この記事の結論
- 労災保険から支給されるのは療養・休業・障害・遺族などの給付で、慰謝料は一切含まれません
- 休業(補償)給付は給付基礎日額の6割。これに休業特別支給金2割が上乗せされ、合計で約8割です
- つまり休業初期の4日間・給与の残り約2割・慰謝料の全額は、会社に請求しなければ回収できません
- 後遺障害が残った場合、逸失利益も労災給付だけでは足りないことが通常です
- 特別支給金は損益相殺の対象外のため、会社からの賠償金と別に受け取れます
「熱中症の労災でいくらもらえますか」というご質問をよくいただきます。この問いには二段構えの答えが必要です。労災保険からいくら出るかと、それで足りない分を会社にいくら請求できるかは、まったく別の話だからです。
結論から言えば、労災保険は「最低限の生活保障」を目的とした制度であり、被害の全部を埋めるようには設計されていません。とくに慰謝料は1円も支給されません。
このページでは、弁護士法人ブライトの労災事故部統括・笹野皓平弁護士が、熱中症の労災で受け取れる金額の内訳と、会社への損害賠償で上積みできる範囲を整理します。
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「この金額で妥当か」というセカンドオピニオンにも対応しています。
まず、労災保険から支給されるもの
| 給付の種類 | 内容 | 計算の考え方 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療費・入院費・通院費 | 労災指定医療機関なら窓口負担なし(現物給付) |
| 休業(補償)給付 | 休業4日目以降の所得補償 | 給付基礎日額の60%×休業日数 |
| 休業特別支給金 | 上記への上乗せ | 給付基礎日額の20%×休業日数 |
| 障害(補償)給付 | 後遺障害が残った場合 | 1〜7級は年金、8〜14級は一時金 |
| 障害特別支給金 | 上記への上乗せ(一時金) | 等級に応じた定額 |
| 遺族(補償)給付 | 死亡した場合 | 遺族の人数等に応じた年金または一時金 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 死亡した場合 | 定額+給付基礎日額に応じた額 |
給付基礎日額は、原則として発症前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額です(賞与は原則含みません)。ここで注意が必要なのは、暦日数で割るという点です。月給を出勤日数で割った「日給感覚」よりも低い金額になるのが通常です。

労災保険では埋まらないもの=会社に請求する部分
| 損害項目 | 労災保険 | 会社への損害賠償 |
|---|---|---|
| 治療費 | 全額(療養給付) | 労災でカバーされない分(差額ベッド代等の相当性が認められる範囲) |
| 休業損害 | 約80%(給付+特別支給金) | 残り約20%と待期期間3日分 |
| 入通院慰謝料 | 0円 | 全額を請求できる |
| 後遺障害慰謝料 | 0円 | 全額を請求できる |
| 死亡慰謝料(本人分・遺族固有分) | 0円 | 全額を請求できる |
| 逸失利益 | 障害・遺族給付で一部 | 差額を請求できる |
| 将来介護費 | 介護(補償)給付で一部 | 不足分を請求できる |
熱中症の重症例では、この「労災保険では埋まらない部分」が損害の中心になります。とくに高次脳機能障害や腎機能障害が残った場合、逸失利益と将来介護費が高額になり、労災給付との差額は大きくなります。
損益相殺と、特別支給金の扱い
会社への損害賠償を計算する際、すでに受け取った労災保険給付は、同じ性質を持つ損害項目から差し引かれます(損益相殺)。たとえば休業(補償)給付は休業損害から、障害(補償)給付は逸失利益から控除されます。
一方で、社会復帰促進等事業から支給される特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金等)は、損益相殺の対象外とされています。つまり、これらは会社からの賠償金とは別に受け取れます。
慰謝料は労災保険にそもそも対応する給付がないため、損益相殺されることはありません。全額が上積みになります。
いま提示されている金額が妥当かどうか、算定し直すことができます。
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損害額を大きく左右する3つの要素
① 重症度(熱中症のグレード)
熱中症は重症度によってI度(軽症)・II度(中等症)・III度(重症=熱射病)に分類されます。III度では意識障害・多臓器障害を伴い、後遺障害が残る可能性が生じます。実務では、搬送時の意識障害の有無や深部体温、血液検査の所見をもとに重症度が争われます。会社側が「軽症だった」と主張してくることは珍しくありません。
② 後遺障害等級
後遺障害が認定されると、慰謝料と逸失利益の双方が大きく動きます。熱中症では、高次脳機能障害・腎機能障害・体温調節障害などが問題になります。詳細は熱中症の後遺障害と会社への損害賠償で解説しています。
③ 過失相殺・素因減額
会社側は「水分を摂らなかった本人の落ち度」「持病の影響」を主張して減額を求めてきます。しかし、水分・塩分の摂取を確認することも、健康診断結果を踏まえて配慮することも、ガイドライン上は事業者側の役割です。会社がその役割を果たしていなければ、減額主張は通りにくくなります。
会社側の減額主張にどこまで反論できるか、資料をもとに見立てをお伝えします。
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ご相談前と、ご相談後で変わること
| Before(ご相談前) | After(ブライトへのご相談後) |
|---|---|
| 労災保険の休業補償を受け取り、それで全部だと思っていた | 待期期間・残り約2割・慰謝料が未回収であることを把握できた |
| 会社から提示された示談金額が妥当かわからなかった | 損害項目ごとに積み上げ直し、提示額との差を数字で確認できた |
| 特別支給金を受け取ったので、その分は賠償から引かれると思っていた | 特別支給金は損益相殺の対象外であることを確認できた |
※上記は一般的な相談内容を参考に抽象化したものです。個別の案件の結果を保証するものではありません。
着手金0円・完全成功報酬でご相談いただける理由
「弁護士に頼むと費用倒れになるのでは」というご心配はもっともです。弁護士法人ブライトでは、労災の会社への損害賠償請求について着手金0円・完全成功報酬制で対応しています。
金額の見通しについては、労災の弁護士費用と費用倒れを防ぐ判断軸もあわせてご覧ください。労災事故部統括の笹野皓平弁護士が、回収見込みと費用の関係を最初にご説明します。
相談料は何度でも無料・着手金無料です。何度でもご相談いただけますので、「まだ相談する段階ではないかもしれない」と迷われている段階でお声がけください。
※交渉・訴訟を行う際の実費(印紙代・郵送代・医学的意見書の作成費用等)は別途ご負担いただく場合があります。※事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。※お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
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よくある質問(FAQ)
Q1:熱中症で3日休みました。休業補償は出ますか。
労災保険の休業(補償)給付は休業4日目からです。待期期間の3日間については、業務災害の場合、労働基準法76条により事業主が休業補償を行うべきものとされています。
Q2:給付基礎日額はどう計算しますか。
原則として、発症前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数(90日前後)で割ります。賞与は原則として算入されません。月給を出勤日数で割った額より低くなるのが通常です。
Q3:慰謝料は労災保険から出ますか。
出ません。慰謝料は労災保険の給付項目に含まれていないため、会社への損害賠償請求でしか回収できません。これが「労災が下りたから十分」とはいえない最大の理由です。
Q4:会社から見舞金を受け取りました。賠償金から引かれますか。
名目ではなく実質で判断されます。損害の填補として支払われたものであれば控除される可能性があります。受領時に趣旨を書面で確認しておくことが重要です。示談書に署名する前にご相談ください。
Q5:後遺障害が残らなければ請求できませんか。
後遺障害がなくても、入通院慰謝料・休業損害の不足分は請求できます。ただし費用対効果の観点から、実際にご依頼をお勧めするかは事案によります。ブライトでは重篤な事案を中心にお受けしていますので、まずは状況をお聞かせください。
Q6:熱中症の労災でも、損害賠償請求や労災申請に期限(時効)はありますか?
あります。労災保険給付そのものの請求期限は、療養(補償)給付・休業(補償)給付が2年、障害(補償)給付・遺族(補償)給付が5年です。会社への損害賠償請求権については、2020年4月以降に生じた損害の場合、安全配慮義務違反(債務不履行)または人身損害の不法行為に基づく請求は、損害及び加害者を知った時から原則5年が目安です。あわせて権利を行使できる時から20年という客観的な期間制限もあります。不法行為構成(民法724条2号)はもともと20年、安全配慮義務違反構成(民法166条1項2号)は本来10年ですが、人の生命・身体の侵害の場合は民法167条により20年に延長されるため、いずれの構成でも20年が目安になります。2020年4月より前の事案には旧法が適用される場合もあり、判断は事案ごとに異なります。熱中症は「治ったように見えて後から後遺症が分かる」ことがあるため、お早めにご相談ください。
Q7:弁護士に依頼する費用が心配です。
弁護士法人ブライトでは、労災の会社への損害賠償請求について着手金0円・完全成功報酬制で対応しています(※実費等が発生する場合があります)。相談料は何度でも無料ですので、費用面の不安だけで相談を諦める必要はありません。ただし、事案の内容によりご相談をお受けできない場合があります。お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
まとめ
- 労災保険の休業(補償)給付は給付基礎日額の6割+特別支給金2割=約8割です
- 慰謝料は労災保険から1円も出ません。会社への請求でしか回収できません
- 特別支給金は損益相殺の対象外で、賠償金と別に受け取れます
- 重症度・後遺障害等級・過失相殺の3点が、金額を大きく左右します
- 会社側の「軽症だった」「本人の落ち度」という主張には、ガイドライン上の事業者の役割から反論できます
いま示されている金額が妥当かどうかだけでも、確認する価値があります。弁護士法人ブライトの労災事故部統括・笹野皓平弁護士にご相談ください。
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