フリーランス保護法と業務委託契約書|2024年11月施行・発注会社がすべき4つの対応【大阪の顧問弁護士解説】

フリーランス保護法と業務委託契約書|2024年11月施行・発注会社がすべき4つの対応【大阪の顧問弁護士解説】

この記事でわかること:

  • フリーランス保護法(2024年11月施行)で「書面の交付」が義務化された内容と違反リスク
  • 業務委託契約書の不備が引き起こす具体的なトラブルと法的ペナルティ
  • 今すぐ整備すべき書類のチェックリストと、顧問弁護士を活用した継続管理の方法

フリーランスへの業務委託、その契約書はフリーランス保護法に対応していますか?

「フリーランスに仕事を頼むときは、いつもメールのやり取りだけで済ませている」「契約書はあるが、雛形をそのまま使っていて法改正には対応していない」——そのような状況の会社は、今すぐ書類の見直しが必要です。

2024年11月1日に施行されたフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスに業務を発注するすべての企業に対して、取引条件の書面(または電磁的方法)による明示を義務づけました。これは任意の努力義務ではなく、違反すれば行政指導・勧告・企業名の公表という法的制裁を受ける強制規定です。

「書類がなかったから、こうなった」——本記事では、書面不備が引き起こす具体的なリスクと、整備すべき書類のチェックリストを実務的に解説します。

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フリーランス保護法が義務づけた「書面交付」とは何か

法律の基本構造をおさえておく

フリーランス保護法が適用される「特定受託事業者」とは、従業員を雇用していない一人事業者(個人・法人を問わない)を指します。そして発注側(特定業務委託事業者)については、従業員を1名以上雇用している企業・事業者がすべて対象となります。中小企業であっても例外はありません。

法律が義務づける主な対応は次のとおりです。

  • 書面または電磁的方法による取引条件の明示(全発注者が対象)
  • 報酬の支払期日の設定(成果物納品から60日以内)
  • 禁止行為の遵守(受領拒否・報酬の減額・不当な返品の禁止など)
  • 6か月以上の継続的業務委託における就業環境配慮義務(育児・介護への配慮、ハラスメント対策など)

このうち最も広く・すぐに問題となるのが、「書面交付義務」です。口頭や曖昧なメールのやり取りだけで業務を依頼していた会社は、施行日以降のすべての発注について違法状態が続いていることになります。

書面に記載しなければならない8つの事項

書面または電磁的方法で明示しなければならない事項は、法定で以下の8項目が定められています。

  1. 業務の内容
  2. 報酬の額
  3. 支払期日
  4. 業務委託をする事業者(発注側)の氏名・名称・住所
  5. 業務委託をされる事業者(受注側)の氏名・名称
  6. 業務委託をした日
  7. 給付の内容(成果物の種類・数量など)を特定するために必要な事項
  8. 給付を受領・役務の提供を受ける期日・場所

これらを網羅した書面が発注のたびに交付されていなければ、たとえ長年取引しているフリーランスであっても、フリーランス保護法違反となります。「いつも口頭で確認してから後でまとめてメールしている」という慣行も、発注時点での明示義務を満たしていない可能性が高いです。

書面不備が引き起こす具体的なリスク

リスク①:行政指導・勧告・企業名公表

フリーランス保護法の執行機関は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省です。これらの機関は、フリーランスからの申告や職権調査を通じて違反の疑いがある発注者を調査し、必要に応じて助言・指導→勧告→企業名の公表という段階的な行政措置を取ることができます。

特に企業名の公表は、採用活動・取引先との関係・ブランドイメージに直接的なダメージを与えます。中小企業であっても例外ではなく、フリーランスのコミュニティでは情報が共有されやすいため、「あの会社は契約書すら出してくれない」という評判が広まれば、優秀なフリーランスに発注できなくなるリスクも生じます。

リスク②:報酬トラブルが「発注側の不利」で決着する

書面がなければ、業務内容・報酬額・納期などについて争いが生じたとき、発注側は「何を依頼したか」を立証する手段を失います。口頭での合意は証明が難しく、「言った・言わない」の泥沼になりがちです。フリーランス保護法施行後はこの問題がより深刻で、書面交付義務を果たしていない発注者は、行政的にも民事的にも不利な立場に置かれます。

また、60日以内の支払期日設定が義務づけられているため、書面に支払期日を明記していない場合、「いつ払うか」をめぐるトラブルが発生すると、発注側に不利な推定が働く可能性があります。

リスク③:ハラスメント・就業環境配慮の未整備で紛争化

6か月以上の継続的業務委託を行う発注者は、育児・介護への配慮義務とハラスメント対策義務も負います。「フリーランスはそもそも従業員ではないから、ハラスメントなんて関係ない」という認識は誤りです。書面だけでなく、社内のハラスメント相談窓口をフリーランスにも開放するなどの対応が求められます。これらが整備されていないと、フリーランスからの申告を受けた際に対応手段を持たないまま紛争化するリスクがあります。

書面不備がトラブルに発展した事例

ある IT 関連業の会社では、Webシステムの開発業務を個人のフリーランスエンジニアに長年依頼していました。取引開始当初から口頭での発注が慣習となっており、メールで作業内容を連絡する程度の運用が続いていました。フリーランス保護法の施行後も対応を先送りにしていたところ、納品物の仕様をめぐって双方の認識に齟齬が生じ、フリーランス側が「当初の口頭説明と違う」と主張して報酬の受け取りを拒否。発注側は「指示どおりに作ってもらった」と反論しましたが、書面が一切存在しないため、どちらの主張が正しいかを客観的に判断できる証拠がない状態に陥りました。最終的に弁護士を通じた交渉で解決しましたが、追加費用と時間のロスが生じたうえ、フリーランスとの関係は修復不能となりました。

また、あるコンテンツ制作業の会社では、SNS運用を担当するフリーランスに半年以上継続して業務を委託していたにもかかわらず、ハラスメント対策の体制が整備されておらず、フリーランス側から「担当者の言動がハラスメントに当たる」として行政機関に申告されるという事態が発生しました。書面による就業環境配慮の仕組みが何もなかったため、会社側は初動対応に大きく遅れをとりました。

いずれの事例も、「書類さえ整備されていれば防げた」トラブルです。

今すぐ整備すべき書類:チェックリスト形式で確認する

以下のチェックリストを使って、自社の書類整備状況を確認してください。

【チェックリスト①】個別業務委託発注書・発注通知書

  • □ 業務の内容が具体的に記載されているか
  • □ 報酬の額(税込・税抜の区分を含む)が明記されているか
  • □ 支払期日が成果物納品から60日以内に設定されているか
  • □ 業務委託をした日付が明記されているか
  • □ 成果物の種類・数量・仕様が特定されているか
  • □ 給付の受領日・場所(またはオンライン納品の方法)が明示されているか
  • □ 発注側・受注側双方の名称・住所が記載されているか
  • □ 書面または電磁的方法(メール・PDFなど)で発注時に交付されているか

【チェックリスト②】基本業務委託契約書

  • □ 禁止行為(受領拒否・報酬減額・不当返品・役務の内容変更の強制など)を行わない旨が盛り込まれているか
  • □ 6か月以上継続する業務を想定した条項が設けられているか
  • □ 中途解除・契約終了に関するルール(30日前予告など)が明記されているか
  • □ 秘密保持・知的財産権の帰属が明確になっているか
  • □ フリーランス保護法施行後(2024年11月1日以降)に改訂されているか

【チェックリスト③】就業環境配慮・ハラスメント対策(継続委託の場合)

  • □ 社内のハラスメント相談窓口がフリーランスにも開放されているか、または外部相談窓口を案内しているか
  • □ 育児・介護に関する申し出があった際の対応フローが決まっているか
  • □ 担当者向けにフリーランスへのハラスメント防止に関する周知・研修が実施されているか

チェックが入らない項目が1つでもあれば、その部分は現時点でフリーランス保護法に対応できていないことを意味します。

顧問弁護士がいれば「書類を継続的に整備できる」理由

書類整備の問題は、一度対応すれば終わりではありません。フリーランスとの取引が増えるたびに新しい発注書を作成し、契約形態が変わるたびに基本契約書を見直し、法改正があれば書式をアップデートする——この継続的な作業を自社の担当者だけで対応しようとすると、どうしても後回しになりがちです。

顧問弁護士と契約していると、こうした書類管理を継続的にサポートしてもらえます。具体的には、

  • フリーランス保護法に対応した発注書・基本契約書の雛形作成・定期的な改訂
  • 個別取引ごとの契約書チェック(発注書の記載漏れの確認など)
  • トラブルが生じた際の初動対応と交渉代理
  • 法改正情報のタイムリーな共有と自社への影響分析

といった対応が可能です。フリーランスとの取引が月に数件以上ある会社であれば、書類不備によるトラブルのリスクを考えると、顧問弁護士の費用対効果は十分に見合うといえます。顧問弁護士が本当に必要かどうかの判断基準については、こちらの記事も参考にしてください。

また、書面整備は労務管理や契約管理全般とも密接に関わります。たとえば雇用契約と業務委託契約の区別(偽装請負の問題)や、定期借家契約の中途解約のような契約書の途中変更をめぐる問題と構造は似ており、「書面に書いていないから揉める」というパターンは業種・契約種別を問わず繰り返されます。顧問弁護士がいれば、こうした横断的なリスクを早期に発見・対処することができます。

書類整備の現状を無料でチェックしてみませんか

現在の発注書・業務委託契約書がフリーランス保護法に対応しているかどうか、まずは専門家に確認してもらうことをお勧めします。

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フリーランス保護法・業務委託契約書に関するよくある質問

Q1. 施行後しばらく経ってしまいましたが、今から書類を整備しても遅くないですか?

今からでも整備する意味は十分にあります。フリーランス保護法の違反に対する行政措置は、発覚した時点・調査を受けた時点での状況が問われます。「整備できていなかった期間」は問題ですが、速やかに適切な書面を整備し、以降の取引で法定事項を遵守する体制を作ることが、リスクを最小化する最善の方法です。「どうせ遅い」と放置することが最もリスクの高い選択です。まずは現在進行中のフリーランスとの取引から書面を整備してください。

Q2. メールでのやり取りは「書面交付」として認められますか?

フリーランス保護法は書面のほか「電磁的方法」による明示も認めています。メールは電磁的方法に含まれますが、法定8項目がすべてそのメールに記載されている必要があります。「作業お願いします」「了解です」という簡単なやり取りだけでは不十分です。法定事項をすべて網羅した発注書をPDFで添付する、または記載事項を明示したメール本文で送付するといった形で対応することを推奨します。

Q3. フリーランスに業務を頼むのは月に1〜2件程度ですが、それでも対応が必要ですか?

件数の多少にかかわらず、1件でもフリーランスへの発注があれば書面交付義務は適用されます。「たまにしか頼まない」という状況のほうが、むしろ書類整備の意識が低くなりがちで危険です。1件ごとに法定事項を盛り込んだ発注書を用意する習慣をつけることで、将来のトラブルリスクを大きく下げることができます。雛形を一度弁護士に作ってもらえば、以降は差し込み形式で使い回せるため、運用コストは最小限に抑えられます。

監修:弁護士法人ブライト 企業法務チーム
大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な問題については弁護士にご相談ください。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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