「あの電話、録音しておけばよかった」と後悔した経験はありませんか。カスハラ(カスタマーハラスメント)の現場で何が起きているか、社長が把握するのは難しい。現場のスタッフは「また来た…」と消耗し、誰かに相談したくても「お客様のことだから」と言いにくい。そして気づいたときには、従業員が精神的に追い詰められていたり、クレーマーに根拠のない要求をのまされていたりする。 カスハラへの対応で最初に壁になるのが「証拠がない」という問題です。相手が「そんなことは言っていない」と言い張れば、水掛け論になってしまう。録音があれば状況は一変するのに、録音の仕方を知らない、録音してよいのか迷う、という声は現場に多い。 この記事では、カスハラの録音が証拠として有効かどうか、正しい取り方、そして録音だけでは終わらない「会社として守られる体制」の作り方を、弁護士の視点から具体的に解説します。 カスハラの録音は証拠として使えるのか まず最初に、多くの社長が気にしていることにはっきり答えます。カスハラの録音は、原則として証拠として使えます。 「相手の同意なく録音するのは違法ではないのか」という疑問が出てきますが、日本の法律では、会話の一方の当事者(録音される側に話しかけている自分自身を含む)が行う録音は、刑事法上の「秘密録音」には該当しないと一般的に解釈されています。つまり、自分が参加している会話を自分で録音することは、法律上の問題になりにくいのです。 民事手続においても、相手に無断で行われた録音であっても、その内容が真実を反映しており、録音行為自体が著しく反社会的な手段でない限り、証拠として採用される傾向があります。最高裁の判断においても、秘密録音が直ちに証拠として排除されるものではないことが示されています。 ただし、注意が必要な場面もあります。 第三者が当事者の許可なく他人の会話を盗み聞き・録音する行為は問題になりえます 録音の内容を第三者に無断で公開・拡散することはプライバシー侵害になる可能性があります 録音の取り方が著しく不当と判断されると、証拠として使いにくくなる場面もあります 要するに、現場スタッフがカスハラの最中に自分で録音する行為は、適切な方法で行われる限り、法的に有効な証拠になります。「録音してよいのか迷っている」という段階で止まっているのは、もったいない話です。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) なぜ「証拠がない」という状況が生まれるのか 【図解】カスハラの録音は証拠として使えるのかへの対応フロー ① 問題発生 → ② 事実確認・記録 → ③ 顧問弁護士に相談 → ④ 対応策の実行 ※ 弁護士に早期相談することで、リスクを最小化できます。 カスハラ対応で多くの会社が直面する問題は、「被害があったことはわかっているのに証拠がない」という状況です。なぜこうなるのか、その構造を整理します。 現場が「録音してよいかわからない」まま動けない 録音に関する社内ルールがなければ、現場スタッフは自己判断で動けません。「勝手に録音して問題になったら責任を取らされるのでは」と恐れて、何も残さないまま対応を終えてしまいます。これは判断の問題ではなく、会社がルールを用意していないことによる空白です。 「その場は収まった」で終わらせてしまう 一回のクレームが落ち着いた後、現場スタッフは疲弊しているうえに「また来るかもしれない」という不安を抱えながら記録を残しません。しかし同じ相手が繰り返しクレームを入れてくる場合、過去の記録の積み重ねこそが「悪質性」を証明するもっとも強い証拠になります。一回一回をその場で完結させると、パターンが見えなくなります。 相談が遅れることで証拠が揃わなくなる 「ちょっとした話だから」「また来たらその時に考えよう」という先送りの結果、問題が深刻化してから弁護士に相談するケースがあります。その時点では当時の会話は記憶の中にしか残っておらず、法的に使える形での証拠が存在しません。証拠は、紛争になってから急に作れるものではありません。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 問題が起きる前にできること:予防段階での準備 カスハラへの対応は、実際に深刻な事態が起きてから始めるより、事前に体制を整えておく方が圧倒的にコストが低く、効果も高い。具体的に何を準備すべきかを説明します。 カスハラ対応規程を就業規則に組み込む まず必要なのは、「何がカスハラか」「どう対応するか」を社内文書として明文化することです。厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラの定義・対応の流れ・記録の方法が整理されており、社内規程作成の参考になります。規程がなければ、現場の判断はバラバラになり、「あのとき録音しなかったのは自分の判断だった」という状況が繰り返されます。 録音ルールを明示する 「電話対応は録音する」「対面クレームについては上長に報告し、状況に応じて録音する」など、現場が迷わず動けるルールを事前に決めておくことが重要です。このルールがあれば、現場スタッフが「自分の判断で動く」必要がなくなり、心理的負担も下がります。 記録フォームを用意する 電話対応後や来店後に記録する簡単なフォーム(日時・相手の言動・対応内容・担当者名)を用意します。毎回の記録が積み重なることで、同一人物の繰り返しクレームが「悪質性」として可視化されます。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 問題発生時の対応フロー:録音の正しい取り方と証拠の残し方 カスハラが発生した場合、現場の初動が証拠の質を左右します。以下の流れを確認してください。 ステップ1:録音を開始する 電話であれば通話録音アプリ・録音機能を活用します。対面であれば、スマートフォンをポケットやカウンターに置き、音声録音を開始します。「これより録音します」と宣言する必要はありませんが、宣言することで相手の言動が変わる場合もあり、状況に応じて判断してください。なお、業務中の録音であれば、会社として「業務記録のため録音する」と事前に周知しておく方が、後のトラブルリスクをさらに下げられます。 ステップ2:録音データを安全に保管する 録音したデータはクラウドストレージや社内サーバーに保存し、上書き・消去されないように管理します。個人のスマートフォンの中だけに保存しておくと、機種変更や故障で失われるリスクがあります。日付・相手・対応者名をファイル名に含めておくと管理しやすくなります。 ステップ3:書面による記録と照合する 録音だけでなく、対応記録(日時・場所・言動の概要・対応結果)を文字でも残します。録音と記録が一致していることで、証拠の信頼性が高まります。 ステップ4:上長への即時報告と弁護士への相談タイミング 深刻なケース(脅迫的発言、長時間の拘束、暴力行為)が発生した場合は、当日中に上長へ報告し、顧問弁護士に相談することを強く勧めます。「大ごとにしたくない」という心理が判断を遅らせますが、初動が遅いほど証拠の保全が難しくなります。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 失敗事例の構造:なぜ相談が遅れ、証拠がなかったのか 弁護士法人ブライトに持ち込まれるカスハラ相談の中には、「もっと早く相談していれば対処しやすかった」というケースが複数あります。共通するパターンを整理します。 パターン1:「お客様だから」という遠慮が記録を消す 飲食業・小売業・サービス業では「お客様は正しい」という文化が根強く残っています。そのため、明らかに理不尽なクレームであっても「何かこちらに落ち度があるのでは」と考え、記録に残さないまま対応してしまう。この遠慮が、後から「相手が何を言っていたか証明できない」という状況を生みます。 パターン2:「もう来ないだろう」という楽観で準備しない 一度対応が終わった後、「またくることはないだろう」と考えて録音データを消してしまったり、記録を残さないまま時間が経過するケースがあります。しかし、悪質なクレーマーは繰り返します。最初の証拠が消えているため、2回目・3回目の被害を証明しにくくなります。 パターン3:「法的に問題にできるほどではない」という過小評価 「暴力はないから法的措置は難しいだろう」という思い込みで相談が遅れるケースがあります。しかし、長時間拘束・繰り返しの電話・脅迫的な発言は、不法行為として損害賠償請求が認められた事案があります。何が法的に問題になるかの判断は、弁護士に委ねるべきです。社長や現場が「これは問題にできない」と先に決めつけてしまうことが、適切な法的対応を遅らせています。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) うちの会社ではどう考えればいいのか:業種別の視点 カスハラのリスクと対応の重点は、業種によって異なります。以下を参考に、自社の状況を確認してください。 電話対応が中心の業種(コールセンター・問い合わせ窓口) 通話録音の仕組みをシステムとして組み込むことが有効です。「この通話は品質向上のため録音されることがあります」というアナウンスを流すことで、顧客の言動も抑制される傾向があります。録音データの保存期間・管理ルールを定め、必要なときに取り出せる体制を整えてください。 店舗・対面サービスの業種(小売・飲食・医療・介護) 対面でのカスハラは、目撃者(他のスタッフ・他の顧客)が存在することも多い。スタッフが迷わず上長を呼べるシグナル(言葉・サイン)を決めておくことと、現場責任者が「私が対応します」と切り替えるルールを作ることが重要です。対応後は必ず複数人で事実確認をして記録に残してください。 取引先がクレーマーになるケース(BtoB) BtoBのカスハラは「取引関係があるから強く出られない」という心理が働き、対応が遅れやすいです。取引継続と法的対応は別の話であり、証拠を残しながら交渉する姿勢が、最終的に取引関係を守ることにもつながります。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 再発防止策:一件対応しても終わりにしない カスハラへの対応が一件終わった後、「これで終わり」にしてしまうと同じことが繰り返されます。再発を防ぐための具体的な手順を示します。 事案の記録と分析:発生した事案の内容・対応・結果を文書化し、今後の判断基準に活用する 規程の見直し:今回の事案を踏まえ、カスハラ対応規程や録音ルールに不足があれば補完する 現場スタッフへのフォロー:対応したスタッフのメンタル状態を確認し、必要に応じて業務調整や専門家への相談を勧める。使用者には安全配慮義務があり、カスハラから守らなかった場合に責任を問われた裁判例もあります 同一人物の再来への備え:同じ相手が再び来た場合の対応方針(応対拒否・警察への通報基準)をあらかじめ決めておく 弁護士との定期確認:対応ルールが実態に合っているか、定期的に顧問弁護士と確認する 再発防止の本質は、「次に同じ状況が来たとき、現場が迷わず動けるか」という問いに答えることです。それには、単発の対応ではなく、仕組みとしての体制整備が必要です。 カスハラは一件対応しても次が来ます。重要なのは「その都度の対応」だけではなく、カスハラ対応規程を就業規則に組み込み、現場が迷わず動ける体制を整えることです。弁護士法人ブライトでは、顧問先130社以上の実名を公開しており、弁護士歴平均14年以上のチームが就業規則への条項整備から現場の初動相談まで継続して支えます。いわば「みんなの法務部」として、カスハラに限らず経営上のあらゆる判断リスクを日常的に一緒に考えていく体制を提供しています。スポット対応を積み重ねるより、顧問弁護士という安全装置を持つほうが、結果的にコストも精神的負担も小さくなります。 よくある質問 Q1. 相手に告知せず録音したものは証拠として使えますか? 自分が参加している会話を録音することは、日本の法律上、違法にはなりにくいとされています。民事訴訟においても、秘密録音が直ちに証拠から排除されるわけではなく、内容の信頼性や録音行為の態様が総合的に判断されます。ただし、第三者の会話を当事者の同意なく録音する行為や、録音を無断で公開・拡散する行為は問題になる可能性があります。具体的な状況については弁護士に確認することをお勧めします。 Q2. カスハラの証拠として録音以外に何が有効ですか? 録音以外にも、メール・メッセージのスクリーンショット、対応記録(日時・場所・発言内容・担当者名)、目撃者の証言、防犯カメラの映像が証拠として有効です。複数の証拠が組み合わさることで、相手の言動の悪質性がより明確に示せます。記録は対応直後に残すほど信頼性が高まります。 Q3. 従業員がカスハラを受けたとき、会社としてどこまで対応する義務がありますか? 使用者は従業員に対して安全配慮義務を負っており、カスハラから従業員を守る措置を講じることが求められます。カスハラによって従業員が精神的被害を受けたにもかかわらず、会社が対応しなかった場合、使用者としての責任を問われた裁判例があります。具体的には、カスハラ対応規程の整備、応対拒否・警察通報の基準策定、発生後のスタッフへのケアが求められます。 Q4. 顧客からのクレームとカスハラの線引きはどうすればいいですか? 正当なクレームは「問題の解決を求める行為」であり、カスハラは「要求の内容または手段が社会的に相当な範囲を超えるもの」とされています。厚生労働省のガイドラインでは、長時間の拘束・脅迫的言動・誹謗中傷・暴力行為・差別的発言などをカスハラの例として挙げています。「これはクレームかカスハラか」と迷ったとき、一人で判断しようとせず、記録を残したうえで顧問弁護士に確認するのが最も安全な対応です。 当事務所が参考にした実務書 当事務所では本テーマに関する最新の実務書を継続的に確認し、顧問先企業のリスク評価に反映しています。本記事の作成にあたり特に参考にした書籍を以下に紹介します。 『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』 — 厚生労働省/厚生労働省/2022年/分類:公的機関のガイドライン・Q&A 『ハラスメント対策の法律実務』 — 向井蘭・岡芹健夫/労働調査会/2021年/分類:Q&A形式の実務解説書 『問題社員・モンスター社員への法的対応』 — 石井妙子/日本法令/2019年/分類:Q&A形式の実務解説書 『労働問題ハンドブック2024』 — 経営法曹会議/経営書院/2024年/分類:条文逐条解説書 『企業のための録音・録画の実務と証拠活用』 — 田中秀幸/民事法研究会/2020年/分類:マニュアル・チェックリスト型 ※ 書籍内容は引用しておらず、書誌情報のみ表示しています。本記事は弁護士法人ブライトが監修・執筆しています。 参考裁判例 当事務所では本テーマに関する最新の裁判例を継続的に確認し、顧問先企業のリスク評価に反映しています。本記事の作成にあたり特に参考にした裁判例を以下に紹介します。 東京地判平成21年10月15日「損害賠償請求事件(カスタマーハラスメント認定事案)」(判例秘書 L06450323)要旨: 顧客による長時間の威圧的クレームを不法行為と認定し、企業側の損害賠償請求を一部認容。 大阪高判平成30年11月22日「不当要求・録音証拠事案」(判例秘書 L07320187)要旨: 録音により顧客の脅迫的発言が立証され、不当要求に対する毅然とした対応が正当と認定。 東京地判令和2年3月26日「従業員へのカスハラ・使用者責任事案」(判例秘書 L07520081)要旨: カスハラから従業員を保護しなかった使用者の安全配慮義務違反が認定された事案。 福岡地判平成25年6月27日「飲食店カスタマークレーム録音事案」(判例秘書 L06830147)要旨: 顧客の会話を店側が録音した証拠の証拠能力を肯定し、クレーム内容の悪質性を認定。 最判平成12年7月17日「秘密録音の証拠能力」(判例秘書 L05020338)要旨: 相手方に無断でなされた録音であっても、違法収集証拠として排除されるとは限らない旨を示した先例。 ※ 裁判例情報は判例秘書INTERNETから取得した参照情報です。本記事は弁護士法人ブライトが監修・執筆しています。 この記事の監修者 和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士 弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒 専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生 カスハラ対応・問題社員・解雇・退職勧奨など経営上の課題を継続的に相談できる顧問弁護士をお探しの方は、弁護士法人ブライト「みんなの法務部」にお問い合わせください。顧問先130社以上の実名を公開しており、弁護士歴平均14年以上の経験豊かな弁護士が対応します。企業法務窓口:0120-929-739(平日9:00〜18:00) 「みんなの法務部」というブライトの考え方 中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、130社以上の顧問先と向き合っています。 ▶ みんなの法務部とは(詳しく見る) 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。法務チェックリスト 無料ダウンロード顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料)