利益相反取引と会社法|取締役が知るべきリスクと承認手続の実務

利益相反取引と会社法|取締役が知るべきリスクと承認手続の実務

「自分の会社に不動産を売ってもいいのか」「社長が関わる取引は何か手続きが必要だったか」——そんな疑問を抱えたまま、取引を進めてしまった経験はないでしょうか。

同族企業や中小企業では、社長や取締役が自分の関係会社・個人資産・家族の事業と会社との間で取引を行う場面は珍しくありません。それ自体が悪いわけではありませんが、「気づかないうちに会社法上の問題を抱えていた」というケースが実際の相談では繰り返し出てきます。

問題が表面化するのは、多くの場合、少数株主との対立や、後継者問題、経営権争いが起きてからです。「あのとき取締役会の承認を取っておけばよかった」——そう気づいたときには、すでに損害賠償請求や株主代表訴訟のリスクが生じていることがあります。

この記事では、利益相反取引とは何か、なぜ判断ミスが起きるのか、そして社長として何をすればよいのかを、実務の視点から整理してお伝えします。

利益相反取引とは何か——会社法が問題にする場面

会社法356条は、取締役が次のような取引を行う場合には、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認が必要と定めています。

  • 直接取引:取締役が自分のために会社と取引をするケース(例:取締役個人が所有する土地を会社に売る、会社から借金をする)
  • 間接取引:会社が取締役以外の第三者との間で取引をする場合に、その取引が取締役の利益になるケース(例:取締役が連帯保証している第三者の債務を会社が引き受ける)

また、取締役が取引について承認を受けた後も、取引後に重要事実を取締役会へ報告する義務があります(会社法365条)。取締役設置会社では、承認だけでなく事後報告まで行って初めて手続きが完了します。

問題になりやすいのは、「これが利益相反に当たるとは思っていなかった」という認識の欠如です。社長が「自分の会社のことだから自由に決められる」と感じるのは自然なことですが、会社法は会社と取締役を別人格として扱い、その間の利益の衝突を厳しく規制しています。

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なぜ判断ミスが起きるのか——構造的な落とし穴

【図解】利益相反取引とは何か——会社法が問題にすへの対応フロー

① 問題発生
② 事実確認・記録
③ 顧問弁護士に相談
④ 対応策の実行

※ 弁護士に早期相談することで、リスクを最小化できます。

利益相反取引に関する判断ミスには、共通した構造があります。

①「自分が社長だから問題ない」という思い込み

代表取締役が会社のすべてを決めているように見えても、法律的には会社と取締役は別の「人格」です。社長個人と会社の財産は厳然と区別されており、その間の取引には手続きが必要です。長年の経営の中で「自分が決めれば済む」という感覚が根付いていると、手続きの必要性に気づきにくくなります。

②家族・関係会社との取引を「内輪の話」と見てしまう

親族が株主や役員に名を連ねているケースでは、家族間の取引を「内輪の話」として処理してしまいがちです。しかし、会社法はそのような取引にも利益相反の規制を適用します。同族企業において経営権争いが生じたとき、過去の取引が「承認なしの利益相反取引だった」と指摘される事例は少なくありません。

③手続きを知っていても、形骸化する

取締役会を開いていても、議事録が形式的なものになっていたり、承認決議の記録が残っていなかったりするケースがあります。「取締役会は開いた」と言っても、議事録に利益相反取引に関する承認の記載がなければ、後日の紛争で「承認があった」という主張が通りにくくなります。

④「問題が起きてから考えればいい」という先送り

利益相反取引の問題は、取引の時点ではなく、何年も後に表面化することがあります。少数株主との対立、M&A、相続争いなど、会社の節目で過去の取引が掘り起こされるのです。そのとき初めて「手続きが必要だったのか」と気づいても、証拠の補完は難しい。

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問題が起きる前にできること——予防の実務

利益相反取引のリスク管理は、取引が起きてから動くのでは遅い場合があります。予防のために会社が整備しておくべきことを整理します。

取締役会議事録を「証拠になる形」で残す

承認決議を行った場合、議事録には次の情報を明記することが重要です。

  • 取引の具体的な内容(相手方、対象財産・債務、金額、条件)
  • 当該取締役が承認決議に参加したかどうか(利益相反の当事者は決議に参加できないのが原則)
  • 賛否の記録と承認の事実
  • 取引後の報告の記録(取締役会設置会社の場合)

「開いた」という事実だけでなく、「何を承認したか」が議事録から読み取れる状態にしておくことが、後の紛争における守りになります。

取引の前に弁護士に相談する習慣をつける

「これは利益相反にあたるのか」という判断は、実際にはわかりにくいケースが多い。取締役が関係する会社との取引、連帯保証が絡む取引、グループ会社間の資金移動など、形式を確認するだけでは判断が難しい場面があります。取引を決める前の段階で確認する習慣が、もっとも確実な予防策です。

社内規程・定款を整備する

取締役会の決議が必要な取引の範囲を社内規程に明記しておくと、経営陣全員が意識を持ちやすくなります。また、取締役が複数いる会社では、利益相反取引に関する内部ルールを定めておくことで、「知らなかった」という問題も防ぎやすくなります。

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問題発生時の対応フロー——承認なしの取引が発覚したとき

取引後に「承認を取っていなかった」と発覚した場合、どう動くべきか。

Step 1:取引の内容と時系列を整理する

まず、問題となっている取引について、次の情報を書面で整理します。

  • 取引の日付・相手方・内容・金額
  • その時点で取締役会が設置されていたか
  • 承認に関する議事録や稟議書が存在するか
  • 取引後に報告した記録が残っているか

証拠は、紛争になってから急に作れるものではありません。ある書類・ない書類を正直に把握することが最初のステップです。

Step 2:取引の有効性と損害の有無を確認する

承認のない利益相反取引は、会社側から無効を主張できる可能性があります(判例上の「相対的無効説」)。ただし、第三者が絡む場合には取引相手の保護も問題になります。弁護士と連携して、取引の法的評価と会社に生じた(または生じうる)損害を確認することが必要です。

Step 3:追認または損害賠償の対応を検討する

承認なしで行われた取引でも、事後的に株主総会や取締役会での追認が可能な場合があります。一方、損害が生じているときは取締役の損害賠償責任が問われます。どちらの対応が会社にとって現実的かを、法的評価に基づいて判断することが重要です。

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失敗事例の構造——なぜ相談が遅れたのか

実際の相談事例を踏まえると、利益相反取引の問題が深刻化するパターンには共通点があります。

「揉めてから弁護士を呼ぶ」という構造

ある同族企業のケースでは、父親である元社長が亡くなった後、叔母一家によって経営権が掌握されました。そのプロセスで行われた会社合併や株式交換の手続きに問題があることが後から発覚しましたが、当時の取締役会議事録は不完全な状態でした。誰かが問題を指摘できる立場にいなかったこと、そして専門家に確認する前に手続きが完了してしまっていたことが、後の法的対応を難しくしました。

「議事録があれば大丈夫」という誤解

取締役会議事録を形式的に作成していても、利益相反取引の承認に関する具体的な記録が残っていない場合、「承認があった」という主張を裁判で証明するのは困難です。議事録は「開催の記録」ではなく、「何を決めたかの証明」として機能する必要があります。

「問題になるとは思わなかった」という先送り

飲食業の上場企業の事業譲渡案件では、取締役の利益相反取引リスク管理が実務上の論点になりました。日常業務に追われる中で「これが利益相反になるとは思わなかった」という状況で手続きが進んでしまうことが、後の問題の種になります。顧問弁護士がいれば、取引の前の段階で「これは承認が必要か」という確認を当たり前のように行える体制が作れます。

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うちの会社ではどう考えればいいのか

「うちは小さい会社だから関係ない」と思っていても、会社法の利益相反取引の規制は、株式会社であれば規模を問わず適用されます。特に以下のような会社では、意識的に確認する必要があります。

  • 社長・取締役が個人で不動産や事業資産を持っており、会社との間で賃貸・売買取引がある
  • グループ会社間でお金の貸し借りや保証が発生している
  • 家族や親族が株主・役員として関わっており、その間での取引がある
  • M&Aや事業譲渡を検討している
  • 後継者問題・相続が視野に入ってきた

「そういう取引をしてはいけない」ということではありません。必要な手続きを踏んで、記録を残す——それだけで、後の紛争リスクを大きく減らすことができます。

判断の基準としては、「もし今、少数株主や裁判官に見られても問題のない取引か」と問い直す習慣が有効です。その答えに自信がないときは、取引を進める前に専門家に確認することが賢明です。

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再発防止策——仕組みとして防ぐ

利益相反取引の問題は、個別の対処で終わらせても繰り返します。会社全体の仕組みとして防ぐための取り組みを整理します。

  • 利益相反取引チェックリストの導入:新たな取引を行う前に、会社と取締役・関係者の利益が交錯しないかを確認するシートを整備する
  • 取締役会議事録の標準フォーマット化:承認事項・報告事項の記載欄を定型化し、記録漏れを防ぐ
  • 顧問弁護士による定期レビュー:年に1〜2回、過去の取引や今後の計画について法的観点からチェックを受ける機会を設ける(法務ドック)
  • 社内周知の徹底:利益相反取引に関する社内規程を整備し、役員全員が内容を理解している状態を作る

利益相反取引の問題は、「揉めてから弁護士を使うのではなく、揉めないように弁護士を使う」体制を作ることで、根本から防ぐことができます。

利益相反取引のリスク管理は、スポット相談で対処するよりも、継続的な法務体制の中で日常的に確認できる環境を作ることが、もっとも現実的な予防になります。取引のたびに「これは大丈夫か」と弁護士に確認できる体制があれば、手続き漏れは大幅に減ります。弁護士法人ブライトでは、企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが、顧問先130社以上の実名を公開したうえで、日常的な法務相談から取締役会議事録の整備、社内規程の見直しまでをトータルでサポートしています。「みんなの法務部」という仕組みで、社内に法務部を持たない会社にも、判断の拠り所となる専門家チームを提供しています。利益相反取引を含む会社法上の手続き管理を、継続的に任せられる体制が整います。

よくある質問

Q. 取締役会がない会社(取締役が1人の場合)でも承認は必要ですか?

はい、必要です。取締役会非設置会社では、利益相反取引について株主総会の承認が必要となります(会社法356条)。1人株主・1人取締役の場合でも、株主総会の決議(書面決議も可)と議事録の作成が求められます。形式的に見えても、この記録が後に重要な証拠になります。

Q. 承認なしで行った利益相反取引は、取り消せますか?

会社法上、承認を得ずに行われた利益相反取引は、会社側から無効を主張できるとされています(相対的無効説・最高裁判所大法廷 昭和46年10月13日判決(昭和42年(オ)第1464号/判例秘書 L02610157))。ただし、取引の相手方(取締役本人を除く善意の第三者)を保護する観点から、会社が無効を主張できる範囲には限界があります。取引の内容・相手方の状況によって判断が異なるため、弁護士への確認が必要です。

Q. 承認を取っていても、取締役に責任が生じることはありますか?

あります。取締役会の承認を受けた取引であっても、その取引によって会社に損害が生じた場合、取締役は任務懈怠責任を問われる可能性があります(会社法423条)。承認は手続きの問題であり、取引の内容が会社の利益に反するものであれば、損害賠償責任は別途生じます。なお、承認なしの利益相反取引で損害が生じた場合は、取締役の責任が推定されます(会社法423条3項)。

Q. グループ会社間の取引も利益相反になりますか?

なります。たとえば、親会社の取締役が子会社の取締役を兼務しており、両社の間で取引が行われる場合、それぞれの会社において利益相反取引の承認が必要になります。グループ経営では見落とされやすい部分ですが、実際の相談でも論点になることが多い場面です。

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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