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【ご依頼者の物語】事故から数ヶ月で「治療費打切り予告」を受けたご依頼者様|主治医連携で症状固定時期を段階的に延伸

このページは、ご依頼者の物語/事故から数ヶ月で「治療費打切り予告」を受けたご依頼者の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご依頼者の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 打切り予告は「即応」より「準備」が重要、慌てて対応しない
  • 主治医と「症状固定時期は再検討」と合意して段階的延伸
  • 物損で確定した過失割合と人損での過失は切り離して交渉
  • 弁特活用+主治医連携で打切り予告を実質的に無効化

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事案の概要

交通事故 治療〜示談までのタイムライン
交通事故 治療〜示談までのタイムライン

ご依頼者は、春頃に追突被害に遭われた事故で、首・肩・腰の痛みでむちうちの治療を継続されていました。物損は当方10:相手方90で既に解決済み。人身分は別途継続治療中という典型的な進行中事案でした。

事故から約3ヶ月が経過した頃、相手方保険会社から「事故から3ヶ月経過したので、まもなく対人一括対応を終了したい」という打切り予告が届きました。

ブライトへのご相談

ご依頼者には弁護士費用特約(弁特)が付いていたため、自己負担なしで弁護士介入できる状況でした。「打切り予告にどう対応するか、戦略を立てたい」とブライトにご相談いただきました。

まず「即応しない」判断

打切り予告を受けると、多くの方が慌てて相手保に「治療継続したい」と返信したくなります。しかし、これは逆効果です。即応すると:

  • 相手保が「治療終了」をより強く主張する材料を与えてしまう
  • 主治医の判断を待たずに対応するとハシゴを外される
  • 戦略の選択肢が狭まる

ブライトの方針:「打切りの件は書類が来てから確認予定」と依頼者に説明し、本格対応は書類到着後にする。

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情報収集を優先:ドラレコと物損解決過失

打切り予告対応の前に、ブライトはまず情報収集を優先しました。

  • ドラレコ映像の取り寄せ:人損の過失割合主張で再活用
  • 物損解決過失(10:90)の経緯確認:人損での過失割合主張のベースとなる
  • 主治医のカルテ記載確認:症状継続の客観証拠
  • 整骨院併用の医師同意書の有無確認

これらの情報を整理した上で、相手保への対応方針を決めます。

主治医との連携で症状固定時期を段階的延伸

打切り予告対応の核心は「症状固定時期のコントロール」です。ブライトでは主治医との打合せで次の戦略を共有しました。

  • 「数か月後を目処に、再度症状固定を検討してもらう」
  • 主治医カルテに「症状継続中」を明確に記載
  • 整骨院併用の同意書を主治医から発行
  • 痛みの推移を1か月ごとに記録

主治医に「症状固定はまだ」と判断してもらえれば、相手保の打切り通告は実質的に無効化できます。

物損過失と人損過失の切離し

本件で重要なのは、物損で確定した過失(10:90)と人損での過失は切り離して主張できるということです。物損は早期解決のために妥協する場面もありますが、人損では:

  • ドラレコ映像で再度過失主張
  • 当方0:相手方100を目指す
  • 物損での妥協を理由に人損も同じ過失と相手保に言わせない

これにより人損部分の慰謝料・休業損害が増額する余地が生まれます。

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弁特活用で実質負担ゼロ

ご依頼者には弁特があったため:

  • 弁護士費用は弁特から保険会社請求(自己負担ゼロ)
  • 主治医意見書取得費用も弁特カバー範囲内
  • 長期化しても費用面のリスクなし

弁特ありの事案は、相手保からの打切り予告を「無視できる」立場で交渉できます。

実施した戦略とその結果

本件では、主治医連携での症状固定延伸+ドラレコ再活用での過失主張+自賠責被害者請求の準備、という三段戦略で対応しました。結果として、打切り予告は実質的に無効化され、適切な治療期間を確保したうえで、増額された賠償を得ることができました。

同じ立場の方へ

保険会社の「打切り予告」を受けたら、慌てて即応しないのが鉄則です。書類到着・主治医との連携・物損と人損の切離し、これらを整理してから対応すれば、打切り予告は実質的に無効化できます。弁護士費用特約があれば自己負担なしで戦えますので、まずはご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事であり、登場人物・数値等は実際の事案と異なります。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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