このページは、ご依頼者の物語/事故から数ヶ月で「治療費打切り予告」を受けたご依頼者の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご依頼者の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 打切り予告は「即応」より「準備」が重要、慌てて対応しない
- 主治医と「症状固定時期は再検討」と合意して段階的延伸
- 物損で確定した過失割合と人損での過失は切り離して交渉
- 弁特活用+主治医連携で打切り予告を実質的に無効化
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事案の概要

ご依頼者は、春頃に追突被害に遭われた事故で、首・肩・腰の痛みでむちうちの治療を継続されていました。物損は当方10:相手方90で既に解決済み。人身分は別途継続治療中という典型的な進行中事案でした。
事故から約3ヶ月が経過した頃、相手方保険会社から「事故から3ヶ月経過したので、まもなく対人一括対応を終了したい」という打切り予告が届きました。
ブライトへのご相談
ご依頼者には弁護士費用特約(弁特)が付いていたため、自己負担なしで弁護士介入できる状況でした。「打切り予告にどう対応するか、戦略を立てたい」とブライトにご相談いただきました。
まず「即応しない」判断
打切り予告を受けると、多くの方が慌てて相手保に「治療継続したい」と返信したくなります。しかし、これは逆効果です。即応すると:
- 相手保が「治療終了」をより強く主張する材料を与えてしまう
- 主治医の判断を待たずに対応するとハシゴを外される
- 戦略の選択肢が狭まる
ブライトの方針:「打切りの件は書類が来てから確認予定」と依頼者に説明し、本格対応は書類到着後にする。
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情報収集を優先:ドラレコと物損解決過失
打切り予告対応の前に、ブライトはまず情報収集を優先しました。
- ドラレコ映像の取り寄せ:人損の過失割合主張で再活用
- 物損解決過失(10:90)の経緯確認:人損での過失割合主張のベースとなる
- 主治医のカルテ記載確認:症状継続の客観証拠
- 整骨院併用の医師同意書の有無確認
これらの情報を整理した上で、相手保への対応方針を決めます。
主治医との連携で症状固定時期を段階的延伸
打切り予告対応の核心は「症状固定時期のコントロール」です。ブライトでは主治医との打合せで次の戦略を共有しました。
- 「数か月後を目処に、再度症状固定を検討してもらう」
- 主治医カルテに「症状継続中」を明確に記載
- 整骨院併用の同意書を主治医から発行
- 痛みの推移を1か月ごとに記録
主治医に「症状固定はまだ」と判断してもらえれば、相手保の打切り通告は実質的に無効化できます。
物損過失と人損過失の切離し
本件で重要なのは、物損で確定した過失(10:90)と人損での過失は切り離して主張できるということです。物損は早期解決のために妥協する場面もありますが、人損では:
- ドラレコ映像で再度過失主張
- 当方0:相手方100を目指す
- 物損での妥協を理由に人損も同じ過失と相手保に言わせない
これにより人損部分の慰謝料・休業損害が増額する余地が生まれます。
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弁特活用で実質負担ゼロ
ご依頼者には弁特があったため:
- 弁護士費用は弁特から保険会社請求(自己負担ゼロ)
- 主治医意見書取得費用も弁特カバー範囲内
- 長期化しても費用面のリスクなし
弁特ありの事案は、相手保からの打切り予告を「無視できる」立場で交渉できます。
実施した戦略とその結果
本件では、主治医連携での症状固定延伸+ドラレコ再活用での過失主張+自賠責被害者請求の準備、という三段戦略で対応しました。結果として、打切り予告は実質的に無効化され、適切な治療期間を確保したうえで、増額された賠償を得ることができました。
同じ立場の方へ
保険会社の「打切り予告」を受けたら、慌てて即応しないのが鉄則です。書類到着・主治医との連携・物損と人損の切離し、これらを整理してから対応すれば、打切り予告は実質的に無効化できます。弁護士費用特約があれば自己負担なしで戦えますので、まずはご相談ください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事であり、登場人物・数値等は実際の事案と異なります。
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