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評価損は修理費の何割?相場の目安と裁判例の傾向(10〜50%)を大阪の弁護士が解説

交通事故で車が損傷した場合、修理費以外に評価損(格落ち損)を請求できることがあります。しかし「いったい修理費の何割が相場なのか」「どの条件で割合が変わるのか」がわからず、保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうケースが後を絶ちません。

この記事のポイント
  • 裁判例の主流は修理費の10〜30%。条件次第で50%に達する事例もある
  • 割合を左右する4大要素:①初度登録からの年数 ②走行距離 ③骨格部分の損傷有無 ④車種の高級度
  • 高級車は修理費(分母)が大きいため、同じ割合でも総額が大幅に増える
  • 保険会社は自発的に評価損を提示しない——弁護士が介入して初めて動く損害
  • 赤い本2026年版(満田智彦裁判官講演録)が裁判例約90件を分析した最新傾向を本記事で解説

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評価損(格落ち損)とは——修理費だけでは埋まらない損害

交通事故で車が損傷し、修理によって外見上は元に戻っても、中古市場における車両価値が事故前より下がってしまうことがあります。この修理では回復できない価値の低下分が評価損(格落ち損)です。

評価損には技術上の評価損と取引上の評価損の2種類があります(赤い本2026年版下巻・満田智彦裁判官講演録参照)。実務上、主に問題となるのは後者の取引上の評価損です。修理によって技術的な欠陥が残存していなくても、事故歴・修理歴があることにより「隠れた欠陥があるかもしれない」「縁起が悪い」と感じられることで中古市場での交換価値が低下します。

今日の実務では取引上の評価損の請求を一定の場合に肯定する見解が多数です(赤い本2026年版下巻)。修理により特段の欠陥が残存していなくても、中古車市場では事故歴のある車は価格が低下する傾向にある以上、交換価値の減少が生じたとして損害の発生を認めるものです。

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評価損の算定方式——裁判例はほぼ「修理費基準方式」

評価損の算定方式は大きく4つに分類されます(赤い本2026年版下巻・満田智彦裁判官講演録)。

  • ① 減価方式——事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差を損害とする方法
  • ② 時価基準方式——事故当時の車両価格の一定割合を損害とする方法
  • ③ 金額表示方式——車種・使用期間・被害の内容・修理費等を総合考慮して金額で示す方法
  • ④ 修理費基準方式——修理費の一定割合を損害とする方法

同講演録によれば、裁判例では④の修理費基準方式によるものが圧倒的多数で、次に①の減価方式または③の金額表示方式によるものが続きます。修理費が事故の規模・損害の程度と比例するであろうという考え方から、修理費を基準とする方式が定着しています。

以下本記事では、最も利用される修理費基準方式による割合(何%)に着目して解説します。

評価損の割合を左右する4大要因

赤い本2026年版下巻(満田裁判官講演録)では、平成31年以降の最近約5年間の裁判例約90件を分析し、評価損の金額を導く際の考慮要素として以下の4点を挙げています。

① 初度登録からの年数(最重要)

同講演録によれば、初度登録からの期間が長くなるにつれ評価損が低下する傾向が明確です。具体的には:

  • 初度登録から2年を超えると修理費の30%以上の評価損が認められることは少なくなる
  • 初度登録から3年を超えると修理費の20%以上の評価損が認められることは少なくなる
  • 初度登録から5年を超えるものは否定例が大多数
  • 初度登録から7年(84か月)超は評価損がほぼ否定(クラシックカー等の例外を除く)

② 走行距離

  • 走行距離が2万kmを超えると修理費の30%以上の評価損が認められることは少なくなる
  • 走行距離が3万kmを超えると修理費の20%以上が認められることは少なくなる
  • 走行距離が4万kmを超えると評価損が否定されるものが多数(国産車ではレクサスが過半数)
  • 走行距離が9万kmを超えると評価損はほぼ全件否定

③ 骨格部分の損傷の有無

自動車公正競争規約11条(10)・同施行規則14条によれば、フレーム(サイドメンバー)・クロスメンバー・フロントインサイドパネル・ピラー・ダッシュパネル・ルーフパネル・フロアパネル・トランクフロアパネルが修正・交換されると、中古車販売業者は修復歴の表示義務を負います。

骨格部分への損傷がある場合は、評価損が否定される割合が低く、評価損の金額も高くなる傾向が明らかです(同講演録グラフ4-1・4-2)。ただし、骨格部分への損傷がなくても評価損を認めた裁判例は多数存在します。

④ 車種・価格・高級度

同講演録によれば、評価損が認められている車種はベンツやレクサス等、価格が相応に高額で一般に高級な印象を与える高級車が多いです。ただし、走行距離が顕著に短い場合は大衆車(デイズ・フリード等)でも評価損が認められている例もあります。

高級車が有利なのは、(a)中古市場での価値評価が高いため事故歴の影響が大きい点、(b)修理費(分母)が大きいため同じ割合でも総額が高くなる点の2つの理由からです。

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評価損の割合目安(赤い本2026年版下巻 満田裁判官講演録)

赤い本2026年版下巻(満田智彦裁判官講演録)が示す、評価損の割合の目安は以下のとおりです。あくまで目安であり、個別事案の詳細な検討が必要です。

評価損の割合典型的な条件(高級車の場合)
30%超クラシックカー等の特殊な事例(希少車)
30%初度登録から1年未満・走行距離1万km未満・骨格部分の損傷あり
20%初度登録から6か月未満・走行距離1万km未満・骨格部分の損傷なし(ただし一定の損傷あり)
10%外国車の高級車で3年以上5年未満・走行距離2万km程度・骨格部分の損傷なし/または国産高級車で1〜2年・1万〜2万km・骨格損傷なし
認められない高級車でも走行距離7万km超・または初度登録から6年以上・大衆車で1年半以上経過・走行距離1万km超

車種・損傷別 裁判例一覧——修理費の何割が認定されたか

以下は園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』(評価損部分)および赤い本2026年版下巻に収録された裁判例から、修理費に対する割合(何%)が認定されたものを整理した一覧です。

修理費の50%が認定された裁判例

日産スカイラインGTRプレミアムエディション(生産台数限定・本体価格834万7500円)について、事故当時走行距離945km・初年度登録から3か月後の時点で修理費141万5478円を要し、修理費の50%に相当する70万7739円の評価損を認めた(東京地判平23・11・25 自保ジャーナル1864号165頁)。

トヨタヴェルファイア(新車価格515万1590円)について、納車から1週間に満たない時点で修理代金の5割の評価損(28万7016円)を認めた(横浜地判平24・10・29 自保ジャーナル1887号140頁)。「新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損(財産的価値の下落)は、通常よりも大きいと考えられる」とした。

修理費の約40%が認定された裁判例

レクサスLS(USF40)について、初度登録後約5か月の時点・走行距離1万km未満・骨格部位に損傷が波及していたことなどを考慮し、修理費102万1314円の40%に相当する40万8525円の評価損を認めた(大阪地判平24・10・16 交民集45巻5号1261頁)。

修理費の約30%が認定された裁判例(複数)

BMW735i(2004年式・新車車両本体価格898万5000円)について、初度登録から約4か月経過・損傷がフレーム等の車体の本質的構造部分が損傷したものではなく復元が可能であることなどから、評価損を修理費の3割・53万8524円と認めた(東京地判平18・1・24 交民集39巻1号70頁)。

メルセデスベンツCL600(正規本体購入価格1774万5000円)について、初度登録から約4年半・走行距離約4万7741km。車体骨格部分の損傷の存在は認定困難としながら、正規本体購入価格1774万5000円の高級輸入車であり中古車市場でも一定の高価値を有することを考慮し、相当修理費の30%相当(51万7230円)の格落ちを認めた(京都地判平18・9・22 自動車保険ジャーナル1678号12頁)。

ロールスロイス・ファントム(購入価格3530万円)について、初度登録から約2年10か月経過・走行距離約3万1100km、躯体などの構造部分に及んでいないことを踏まえ、修理費(348万7970円)の約3割に当たる105万円の評価損を認めた(大阪地判平25・3・22 自保ジャーナル1905号157頁)。

ランボルギーニ・ディアブロGT(新車価格3700万円・生産台数80台の限定車)について、初度登録から約10年経過・事故後走行距離約1万5000km。修理箇所は躯体などの構造部分に及んでいないことなどから、評価損を修理費(120万7500円)の約3割にあたる36万円とした(大阪地判平25・6・14 自保ジャーナル1910号164頁)。初度登録から10年経過という「認められにくい」条件であっても、生産台数が限定された希少車であることが考慮されました。

外国車(新車登録から約4か月)について、修理費713万6800円を要した事案で修理費3割程度・214万1040円の評価損を認めた(東京地判平23・3・29 判タ1375号164頁・自保ジャーナル1850号81頁)。

ポルシェカレラ911(購入価格約1600万円の純粋スポーツカー)について、修理代222万3273円・初度登録後4か月余・複数見積りをとっても850万円でしか売却できないことなどから、150万円の評価損(定額認定・修理費222万3273円の約67%相当)を相当とした(大阪高判平21・1・30 判時2049号30頁)。

修理費の約3分の1(約33%)が認定された裁判例

国産車(1280万円で購入)について、初度登録後1か月に事故に遭い、シャーシは完全には元どおりにならず、ハンドルが多少右にとられる状態となった被害車両について、修理費用の3分の1強である130万円をもって被害車両の格落ち損とした(神戸地判平9・7・22 交民集30巻4号1015頁)。

修理費の約20%が認定された裁判例

トヨタセルシオ(平成4年10月初年度登録・走行距離約4万3000km)について、修理費用の2割相当・33万2028円の評価損を認めた。高速走行時に横振動が生じる不具合が修理後も残ったことが考慮された(東京地判平10・10・14 交民集31巻5号1523頁)。

トヨタエスティマ(新車価格321万円)について、初度登録から23か月ほどで走行距離9938km。本件事故により車体の骨格部分まで損傷が及んだとして、修理費用の20%に相当する25万0520円の評価損を認めた(神戸地判平22・5・11 自保ジャーナル1837号110頁)。

修理費の約10%が認定された裁判例

トヨタアルファードGのMS(価格320万円)について、事故当時初度登録から約3年半経過・時価約233万5000円・損傷が基本的構造部分に及んでおり修理費192万7936円。修理費の約1割・19万2794円の評価損を認めた(名古屋地判平22・7・9 交民集43巻4号848頁)。

メルセデスベンツE320(新車750万円・諸費用込810〜820万円)について、新規登録から1年未満・走行距離4000〜5000km程度の高級車に事故歴の烙印が押されることからすれば、単なる修理だけではまかなえない評価の下落損が生じることは否定できず、損傷の部位・程度を勘案すれば当時の車両価格650万円(時価)の1割・65万円相当の評価損と認めるべきであるとした(※修理費ではなく時価を基準に算定した裁判例)(京都地判平11・7・6 自動車保険ジャーナル1328号3頁)。

金額表示方式(定額)で認定された裁判例

BMW645Ci(新車車両本体価格898万5000円・2004年式)について、修理代149万8413円・登録後2か月余・走行距離3513km。「原告車両の種類、使用期間、走行距離、修理代金等の事情を考慮して、事故履歴付加による原告車両の財産的価値の下落による損害としては、70万円とするのが相当(定額認定・修理費149万8413円の約47%相当)」とした(横浜地判平17・11・17 自動車保険ジャーナル1652号21頁)。

キャデラックについて、事故の2か月弱前に初度登録・走行距離約3600km。財団法人日本自動車査定協会が修理費(315万円)による修理復元後の状態で35万3000円の評価損が発生している旨の査定をし、修理費と合わせて考えると35万3000円の評価損を認めるのが相当とした(神戸地判平11・1・27 交民集32巻1号198頁)。

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評価損が認められなかった裁判例——否定の条件

評価損が否定される典型的な条件を裁判例から整理します(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』・赤い本2026年版下巻参照)。

  • 初度登録から4年以上経過・走行距離8万km超の国産車:修理内容がリヤバンパー板金塗装が中心で、事故との相当因果関係のある評価損が生じたとはいえないとした(東京地判平18・7・31 平18(ワ)33328 判例秘書)
  • 初度登録から6年半経過の高級外国産車(ロータスエスプリ):損傷部位が左後バンパー・フェンダーのみ・修理費64万7126円にとどまり、評価損を認めなかった(東京地判平25・10・23 平23(ワ)17759 判例秘書)
  • 初度登録から2か月程度・走行距離不明の国産車(ホンダエディックス・購入価格186万円):国産車で修理費10万円余と比較的軽微、完全修理が不可能であることをうかがわせる事情は見当たらないとして、評価損を認めなかった(東京地判平18・6・15 平17(レ)710 判例秘書)

否定例の傾向として、初度登録から一定期間(外国車5年以上・国産車3年以上)経過しているもの、軽微な損傷のみ(骨格部分への影響がなく修理費も少額)のもの、大衆車で経年・距離が一定以上のものが否定されています。

高級車は「分母(修理費)」が大きい——総額で考えることの重要性

評価損の割合(何%)が同じでも、高級車は修理費(分母)が大きいため、総額が大幅に増えます。

車種例修理費(目安)評価損割合評価損額(目安)
国産コンパクト50万円10%約5万円
レクサスLS100万円40%約40万円
BMW735i180万円30%約54万円
ロールスロイス349万円30%約105万円
ランボルギーニ121万円30%約36万円
フェラーリ(ブライト実例)720万円30%約216万円

高級車の評価損は、それ単体で大きな金額になります。さらに弁護士に依頼して訴訟・訴訟前提の和解になると、事故日からの遅延損害金(法定利率年3%)弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)が加算され、総額がさらに増加します。

弁護士費用特約と評価損——精算注意点

評価損を弁護士に依頼して回収した場合、弁護士費用特約(弁特)の有無によって費用の精算方法が異なります。

弁特なし——遅延損害金と弁護士費用相当損害金が純増になる

弁護士費用特約をお持ちでない場合、訴訟・訴訟前提の和解で相手方から弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)が支払われることがあり、これが実質的に弁護士費用の自腹を回避できる項目です。遅延損害金(事故日から年3%)は誰でも純増になります。

弁特あり——精算(返金・控除)が発生する場合がある

弁護士費用特約がある場合、判決や和解で相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。弁護士費用特約と弁護士費用相当損害金の両方を二重に受け取ることはできません。一方、遅延損害金は誰でも純増であり、精算の対象にはなりません。

【ご注意】弁護士費用特約をご利用の場合

判決や和解で相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。詳しくはご相談ください。

弁護士費用特約の仕組みについては以下もご参照ください。

保険会社が「評価損は払えない」と言う理由と対処法

  • ①任意保険の支払基準に評価損の項目がない——修理費・代車費用等は支払基準が明確ですが、評価損は「対象外」として扱われます
  • ②請求しなければ0円で示談が終わる——保険会社は評価損の存在を伝える義務がありません
  • ③「裁判をしなければ払わない」という対応をされる——弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟して初めて動く損害です

対処法は弁護士による交渉・訴訟です。保険会社の任意交渉では評価損を認めないケースでも、弁護士が裁判例を示して交渉し、訴訟・訴訟前提の和解で認められた事例が多数あります。

評価損の立証に必要な証拠

赤い本2026年版下巻(満田裁判官講演録)によれば、一般的に提出すべき証拠は以下のとおりです。

  • 車検証(初度登録年月・車種・型式)——評価損の金額を決める際の重要な考慮要素
  • 修理の見積書および保険会社の損害調査報告書等——修理費や損傷内容が評価損を決める際の重要な要素
  • 損傷箇所の写真(骨格部分への影響を示す資料)
  • 一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書——ただし、算出方法が不明などの理由で採用されないことも多い。単独では不十分で、他の証拠と組み合わせる必要がある
  • 事故前後の価格見積書(複数業者から取得し「標準的な下取価格」であることを立証)——ただし証明力については慎重な検討が必要

弁護士法人ブライト 交通事故専門チームへのご相談

弁護士法人ブライトは交通事故専門チームを擁し、高級車の評価損交渉・訴訟の実績を有しています。フェラーリの修理費720万円・評価損30%認定の実例をはじめ、外国高級車の評価損案件を多数取り扱ってきました。

  • 交通事故主任:松本洋明弁護士(大阪弁護士会所属・修習63期・登録2010年)が主担当
  • 代表:和氣良浩弁護士(代表・弁護士歴20年以上)が監修
  • 弁護士歴平均14年以上のチームが担当
  • 顧問先130社以上の実名公開——企業法務にも通じた総合法律事務所
  • 着手金0円・完全成功報酬制(交通事故)
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よくある質問(FAQ)

Q1. 評価損の相場は修理費の何割ですか?

裁判例の主流は修理費の10〜30%です。条件がそろえば40〜50%に達する事例もあります(レクサスLS:40%、日産GTRプレミアムエディション:50%等)。一方、初度登録から年数が経過している場合や大衆車・軽微な損傷の場合は0%(認められない)こともあります。

Q2. 骨格(フレーム)損傷がない場合でも評価損を請求できますか?

できます。骨格部分への損傷がある場合は評価損が認められやすく金額も高い傾向がありますが、骨格損傷がない場合でも評価損を認めた裁判例は多数あります(BMW735i・ロールスロイス・ランボルギーニ等の裁判例はいずれも骨格損傷を主因としていません)。

Q3. 国産車でも評価損は請求できますか?

請求できます。ただし、赤い本2026年版下巻(満田裁判官講演録)によれば、国産車で評価損が3年を超えて認められるのはレクサスに限られる傾向があります。大衆車では初度登録から1年半以上経過している場合や走行距離1万km超の場合は認められにくいです。

Q4. 評価損の時効はいつですか?

物損の損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から3年です(民法724条。なお物損は2020年民法改正後も3年が適用されます)。事故から3年以内にご相談ください。

Q5. 一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書は有効ですか?

証拠として提出される場合がありますが、裁判例では「算出方法が明らかでない」などの理由で採用されないことが多いです(赤い本2026年版下巻参照)。この証明書単体で評価損を証明しようとするのは困難であり、他の証拠(修理見積書・車検証・価格見積書等)と組み合わせて主張する必要があります。

Q6. 評価損を保険会社が「払えない」と言っています。諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。保険会社の支払基準にない項目でも、裁判例上認められている損害は請求できます。弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟を行うことで評価損が認められた事例が多数あります。まずは弁護士にご相談ください。

Q7. 評価損は示談でも請求できますか?それとも訴訟が必要ですか?

示談交渉でも請求できます。ただし、保険会社の任意交渉段階では評価損を認めないケースが多いため、弁護士が裁判例を提示して交渉するか、訴訟・訴訟前提の和解で解決することが多くなります。弁護士費用特約があれば弁護士費用の実費負担なく依頼できる場合があります。

まとめ・無料相談はこちら

評価損は、請求しなければ0円で終わります。裁判例では修理費の10〜50%が認定されており、高級車では総額が数十万〜100万円以上になる場合もあります。弁護士法人ブライトにご相談ください。

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監修弁護士

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
弁護士法人ブライト 交通事故主任。大阪弁護士会所属。登録2010年・修習63期。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
弁護士法人ブライト 代表弁護士。大阪弁護士会所属。弁護士歴20年以上。顧問先130社以上の実績。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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