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交通事故の基礎知識

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大阪・関西|高級車・外車の評価損(格落ち損)に強い弁護士

交通事故で高級車・外車が損傷した場合、修理費が全額支払われても「それだけでは損害が回復されていない」ケースがあります。修理しても中古市場での価格が下がってしまう損害——これを評価損(格落ち損)といいます。

保険会社は評価損を自発的に提示しません。請求しなければ0円のまま示談が終わります。弁護士法人ブライトには、フェラーリ・ベンツ・ポルシェ・BMWなど高級車の評価損交渉・訴訟の実績があります。

この記事のポイント
  • 評価損は請求しなければ0円——保険会社は自発的に提示しない
  • 高級車・外車は評価損が認められやすく、修理費の10〜50%が認定された裁判例がある
  • 弁護士費用特約がなくても、弁護士費用相当損害金・遅延損害金が上乗せされる場合がある
  • 年式・走行距離・損傷部位によって金額が変わる——個別の事情を弁護士に相談することが重要

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高級車・外車の評価損は弁護士が介入して初めて動く損害です。保険会社が「払えない」と言っても諦めないでください。

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評価損(格落ち損)とは何か

交通事故で車が損傷し、修理によって外見上は元に戻っても、「事故歴あり」という事実は消えません。中古車市場では、同年式・同走行距離の無事故車と比べて価格が下がります。この市場価値の低下分が評価損です。

評価損には2種類あります。①技術上の評価損(修理しても機能・外観に欠陥が残る場合)と、②取引上の評価損(修理によって欠陥は残存しないが、事故歴・修理歴があることで交換価値が下がる場合)です。実務上で問題になるのは主に後者です(赤い本2026年版下巻・満田智彦裁判官講演録参照)。

なぜ保険会社は評価損を払わないのか——3つの構造的理由

  • ①任意保険の支払基準に評価損の項目がない——修理費・代車費用・休業損害等は支払基準が明確ですが、評価損は基準がなく、保険会社が「対象外」として扱います
  • ②請求しなければ0円で示談が終わる——保険会社は評価損の存在を伝える義務がありません
  • ③「裁判をしなければ払わない」という対応をされる——裁判例を示して交渉を始めて初めて動く損害です。弁護士が関与しないと、評価損ゼロのまま示談書にサインするリスクがあります
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高級車・外車の評価損——裁判例の相場

専門書(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』、赤い本2026年版下巻)に収録された裁判例をもとに、高級車・外車の評価損認定の相場を整理します。

車種年式・走行距離評価損(修理費比)裁判所・年月
メルセデス・ベンツCL600初登録から約4年半・4万7741km修理費の30%(51万7230円)京都地判平18・9・22
メルセデス・ベンツE320初登録から1年未満・4000〜5000km車両価格650万円の1割京都地判平11・7・6
BMW735i初登録から約4か月修理費の30%(53万8524円)東京地判平18・1・24
ポルシェカレラ911初登録後約4か月余150万円(金額表示方式)大阪高判平21・1・30
ロールスロイス・ファントム初登録から約2年10か月修理費の3割(105万円)大阪地判平25・3・22
日産GT-Rプレミアム初登録後3か月・走行距離945km修理費の50%(70万7739円)東京地判平23・11・25
レクサスLS USF40初登録後約5か月・1万km未満修理費の40%(40万8525円)大阪地判平24・10・16

出典:園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』評価損部分・赤い本2026年版下巻(満田智彦裁判官講演録)

評価損が認められやすい条件・認められにくい条件(赤い本2026年版の分析より)

30%の評価損が認められやすい条件

  • 高級車で初度登録から1年未満・走行距離が1万km未満
  • 修復歴表示義務を生じさせる骨格部分の損傷がある

20%の評価損が認められやすい条件

  • 高級車で初度登録から6か月未満・走行距離が1万km未満
  • 一定の損傷はあるが骨格部分の損傷がない

10%の評価損が認められやすい条件

  • 外国の高級車で初度登録から3年以上5年未満・走行距離が2万km程度・骨格部分の損傷がない
  • または国産の高級車で初度登録から1〜2年程度・走行距離が1万〜2万km程度・骨格部分の損傷がない

評価損が認められにくい(否定されやすい)条件の目安

  • 高級車であるが走行距離が7万kmを超えている
  • 高級車であるが初登録から6年以上経過している
  • 大衆車で走行距離が1万kmを超えている
  • 大衆車で初登録から1年半以上経過している

なお、これらはあくまで目安です(赤い本2026年版下巻・満田智彦裁判官講演録より)。ベンツCL600のように「認められにくい」目安に近い条件であっても高価格輸入車という事情が考慮されて30%が認定された裁判例もあります。個別の事情によって判断が異なりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼すると評価損以外にも増える——総額で考える

遅延損害金(事故日から年3%)

交通事故による損害賠償請求権は不法行為に基づくため、事故日から遅延損害金(法定利率年3%・現行民法)が加算されます。示談では保険会社は遅延損害金を乗せてきません。訴訟・訴訟前提の和解で初めて満額に乗る項目です。

弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)

不法行為訴訟では、認容額の約1割を弁護士費用相当損害金として加算するのが判例の扱いです。ただし、物損のみの事案では認められない裁判例もあります(人身損害と併存する案件や高額物損案件では認められやすいとされています)。

弁護士費用特約で評価損は取れる?

高級車・外車の評価損請求において、弁護士費用特約(弁特)の有無によって費用の精算方法が異なります。

弁特なし——弁護士費用相当損害金が自腹回避になる

弁護士費用特約をお持ちでない場合、訴訟・訴訟前提の和解では弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)が相手方から支払われることがあります。これは実質的に弁護士費用の自腹を回避できる項目です。また遅延損害金(事故日から年3%)は誰でも純増になります。

弁特あり——精算(返金・控除)が必要なケースがある

弁護士費用特約がある場合、判決や和解で相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。弁護士費用特約と弁護士費用相当損害金の両方を二重に受け取ることはできません。一方、遅延損害金は誰でも純増となり、精算の対象にはなりません。

【ご注意】弁護士費用特約をご利用の場合

弁護士費用特約をご利用の場合、判決などで相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。二重に受け取れるものではありません。詳しくはご相談ください。

弁護士費用特約の仕組みや、特約なしでの費用の流れについては以下もご参照ください。

弁護士法人ブライトが選ばれる理由

  • 交通事故主任:松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)が主担当
  • 代表:和氣良浩弁護士が監修
  • 弁護士歴平均14年以上のチームが担当
  • 着手金0円・完全成功報酬制(交通事故)
  • フェラーリ修理費720万円・評価損30%認定の実績
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車種別の評価損詳細解説

評価損の請求手続きの流れ

  1. 弁護士への相談(無料)——車種・年式・走行距離・損傷状況を伝えて評価損の見込みを確認
  2. 証拠の収集——車検証・修理見積書・修理明細・損傷箇所の写真・査定書
  3. 保険会社への請求・交渉——弁護士が裁判例をもとに評価損の算定根拠を提示して交渉
  4. 示談交渉または訴訟——交渉が不調の場合は訴訟・ADRを活用
  5. 解決・受取り——示談金または判決金を受け取って終了

よくある質問(FAQ)

Q1. 評価損はいつまでに請求すればよいですか?

物損の損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から3年です(民法724条)。事故から3年以内に請求または弁護士へ相談することをお勧めします。

Q2. 修理が終わってから評価損を請求できますか?

はい、できます。修理明細書・車検証・走行距離の記録があれば評価損の根拠を組み立てることができます。

Q3. 保険会社が「評価損は払えない」と言っています。諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。保険会社の支払基準にない項目でも、裁判例上認められている損害は請求できます。弁護士が交渉・訴訟を行うことで評価損が認められた事例が多数あります。

Q4. 弁護士費用特約がなくても依頼できますか?

弁護士法人ブライトは着手金0円・完全成功報酬制です。費用の持ち出しなく依頼できます。

Q5. 骨格(フレーム)損傷がない場合でも評価損を請求できますか?

はい、骨格損傷がなくても評価損が認められた裁判例は多数あります。まずはご相談ください。

Q6. 相手が任意保険に加入していない場合はどうなりますか?

相手が任意保険未加入の場合でも相手本人に対して評価損を含む損害賠償を請求できます。回収可能性の検討が必要なため弁護士に早期にご相談ください。

Q7. 大阪・関西以外に住んでいますが相談できますか?

はい、相談可能です。電話・オンライン相談もご利用いただけます。

まとめ・無料相談はこちら

高級車・外車の評価損は、請求しなければ0円で終わります。弁護士法人ブライトに今すぐご相談ください。

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関連記事:高級車・外車の物損で弁護士費用特約(弁特)は使える?評価損・代車の活用法

監修弁護士

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
弁護士法人ブライト 交通事故主任。大阪弁護士会所属。登録2010年・修習63期。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
弁護士法人ブライト 代表弁護士。大阪弁護士会所属。弁護士歴20年以上。顧問先130社以上の実績。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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