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ランボルギーニの評価損(格落ち損)——大阪・関西の弁護士に相談

ランボルギーニを交通事故で損傷させられた場合、修理費以外に評価損(格落ち損)を請求できる場合があります。しかし、保険会社は評価損を自発的に提示しません。請求しなければ0円のまま示談が終わります。

この記事のポイント
  • ランボルギーニ・ディアブロGTの評価損:修理費の30%(36万円)を認定した裁判例あり(大阪地判H25・6・14)
  • ロールスロイス・ファントムの評価損:修理費の約30%(105万円)を認定した裁判例あり(大阪地判H25・3・22)
  • 年式・走行距離・損傷部位・生産台数によって金額が大きく変わる
  • 保険会社の「払えない」に対して弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟できる

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ランボルギーニの評価損とは

評価損(格落ち損)とは、交通事故で車が損傷し、修理によって外見上は元に戻っても、中古市場における車両価値が事故前より下がってしまう損害のことです。ランボルギーニは世界的に知名度が高く生産台数も限られた高級スポーツカーであるため、事故歴が付くことによる市場価値の下落は特に顕著です。評価損が認められやすい車種の筆頭格と言えます。

評価損には、①修理しても機能・外観に欠陥が残る「技術上の評価損」と、②修理により欠陥は残存しないが事故歴・修理歴により交換価値が下がる「取引上の評価損」があります(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』評価損部分参照)。実務上問題になるのは主に後者であり、ランボルギーニのような超高額輸入車では、骨格部分への損傷の有無にかかわらず、事故歴が付くだけで中古市場での価格が大幅に下落する傾向があります。

なぜ保険会社は評価損を払わないのか

  • ①任意保険の支払基準に評価損の項目がない——修理費・代車費用等は支払基準が明確ですが、評価損は「対象外」として扱われます
  • ②請求しなければ0円で示談が終わる——保険会社は評価損の存在を伝える義務がありません
  • ③「裁判をしなければ払わない」という対応をされる——弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟して初めて動く損害です
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ランボルギーニの評価損——裁判例

専門書(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』)に収録されたランボルギーニおよび高級外国車の評価損裁判例を紹介します。裁判例は専門書の記載を一次照合したものです。

ランボルギーニ・ディアブロGT——修理費の30%(36万円)を認定

初度登録から約10年が経過した新車価格3700万円のランボルギーニ・ディアブロGTで、生産台数が80台の限定車について、事故後の走行距離が約1万5000kmで、車の修理箇所は躯体などの構造部分に及んでいないことなどから、評価損を修理費(120万7500円)の約3割にあたる36万円とした(大阪地判H25・6・14 自保ジャーナル1910号164頁)。

この裁判例のポイントは、①初度登録から10年経過という「認められにくい」条件でも、②新車価格3700万円・生産80台という超希少性と③ランボルギーニという銘柄の特殊性を考慮して評価損が認定されている点です。専門書の記載によれば、裁判所は構造部分への損傷がなくとも評価損の発生を認めています。

ロールスロイス・ファントム——修理費の約30%(105万円)を認定

初度登録から約2年10か月経過のロールスロイス・ファントムについて修理費の約3割105万円の評価損を認めた(大阪地判H25・3・22 自保ジャーナル1905号157頁)。購入価格3530万円の車両で、本件事故から約3か月後の時点での走行距離は約3万1100kmであり、躯体などの構造部分に及んでいないことなどを踏まえ、修理費(348万7970円)の3割に当たる105万円と算定されています。

ポルシェカレラ911——150万円の評価損を認定(大阪高裁)

修理代金が222万3273円で、購入代金が約1600万円の純粋スポーツカーであるポルシェカレラ911について、事故により枢要部分に損傷が及び、機能上の損傷が完全には回復していない可能性が否定できず、ポルシェ取扱業者からサーキット走行等の高速走行は避けた方がよいと言われ、初度登録後4か月余りで事故に遭い、複数見積もりをとっても850万円でしか売却できないことなどから、150万円の評価損を相当とした(大阪高判H21・1・30 判時2049号30頁)。

高級輸入大型二輪(フェニックス)——修理費と別に90万円を認定

フェニックスという高価な外国製の大型自動二輪の新車(購入価格544万7070円)で、新規に登録して20日程度経過し、約7日程度で約300km走行しただけで本件事故に遭遇した事案について、たとえ303万2935円を費やして修理しても外観や機能に欠損が生じる可能性も否定できず、あるいは事故経由による商品価値の下落が見込まれることが認められるとして、上記修理に要する費用の外、損傷・修理内容、購入費用等を総合勘案して、本件事故による評価損として90万円を認定するのが相当であるとした(大阪地判H14・4・25 交民集35巻3号888頁)。

出典:園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』評価損部分(各裁判例掲載箇所)

評価損の認定基準——ランボルギーニはどう評価されるか

専門書(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』)による裁判例約90件の分析では、評価損の認定において以下の要素が重視されています。

評価要素ランボルギーニの場合
初度登録からの期間ディアブロGTは10年経過でも認定。年式より希少性・価格が重視される
走行距離1万5000kmの事例で認定。高額車・限定車は距離の影響が小さい
損傷部位骨格(フレーム)損傷がなくても認定。外板損傷でも評価損あり
車両価格・希少性新車価格3700万円・生産80台が評価損認定の重要根拠に
修理費を基準とした割合修理費の30%程度が認定水準の目安(事案による)

ランボルギーニは一般的な国産乗用車と比べて評価損が認められやすい属性(超高額・希少・輸入スポーツカー)をすべて備えています。初度登録から年数が経過していても、諦めずに弁護士に相談することが重要です。

個人では勝てない3つの理由——弁護士が必要なわけ

①保険会社の交渉担当者は評価損を「払わない前提」で動く

保険会社の担当者は「評価損は支払基準にない」「認定実績がない」などの理由で評価損を拒否します。しかし、これは「支払う法的義務がない」という意味ではありません。裁判例では繰り返し評価損が認定されており、弁護士が裁判例を示して交渉することで、示談段階でも支払いを引き出せる場合があります。

②評価損の立証には専門的な書面・査定が必要

一般財団法人日本自動車査定協会による「事故減価額証明書」は評価損の根拠として用いられることが多いですが、裁判所がそのまま採用するとは限りません(専門書によれば、査定協会の査定価格に基づいて直ちに評価額を算出することはできないとした裁判例もあります)。弁護士は修理明細書・車検証・損傷写真・市場査定書を組み合わせて、裁判所が認定しやすい証拠構造を構築します。

③訴訟・訴訟前提の交渉でしか動かない損害がある

ランボルギーニのような高額車の評価損は、保険会社が訴訟を現実的な脅威として認識して初めて交渉テーブルに乗ります。弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担なしに交渉・訴訟を行うことができます。特約がない場合でも、後述の遅延損害金・弁護士費用相当損害金で実質的なコスト回収が可能です。

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事故から時間が経つほど証拠が散逸します。示談前のご相談が重要です。

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弁護士に依頼すると評価損以外にも増える——総額で考える

遅延損害金(事故日から年3%)

交通事故による損害賠償請求権は不法行為に基づくため、事故日から遅延損害金(法定利率年3%・現行民法)が加算されます。示談では保険会社は遅延損害金を乗せてきません。訴訟・訴訟前提の和解で初めて満額に乗る項目です。ランボルギーニの評価損が36万円であれば、3年間放置した場合の遅延損害金は36万円×3%×3年=約3万2400円が追加で請求できます(修理費・代車費用等その他の損害にも複利ではなく単利で加算されます)。

弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)

不法行為訴訟では、認容額の約1割を弁護士費用相当損害金として加算するのが判例の扱いです。ただし、物損のみの案件では認められない裁判例もあります。人身損害と併存する案件や高額物損案件では認められやすいとされており、弁護士が訴訟戦略を立てる際に検討します。

弁護士費用特約でランボルギーニの評価損は取れる?

ランボルギーニの評価損請求において、弁護士費用特約(弁特)の有無によって費用の精算方法が異なります。

弁特なし——弁護士費用相当損害金が自腹回避になる

弁護士費用特約をお持ちでない場合、訴訟・訴訟前提の和解では弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)が相手方から支払われることがあります。これは実質的に弁護士費用の自腹を回避できる項目です。また遅延損害金(事故日から年3%)は誰でも純増になります。

弁特あり——精算(返金・控除)が必要なケースがある

弁護士費用特約がある場合、判決や和解で相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。弁護士費用特約と弁護士費用相当損害金の両方を二重に受け取ることはできません。一方、遅延損害金は誰でも純増となり、精算の対象にはなりません。

【ご注意】弁護士費用特約をご利用の場合

弁護士費用特約をご利用の場合、判決などで相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。二重に受け取れるものではありません。詳しくはご相談ください。

評価損の請求に必要な証拠

  • 車検証(初度登録年月・車種・型式・VIN番号)
  • 修理見積書・修理明細書(修理費の算定根拠・損傷部位明示)
  • 損傷箇所の写真(骨格部分への影響を示す資料)
  • 事故前後の査定書(一般財団法人日本自動車査定協会等・ディーラー査定書も補完資料として有効)
  • 走行距離の記録(車検記録・整備記録・走行距離証明書)
  • 車両の購入証明(新車価格・購入時期を示す書類)

弁護士法人ブライト 交通事故専門チーム

  • 交通事故主任:松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)が主担当
  • 代表:和氣良浩弁護士が監修
  • 弁護士歴平均14年以上のチームが担当
  • 着手金0円・完全成功報酬制(交通事故)
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よくある質問(FAQ)

Q1. ランボルギーニの事故で評価損はいくら請求できますか?

裁判例では、ランボルギーニ・ディアブロGTで修理費の約30%(36万円)が認定されています(大阪地判H25・6・14)。ただし、個別の年式・走行距離・損傷部位・修理費額によって大きく異なります。まずはご相談ください。

Q2. 初度登録から10年以上経過したランボルギーニでも評価損を請求できますか?

はい、請求できます。ランボルギーニ・ディアブロGTの裁判例(大阪地判H25・6・14)では、初度登録から約10年経過していても、生産台数80台という希少性と新車価格3700万円という高額性を考慮して評価損が認定されています。年式だけで諦めず、弁護士にご相談ください。

Q3. 保険会社が「ランボルギーニの評価損は払えない」と言っています。

諦める必要はありません。保険会社の支払基準にない項目でも、裁判例上認められている損害は請求できます。弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟を行うことで評価損が認められた事例が複数あります。

Q4. 骨格(フレーム)損傷がない場合でも評価損を請求できますか?

はい。ランボルギーニ・ディアブロGTの裁判例(大阪地判H25・6・14)でも、修理箇所は躯体などの構造部分に及んでいないとしながら評価損が認定されています。まずはご相談ください。

Q5. 評価損(物損)の時効はいつですか?

物損の損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から3年です(民法724条)。事故から3年以内にご相談ください。

Q6. 弁護士費用特約がない場合でも依頼できますか?

はい。弁護士法人ブライトでは交通事故案件は着手金0円・完全成功報酬制で対応しています。評価損が認定された場合の報酬は解決金から差し引く形になりますので、初期費用なしで依頼できます。

Q7. 修理後に評価損を請求できますか?

はい、できます。修理明細書・車検証・走行距離の記録があれば評価損の根拠を組み立てることができます。修理前の損傷写真が残っていればより立証が容易になります。

まとめ・無料相談はこちら

ランボルギーニの評価損は、請求しなければ0円で終わります。弁護士法人ブライトにご相談ください。

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監修弁護士

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
弁護士法人ブライト 交通事故主任。大阪弁護士会所属。登録2010年・修習63期。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
弁護士法人ブライト 代表弁護士。大阪弁護士会所属。弁護士歴20年以上。顧問先130社以上の実績。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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