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肩腱板損傷(腱板断裂)の慰謝料相場はいくら?等級別の金額と後遺障害認定のポイント






執筆:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト・交通事故主任/大阪弁護士会登録2010年・修習63期)

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト代表)

この記事でわかること——結論から

  • 肩腱板損傷(腱板断裂)の慰謝料相場は、認定等級によって大きく変わります。弁護士(裁判)基準の後遺障害慰謝料は、10級で550万円・12級で290万円・14級で110万円が目安です(自賠責基準はそれぞれ187万円・94万円・32万円)。
  • 示談金は「後遺障害慰謝料+逸失利益」に「入通院慰謝料」「休業損害」を加えた総額です。等級が1つ違うだけで、逸失利益を含めた総額で数百万円単位の差が生じます。
  • 肩腱板損傷は「事故前からの加齢による変性断裂」として保険会社に争われやすいケガです。MRI画像・可動域測定・症状の一貫性の3点をどう立証するかで、14級と10〜12級のどちらになるかが変わります。

肩腱板損傷の後遺障害認定・慰謝料増額について弁護士に無料でご相談いただけます

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肩腱板損傷(腱板断裂)とは——解剖と受傷のメカニズム

肩腱板(ローテーターカフ)とは、棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つの筋肉の腱が一体化して上腕骨頭を包み込む構造です。腱板は肩関節の屈曲・外転・外旋・内旋の動きを支えており、この4つの腱がバランスよく働くことで、三角筋が上腕骨を持ち上げる際に上腕骨頭がスムーズに回転します。腱板が損傷すると、この牽引バランスが崩れて上腕骨が肩峰と衝突しやすくなり、痛みと可動域制限が生じます。

交通事故では、衝突時の衝撃で肩が外転・外旋方向に強く引っ張られたり、ハンドルを握った腕を通じて肩に衝撃が伝わったりすることで、腱板が損傷(部分断裂〜完全断裂)します。シートベルトを締めた状態での側面衝突、エアバッグ展開による二次衝撃、歩行者として車に接触した際に多く発生します。典型的な自覚症状は、腕を横に上げていく途中(水平位付近)で痛みが強くなる「有痛弧(ペインフルアーク)」や、特定の肢位で誘発される「インピンジメントサイン」で、外転筋力の低下や可動域制限を伴います。

「肩が上がらない」「肩の奥が痛い」——事故後の肩の違和感は早めの整形外科受診が重要です。

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外傷性断裂と変性断裂の違い——保険会社の「既存症」主張にどう対抗するか

腱板断裂の後遺障害認定で最大の争点になるのが、この「外傷性か変性(加齢性)か」という区分です。整形外科の専門書でも、腱板断裂はおおむね50歳前後を境に「外傷性」(転倒・転落など単回の大きな外力によるもの)「変性(加齢性)」に大別されると説明されています。加齢による変性断裂は40代以降、無症状のまま画像上だけに見つかることも珍しくないため、保険会社は交通事故のケースでも「事故前から断裂していた加齢性の変性断裂であり、事故との因果関係はない」として後遺障害を非該当・低い等級にしようと主張してくることがあります。

外傷性断裂と変性断裂の違い(原因・年齢・画像所見・後遺障害認定での扱いの比較図解)

この争いで重要になるのは次の点です。

  • 受傷機転と症状発現の一致:事故の外力の大きさ・方向と、症状が出たタイミングが整合しているか
  • 事故前の症状の有無:事故前に肩の治療歴・健診異常がなかったか(カルテの取り寄せで確認)
  • 自覚症状の連続性:事故直後から症状固定まで、疼痛や可動域制限の訴えが一貫して記録されているか

実際に、後遺障害・慰謝料の実務専門誌に掲載された裁判例でも、腱板に加齢性の変性があったケースについて、事故を契機として断裂・症状が顕在化したと認めて後遺障害を認定した例がある一方、事故以外の原因(他部位の骨折による疼痛でマスキングされていた等)を主張しても、事故前後の症状経過と整合しないとして因果関係が否定された例もあります。争われる場面では、事故直後からの症状の記録があるかどうかが明暗を分けています。整形外科の協力医の意見書を得て医学的に反論することが、弁護士の重要な役割です。

画像診断(X線・MRI)でわかること

単純X線(レントゲン)では腱板そのものは写りませんが、専門書では、腱板断裂が進行すると①肩峰骨頭間距離の狭小化(7mm以下)②肩峰下面の骨棘形成③腱板付着部である上腕骨大結節部の不整像——といった間接的なサインが確認できるとされています。ただし、これらは慢性化した変性断裂でも見られる所見であるため、X線所見だけで外傷性か変性かを判別することはできません

確定診断にはMRIが不可欠です。MRIでは肩関節内・肩峰下滑液包内・上腕二頭筋長頭腱鞘内の液体貯留や、腱板そのものの断裂・菲薄化を直接確認できます。単純X線で「異常なし」と言われても、腱板は写らないため安心はできません。事故後早期にMRI撮影を受け、その所見を保全しておくことが、後の「既存症」主張への重要な反証材料になります。

「レントゲンでは異常なしと言われたが肩が上がらない」——MRI未撮影の場合はすぐに医師にご相談を。

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腱板損傷の種類と後遺障害認定の体系

(1)完全断裂と部分断裂

種類 内容 後遺障害認定への影響
完全断裂(全層断裂) 腱板が全層にわたって断裂した状態。挙上困難が著しい。 10級10号(機能障害)の認定を狙えるケースが多い
部分断裂(部分層断裂) 腱板の一部が断裂。疼痛・筋力低下が中心。 12級6号・12級13号または14級9号の争いになることが多い

(2)認定される主な後遺障害等級

等級 認定要件 労働能力喪失率
8級6号 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(可動域10%以下) 45%
10級10号 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(可動域2分の1以下) 27%
12級6号 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(可動域4分の3以下) 14%
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの(疼痛・画像所見の裏付けあり) 14%
14級9号 局部に神経症状を残すもの(自覚症状のみ) 5%

腱板損傷で最も争われる区分は「12級6号(可動域制限)か14級9号(疼痛のみ)か」です。MRIで断裂が確認されており、かつ可動域測定で健側の4分の3以下という数値が出ていれば12級6号の可能性が高まります。

慰謝料の相場——3基準の比較と示談金の内訳

肩腱板損傷の示談金(賠償金)は、後遺障害慰謝料と逸失利益だけで決まるわけではありません。実際には①入通院慰謝料(傷害慰謝料)②休業損害③後遺障害慰謝料④逸失利益⑤治療費・通院交通費等の実費を積み上げた総額が示談金になります。このうち後遺障害等級の認定結果が直接影響するのが③④で、等級が1つ違うだけで総額に数百万円単位の差が出ます。

等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準 差額
8級 331万円 830万円 +499万円
10級 187万円 550万円 +363万円
12級 94万円 290万円 +196万円
14級 32万円 110万円 +78万円

上表は後遺障害慰謝料のみの比較です。保険会社が最初に提示してくる金額は自賠責基準に近い金額であることが多く、弁護士が交渉・訴訟を行うことで弁護士(裁判)基準への増額を目指します。

逸失利益の試算例(12級・年収450万円・40歳)

12級6号(労働能力喪失率14%)の場合(2020年4月以降の事故・年3%・改正民法404条):

  • 基礎収入:450万円
  • 労働能力喪失率:14%
  • 就労可能年数:27年(67歳まで)
  • ライプニッツ係数:18.3270(27年・年3%)
  • 逸失利益:450万円 × 14% × 18.3270 ≒ 約1,155万円

後遺障害慰謝料290万円と合計すると、後遺障害関連で約1,445万円の賠償請求が可能です。ここに入通院慰謝料・休業損害が加わり、示談金の総額はさらに増えます。

「14級と言われたが、MRIで断裂が確認されている」——そのような場合は弁護士にご相談ください。

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保存療法と手術——鏡視下腱板修復術と症状固定までの流れ

腱板断裂の治療は、まず保存療法(消炎鎮痛剤・注射・理学療法によるインナーマッスル訓練とストレッチ)が基本です。専門書でも、姿勢維持筋であるインナーマッスル(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋と肩甲骨周囲筋)を低負荷でトレーニングすることがリハビリの中心とされています。十分な保存療法でも症状の軽快が得られない場合には、関節鏡視下手術(腱板修復術)が選択されます。関節鏡を用いた低侵襲手術のため、以前の切開手術に比べて回復期間は短縮されていますが、術後のリハビリテーションは強い疼痛が出ない範囲での段階的な筋力訓練が中心となり、一定の期間を要します。

手術を受けた場合も、術後に可動域制限や疼痛が残存すれば後遺障害の認定対象です。手術前・手術後それぞれの時点での可動域・疼痛・筋力の記録を定期的に残しておくことが、症状固定時の等級認定で重要になります。

弁護士に依頼した場合の増額事例(実案件から抽象化)

弁護士法人ブライトでは肩腱板損傷を含む肩関節障害案件を複数取り扱ってきました。以下は実案件を匿名化・抽象化したものです。

事例1:「既存症」主張を覆して因果関係を立証した事例

50代男性(会社員)が追突事故で肩腱板を損傷したケースです。相手方保険会社は「MRIに映った断裂は事故以前からある加齢変性であり、事故との因果関係はない」と主張。弁護士が整形外科の協力医に意見書を依頼し、①事故直後から肩の疼痛・挙上困難の症状が一貫して記録されていること②加齢変性であれば両側性に現れるが本件は患側のみに断裂があること——の2点から因果関係を立証しました。最終的に12級6号が認定され、弁護士(裁判)基準での慰謝料290万円と逸失利益約900万円の合計約1,190万円の賠償が実現しました。弁護士不介入だった場合、自賠責基準の94万円で決着していた可能性がありました。

事例2:可動域測定の再測定で等級を1ランク上げた事例

40代女性が交差点での衝突事故で右肩を損傷したケースです。初回の後遺障害診断書では「可動域制限:健側の4分の3程度」と記載されており、12級6号と14級9号の境界線上でした。弁護士が後遺障害診断書の記載方法に問題があることを指摘し、「日本整形外科学会の測定方法に基づく再測定」と「患側・健側の数値を具体的に記載した診断書の修正」を主治医に依頼。再測定の結果、健側対比で正確に「4分の3以下」であることが数値で確認され、12級6号の認定が確定しました。可動域測定の方法と記載の精度が等級を決めた典型例です。

肩腱板損傷の後遺障害認定では、MRI画像・可動域測定・因果関係の立証が三位一体で必要です。

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認定を勝ち取るための証拠・手続きのポイント

(1)因果関係の立証——「事故前に症状なし」の記録

既存症の主張を防ぐために最も重要なのは「事故前は肩に症状がなかった」という記録です。事故直後の救急・初診記録に「受傷機転(肩への衝撃)」と「受傷直後からの症状」が記載されていることが重要です。事故前に肩の治療歴がある場合でも、事故前後の症状変化を主治医の診断書で明確化することで因果関係の一部立証が可能です。

(2)関節可動域の正確な測定

肩関節の可動域測定は「屈曲・伸展・外転・内転・外旋・内旋」の6方向について、日本整形外科学会の測定方法に従って行われます。このうち後遺障害の等級判定で特に重視されるのは、主要運動である「屈曲(前方挙上)」と「外転(側方挙上)」の制限割合です。後遺障害診断書には患側と健側の双方の数値を記載してもらうことが必要です。「患側◯度・健側◯度」という具体的な数値がなければ、等級審査で不利になります。

(3)症状固定のタイミング

腱板断裂のリハビリは術後6〜12ヶ月にわたることが多く、保険会社から「症状固定を急いでほしい」と連絡が来ることがあります。術後のリハビリが継続中で可動域が改善途中であれば、医師の判断に基づいてリハビリを継続する権利があります。弁護士に早めに相談し、症状固定時期の管理を専門家とともに行うことを推奨します。後遺障害診断書の書き方については、後遺障害診断書とは?書式・書き方・費用で詳しく解説しています。

労災(通勤中の事故)との関係——両方請求できるケース

肩腱板損傷は、通勤途中の追突事故や横断中の交通事故でも起こり得るケガです。通勤中・業務中に第三者(加害者)が関与する交通事故に遭った場合、労災保険からの給付(療養給付・休業給付・障害給付)と、加害者側(自賠責・任意保険)への損害賠償請求の両方を活用できる場合があります。労災保険の障害等級表は自賠責保険の等級とほぼ共通しており、労災の給付を受けながら加害者へ慰謝料や逸失利益を請求することも可能です。ただし、労災給付と損害賠償の間には調整(控除)のルールがあるため、進め方は事案ごとに専門的な判断が必要です。労災と交通事故の請求を同時に進める際の注意点は、労災と交通事故、両方請求できるケースの完全ガイドで詳しく解説しています。逸失利益の考え方は交通事故・労災でほぼ共通しており、労災の後遺障害と逸失利益もあわせてご参照ください。

「通勤中の事故で肩を痛めた」「労災と加害者請求、両方できるのか知りたい」——まずは弁護士にご相談ください。

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弁護士に依頼するメリット

  • 既存症主張への対抗:整形外科の協力医と連携し、事故との因果関係を医学的証拠で立証します。保険会社の「既存症だから払わない」という主張を崩すのは弁護士の重要な役割です。
  • 慰謝料の大幅増額:12級では弁護士(裁判)基準の290万円が認められます。自賠責基準94万円との差額196万円を取りに行くためには弁護士の関与が必要です。
  • 可動域測定・診断書への助言:診断書の記載内容を弁護士が事前に確認し、等級認定に必要な情報が漏れなく記載されるようサポートします。
  • 逸失利益・過失割合の交渉:慰謝料だけでなく、逸失利益の基礎収入・労働能力喪失期間・過失割合についても保険会社と交渉または訴訟を行います。

弁護士法人ブライトでは、交通事故専任の松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)がご相談をお受けします。弁護士歴平均13年以上のチームが被害者の利益を守ります。

参考文献

本記事の医学的記述は、下記の整形外科専門書籍・実務専門誌を参考に、事実関係を確認のうえ執筆しています(要約転載ではなく、事実の裏取り・適法な引用の範囲で記載しています)。

  • 久保俊一 編『イラストでわかる整形外科診療』(2009年)
  • 久保俊一 他編著『図解整形外科』改訂2版
  • 社団法人全国柔道整復学校協会監修・松下隆 編『整形外科学』改訂第3版(2010年)
  • 『全部見えるスーパービジュアル整形外科疾患』(橋口宏 執筆「肩腱板断裂」項)
  • 『交通事故外傷と後遺障害 全322大辞典(Ⅰ)』
  • 自保ジャーナル(交通事故の裁判例・実務解説誌)

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よくある質問(FAQ)

Q1. 肩腱板損傷で「既存症」と言われたらどうすればよいですか?

事故直後からの症状の一貫性を証拠で示すことが重要です。具体的には、①事故直後の初診記録に「肩への衝撃」と「受傷直後からの疼痛・挙上困難」が記載されていること②事故前に肩の治療歴がないこと(カルテを取り寄せて確認)③MRIで患側のみに断裂がある場合はそれ自体が事故起因の証拠になりうること——これらを整形外科の協力医の意見書で補強します。弁護士に相談すれば既存症主張への対抗戦略を立てることができます。

Q2. 腱板断裂の手術後でも後遺障害認定を受けられますか?

手術を受けた後でも後遺障害が残存した場合は認定対象となります。手術前後の可動域の変化を記録しておき、症状固定時点で残存する機能障害・疼痛について後遺障害診断書に正確に記載してもらうことが重要です。手術によって完全に回復した場合は後遺障害認定の対象外ですが、術後もリハビリが続き可動域制限が残存するケースでは12級6号または14級9号の認定を受けられる場合があります。

Q3. 後遺障害認定の時効はいつまでですか?

2020年4月1日以降に発生した交通事故(人身傷害)については、改正民法724条の2により、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効は損害と加害者を知った時から5年です。後遺障害分については症状固定日が起算点となります。一方、自賠責保険に被害者自身が直接申請する「被害者請求」の時効は、症状固定の翌日から3年(自賠法第19条)と別に定められています。手続きには時間がかかるため、症状固定後は早期に弁護士に相談することを推奨します。

Q4. 可動域制限の測定方法によって等級が変わりますか?

変わる可能性があります。後遺障害診断書に記載される可動域の数値が「健側の2分の1以下か4分の3以下か」で10級と12級が分かれます。測定方法が不正確だったり、患側・健側の数値が記載されていない場合は、正確な測定を依頼して診断書を修正してもらうことが有効です。弁護士が介入することで診断書の記載内容を事前にチェックするサービスを提供しています。

Q5. 肩腱板損傷で弁護士費用特約は使えますか?

被害者本人または同居家族の自動車保険に弁護士費用特約(弁特)が付いている場合、弁護士費用(着手金・報酬)がその特約から支払われます。弁特の保険金上限は通常300万円であり、肩腱板損傷の案件では多くの場合この範囲内で賄えます。弁護士費用の実質ゼロ負担で弁護士を立てられるため、弁特の有無を必ず確認してください。弁護士法人ブライトでは弁護士費用特約を使った案件に多数対応しています。

Q6. 肩腱板断裂で障害者手帳(身体障害者手帳)は取得できますか?

後遺障害等級(自賠責・労災)の認定と、身体障害者手帳の交付は別の制度です。身体障害者手帳はお住まいの市区町村の障害福祉窓口が交付するもので、肩関節の機能障害の程度によっては対象となる場合がありますが、認定基準や手続きは自賠責の後遺障害等級認定とは異なります。手帳の交付要否については、まずお住まいの自治体の障害福祉担当窓口にご確認ください。損害賠償請求における後遺障害等級認定の進め方については弁護士にご相談いただけます。

Q7. 通勤中の事故で肩腱板を損傷した場合、労災認定は受けられますか?

通勤経路の逸脱・中断がないことなど、労災保険の通勤災害の要件を満たせば、労災の療養給付・休業給付・障害給付の対象になり得ます。加害者がいる交通事故であれば、労災保険からの給付と加害者側への損害賠償請求を組み合わせて進めることも可能です。具体的な進め方は事案によって異なるため、労災と交通事故の両方に対応できる弁護士へのご相談をおすすめします。

まとめ:肩腱板損傷の後遺障害・慰謝料でお悩みなら弁護士にご相談ください

肩腱板損傷(腱板断裂)の後遺障害認定では、MRI画像による断裂確認・関節可動域の精密測定・既存症主張への対抗の3点が等級を左右します。等級が1つ変わるだけで、慰謝料と逸失利益を合わせた示談金総額は数百万円単位で変わります。保険会社の「既存症」主張に対して弁護士が医学的証拠で反論し、弁護士(裁判)基準の慰謝料増額を目指します。

弁護士法人ブライトでは、交通事故専任の松本洋明弁護士(修習63期・弁護士歴15年以上)がご相談をお受けします。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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