この記事の執筆弁護士
弁護士 松本 洋明(弁護士法人ブライト 交通事故主任)
大阪弁護士会所属(登録2010年・修習63期)。鎖骨骨折・肩関節損傷事案を多数受任。変形治癒・可動域制限の併合認定で実績。
この記事の監修弁護士
弁護士 和氣 良浩(弁護士法人ブライト 代表)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ブライト代表。
最終更新日:2026年5月28日
この記事の結論(30秒でわかる)
- 鎖骨骨折の後遺障害は 変形治癒(12級5号) + 肩関節可動域制限(8級・10級・12級) の 併合認定 が可能。
- 肩関節は 屈曲・伸展・外転・内転・外旋・内旋 の6方向で測定。可動域が健側の1/2以下なら10級、3/4以下なら12級。
- 鎖骨が 裸眼で明らかに変形 していれば、レントゲン所見と合わせて12級5号認定の道がある。
- 反復脱臼・動揺関節など機能上の支障があれば、さらに上位の等級が見える。
鎖骨骨折は交通事故で頻繁に見られる骨折の一つで、特に バイク事故・自転車事故・歩行者事故 での発生が多くなります。骨折治癒後も 鎖骨変形・肩関節可動域制限・慢性疼痛 が残ることがあり、後遺障害認定の対象となります。
この記事では、鎖骨骨折と肩関節損傷の併合認定の実務を、弁護士法人ブライト交通事故主任の松本洋明弁護士が解説します。後遺障害認定の全体像は 後遺障害認定の完全ガイド をご覧ください。
目次
鎖骨骨折の分類と受傷機転
鎖骨骨折の3分類
- 鎖骨遠位端骨折(外側1/3):肩関節への影響大。烏口鎖骨靭帯損傷を伴うと不安定性が高まる
- 鎖骨骨幹部骨折(中央部):最頻発生部位。変形治癒のリスクが高い
- 鎖骨近位端骨折(内側1/3):稀。胸鎖関節への影響
受傷機転(交通事故での典型)
- バイク事故:転倒時に肩から地面に衝突
- 自転車事故:転倒・転落時の肩部受傷
- 歩行者事故:跳ね上げられて転落、肩・上肢から着地
- 車内事故:シートベルトによる肩部圧迫骨折
主な症状
- 肩部の鋭い痛み・腫脹
- 上肢挙上困難(90度以上の挙上ができない)
- 鎖骨の 裸眼で見える変形(不整な隆起)
- 慢性的な肩こり・違和感
- 神経・血管損傷を伴う場合のしびれ・脈拍異常
鎖骨骨折で想定される後遺障害等級
| 等級 | 主な内容 | 赤本慰謝料 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中1関節の用を廃したもの | 830万円 | 45% |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 | 27% |
| 12級5号 | 鎖骨等に著しい変形を残すもの | 290万円 | 14% |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 | 14% |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 5% |
鎖骨骨折で特徴的なのは 「12級5号 鎖骨変形」+「12級6号 肩関節可動域制限」 の併合認定パターン。両方とも12級でも、併合により 併合11級 となります。
変形治癒(12級5号)の認定基準
鎖骨は皮下にあるため、変形治癒すると 裸眼で確認できる ことが特徴です。12級5号「鎖骨等に著しい変形を残すもの」の認定基準は次のとおりです。
認定基準
- 裸眼で見て明らかに変形が確認できる こと
- レントゲン所見で 骨折部の不整癒合・転位・短縮 が確認できること
- 変形が外観上の異常として認識されるレベル(軽度の不整は対象外)
立証材料
- 変形部位の 写真(健側との比較)
- 受傷時から症状固定までの レントゲン経過
- 診断書記載:「鎖骨○側中央部に△cmの転位・短縮を残す変形治癒」など具体的数値
変形治癒の数値基準(実務感覚)
明確な数値基準はありませんが、実務感覚として:
- 骨片の 左右ズレ(転位)が骨幅以上
- 1cm以上の短縮
- 15度以上の屈曲変形
これらのいずれかがあれば、12級5号認定の可能性が見えてきます。
肩関節可動域制限(8級・10級・12級)
肩関節の3大関節分類
上肢の3大関節は 肩関節・肘関節・手関節 です。鎖骨骨折は肩関節に大きな影響を及ぼします。
肩関節の標準可動域(参考可動域)
| 方向 | 参考可動域 |
|---|---|
| 屈曲(前方挙上) | 0〜180度 |
| 伸展(後方挙上) | 0〜50度 |
| 外転(側方挙上) | 0〜180度 |
| 内転 | 0〜0度(または交叉位) |
| 外旋(90度外転位で) | 0〜90度 |
| 内旋(90度外転位で) | 0〜90度 |
等級基準
- 8級6号:肩関節の用を廃した(可動域が健側の1/10以下、または完全強直)
- 10級10号:肩関節の可動域が健側の1/2以下に制限
- 12級6号:肩関節の可動域が健側の3/4以下に制限
主要な評価対象は 屈曲+外転 の合計可動域です。日常生活での挙上動作に直結するためです。
併合認定で等級が繰り上がる仕組み
後遺障害認定で複数の障害が認められる場合、併合ルール により等級が繰り上がる場合があります。鎖骨骨折の典型例は次のとおりです。
併合ルール(概要)
- 5級〜8級が 同一の系列 でない場合、重い方の等級を3つ繰り上げ
- 9級〜13級の場合、重い方の等級を1つ繰り上げ
- 14級の組み合わせは併合せず、重い方のまま
鎖骨骨折の併合認定パターン
| パターン | 個別等級 | 併合等級 |
|---|---|---|
| 変形+可動域制限(軽度) | 12級5号+12級6号 | 併合11級 |
| 変形+可動域制限(著しい) | 12級5号+10級10号 | 併合9級 |
| 変形+可動域制限(廃用) | 12級5号+8級6号 | 併合7級 |
| 変形+神経症状 | 12級5号+14級9号 | 12級のみ(14級は併合せず) |
併合認定の交渉ポイント
併合認定は 「変形」と「可動域制限」が別個の障害 として認められる必要があります。両方を主張して併合認定を取りに行く戦略が、賠償額の最大化に直結します。
腱板損傷・反復脱臼を伴うケース
腱板損傷(rotator cuff tear)
鎖骨骨折の衝撃で 腱板(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)が損傷することがあります。腱板損傷は肩関節可動域制限と慢性疼痛の主因の一つです。
腱板損傷の立証
- MRI:部分断裂・完全断裂の有無を確認
- 肩関節造影検査:精度の高い断裂評価
- 徒手検査:ペインフルアーク徴候、ジョブテスト等
反復脱臼(習慣性脱臼)
初回脱臼が完全に治癒せず、軽い動作でも肩が外れる 状態になることがあります。反復脱臼があれば 動揺関節 として12級・10級認定の可能性。
鎖骨骨折の治療方法と後遺障害の関係
保存療法(クラビクルバンド固定)
軽度の鎖骨骨折は クラビクルバンド(鎖骨固定具)による保存療法が選択されます。骨片の整復が完全でないと 変形治癒 が残り、12級5号認定の道が開けます。
手術療法(プレート固定・髄内釘)
転位が大きい場合や、開放骨折・神経損傷を伴う場合は手術が選択されます。プレート固定で正確な整復が得られると、変形治癒のリスクは下がります(=12級5号認定は厳しくなる)。一方、可動域制限・神経症状が残れば別途の等級認定があります。
治療法による等級評価の違い
| 治療法 | 変形治癒リスク | 狙うべき等級 |
|---|---|---|
| 保存療法(バンド固定) | 高い | 12級5号(変形)+12級6号(可動域)併合 |
| 手術療法(プレート) | 低い | 可動域制限・神経症状中心 |
可動域測定の正確性が等級を決める
肩関節可動域制限の認定は、測定値の正確性 によって結果が変わります。健側と患側の可動域差の 計測誤差 が、10度・20度のレベルで違うことがあります。
主治医に正確な測定を依頼するコツ
- ゴニオメーター使用での精密測定を依頼
- 受動運動(医師が動かす)と自動運動(患者が自分で動かす)の両方を記録
- 痛みによる制限と機能的制限の区別を明記
- 左右両側で同じ測定方法で対比表として記録
セカンドオピニオン医での再測定
主治医の測定値に不安があれば、整形外科専門医 によるセカンドオピニオンでの再測定を検討します。とくに10級と12級の境界(健側の1/2 or 3/4)にあるケースでは、正確な測定が結果を変えることがあります。
賠償総額シミュレーション
年収500万円・35歳の被害者が鎖骨骨折で各等級を取得した場合のシミュレーション(後遺障害分のみ)です。
| 等級 | 赤本慰謝料 | 逸失利益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 併合7級(変形+廃用) | 1,000万円 | 5,709万円 | 約6,709万円 |
| 併合9級(変形+10級) | 690万円 | 3,568万円 | 約4,258万円 |
| 併合11級(変形+12級) | 420万円 | 2,039万円 | 約2,459万円 |
| 12級5号のみ(変形のみ) | 290万円 | 1,427万円 | 約1,717万円 |
| 14級9号(神経症状のみ) | 110万円 | 115万円 | 約225万円 |
「変形+可動域制限」の併合認定で 11級まで上がる ことで、賠償が約740万円増加。さらに可動域制限が「著しい」なら9級認定で +1,800万円。立証の労力に対する見返りが大きい領域です。
ブライトの鎖骨骨折 実例
よくある質問(FAQ)
Q1. 鎖骨が変形しているように見えますが、本当に12級が取れますか?
A. レントゲン所見と外観の変形が一致していれば認定の可能性があります。裸眼で確認できるレベルの変形 が基準です。受傷時と現在のレントゲンを並べて確認します。
Q2. 手術で固定したのに変形が残った場合は?
A. プレート固定後も癒合不全や転位が残れば変形治癒として認定の可能性。プレート固定の事実だけで変形なしと判断されることはありません。
Q3. 肩が完全に上がらないのですが、何級が取れますか?
A. 健側との比較で、可動域が 1/10以下なら8級、1/2以下なら10級、3/4以下なら12級。健側と患側を同じ方法で測定し、対比表として診断書に記載してもらいます。
Q4. 鎖骨骨折で手術を受け、プレートはそのままです。等級認定への影響は?
A. プレート抜去前でも症状固定で後遺障害認定は可能。プレート抜去後の状態を見極めたい場合は、抜去後に再度評価する方が正確になることがあります。
Q5. 鎖骨骨折に伴う神経損傷(腕神経叢障害)がある場合は?
A. 神経損傷の重さに応じて 9級10号(神経系統に障害)または12級13号(局部に頑固な神経症状)が加算され、変形・可動域制限と 併合認定 されます。詳しくは 神経・感覚系後遺障害ガイド をご覧ください。
Q6. 鎖骨骨折で休業期間はどれくらい認められますか?
A. 通常 2〜4ヶ月。手術を受けた場合や合併症がある場合は半年以上に及ぶこともあります。休業損害も併せて請求します。
まとめ
鎖骨骨折の後遺障害認定では、変形治癒(12級5号)と肩関節可動域制限(8級・10級・12級)の併合認定 を狙うのが基本戦略です。両方を立証することで、賠償額が数百万円〜数千万円単位で変わります。
とくに 保存療法(クラビクルバンド固定) で治療された方は変形治癒のリスクが高く、12級5号認定の可能性が見えます。可動域制限が併存すれば併合11級以上の見込みもあります。
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