LINE相談

プレス機で手指切断|会社の安全配慮義務違反を追及し後遺障害9級で解決金1000万円台を獲得した事例

笹野皓平 弁護士

この記事の執筆者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会

労災事故の損害賠償でお困りの方へ

弁護士法人ブライトは、初回相談無料・完全成功報酬制で労災の会社責任追及に対応します。

無料相談を申し込む
📞 06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

プレス機に手を挟まれ複数指を切断。会社の「不注意」主張を覆し、後遺障害9級・解決金1000万円台で解決した労災事例

製造業の現場では、プレス機や成形機による手指の切断事故が後を絶ちません。事故直後、多くの被災者は治療と生活再建に追われる一方、会社側から「操作ミスだ」「安全教育はしていた」と責任を限定する主張を受けることがあります。本記事は、プレス機事故で複数指を切断し後遺障害が残った製造業従事者の解決事例を、複数の類似案件をもとに再構成したものです。会社の安全配慮義務違反をどう立証し、過失相殺の主張をどう跳ね返したか、弁護士の戦略判断を交えて解説します。

本件の特徴は、会社側が当初から「依頼者本人の不注意な機械操作が原因」として過失相殺30%を強く主張していた点です。多くの方はここで交渉を諦めてしまいがちですが、当事務所ではプレス機の安全装置の稼働状況やメンテナンス記録、同僚の証言といった客観証拠を積み上げ、過失割合を10%程度まで圧縮した点が最大の違いです。後遺障害等級についても、労基署認定の9級を前提としつつ、指の機能全廃という実態を踏まえて高めの損害額を主張し続けたことが、解決金の水準に直結しました。

結論

プレス機による手指切断事故は、労災保険からの給付だけでは失われた収入や将来の不利益を十分にカバーできないケースが多くあります。会社から過失を指摘されても、安全装置の不備や管理体制の問題を丁寧に立証すれば、過失相殺の割合を大きく圧縮できる可能性があります。おひとりで会社と交渉するのは精神的にも大きな負担です。まずは無料相談で、事故状況や後遺障害の見込みをお聞かせください。

事案の概要(属性)

  • 業種:製造業(プレス加工工場)
  • 被災者:40代男性・工場勤務
  • 事故態様:プレス機に右手を挟まれる労働災害
  • 負傷内容:右手複数指切断、後遺障害等級9級認定
  • ご依頼内容:会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求・示談交渉

相談時の状況|「会社が不誠実」「補償が受けられるか不安」という悩み

依頼者は工場でプレス機を操作中、機械に右手を挟まれ、複数の指を切断する重傷を負いました。労災保険からの療養給付・休業給付の手続きは進んでいたものの、会社側は損害賠償について具体的な話し合いに応じず、対応も後回しにされている状態が続いていました。後遺障害が残る可能性が高いことから、今後の生活や収入への不安も強く、「このまま泣き寝入りするしかないのか」という思いを抱えて当事務所に相談されました。

初回相談では、事故の経緯、機械の安全装置の状況、会社とのこれまでのやり取りを丁寧にヒアリングし、安全配慮義務違反を根拠とした損害賠償請求が可能であることをご説明しました。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

主な争点|安全配慮義務違反・後遺障害等級の妥当性・過失相殺

  • プレス機の安全装置が有効に機能していたか、メンテナンスが適切に行われていたか
  • 労基署が認定した後遺障害9級が、実際の指の機能障害の程度に見合っているか
  • 後遺障害逸失利益・慰謝料の算定における基礎収入の考え方
  • 会社が主張する30%の過失相殺が妥当かどうか
  • 労災保険給付と損害賠償金の調整(損益相殺)の範囲

弁護士の戦略判断|証拠収集と等級・過失割合の攻防

本件を担当した弁護士は、次のような方針で交渉を進めました。

当事務所の対応方針

  • 着手金0円・完全成功報酬制で費用面の不安を軽減
  • 労災保険の給付手続きと会社への損害賠償請求を並行してサポート
  • 安全装置の不備やメンテナンス状況など、専門的な証拠収集を徹底
  • 会社側の過失相殺主張には裁判例・法的根拠に基づき反論
  • 無料相談で見通しをお伝えしてから正式にご依頼いただけます

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

解決までの結果

相手方(会社)の主張・反論

会社側は次のように主張し、責任を限定しようとしました。

  • 事故の主たる原因は依頼者本人の不注意な機械操作によるものである
  • 会社としては従業員に対して定期的な安全教育を実施しており、安全配慮義務を怠っていない
  • 事故後の対応も誠実に行い、労災申請にも協力している
  • 以上の点から、損害額全体から30%の過失相殺を行うのが相当である

これに対し弁護士は、安全装置の稼働記録の開示を求め、同僚からの陳述書を取得するなどして、安全管理体制の不備を具体的に立証していきました。

受任前(Before) 解決後(After)
会社の姿勢 操作ミスを主張し交渉に応じない 安全配慮義務違反を認め示談に応じる
過失相殺の主張 30%(会社側主張) 10%程度まで圧縮
後遺障害等級 認定手続き未了・不透明 後遺障害9級認定
解決額 具体的な提示なし 解決金1000万円台で示談成立
依頼者の心境 今後の生活への強い不安 「納得のいく金額で解決でき、少し先の生活に希望が持てた」

担当弁護士のコメント

💬 担当弁護士のコメント
プレス機事故では「操作ミス」で片付けられがちですが、安全装置の稼働状況やメンテナンス記録を精査すると、会社側の管理不備が見えてくるケースが少なくありません。過失割合や等級の妥当性は、諦めずに一つひとつ証拠で詰めていくことが結果につながります。(笹野 皓平 弁護士)

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

プレス機事故と安全配慮義務違反の基礎知識

会社は労働契約上、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。プレス機など危険な機械を扱う作業では、安全装置の設置・維持、適切な作業手順の教育、定期的な点検などが求められます。これらが不十分であったために事故が発生した場合、労災保険の給付とは別に、会社に対して民事上の損害賠償(慰謝料・逸失利益等)を請求できる可能性があります。

会社側が被災者の不注意を理由に過失相殺を主張してくることは珍しくありませんが、安全装置の不備や管理体制の問題が認められれば、過失割合は大きく圧縮されることがあります。後遺障害等級の認定は損害額算定の前提となるため、症状固定後の等級申請は早期かつ丁寧に行うことが重要です。

よくある質問(FAQ)

プレス機事故で会社に損害賠償を請求できますか?

労災保険の給付とは別に、会社の安全配慮義務違反が認められれば、慰謝料や逸失利益などを会社に請求できます。安全装置の不備や管理体制の問題が争点になることが多く、専門的な証拠収集が重要です。

会社から『不注意が原因』と言われ、過失相殺を主張されています。どう対応すればよいですか?

会社側の過失相殺の主張に対しては、安全装置の稼働記録や同僚の証言、過去の同種事故の裁判例などをもとに反論することが可能です。本事例でも30%の主張に対し10%程度まで圧縮しています。

後遺障害等級はどのように決まりますか?

労働基準監督署が症状固定後の診断内容などをもとに認定します。認定された等級が実際の障害の程度に見合わない場合、審査請求や交渉の中でより高い等級を前提とした主張を行うこともあります。

示談交渉と労災保険給付はどちらを先に進めるべきですか?

労災保険の療養給付・休業給付の手続きを先に進め、後遺障害認定を受けた後に会社への損害賠償請求を行うのが基本的な流れです。労災給付は損害賠償額から一定範囲で調整(損益相殺)されます。

弁護士に依頼する費用が心配です。

当事務所は着手金0円・完全成功報酬制を採用しており、初回相談も無料です。費用面の不安なくご相談いただけます。

解決までどのくらいの期間がかかりますか?

後遺障害等級の認定や示談交渉の内容によって異なりますが、本事例のように症状固定から示談成立まで1年以上かかることもあります。早期に専門家へ相談することで、証拠保全などを含めた計画的な対応が可能になります。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

まとめ

プレス機による手指切断は、後遺障害が残ることが多く、会社との損害賠償交渉が長期化しやすい類型です。本事例では、会社側の「操作ミス」「安全教育済み」という主張に対し、安全装置の不備やメンテナンス状況を具体的に立証することで、過失相殺を圧縮し、後遺障害9級を前提とした解決金1000万円台での示談を実現しました。会社との交渉に不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。

まずは弁護士法人ブライトへご相談ください

労災事故・会社への損害賠償請求を扱う弁護士が、あなたのケースを丁寧にお聞きします。

  • 初回相談は無料
  • 完全成功報酬制・着手金0円から対応可能
  • 会社への損害賠償請求も対応
  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※法律相談は無料です(労災事故・交通事故は何度でも無料/企業法務・顧問弁護士は初回無料)。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書

宿泊業経営者のための新リーガル戦略
弁護士法人ブライト (著)
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。

完全成功報酬だから相談・着手金は無料