逮捕・犯罪歴のネット記事・Google検索結果を削除する方法【弁護士解説】

逮捕・犯罪歴のネット記事・Google検索結果を削除する方法【弁護士解説】

逮捕・犯罪歴のネット記事・Google検索結果を削除する方法

「逮捕」の2文字がGoogle検索で会社名と一緒に表示され続けている。記事を削除したくてGoogle申請フォームを使ったが何度も棄却された——こうした相談は増加傾向にあります。結論から言えば、申請フォームでの解決はほぼ期待できません。裁判手続きを早期に検討することが現実的な対応です。


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和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

なぜGoogle申請フォームでは削除できないのか

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Googleは検索結果の削除申請フォームを公開していますが、逮捕報道や犯罪歴に関する記事の削除申請はほぼ棄却されます。理由は以下の通りです。

  • Googleは「公益性のある情報」として報道記事を削除対象外と判断する傾向がある
  • 申請の審査基準が非公開であり、棄却理由も具体的に示されないことが多い
  • 申請・棄却のサイクルが繰り返されても状況は変わらない

一方で、記事そのものの削除(ニュースサイト・まとめサイトへの削除請求)と、Google検索結果からの削除(インデックス削除)は別々の手続きが必要です。


STEP1|記事元(掲載サイト)への削除請求

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まず、問題の記事を掲載しているサイトに対して削除を求めます。根拠となる法的理論は以下の通りです。

名誉毀損(民法709条・710条)

事実を摘示していても、現在の社会的評価を不当に低下させる場合に削除請求の根拠となります。

プライバシー権侵害

逮捕・不起訴・執行猶予などの過去の事実を掲載し続けることで、現在のプライバシーを侵害するとして削除請求できます。

「忘れられる権利」

欧州で確立し、日本でも判例上認められつつある考え方です。ただし公人・公益性が高い事案では認容されにくいカテゴリです。

削除請求は書面(内容証明郵便)で行い、任意の削除に応じない場合は仮処分申立てに移行します。


STEP2|Google検索結果の削除(インデックス削除)

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記事元が削除に応じた、または削除仮処分が認容された後、Google検索結果にインデックスが残っている場合は別途削除申請が必要です。

Googleへの直接申請

申請フォームでは機能しないケースがほとんどです。記事元の削除確認書や裁判所の決定書を添付しても棄却されることがあります。

裁判所経由の手続き

大阪地裁・東京地裁に対してGoogle LLC(またはその日本法人)を相手方とする検索結果削除の仮処分申立てを行います。裁判所の決定があれば、Googleが検索結果から該当ページを削除する可能性が高まります。

法務局への供与手続き

供与原因消滅証明の取得後、法務局経由でGoogleへの削除申立を行う手続きも存在します。ただし手続きには費用(供与金)が必要です。


STEP3|Facebook等のSNSへの削除請求

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FacebookなどのSNSに投稿が残っている場合は、プラットフォームへの削除申請(違反報告)と並行して、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法)による投稿者特定も検討します。

SNS側の対応が遅い・拒否される場合は、裁判所への削除仮処分申立てが有効な手段となります。


逮捕報道削除の難しさと現実的な見通し

逮捕報道の削除は、他の誹謗中傷・口コミ削除と比較して認容されにくいカテゴリです。理由は以下の通りです。

  • 逮捕事実は公的機関(警察)が発表した情報であり、報道に公益性があると判断されやすい
  • 不起訴・無罪・執行猶予でも、逮捕事実そのものの公益性は残るとされることがある
  • 「忘れられる権利」の主張は、公人や公益関連事案では排除される

一方で、時間の経過・本人の反省・社会復帰の状況などを丁寧に立証することで削除が認められたケースもあります。戦略的な申立書の作成が不可欠です。


よくある相談例

相談例1

IT・サービス業の企業で、関係者の逮捕記事がGoogle検索と大手SNSに表示され続けていた。Google申請フォームを複数回使用したが、すべて棄却またはキャンセルとなった。最終的に弁護士が裁判所経由の仮処分申立てを選択し、法務局への供与手続きと並行して進めた。

相談例2

製造業の会社で、過去の関係者逮捕報道がまとめサイトに転載・拡散していた。記事元への内容証明送付で一部は任意削除に応じたが、Googleのインデックスが残り続けたため、裁判所への申立てを検討することとなった。


まずは状況を整理して弁護士に相談する

逮捕記事の削除は、記事の種類・掲載サイト・経過年数・本人の立場によって戦略が異なります。自己判断で申請を繰り返すより、早期に弁護士と方針を定める方が時間とコストを節約できます。

→ ご相談はこちら:/corporationlaw/

電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00)


仕組みづくり・顧問弁護士の活用

風評被害はひとつの記事が残り続けることで採用・取引・資金調達に影響し続けます。顧問弁護士と定期的にネット上の情報を確認し、早期に削除手続きを取ることで被害を最小化できます。

まずはご相談ください

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電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00)


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⚖️ ネット誹謗中傷・風評被害対策に関する判例・法的根拠

  • プロバイダ責任制限法4条(発信者情報開示請求):削除だけでなく発信者を特定し損害賠償請求が可能。開示請求→特定→訴訟の3段階で対応
  • 民法709条(不法行為):事実無根の投稿・名誉毀損的表現は不法行為に該当し、慰謝料・逸失利益の賠償が認められる
  • 刑法230条(名誉毀損罪)・231条(侮辱罪):悪質な投稿は刑事告訴も可能。告訴状提出→捜査→起訴が刑事手続きの流れとなる

根拠条文:プロバイダ責任制限法4条・民法709条・刑法230条・231条

よくある質問

Q. Google申請フォームを繰り返せばいつか削除されますか?

A. 申請を繰り返しても状況は変わらないことがほとんどです。早い段階で裁判手続きへの移行を検討することをお勧めします。弁護士にご相談ください。

Q. 不起訴になった場合でも逮捕記事は削除できますか?

A. 不起訴・無罪の事実は削除請求を有利に進める材料になります。ただし逮捕事実の公益性の判断は事案ごとに異なるため、弁護士と方針を確認する必要があります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。


監修:弁護士法人ブライト

大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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