医療費(診療費・入院費)の消滅時効は何年か|3年と5年の切り分けと病院が今すぐやるべき未収金の棚卸し

医療費(診療費・入院費)の消滅時効は何年か|3年と5年の切り分けと病院が今すぐやるべき未収金の棚卸し


和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会

取扱分野:顧問弁護士・企業法務・債権回収・M&A・事業再生

病院・医療法人・クリニックの事務長から、毎年のように同じご相談をいただきます。「院内に未収金が積み上がっているが、どれが取れてどれが取れないのか分からない」。回収の可否を左右する最大の分かれ目が、消滅時効です。

結論から書きます。医療費(診療費・入院費・窓口の一部負担金)の消滅時効は、2020年4月1日以降に発生したものは原則5年2020年3月31日以前に発生したものは3年です。院内に残っている古い未収金は、発生時期によって扱いが割れます。ここを整理しないまま督促だけを続けると、すでに時効期間が経過した債権に人手をかけ、まだ間に合う債権を取りこぼすという逆転が起きます。

この記事では、大阪で企業法務を扱う弁護士法人ブライトが、医療機関の未収金担当者向けに「3年と5年の切り分け方」「時効を止める手段」「院内で今すぐできる棚卸しの手順」を、条文に沿って整理します。個別の債権について最終的な判断をするものではありませんので、実際の対応は事案ごとに弁護士へご確認ください。

未収金の棚卸しから相談できます

医療費・未収金の回収は、1件ごとの督促ではなく「続けられる形」に整えることが要です。弁護士法人ブライトは大阪で継続受託の体制を用意しています。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

医療費の消滅時効は原則5年——まず押さえる結論

2020年4月1日に施行された改正民法により、債権の消滅時効は次のように整理されました。

⚖️ 債権の消滅時効(民法166条1項)

  • 1号:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • 2号:権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

根拠条文:民法166条1項

医療費の場合、請求する側である医療機関は「いつから請求できるか」を当然に把握しています。診療日や退院日、請求書に記載した支払期日は院内の記録に残っているからです。そのため、1号の「知った時」と2号の「権利を行使することができる時」が実質的に一致し、実務上は5年が基準になります。10年の方を当てにした運用は成り立たないとお考えください。

起算点は「支払期日の翌日」で管理するのが実務的

では5年をいつから数えるのか。診療契約に基づく診療費は、診療の終了時や退院時に支払時期が来るのが通常です。請求書で支払期限を切っているなら、その支払期日の翌日から数えるのが管理上分かりやすく、安全側の運用になります。

外来で通院が続いている患者の場合、「最後の通院日からまとめて5年」と考えるのは危険です。個々の診療ごとに請求権が発生していると整理されるのが一般的で、古い診療分から順に期間が進んでいきます。未収金台帳は診療月ごと・請求書ごとの明細で持っておく必要があります。

「請求し続けていれば大丈夫」ではない

院内でよく見かける誤解が、「毎月督促状を送っているから時効にはならない」というものです。これは成り立ちません。後述のとおり、督促(催告)には時効の完成を6か月だけ先延ばしにする効果しかなく、しかも繰り返しても効果は積み上がりません。督促の回数と時効の管理は別物として切り分けてください。

医療費の未収金対応を、続けられる形に

医療費・未収金の回収は、1件ごとの督促ではなく「続けられる形」に整えることが要です。弁護士法人ブライトは大阪で継続受託の体制を用意しています。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

2020年3月31日以前の診療分は「3年」——院内の古い未収金は発生時期で割れる

ここが医療機関の実務で最も重要な論点です。改正民法は、施行日より前に発生した債権には適用されません。

⚖️ 改正法の適用関係(経過措置)

  • 附則10条4項:施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による
  • 従前の例:改正前民法170条1号は、医師・助産師・薬剤師の診療・助産・調剤に関する債権の消滅時効を3年と定めていた
  • 施行日:2020年4月1日

根拠条文:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条4項、改正前民法170条1号、民法166条1項

つまり、2020年3月31日以前に発生した診療費は3年、2020年4月1日以降に発生した診療費は5年という二重構造になります。同じ未収金台帳の中に、適用される時効期間が違う債権が混在しているということです。

2026年時点での到達点を数字で押さえる

本記事の執筆時点(2026年9月)で当てはめると、次のようになります。時効の完成猶予・更新(後述)が一度もなかった場合の目安です。

診療・支払期日の時期 適用される定め 時効期間 2026年9月時点の目安
2020年3月31日以前 改正前民法170条1号 3年 遅くとも2023年3月末までに期間が経過している可能性が高い
2020年4月1日以降 民法166条1項1号 5年 2021年9月より前に支払期日が来たものは期間が経過している可能性がある
2021年9月以降 民法166条1項1号 5年 まだ期間内。優先的に手を打つべき層
※完成猶予・更新の事由がなかった場合の一般的な目安です。個別の債権の判断は事案により異なります。

この表から見えるのは、「古い未収金ほど回収の期待値が低い」のではなく、「ある線を境に一気に落ちる」ということです。院内の未収金を金額順に並べて上から督促する運用では、この線を踏み越えた債権に人手を使い続けることになります。並べ替えるべきは金額ではなく、発生年月日です。

公立病院・自治体立病院は院内規程との関係も確認する

公立病院・自治体立病院の場合、診療費の取扱いに加えて、自治体の債権管理に関する条例・規則の定めが重なります。不納欠損の処理や徴収停止の判断は、民法の時効とは別の手続として設計されていることが多く、院内の規程と突き合わせた確認が必要です。ここは各自治体で運用が異なるため、一般論での判断は避け、個別にご確認ください。

「発生日が分からない未収金」が一番やっかい

実務で困るのは、台帳に残高だけがあり、いつの診療分なのかが追えないケースです。電子カルテの入替えや医事会計システムの移行をまたいだ古い残高で起こりがちです。この場合、まずいつの診療分の何に対する残高なのかを特定する作業が回収の前段階として必要になります。特定できない残高は、督促しても相手に説明できず、相手からの問い合わせにも答えられません。

時効を止める手段と、止まらない手段——完成猶予と更新の使い分け

改正民法は、時効の進行に対する働きかけを「完成猶予」と「更新」の2つに整理しました。この違いを理解しているかどうかで、未収金対応の設計がまったく変わります。

  • 完成猶予=時効の完成を一定期間だけ先延ばしにする。時計は止まるが、リセットはされない。
  • 更新=それまで進んだ期間がゼロに戻り、その時から新しく数え直す。
手段 根拠条文 効果 実務上の注意
催告(督促状・内容証明郵便) 民法150条 完成猶予(6か月) 猶予中に再度催告しても効果は積み上がらない。6か月の間に次の手を打つ前提の手段
協議を行う旨の合意(書面・電磁的記録) 民法151条 完成猶予(合意から1年など) 口頭の話し合いでは効果がない。書面か電磁的記録が必要
裁判上の請求・支払督促 民法147条 完成猶予+権利確定で更新 確定判決等で権利が確定すれば、その時から新たに進行。判決で確定した権利の時効期間は10年(民法169条1項)
債務の承認(支払誓約・分割払いの申出・一部入金) 民法152条 更新 相手からの働きかけで成立する。院内で最も現実的に使える手段

⚖️ 催告と承認の決定的な違い

  • 催告(150条):催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。猶予中の再度の催告には効力がない
  • 承認(152条):時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める

根拠条文:民法150条、民法152条

督促状を出し続ける運用が効かない理由

催告の効果は6か月の完成猶予にとどまり、猶予されている間に重ねて催告をしても効果は生じません(民法150条2項)。「毎月督促状を送っている」という運用は、時効管理の観点では最初の1通分の6か月しか働いていないということです。督促は、6か月以内に次の手(訴訟提起・支払督促・分割払いの合意など)へつなぐための助走と位置付けてください。督促状そのものの作り方は売掛金の内容証明郵便の書き方で整理しています。

訴訟・支払督促は「更新」まで届く手段

裁判上の請求や支払督促は、手続が続いている間の完成猶予に加え、確定判決またはこれと同一の効力を有するものによって権利が確定すれば、その時から時効が新たに進行します(民法147条2項)。さらに、判決で確定した権利の時効期間は10年になります(民法169条1項)。少額でも件数がまとまる医療機関の未収金では、どの層に法的手続をかけるかの線引きが費用対効果を左右します。費用の考え方は債権回収を弁護士に依頼する費用をご覧ください。回収の見込みを確保する保全手段については仮差押えの手続きと費用が参考になります。

時効が近い未収金から、手を打つ

「どこから手を付ければよいか分からない」段階でもご相談いただけます。弁護士法人ブライトは法務部がない会社の外部法務部として、棚卸しの設計から実行まで伴走します。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

分割払いの申し出は「債務の承認」——現場で一番使える時効対策

医療機関の未収金対応で、最も現実的かつ効果が大きいのが債務の承認です。民法152条1項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める」と定めています。つまり、承認があれば、それまで4年進んでいた時計がゼロに戻り、そこから改めて5年になります。

何が「承認」になりうるか

  • 患者・家族からの分割払いの申し出を受け、支払方法を取り決めた
  • 支払誓約書・分割納付誓約書に署名をもらった
  • 未収金の一部について入金があった(一部弁済)
  • 支払時期の猶予を求める申し出を受け、書面で確認した

窓口で「今は払えないので、来月から少しずつ払います」と言われる場面は、医事課では日常的に起きています。これを口頭のやり取りで終わらせず、書面に落とすだけで、その債権の時効の時計は仕切り直しになります。患者の事情に配慮しながら支払いを続けてもらう対応と、時効管理が同じ方向を向く——ここが医療費未収金の実務的な勘所です。

書面化するときの注意点

分割払いの合意書は、作り方を誤ると「支払わせるための書面」としての機能を果たしません。対象債権の特定(いつの診療分の、いくらか)、支払期日と回数、支払いが滞ったときの取扱いは、最低限明示しておく必要があります。条項の設計は分割払いの合意書を作るときの注意点で整理しています。支払猶予を求められた場面での判断軸は支払猶予を求められたときの対応が参考になります。

なお、医療機関の場合は「支払いを迫ること」そのものが診療との関係で難しい場面があります。応召義務や患者との信頼関係を踏まえると、他業種の債権回収と同じ強度で進めるわけにはいきません。だからこそ、院内は記録と書面化に徹し、強い手段は外に出すという役割分担が機能します。

時効期間が過ぎた未収金はどうなるか——援用・請求・経理処理

期間が経過しただけでは、債権は自動で消えない

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。つまり、時効期間が経過しただけでは債権は自動的に消滅せず、相手が「時効だから払わない」と主張して初めて効果が生じます。実際、期間経過後に請求したところ相手が支払った、という場面は起こり得ます。

⚖️ 時効の援用(民法145条)

  • 原則:時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない
  • 当事者:消滅時効にあっては、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む

根拠条文:民法145条

ただし「期間経過後の督促」は設計を誤らない

期間が経過した債権に対して、回収可能性の低い督促を大量に続けることは、人件費の面でも、患者・家族との関係の面でも合理的とはいえません。また、督促の仕方によっては別の問題を招くこともあります。院内で方針を決めるときは、「期間経過後は督促を止める層」と「まだ手を打つ層」を台帳の上で明確に分けることをおすすめします。線引きの基準を文書化しておけば、担当者が代わっても運用が揺れません。

経理処理(貸倒れ)との関係

未収金の貸倒処理は、時効の成否とは別の、税務・会計のルールで判断される領域です。時効期間が経過したことがそのまま損金算入の可否を決めるわけではなく、法人税法上の取扱いは顧問税理士の判断領域になります。法務の側で整理すべきは「どの債権が、どの時点で、どういう法的状態にあるか」を説明できる形にしておくことです。その整理があって初めて、税理士との会話が成立します

弁護士に相談すべきか迷う段階でも構いません

弁護士法人ブライトは、法務部がない会社の「外部法務部」。顧問より一歩、会社の中へ入って伴走します。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが、大阪から医療機関の未収金対応を支えます。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

レセプト(保険者への請求)と窓口未収金は分けて管理する

「医療費の時効」を調べていると、保険者への請求と患者の窓口未収金が混ざった説明に出会うことがあります。実務上、この2つは別の軸で管理してください。

  • 患者の一部負担金(窓口未収金)……民法の消滅時効の問題。本記事で扱っている領域です。
  • 保険者への請求(レセプト)……健康保険法193条1項が「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利」の時効を2年と定めています。返戻・再請求の期限管理は、保険請求のルールに沿って動きます。

院内の未収金台帳に、この2種類が同じ「未収金」として並んでいると、優先順位の付け方を誤ります。回収の相手が誰か(患者か、保険者か)で台帳を分けるところから始めてください。

院内で今すぐできる5ステップ——未収金の棚卸しと優先順位

ここまでの整理を、実際の作業手順に落とします。特別なシステムは不要で、医事会計システムから出力できるデータがあれば着手できます。

STEP1|発生年月日で並べ替える

金額順ではなく、診療月または支払期日の古い順に並べ替えます。台帳に発生年月日の列がない場合は、この列を作るところが最初の仕事です。ここができていない医療機関が、実際には少なくありません。

STEP2|2020年4月1日で線を引く

3年が適用される層と、5年が適用される層に分けます。前者はすでに期間が経過している可能性が高い層です。

STEP3|残存期間で3つの箱に分ける

状態 取るべき行動
A:残り1年未満 時効の完成が近い 最優先。承認の取得か、法的手続の検討へ即進む
B:残り1〜3年 まだ時間がある 分割払いの合意など、書面での承認取得を計画的に進める
C:期間経過の可能性 援用されれば回収不能 過去に承認・訴訟等がなかったかを確認。なければ督促方針を院内で決定する

STEP4|A層から「承認が取れるか」を確認する

A層について、患者・家族と連絡が取れるか、分割払いの相談に応じてもらえるかを確認します。1件でも承認が取れれば、その債権は仕切り直しになります。連絡が取れない、応答がない場合は、次のSTEP5へ進む判断をします。

STEP5|法的手続にかける層を決める

金額・回収可能性・手続にかかる費用を突き合わせ、どこから上を法的手続にかけるかの基準額を決めます。1件ごとに判断していると担当者の負担が青天井になりますから、基準を先に決めて機械的に振り分ける形が続きます。

この5ステップは一度やって終わりではなく、四半期ごとに回すことで「A層に落ちてくる債権」を拾い続けられます。継続的な運用の設計については、医療費・未収金回収の継続受託(病院・医療法人向け)で、確認・整理・連絡調整・報告の流れをご案内しています。

弁護士に相談すべきケース

次のような状態であれば、院内だけで抱えるより外部に出したほうが、結果として総コストが下がることが多い領域です。

  • 未収金の件数が多く、発生年月日の整理から手が回らない
  • 3年と5年の切り分けが台帳上できておらず、どれが手遅れか判断できない
  • 高額の未収金について、時効の完成が近いことが分かっている
  • 患者・家族と連絡が取れず、督促が空振りし続けている
  • 院内の督促が患者対応の負担になっており、医事課の通常業務を圧迫している
  • 過去に分割払いの話をした記録はあるが、書面が残っていない

弁護士法人ブライトは、法務部がない会社の「外部法務部」として、大阪を拠点に企業の法務実務を継続的にお預かりしています。顧問先130社以上の実名を公開しています。医療機関の未収金についても、1件ごとのスポット対応ではなく、対象の確認・資料の整理・連絡調整・定期報告までを継続的に受託する形をご用意しています。院内の運用と切り離さず、病院の方針に沿った連絡の仕方を前提に設計します。

医療費・未収金の継続受託について

医療費・未収金の回収は、1件ごとの督促ではなく「続けられる形」に整えることが要です。弁護士法人ブライトは大阪で継続受託の体制を用意しています。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

よくある質問

医療費の消滅時効は何年ですか?

2020年4月1日以降に発生した診療費・入院費は、原則として「権利を行使することができることを知った時から5年」です(民法166条1項1号)。2020年3月31日以前に発生したものは、改正前民法170条1号により3年が適用されます(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条4項)。院内に残る古い未収金は、発生時期で扱いが割れる点にご注意ください。

毎月督促状を送っていれば時効にはなりませんか?

なりません。督促(催告)の効果は、その時から6か月を経過するまで時効の完成を猶予するにとどまり、猶予されている間に再度催告をしても効果は生じません(民法150条)。督促は、6か月以内に支払督促・訴訟提起・分割払いの合意などの次の手につなぐための助走と位置付けてください。

患者から分割払いの申し出があった場合、時効はどうなりますか?

債務の承認にあたる場合、時効はその時から新たに進行を始めます(民法152条1項)。一部入金や支払誓約書への署名も同様に整理されることがあります。医療機関の実務では、窓口での口頭のやり取りで終わらせず書面に残すことが、患者の事情に配慮した対応と時効管理を両立させる要になります。

時効期間が過ぎた未収金は、もう請求できないのですか?

時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないため(民法145条)、期間の経過だけで債権が自動的に消滅するわけではありません。ただし援用されれば回収はできなくなります。院内では、督促を続ける層と止める層を台帳上で分け、方針を文書化しておくことをおすすめします。貸倒れの経理処理は税務のルールで判断される別の領域です。

大阪の病院ですが、未収金の件数が多く院内で整理しきれません。相談できますか?

ご相談いただけます。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、法務部がない会社の「外部法務部」として企業法務を継続的にお預かりしています。医療費・未収金については、対象の確認から資料の整理、連絡調整、定期報告までを継続受託する形をご用意しています。件数・債権額・期間・依頼範囲によって費用は変わりますので、まずは現状をお聞かせください。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

院内の未収金台帳をどう整理するかから相談できます

「どこから手を付ければよいか分からない」段階でもご相談いただけます。弁護士法人ブライトは法務部がない会社の外部法務部として、棚卸しの設計から実行まで伴走します。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上。

医療費・未収金回収の継続受託を見る

外部法務部サービスを見る

06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する

この記事と併せて読まれている記事

医療費・未収金の回収や、院内の債権管理体制の整備について継続的に相談できる弁護士をお探しの医療機関は、弁護士法人ブライトにお問い合わせください。顧問先142社の実名を公開しており、企業法務部の弁護士歴平均14年以上の弁護士が対応します。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

法務部がない会社の、外部法務部。

顧問より一歩、会社の中へ——これが弁護士法人ブライトの顧問サービス(みんなの法務部プラン)の基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収まで日常的に相談できる体制を。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、142社の顧問先と向き合っています。

▶ 外部法務部サービスを詳しく見る


あわせて読まれています

未収金があるからといって診療を断れるのか——応招義務との関係は、時効の管理とあわせて押さえておきたい論点です。

未収金があると診療を断れる?応招義務と医療費不払いの判断枠組み|病院・クリニック向け【弁護士解説】 →

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
  • 記事カテゴリ
  • 成功事例
    インタビュー
契約
人事労務
債権回収
消費者
炎上
会社運営