業務委託契約で揉めやすい条項|締結前に確認すべき5つのポイント

業務委託契約で揉めやすい条項|締結前に確認すべき5つのポイント

業務委託契約で揉めやすい条項|締結前に確認すべき5つのポイント

「契約書を交わしたのに、後から『こんな約束はしていない』と言われた」「完成品を納品したのに、検収が通らないと言われ続ける」——。

業務委託契約をめぐるトラブルは、ほぼ例外なく締結前に放置された曖昧な条項が原因です。

サービスや制作物を発注するとき、相手を信頼して契約書を簡略化したくなる気持ちは分かります。しかし、信頼関係が壊れたときに頼れるのは契約書だけです。

締結前に必ず確認すべき5つのポイントを解説します。


ポイント1|成果物の定義

業務委託契約で最初に確認すべきは、「何を納品すれば完了なのか」が明確かどうかです。

「ウェブサイトの制作」「マーケティング支援」「システム開発」——これだけでは何が完成形なのかが分かりません。

成果物を定義する際に明記すべき事項は次のとおりです。

  • 納品物の具体的な内容(仕様書・設計書のレベルまで落とす)
  • 納品ファイルの形式(PDF・PSD・Figmaなど)
  • 修正・改修の対応回数と範囲

成果物の定義が甘いと、発注者から「これは求めていたものと違う」と言われたとき、受注者側は反論できません。また、発注者からすれば「言ったのに無視された」という状況になります。どちらにとっても不幸なトラブルの入口がここにあります


ポイント2|検収条件と期間

納品後、発注者がいつまでに・どのような基準で「完成」と認めるかを定める条項です。

揉めやすいパターンは2つあります。

パターンA:検収基準が「当社の合理的な判断による」

→ 基準が曖昧なため、発注者が何度でも不合格を言える状態になる。受注者は代金を請求できない期間が続く。

パターンB:検収期間の規定がない

→ 発注者が何ヶ月も検収を放置しても、契約上問題ない状態になる。

修正すべき方向:検収基準は「仕様書に記載された要件を満たしているか」など具体的に。検収期間は「納品後○営業日以内に検収通知を行う。期間内に通知がない場合は検収完了とみなす」と明記する。


ポイント3|著作権・知的財産権の帰属

成果物に関する著作権が、受注者(制作者)と発注者(依頼者)のどちらに帰属するかを定める条項です。

明記がない場合、著作権は原則として制作者(受注者)に帰属します(著作権法の原則)。発注者は「お金を払ったのだから自分のものだ」と思っていても、法律上は違います。

フリーランスや制作会社との業務委託では、よく問題になる論点です。

確認すべき事項は次の3点です。

  • 著作権の帰属(受注者帰属か、納品時に発注者へ移転するか)
  • 著作者人格権の不行使(改変・修正を可能にするための取り決め)
  • 既存素材・ライブラリの扱い(オープンソース等の利用範囲)

修正すべき方向:報酬に著作権譲渡の対価を含む場合は「代金支払い完了をもって著作権を発注者へ譲渡する」と明記する。著作者人格権の不行使特約も合わせて入れておく。


ポイント4|再委託の禁止・制限

発注者が委託した業務を、受注者がさらに別の業者に委託することを「再委託」と言います。

再委託に関するトラブルは、次のようなケースで発生します。

  • 発注者が「スキルのある会社に依頼した」と思っていたら、実際の作業は別の会社が行っていた
  • 再委託先の品質が低く、成果物に問題が出た
  • 再委託先が情報漏洩を起こした

再委託禁止を明記しない場合、受注者は自由に再委託できます。機密情報を扱う業務委託では、この点が特に重要です。

修正すべき方向:「事前の書面承諾なく再委託を行ってはならない」と明記する。再委託を認める場合も「再委託先の情報は事前開示」「再委託先にも同等の守秘義務を負わせること」を条件とする。


ポイント5|損害賠償の範囲と上限

業務委託で問題が起きたとき、どこまで賠償責任を負うかを定める条項です。

受注者にとって最大のリスクは、損害賠償上限が設定されていない場合です。制作費用が50万円の案件でも、発注者に生じた損害が数千万円に及べば、それ全額を請求されるリスクがあります。

損害賠償条項で確認すべき点は次のとおりです。

  • 賠償責任の上限額(「本契約の受領報酬額を上限とする」が一般的)
  • 間接損害・逸失利益の賠償を除外するか否か
  • 免責事由(天災・自然現象・発注者の帰責事由等)

修正すべき方向:賠償上限を「当該委託料の金額」に設定する。間接損害・逸失利益は双方ともに免責する条項を入れる。


よくある相談例

あるシステム開発会社が、業務委託契約書に「成果物の検収基準は発注者の合理的判断による」との条項が入った状態でサインしました。開発完了後、発注者から「要件を満たしていない」として検収を繰り返し拒否され、数ヶ月にわたって代金を受け取れない状態が続きました。

弁護士に相談した結果、改めて仕様書に基づく検収基準を協議・合意することで解決しましたが、締結前に仕様を確定させていれば防げたトラブルでした。

また、SNSコンテンツの制作をフリーランスに委託した会社が、著作権帰属の条項を入れていなかったために、後から「著作権は私のもの」と主張され、コンテンツの使用継続に追加報酬を求められたケースもあります。

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よくある質問

Q. 業務委託契約書がなくても、口頭合意で仕事を始められますか?

A. 法律上は口頭でも契約は成立します。ただし、成果物の定義・検収条件・報酬額などが書面で明確になっていないと、後からトラブルになった場合に証明が難しくなります。業務委託では必ず書面で整備することが一般的です。

Q. フリーランスへの業務委託でも同じ条項を確認する必要がありますか?

A. はい。フリーランスとの業務委託でも、著作権帰属・検収条件・損害賠償の上限は特に重要な確認ポイントです。2024年施行のフリーランス新法により、業務委託者側の義務も強化されています。弁護士にご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。


監修:弁護士法人ブライト

大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

本記事は一般的な法的情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な状況については弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q. 業務委託契約で最も揉めやすい条項は何ですか?

A. 成果物の定義と検収条件が最も揉めやすいです。「何を納品すれば完了か」「いつまでに・どの基準で検収するか」が曖昧だと、発注者が何度でも不合格を言える状態になります。締結前に具体的に明記することが重要です。

Q. 業務委託契約書のチェックにはいくらかかりますか?

A. 弁護士によるリーガルチェックは事案の複雑さで異なりますが、一般的には数万円から依頼できます。初回相談を無料で実施している事務所もありますので、まずは相談されることをお勧めします。

Q. フリーランスとの契約でも弁護士のチェックは必要ですか?

A. フリーランスとの業務委託でも、著作権帰属・検収条件・損害賠償の上限は特に重要です。2024年施行のフリーランス新法により業務委託者側の義務が強化されているため、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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