取締役の善管注意義務はどこまで及ぶか|中小企業役員が知っておくべき責任の範囲

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この記事の結論

  • 取締役の善管注意義務とは「会社の利益を最大化する一助を担う」立場として、合理的な経営判断を行う義務です。
  • 判断の合理性が問われた時、記録の有無が結論を分けます。専門家の助言を踏まえた判断は防御力が高まります。
  • 株主代表訴訟では数億〜数十億円の賠償義務が生じるリスクがあるため、保険・記録・専門家関与の3点セットで備えます。

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善管注意義務とは何か

会社法330条は、取締役と会社との関係に「委任契約」のルールを準用しています。委任関係には民法644条の善良な管理者としての注意義務が課されます。

取締役にとってのこの義務は、簡単に言えば「会社の利益を最大化するために合理的な判断・行動をする」ことです。

役員として利益最大化の一助を担うべきであるということになる。じゃあ、どういうことをされていて、その方向で動いているのかが問われる

— 弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣良浩

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「経営判断の原則」と善管注意義務

取締役の経営判断には、ある程度の自由度(裁量)が認められています。これを「経営判断の原則」といい、以下の3要件を満たせば、結果として会社が損害を被っても責任を問われにくくなります。

  1. 判断の前提となる事実認識に重大な誤りがないこと
  2. 判断の過程が合理的であること(情報収集・専門家の助言)
  3. 判断の内容が著しく不合理でないこと

逆に、これら3要件を欠く判断は、結果が良くても善管注意義務違反になり得ます。

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善管注意義務違反が問われる典型ケース

① 不正リスクの見過ごし

従業員の横領・取引先の不正・自社のコンプライアンス違反を見過ごした場合、監督義務違反が問われます。

② 内部統制システムの不整備

大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)では、内部統制システムの整備が法律上義務付けられています。中小企業でも、規模に応じた仕組みを整える義務があります。

③ 利益相反取引の不適切な処理

取締役と会社との取引(自己取引・利益相反取引)は、取締役会の承認と利益相反取締役の議決権排除が必要です。

④ 株主代表訴訟リスク

株主代表訴訟が認められた場合、会社への賠償義務は数億〜数十億円規模になることがあります。

株主代表訴訟が勝つとなれば、向こうに10億円から15億円の賠償義務が生じる

— 弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣良浩

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役員責任を防ぐ3つの実務

1. 取締役会・経営会議の議事録を残す

判断の合理性を後から証明できる唯一の手段が議事録です。発言・反対意見・参考にした資料も含めて記録します。

2. 専門家の助言を踏まえた判断

弁護士・公認会計士・税理士など専門家の意見書を取得した上での判断は、経営判断の原則の保護を受けやすくなります。

3. 役員賠償責任保険(D&O保険)への加入

賠償リスクを保険でカバーすることで、役員の経営判断の萎縮を防ぎます。中小企業でも年間20〜50万円程度で加入可能です。

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判断ができない局面の備え:株主間契約

株主が拮抗していて取締役会で意思決定ができない局面は、会社運営で最も揉める要素です。

判断できないんであれば、まあそれは揉める。本当に揉める要素の一番揉めるとこですね。重要なのはやっぱ株主間合意と経営委任契約

— 弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣良浩

事前に株主間契約経営委任契約で、議決権の使い方や経営委任先を定めておくことで、取締役の責任が問われる局面を未然に減らせます。

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まとめ

  • 取締役の善管注意義務は「合理的な経営判断」を行う義務として課されています。
  • 経営判断の原則の保護を受けるには、事実認識・判断過程・判断内容の3要件を満たす必要があります。
  • 議事録・専門家助言・D&O保険の3点セットが、役員責任の防御力を最大化します。
  • 株主間契約・経営委任契約で判断できない局面に備えることが、長期的な揉め事予防になります。

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