監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 顧問契約 130社超 / 弁護士歴 平均14年以上 / 大阪・全国対応 弁護士歴14年以上の専属チームが、貴社の"法務部"になります 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。 📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード ▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中 ▶ 顧問契約・スポット相談はこちら 📞 0120-929-739💬 LINE相談 平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付 📋 この記事の法律問題について、顧問弁護士に相談しませんか? 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均14年以上。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(お問い合わせ) この記事の結論 「管理監督者だから残業代を払わなくていい」は間違いです。 労働時間管理の義務は、管理監督者であっても給料とは別の話として残ります。 名前だけ「管理職」にしても、要件を満たさなければ未払い残業代請求のリスクがあります。 「管理監督者にすれば残業代を払わなくていい」という誤解 中小企業の経営者から最もよく受ける質問の1つに「課長や部長に昇進させれば、残業代を払わなくて済みますか?」というものがあります。 結論から申し上げると、これは大きな誤解です。労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当すれば確かに残業代の支払い義務はなくなりますが、その判断基準は厚生労働省の通達と裁判例で非常に厳格に運用されています。 「管理監督者になったら残業代の縛りから抜けるので、ということで、ジョブ官の対象から外す会社があるんですね。だけど、それは間違いです。労働時間管理は給料とは別の話なので。」 — 弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣良浩 管理監督者と認められるための4要件 裁判所が管理監督者性を判断する際の主な要件は以下の4つです。 経営者と一体的な立場で重要な職務を担っているか 労働時間について自由裁量があるか その地位にふさわしい賃金待遇を受けているか 採用・解雇・人事考課などの経営上の決定権を持っているか 多くの企業では「課長」「部長」という肩書だけを与えて残業代支給対象から外していますが、上記4要件を満たさない「名ばかり管理職」は、過去に何度も裁判で否定されています。 名ばかり管理職リスクを点検しませんか? 貴社の管理職運用が法的にリスクを抱えていないか、顧問弁護士が無料でチェックします。 📞 0120-929-739(企業法務専用) なぜ「労働時間管理」は給料と別なのか 管理監督者に該当する場合、残業代の支払い義務は外れますが、労働時間を把握する義務そのものは残ります。これは2019年の働き方改革関連法で明文化されました(労働安全衛生法66条の8の3)。 背景には「過労死・メンタルヘルス問題」があります。労働時間管理は、賃金支払いだけでなく健康管理のためにも必要だからです。 未払い残業代請求が増えている現状 近年、ブライトに寄せられる労務相談で未払い残業代請求事件は増加傾向にあります。退職した従業員が、過去2〜3年分(労基法改正後は将来的に5年分)の残業代をまとめて請求するケースが目立ちます。 請求金額は数百万円から1,000万円規模になることも珍しくなく、企業側にとって大きなキャッシュフローリスクとなります。 📋 関連する無料資料 労務リスクの全体像を点検したい方には、ブライトが作成した無料チェックリストもご活用ください。 ▶ 労務管理リスクチェックリスト50項目(無料DL) 顧問契約 130社超 / 弁護士歴 平均14年以上 / 大阪・全国対応 弁護士歴14年以上の専属チームが、貴社の"法務部"になります 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。 📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード ▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中 ▶ 顧問契約・スポット相談はこちら 📞 0120-929-739💬 LINE相談 平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付 企業がいま取るべき3つの対策 1. 管理職の運用実態を点検する 「課長以上は管理監督者扱い」という単純なルールではなく、実際の業務内容・裁量・待遇が4要件を満たしているか、個別に確認することが必要です。 2. 固定残業代制度を整える 固定残業代(みなし残業代)を導入する場合、賃金規程への明記と時間数の特定、そして超過分は別途支払う運用を徹底します。 3. 労働時間記録を残す タイムカード・PCログ・入退室記録など、客観的な労働時間記録を残しておくことが、未払い残業代請求を受けた際の最大の防御材料になります。 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」 ブライトは「問題が起きてから相談する顧問」ではなく、「人間ドック」のように毎年定期的に貴社の労務リスクを点検するサービスを提供しています。未払い残業代リスクを未然に潰すことで、長期的にはトラブル対応より何倍もコストを抑えられます。 ▶ 「みんなの法務部」サービスの詳細を見る まとめ 管理監督者にすれば残業代を払わなくて済む、という運用は過去に何度も裁判で否定されています。 労働時間管理の義務は給料とは別の話として残るため、健康管理のためにも記録は必要です。 未払い残業代請求は数百万〜1,000万円規模になることも珍しくありません。 定期的なリスク点検(人間ドック型顧問)が、トラブル対応の何倍もコストを抑える最善策です。 労務リスクを今すぐ無料診断 弁護士歴14年以上の専属チームが、貴社の管理職運用を含めた労務全体をチェックします。 📞 0120-929-739(企業法務専用) 監修 和氣 良浩 弁護士(大阪弁護士会) 弁護士法人ブライト 代表弁護士。企業法務・顧問弁護士業務を中心に、中小企業の法的リスク管理をサポート。 関連記事 元役員・元社員への貸付金を回収する方法 業務委託と雇用の違い・偽装請負のリスクと回避策 労働審判とは?会社側の対応手順と費用 ⚖️ 企業法務の法的根拠に関する判例・法的根拠 民法1条2項(信義誠実の原則):契約の履行・権利行使は信義に従い誠実に行わなければならない。企業取引における基本原則 民法415条(債務不履行責任):契約上の義務を履行しない場合、相手方は損害賠償請求・契約解除が可能。企業法務の基礎知識 会社法330条・民法644条(善管注意義務):取締役・受任者は善良な管理者の注意義務を負う。専門的な判断が求められる経営判断の基準 根拠条文:民法1条・415条・会社法330条 よくある質問 Q. 課長や部長に昇進させれば残業代を払わなくてもいいのか? A. いいえ。管理監督者と認められるには「経営者と一体的立場」「労働時間の自由裁量」「相応の賃金待遇」「採用・解雇権」の4要件を全て満たす必要があります。肩書だけでは法的に認められない「名ばかり管理職」とみなされ、未払い残業代請求のリスクが生じます。要件を満たすか弁護士にご相談ください。 Q. 名ばかり管理職だと認定された場合、いくら払う必要がある? A. 過去2~3年分の未払い残業代が請求される一般的な相談が多く、数百万~1,000万円規模になることもあります。労基法改正後は将来的に5年分の請求が可能になるため、早期の対策が重要です。正確な金額計算には弁structures にご相談ください。 Q. 今から対策を始めるなら何をすべきか? A. ①管理職の実態が4要件を満たすか個別確認、②固定残業代制度を賃金規程に明記、③タイムカードやPCログなど客観的な労働時間記録を残すことが重要です。特に記録が未払い請求時の防御材料になるため、今すぐの実施をお勧めします。 顧問弁護士のご相談・無料問い合わせ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均14年以上。まずはお気軽にご相談ください(無料)。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する 📚 無料ガイドをダウンロードする 「残業代請求対応 使用者側ガイド」(労務管理リスクチェックリスト50項目・PDF)を無料でお届けします。 無料ガイドを受け取る(残業代対応) 関連情報・ご相談 ▶ 【問題社員・労務対応】完全ガイド(まとめ記事)を読む ▶ 問題社員対応を弁護士に相談 →