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交通事故の基礎知識

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大腿骨骨折の後遺障害等級|可動域制限・短縮障害・人工関節置換まで解説

この記事の執筆弁護士

弁護士 松本 洋明(弁護士法人ブライト 交通事故主任)

大阪弁護士会所属(登録2010年・修習63期)。大腿骨骨折を含む下肢長管骨損傷事案を多数受任。可動域制限・短縮障害・変形治癒の立証で実績。

この記事の監修弁護士

弁護士 和氣 良浩(弁護士法人ブライト 代表)

大阪弁護士会所属。弁護士法人ブライト代表。

最終更新日:2026年5月28日

この記事の結論(30秒でわかる)

  • 大腿骨骨折の後遺障害等級は、可動域制限・短縮障害・変形治癒・偽関節 の4つの観点で評価される。
  • 主な等級は 8級・10級・11級・12級・13級。重度なら7級・5級も視野。
  • 股関節・膝関節の 可動域測定の正確性 が認定を左右する。健側との比較が必須。
  • 大腿骨頚部骨折・転子部骨折は 大腿骨頭壊死・人工骨頭置換へ進むリスクがあり、それぞれ別の等級基準。

大腿骨は人体で最も長く・強い骨ですが、交通事故では 強い外力 により骨幹部・頚部・転子部のいずれかで骨折を生じます。骨折部位・治療経過によって後遺障害等級は大きく変わり、可動域制限が残れば 8級〜12級 の認定が現実的になります。

この記事では、大腿骨骨折の等級基準・可動域測定の実務・人工骨頭置換時の評価まで、弁護士法人ブライト交通事故主任の松本洋明弁護士が解説します。後遺障害認定の全体像は 後遺障害認定の完全ガイド をご覧ください。

大腿骨骨折の分類と受傷機転

大腿骨の解剖学的分類

大腿骨は次の3つの部位に分けられます。

  • 大腿骨頚部・転子部(股関節側):高齢者の転倒で多発。大腿骨頭壊死リスクあり
  • 大腿骨骨幹部(中央部):高エネルギー外傷で発生。事故では最頻
  • 大腿骨遠位部(膝関節側):膝関節への影響大。可動域制限が残りやすい

受傷機転(交通事故での典型)

  • 歩行者事故:バンパー高での衝突→大腿骨骨幹部骨折(バンパー骨折)
  • バイク事故:転倒・転落時の大腿骨骨幹部・遠位部骨折
  • 車内事故:膝がダッシュボードに衝突→大腿骨遠位部・膝蓋骨骨折
  • 自転車事故:高齢者で大腿骨頚部骨折(軽い転倒でも発生)

【CTA①】大腿骨骨折で後遺症が残った方へ

骨折部位・治療経過・可動域制限の程度から、何級が狙えるかを初回相談(無料)で具体的にお伝えします。

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後遺障害等級の全体像

大腿骨骨折で想定される主な等級と慰謝料の概算を整理します。

等級 主な内容 赤本慰謝料 労働能力喪失率
7級 1下肢の3大関節中2関節の用を廃したもの 1,000万円 56%
8級 1下肢の3大関節中1関節の用を廃したもの/1下肢を5cm以上短縮したもの 830万円 45%
10級 1下肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害/1下肢を3cm以上短縮/長管骨に変形を残すもの 550万円 27%
11級 長管骨に変形を残すもの(軽度) 420万円 20%
12級 1下肢の3大関節中1関節の機能に障害/長管骨に変形を残す 290万円 14%
13級 1下肢を1cm以上短縮したもの 180万円 9%
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円 5%

大腿骨骨折は 「可動域制限」「短縮」「変形」「神経症状」 という複数観点で評価され、複合認定(併合)になることもあります。

可動域制限による等級(8級・10級・12級)

3大関節と可動域制限の認定基準

下肢の3大関節とは 股関節・膝関節・足関節 です。大腿骨骨折では股関節と膝関節への影響が問題になります。可動域制限の認定基準は次のとおりです。

等級 基準
8級「関節の用を廃したもの」 関節可動域が健側の1/10以下に制限/人工関節置換後で関節可動域が健側の1/2以下に制限
10級「著しい機能障害」 関節可動域が健側の1/2以下に制限
12級「機能障害」 関節可動域が健側の3/4以下に制限

股関節の可動域測定

股関節は 屈曲・伸展・外転・内転・外旋・内旋 の6方向で可動域を測定します。標準的な参考可動域(健常時)と健側との比較で制限率を算出します。

膝関節の可動域測定

膝関節は 屈曲・伸展 の2方向。標準屈曲130度、伸展0度(過伸展5度まで)。膝関節の可動域制限は歩行・階段昇降・しゃがみ動作に直接影響します。

【CTA②】可動域制限を正確に測定したい方へ

主治医による標準的な可動域測定が等級認定の基礎です。ブライトでは整形外科専門医による精密測定をご紹介します。

▶ 可動域測定 医療機関相談

短縮障害による等級(8級・10級・13級)

大腿骨骨折後の癒合不全・骨欠損・人工骨頭置換等により、下肢長が短縮することがあります。下肢短縮の等級基準は次のとおりです。

  • 8級5号:1下肢を5cm以上短縮したもの
  • 10級8号:1下肢を3cm以上短縮したもの
  • 13級8号:1下肢を1cm以上短縮したもの

下肢長の測定方法

下肢長は 上前腸骨棘(ASIS)から内果まで の長さを左右で計測し、その差を算出します。立位レントゲンによる測定もより正確です。1cm未満の短縮では認定対象外となります。

変形治癒・偽関節による等級(7級・8級・12級)

偽関節(癒合不全)

骨折部が癒合せず、異常な可動性を残すものを 偽関節 といいます。

  • 7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

変形治癒

骨折部が癒合したものの、回旋・屈曲・短縮など変形を残した状態。

  • 12級8号:長管骨に変形を残すもの

変形治癒の認定基準(詳細)

変形治癒は次のいずれかを満たすときに12級8号が認定されます。

  • 長管骨に15度以上の屈曲変形・回旋変形が認められる
  • 長管骨の癒合部に「不正癒合」と明記される変形がある
  • 変形が外観上明らかで、機能上の支障を生じている

人工骨頭置換・人工関節の評価

大腿骨頚部骨折・転子部骨折で 人工骨頭置換術人工股関節全置換術 が行われた場合、独自の等級評価があります。

人工関節置換後の等級基準

  • 8級7号:1下肢の3大関節中1関節に人工関節等を挿入置換し、可動域が健側の1/2以下に制限
  • 10級11号:1下肢の3大関節中1関節に人工関節等を挿入置換し、可動域に制限が残らないもの(10級認定)

人工関節置換は等級を高めに認定する

人工関節は本来の関節と異なり 耐用年数(一般に15〜20年) があり、再置換が必要になる将来リスクを考慮して等級が高めに認定されます。可動域が比較的良好でも、置換した事実だけで 10級11号 となります。

【CTA③】人工骨頭・人工関節置換をされた方へ

置換手術の事実を診断書に明記してもらうことで、10級11号以上の認定が見えてきます。

▶ 人工関節置換後の認定相談

可動域測定の正確性が認定を左右する

測定誤差の問題

可動域測定は 主治医や整形外科医の手技 によって数値が変動します。同じ患者でも測定者・タイミングで5〜10度違うことがあり、これが認定の有無を分けるケースがあります。

測定誤差を最小化する3つのポイント

  1. 計測機器の使用:ゴニオメーター(角度計)を使用した計測値を診断書に明記
  2. 健側との比較:左右両方の関節を同じ方法で測定し、対比表として記録
  3. 複数回測定:1回の測定だけでなく、複数の診察での測定値の安定性を示す

主治医に依頼するときのコツ

「症状固定時の可動域を正確に診断書に記録していただきたい」と 医学的事実の正確な記録 として依頼します。「○級を取るため」と直接的に依頼するのは避けます。

大腿骨頭壊死のリスクと立証

大腿骨頚部骨折は、骨折部位への血流が途絶することで 大腿骨頭壊死(無腐性壊死)を引き起こすリスクがあります。受傷後 数ヶ月〜数年経過 してから発症することもあり、長期的な経過観察が必要です。

大腿骨頭壊死の発症立証

  • MRI:早期診断には MRI が最も有効。骨髄信号の低下が壊死の早期所見
  • レントゲン:進行例で骨頭の陥没・関節裂隙狭小化
  • CT:詳細な骨形態評価

壊死進行時の等級

大腿骨頭壊死が進行して人工関節置換に至った場合、置換時の等級評価(10級11号など)が適用されます。事故と壊死の因果関係を医学的に立証することが重要です。

長期経過観察の重要性

大腿骨頚部骨折を受傷した場合、症状固定後も 定期的なMRI・レントゲン による経過観察を推奨します。後発的な壊死が判明した場合は、追加賠償請求 または 再示談の余地 がある場合があるため、弁護士と相談しながら経過観察を続けてください。

賠償総額シミュレーション

年収500万円・35歳の被害者で各等級を取得した場合の賠償シミュレーション(後遺障害分のみ)です。

等級 赤本慰謝料 逸失利益 合計
7級 1,000万円 500万 × 56% × 20.39 ≒ 5,709万円 約6,709万円
8級 830万円 500万 × 45% × 20.39 ≒ 4,588万円 約5,418万円
10級 550万円 500万 × 27% × 20.39 ≒ 2,753万円 約3,303万円
11級 420万円 500万 × 20% × 20.39 ≒ 2,039万円 約2,459万円
12級 290万円 500万 × 14% × 20.39 ≒ 1,427万円 約1,717万円
13級 180万円 500万 × 9% × 20.39 ≒ 917万円 約1,097万円

※ライプニッツ係数20.39は67歳まで32年・年利3%相当。実際は事案により増減します。

労災との併用判断

通勤中・業務中の事故であれば 労災後遺障害 も併用できます。とくに大腿骨骨折は重度認定(8級以上)が多く、労災年金(7級以上)の対象となることもあります。

労災7級以上は「障害年金」

労災後遺障害7級以上は 一時金ではなく年金 が支給されます。給付基礎日額の131日分(7級)〜313日分(1級)の年金が、生涯にわたって支給されます。

労災と自賠責の最適順序

通勤災害の場合、労災を先に申請 して特別支給金を確保し、その後に自賠責申請するのが一般的な順序です。労災部・交通事故部の連携が不可欠です。

関連記事:労災と自賠責の併用判断

【CTA④】通勤中・業務中の大腿骨骨折

▶ 労災併用判断 相談

ブライトの大腿骨骨折 実例

よくある質問(FAQ)

Q1. 大腿骨骨折で人工骨頭置換をしました。等級は何級になりますか?

A. 人工骨頭置換後の可動域が健側の1/2以下なら 8級7号、可動域に制限が残らなくても 10級11号 が認定されます。置換手術の事実を診断書に明記することが重要です。

Q2. 大腿骨骨折の通院期間はどれくらいですか?

A. 骨折部位や治療法により異なりますが、通常 6ヶ月〜1年。重度では1年以上のリハビリが必要なこともあります。症状固定までの通院継続が認定の前提です。

Q3. レントゲン上は癒合していますが、痛みが残っています。何級が取れますか?

A. 神経症状として 14級9号、神経学的検査で他覚的所見があれば 12級13号 の可能性。さらに変形が残っていれば 12級8号(変形治癒)併合認定も。

Q4. 下肢短縮の測定はどうやって行いますか?

A. 上前腸骨棘から内果までの長さを左右で測定し、その差を算出します。立位レントゲンを使った精密測定もあり、1cm未満は認定対象外です。

Q5. 大腿骨頭壊死を発症したら、追加で賠償請求できますか?

A. 示談前であれば壊死発症を踏まえた等級認定・賠償交渉が可能。示談後でも事情変更による再交渉の余地がある場合があるため、弁護士と相談を。

Q6. 子供の大腿骨骨折は等級認定で違いがありますか?

A. 成長板損傷を伴う場合、成長障害(下肢長差・変形)が将来発生するリスクがあります。症状固定タイミングを慎重に判断し、長期経過観察が必要です。

まとめ

大腿骨骨折の後遺障害認定は、可動域制限・短縮・変形・偽関節・人工関節置換 という複数観点で評価されます。8級・10級・12級・13級など賠償差の大きい境界が複数あり、可動域測定の精度・診断書の記載・人工関節置換の評価が決定的に重要です。

とくに 人工骨頭置換・人工関節全置換術 を受けた方は、それだけで10級11号以上が見えてきます。逆に、可動域測定が雑だと本来取れる等級が取れないこともあります。

【CTA⑤】大腿骨骨折 無料相談

関連記事:後遺障害認定の完全ガイド腰椎圧迫骨折 完全解説異議申立て3つの戦略

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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