LINE相談

交通事故の基礎知識

KNOWLEDGE

神経・感覚系後遺障害 完全ガイド|CRPS・嗅覚障害・末梢神経・PTSD

この記事の執筆弁護士

弁護士 松本 洋明(弁護士法人ブライト 交通事故主任)

大阪弁護士会所属(登録2010年・修習63期)。CRPS・嗅覚障害・末梢神経障害など、立証難易度が高い後遺障害事案を多数経験。

この記事の監修弁護士

弁護士 和氣 良浩(弁護士法人ブライト 代表)

大阪弁護士会所属。弁護士法人ブライト代表。

最終更新日:2026年5月28日

この記事の結論(30秒でわかる)

  • 交通事故では、骨折・むちうち以外にも 神経・感覚系の後遺障害(CRPS・嗅覚障害・末梢神経障害等)が残ることがあります。
  • これらは 外から見えづらく、認定難易度が高いが、適切な専門検査で立証可能。
  • 後遺障害等級は症状・部位により 7級・9級・12級・14級 と幅広い。
  • 「保険会社に後遺障害にならないと言われた」場合でも、専門医による精密検査と立証戦略で覆る事例があります。

交通事故の後遺障害というと、骨折や可動域制限・むちうちが思い浮かびがちです。しかし実際には、神経・感覚系 の後遺障害が見過ごされているケースが少なくありません。CRPS(複合性局所疼痛症候群)、嗅覚障害、末梢神経障害——いずれも外から見えづらく、専門的な検査と立証戦略がなければ認定にたどり着けない領域です。

この記事では、立証難易度が高いと言われる3つの神経・感覚系後遺障害について、弁護士法人ブライト交通事故主任の松本洋明弁護士が解説します。後遺障害認定の全体像は 後遺障害認定の完全ガイド をご覧ください。

神経・感覚系後遺障害の全体像

交通事故で生じる神経・感覚系の後遺障害には、大きく分けて次のカテゴリがあります。

カテゴリ 主な症状 等級の幅
CRPS(複合性局所疼痛症候群) 骨折後の慢性的激痛・腫脹・皮膚変化 7級〜14級
嗅覚・味覚障害 嗅神経損傷による嗅覚低下・脱失 12級・14級
末梢神経障害 手・足のしびれ・麻痺・知覚低下 9級〜14級
PTSD・うつ病 不眠・抑うつ・フラッシュバック 9級〜14級
高次脳機能障害 記憶障害・注意障害・遂行機能障害 1級〜9級

これらに共通するのは、「症状が外から見えない」「画像だけでは証明しづらい」「専門医でなければ評価できない」 という3つの困難。だからこそ、適切な専門医と弁護士の連携が結果を大きく左右します。

【CTA①】神経・感覚系の症状でお困りの方へ

「保険会社に後遺障害にならないと言われた」「医師に上手く伝わらない」——そんなときこそ弁護士にご相談ください。

▶ 神経系後遺障害の無料相談 0120-927-113

CRPS(複合性局所疼痛症候群)

CRPSとは何か

CRPS(Complex Regional Pain Syndrome)は、骨折・捻挫・打撲後に 受傷部位を超えて広がる激しい慢性疼痛 を主症状とする症候群です。痛みに加えて、皮膚の色調変化・腫脹・発汗異常・骨萎縮・関節拘縮など多彩な症状を示します。

CRPSの診断基準(IASP 2007年改訂・ブダペスト基準の要旨)

国際疼痛学会(IASP)が示すブダペスト基準では、以下の項目を満たす必要があります。

  1. 誘因となる外傷後に持続する痛み(受傷の重さに不釣り合いな疼痛)
  2. 4つの徴候カテゴリ(感覚異常・血管運動・浮腫/発汗・運動/萎縮)のうち、3つ以上で症状があり、2つ以上で他覚的所見がある
  3. これらを説明する他の診断が存在しない

CRPSの後遺障害等級

労災・自賠責では 7級・9級・12級 が代表的です(症状の重さによる)。「常に強度の疼痛を訴える」程度なら7級が見えますし、軽度であれば12級・14級にとどまります。

CRPSの立証で必須の検査

  • サーモグラフィ:左右の皮膚温度差を画像化(健側との差が指標)
  • 骨シンチグラフィ:骨萎縮所見・関節周囲の集積
  • X線・MRI:骨萎縮・骨粗鬆様変化
  • 発汗テスト:自律神経障害の客観化

CRPSが認定されにくい理由

CRPSは 診断する医師自体が少ない という根本問題があります。一般の整形外科医では「気のせい」「精神的なもの」と片付けられがちで、専門医(ペインクリニック・大学病院の麻酔科)への紹介が必要です。ブライトでは大阪府内のCRPS診療実績のある医療機関と連携した立証体制を整えています。

【CTA②】CRPSが疑われる方へ

骨折後の激痛が長引いている方、「気のせいと言われた」方は、CRPS診療実績のある医療機関を紹介します。

▶ CRPS立証相談はこちら

嗅覚障害・味覚障害

事故で嗅覚障害になる仕組み

頭部外傷で 嗅神経(鼻腔上部から脳に至る神経)が損傷すると、嗅覚低下・脱失(無嗅覚症)が生じます。前頭部・側頭部の打撲が典型的な受傷機転で、本人は事故直後に気付かず、後日「料理の匂いがしない」「ガス漏れに気付かなかった」といった生活上の不便で気付くことが多いです。

嗅覚障害の等級

  • 12級相当:「嗅覚を著しく減退したもの」(基準嗅力検査による)
  • 14級相当:「嗅覚を減退したもの」

味覚障害も同様に12級・14級が想定されます。

必須検査:T&Tオルファクトメータと静脈性嗅覚検査

  • T&Tオルファクトメータ:5種類のにおい物質を段階的に提示し、認知できる濃度を測定する基準嗅力検査。
  • 静脈性嗅覚検査(アリナミン静注法):ビタミンB1注射による静脈性嗅刺激での反応時間測定。

これらは 耳鼻咽喉科、とくに大学病院や大規模病院でしか実施できないことが多く、紹介状を含めた段取りが重要です。

嗅覚障害の落とし穴

「事故から時間が経って気付いた」場合、事故との因果関係 が問題になります。受傷直後の医師の問診で嗅覚異常の訴えが記録されていない、事故と嗅覚異常を結ぶ画像所見(前頭蓋底骨折など)がない、といった場合に立証が困難になります。早期の専門医受診と記録化が決定的です。

末梢神経障害(手・足のしびれ/麻痺)

末梢神経障害とは

頚椎・腰椎の神経根損傷、または末梢神経の直接損傷により、手や足にしびれ・麻痺・知覚低下が残った状態です。むちうちの神経症状とは違い、明確な神経学的・電気生理学的異常 が認められるのが特徴です。

代表的な末梢神経障害

  • 腕神経叢損傷:肩から腕への神経の損傷。重度の場合、麻痺が広範囲に及ぶ
  • 正中神経・尺骨神経・橈骨神経の損傷:手指の知覚・運動障害
  • 坐骨神経損傷:下肢の知覚・運動障害
  • 腓骨神経麻痺:下垂足(つま先が上がらない)

末梢神経障害の等級

等級 基準
9級10号 神経系統の機能又は精神の障害により、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの(他覚的所見あり)
14級9号 局部に神経症状を残すもの

立証に必須の検査

  • 神経伝導速度検査(NCV):神経の伝導速度低下を客観化
  • 針筋電図(EMG):脱神経所見の確認
  • MRI:神経損傷部位の画像評価
  • 徒手筋力テスト(MMT):筋力低下の評価

【CTA③】手や足のしびれが続いている方へ

電気生理学的検査が実施できる医療機関のご紹介と、検査結果の評価サポートをします。

▶ 末梢神経障害の相談

PTSD・うつ病など精神系後遺障害

事故後の精神症状の典型

  • PTSD(心的外傷後ストレス障害):事故場面のフラッシュバック、回避行動、過覚醒、不眠
  • うつ病:抑うつ気分、興味・喜びの喪失、不眠、食欲低下、自殺念慮
  • 不安障害:パニック発作、運転恐怖症、外出困難

精神系後遺障害の等級

労災・自賠責では、症状の重さに応じて 9級10号・12級13号・14級9号 が想定されます。客観的な検査が乏しい分野ですが、精神科医による継続的な診療記録・心理検査・生活実態 の3つで立証します。

立証のポイント

  1. 精神科または心療内科の継続通院:事故後早期からの受診と継続記録
  2. 心理検査:MMPI(人格・症状の総合的アセスメント)、CAPS(PTSD臨床診断面接尺度)、PCL-5(PTSDチェックリスト)、ベックうつ病評価尺度(BDI・併発うつ症状の客観化)など
  3. 生活実態の客観化:家族の陳述書、職場の出勤記録、日記

関連記事:交通事故後のPTSD・うつ病で「後遺障害にならない」と言われた方へ

「事故と精神症状の因果関係」が争点

精神系後遺障害で最も争われるのが 事故との因果関係 です。「事故前から不調があったのではないか」「他のストレス要因があるのではないか」と保険会社・裁判所から疑念が示されます。事故前の精神科受診歴・生活状況・職場環境を整理し、事故が決定的な誘因となった ことを医学的・客観的に立証します。

立証の3つの柱(共通戦略)

神経・感覚系後遺障害の立証は、症状が違っても 共通の3つの柱 で構成されます。

柱① 専門医による継続的な診療記録

「一般の整形外科」ではなく、症状に応じた 専門医 による継続的な診療が必須です。CRPSならペインクリニック、嗅覚障害なら耳鼻咽喉科、PTSDなら精神科——専門医の診察・記録が認定の基礎になります。

柱② 客観化できる検査の実施

自覚症状だけでは認定されません。サーモグラフィ、T&Tオルファクトメータ、神経伝導速度検査、心理検査——「測定可能な数値」 を揃えることで、書面審査でも症状が伝わります。

柱③ 生活実態の客観化(陳述書・日記・記録)

本人・家族・職場からの陳述書、日記、家計簿、出勤記録など、「事故前後で生活がどう変わったか」 を多面的に立証します。とくに精神系後遺障害では、家族の陳述書が決定的な材料になることが多くあります。

【CTA④】3つの柱を一緒に組み立てます

どの専門医にかかるか、どの検査を受けるか、どの陳述書が必要か——個別の事案に応じて立証戦略を設計します。

▶ 立証戦略の相談はこちら

ブライトの実例

高次脳機能障害の認定パターン

高次脳機能障害は、頭部外傷後に 記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害 などが残った状態を指します。神経・精神系後遺障害の中でも認定の影響が最も大きく、1級〜9級 まで広範囲の等級が認定されます。

認定要件の3要素

  1. 頭部外傷の事実:受傷時の意識障害(一定時間以上の意識消失 or 健忘)、脳挫傷・びまん性軸索損傷等の画像所見
  2. 神経心理学的検査の異常:WAIS-IV(知能検査)、WMS-R(記憶検査)、TMT(遂行機能検査)等の標準化された検査での障害
  3. 日常生活・労働への支障:本人・家族・職場からの陳述書、事故前後の生活変化の客観化

等級の目安

等級 内容
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神の障害により、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

MRI正常でも認定された立証パターン

びまん性軸索損傷など、MRIで明確な脳損傷が映らないケース でも高次脳機能障害として認定された事例があります。ブライトの実例:高次脳機能障害で「認定されない」と言われた方へ——MRI正常でも認定された立証パターン

1〜5級認定で「将来介護費用」が大きな論点に

重度の高次脳機能障害(1〜5級)では、将来介護費用 が賠償の中心になります。日額・期間(症状固定時から平均余命まで)・職業介護vs近親者介護の割合などが争点です。詳しくは 高次脳機能障害で1〜5級が認定されたご家族へ——保険会社の提示に介護費用は適切に含まれていますか

【CTA】高次脳機能障害が疑われる方へ

頭部外傷後の記憶障害・性格変化・仕事のミス増加など、ご家族が気付いた変化があれば、まず専門医と弁護士へご相談を。

▶ 高次脳機能障害 相談 0120-927-113

脊髄損傷と自律神経障害

脊髄損傷の重症度と等級

脊髄損傷は事故で最も重い後遺障害の一つで、四肢麻痺・対麻痺・膀胱直腸障害 などが残ります。等級は重症度により1〜9級まで広範囲です。

症状の重さ 主な等級
四肢麻痺(高位頚髄損傷) 別表第1の1級1号(要介護)
四肢麻痺(不全麻痺) 2級・3級・5級
対麻痺(下肢麻痺) 1級〜5級
軽度の不全麻痺・神経症状 7級・9級・12級

関連記事:脊髄損傷で四肢麻痺・対麻痺が残ったご家族へ——賠償金1億円超を目指すための3つの争点脊椎・脊髄損傷の等級別慰謝料

自律神経障害(起立性低血圧・排尿障害等)

事故後の 自律神経障害 も後遺障害認定の対象になります。具体的には:

  • 起立性低血圧:立ち上がるとめまい・失神(脳虚血)
  • 排尿障害・排便障害:尿閉・尿失禁・便秘・便失禁
  • 発汗異常:左右差ある発汗・全身発汗異常
  • 体温調節障害:暑さ寒さに対する反応異常

自律神経障害の立証検査

  • Schellong試験(起立負荷試験):起立時の血圧・脈拍変動を測定
  • 尿流量測定・残尿量測定:排尿障害の客観化
  • サーモグラフィ:発汗・血流異常の評価
  • R-R間隔変動解析:心拍変動による自律神経機能評価

これらは 神経内科・泌尿器科・内科 で実施可能です。一般の整形外科では対応しないため、専門医への紹介が必須となります。

大阪府内の専門医療機関の選び方

神経・感覚系後遺障害の立証は、適切な専門医療機関の選定で結果が大きく変わります。大阪府内で活用できる医療機関のカテゴリを整理します(特定医療機関名は控えますが、ブライトでは個別事案ごとに具体的なご紹介をしています)。

カテゴリ別の専門医療機関

大学病院・基幹病院(総合的な専門検査)

  • 大阪大学医学部附属病院
  • 大阪公立大学医学部附属病院
  • 関西医科大学附属病院
  • 近畿大学病院
  • 大阪医科薬科大学病院

これらは MRI・電気生理学的検査・神経心理学的検査 など総合的な検査が可能。専門医の意見書を取得するハードルも比較的低い傾向。

ペインクリニック(CRPS等の慢性疼痛)

麻酔科を中心としたペインクリニックは、CRPS診療実績 が豊富な施設があります。サーモグラフィ・骨シンチグラフィ等の特殊検査と、ペインクリニック専門医の意見書が取得できます。

神経内科・脳神経外科

末梢神経障害・高次脳機能障害には専門医療が必要。神経伝導速度検査(NCV)・針筋電図(EMG)・体性感覚誘発電位(SSEP)等が実施できる施設を選びます。

精神科・心療内科(PTSD・うつ病)

PTSD評価尺度(CAPS・PCL-5)の使用経験がある医師、賠償実務に理解のある医師 を選ぶことが重要です。初診から症状固定まで継続できる医療機関であることも条件です。

耳鼻咽喉科(嗅覚障害・聴覚障害・めまい)

T&Tオルファクトメータ・静脈性嗅覚検査が実施できる医療機関は限られます。大学病院または大規模耳鼻咽喉科を選択します。

セカンドオピニオンの活用

初診医療機関で十分な評価が得られない場合、セカンドオピニオン を取得します。健康保険適用外の場合がありますが、結果が大きく変わる可能性があるため、費用対効果は十分にあります。ブライトでは事案に応じて適切な医療機関をご紹介します。

【CTA】専門医療機関の紹介を希望される方へ

症状・受傷部位に応じて、大阪府内で立証実績のある医療機関をご紹介します。

▶ 医療機関紹介相談

神経系後遺障害の保険会社対応のコツ

神経・感覚系後遺障害は 立証が難しい分、相手方任意保険会社が認定の引き下げ・賠償額の削減を強く主張する傾向があります。対応のコツを整理します。

典型的な保険会社の反論

  • 「事故との因果関係が明らかでない」
  • 「症状は心因性または機能性であって、器質的損傷ではない」
  • 「事故前から潜在していた疾患が顕在化しただけ」
  • 「症状の経過に一貫性がない」
  • 「神経心理学的検査の結果は文化的・教育的背景の影響を受けやすい」

反論への対処法

因果関係の立証

受傷時の意識障害・初診時の症状・経過の記録を一つずつ積み上げ、事故が決定的な誘因 であることを示します。事故前の健康状態(健康診断結果・通院歴)と事故後の状態を 並列比較 することが効果的です。

心因性主張への反論

「心因性」「機能性」と主張された場合、客観的検査 での異常所見を全て列挙して反論します。神経伝導速度の低下、針筋電図の脱神経所見、サーモグラフィの血流異常など、数値で示せる異常 は反論に効果的です。

素因減額への対応

事故前から潜在的疾患があったとしても、それが 無症状 であり、事故で症状が顕在化した ことを示せれば、素因減額は1〜3割程度にとどまります。事故前の健康診断結果・就労状況が決定的な反論材料になります。

保険会社との直接交渉を避けるべき場面

神経系後遺障害は専門知識を要するため、本人が直接交渉する ことはお勧めしません。保険会社の担当者は専門研修を受けており、巧妙な誘導や数字のすり替えがあります。初期段階から弁護士を介入 させることで、最終手取りが大きく変わります。

【CTA】神経系後遺障害の交渉でお困りの方へ

「事故と関係ない」「心因性」と言われた場合でも、立証戦略次第で結果は変わります。

▶ 神経系後遺障害 交渉相談

よくある質問(FAQ)

Q1. CRPSは認定されにくいと聞きました。本当ですか?

A. 立証ハードルが高いのは事実ですが、サーモグラフィ・骨シンチグラフィ等の客観検査と専門医の意見書を揃えれば認定の道はあります。CRPS診療実績のある医療機関の選定が重要です。

Q2. 事故後すぐに匂いを感じなくなったのに、最近気付きました。今からでも認定されますか?

A. 事故との因果関係を立証できれば可能性はあります。受傷時の頭部外傷の記録、その後の経過、現状の嗅覚検査結果を組み合わせて、専門医の意見書で因果関係を示します。

Q3. 精神科に通うことに抵抗があります。それでも立証できますか?

A. PTSD・うつ病等の認定には精神科または心療内科の継続通院が 事実上必須 です。心療内科であれば一般内科に近い印象で通いやすいかもしれません。ブライトでは通院先のご紹介もしています。

Q4. 「気のせい」「精神的なもの」と医師に言われた症状でも、後遺障害になりますか?

A. 一般の整形外科で否定された症状が、専門医(ペインクリニック・精神科・神経内科等)で別の評価を受けることはあります。セカンドオピニオンの取得も含めて検討する価値があります。

Q5. 神経系後遺障害で慰謝料はいくらになりますか?

A. 等級により大きく異なります。14級9号で赤本基準110万円、12級13号で290万円、9級10号で690万円が目安です。逸失利益(労働能力喪失)を加えると総額はさらに大きくなります。

まとめ

神経・感覚系の後遺障害は 「外から見えない」 という特性から、立証難易度が高い領域です。CRPS・嗅覚障害・末梢神経障害・PTSD・うつ病——いずれも、専門医による継続診療、客観化できる検査、生活実態の記録化——この3つの柱を組み立てなければ認定にたどり着きません。

逆に言えば、3つの柱が揃えば認定の可能性は十分にあります。「保険会社に後遺障害にならないと言われた」「医師に上手く伝わらない」と諦めかけている方こそ、まず弁護士にご相談ください。専門医の選定から検査計画、診断書の書かせ方、陳述書の構成まで——ブライトが伴走します。

【CTA⑤】神経・感覚系後遺障害 無料相談

※弁護士特約をお持ちの方は自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。

関連記事:後遺障害認定の完全ガイド14級9号の完全解説12級13号の完全解説異議申立て3つの戦略

▼関連:高次脳機能障害の後遺障害認定と慰謝料|交通事故の損害賠償実務

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※無料相談は、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合がございます。お力になれないと判断した場合は、相談をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。