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【ご本人の物語】30代男性が歩行中事故で高次脳機能障害6級|確定申告なしの夜間収入立証と明示的一部請求4,500万円の戦略

このページは、ご本人の物語/30代男性が歩行中事故で高次脳機能障害6級の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 30代男性、夜間の飲食店勤務で高額の現金収入を得ていたところ、横断歩道で車にはねられ高次脳機能障害6級認定
  • 確定申告なしの夜間業務収入を、前職経営者作成のシフト表・給与明細で立証
  • 請求総額約1億2,000万円のうち明示的一部請求4,500万円で訴訟提起、印紙代を約20万円に圧縮
  • 自賠責保険会社指定の前任弁護士から、被害者側専門のブライトに交代

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事故の概要

交通事故 慰謝料3基準の比較
交通事故 慰謝料3基準の比較

30代男性のご依頼者様は、夜間勤務(飲食店での接客業)の高収入業に従事されていました。ある日、横断歩道を歩いて横断中、タクシーにはねられ、大腿骨骨折・頭蓋骨骨折・約3週間の意識不明の重傷を負われました。脳損傷により高次脳機能障害が残り、当初9級想定だったところ自賠責で6級認定を獲得。さらに顔面の変形(外貌醜状)も併発しています。

前任弁護士から交代した経緯

ご依頼者様には、当初相手方の自賠責保険会社が指定した弁護士がついていました。しかしご依頼者様ご本人と知人から見て「示談額が低すぎる」「立証が積極的でない」と感じる場面が続き、セカンドオピニオンとしてブライトにご相談いただきました。

ブライトでは、自賠責保険会社指定の弁護士は「被害者側専門ではない」ため、被害者側に立った戦略が取りにくいことをご説明し、弁護士交代のメリット・デメリットを正直にお伝えした上で受任に至りました。

最大の難所:確定申告なしの夜間業務収入の立証

ご依頼者様は、夜間の飲食店勤務として高額の現金収入を得ていらっしゃいましたが、確定申告はされていませんでした逸失利益を主張するには、何らかの形で「事故前の収入水準」を立証する必要があります。

ブライトは、ご依頼者様の以前の勤務先の経営者と連絡を取り、当時のシフト表・給与明細を遡って作成してもらいました。前職経営者の協力のもと、月平均収入を算出し、これを基礎収入として主張しました。

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逸失利益の予備的主張:男女全年齢平均賃センへ

確定申告なしの場合、相手方は「男性全年齢平均賃金センサス(約550万円)」を逸失利益の上限とすべきと主張してきます。ブライトは予備的主張として、「男女全年齢平均賃金センサス(約540万円)を下回らない水準」を提案し、実収入に近い基礎収入額での算定を求めました。

近年、若年層の逸失利益で「賃金センサスの平均値」を柔軟に採用する裁判例が増えており、特にご依頼者様のような高収入業従事者については主張の余地が大きい論点です。

明示的一部請求4,500万円で訴訟提起

請求総額は約1億2,000万円と試算しました。しかし、訴額そのままで訴訟提起すると印紙代だけで40万円超かかってしまいます。

ブライトは「明示的一部請求(外側説)」を活用し、4,500万円のみを請求として訴訟提起しました。これにより印紙代は約20万円に圧縮されます。判決で4,500万円を超える認定が出た場合は、追って残額を請求する戦略です。

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LAC(弁護士費用特約)枠超過部分の処理

ご依頼者様には弁護士費用特約(LAC)が付いていましたが、本件は重大事案で着手金・報酬がLAC枠を超過する見込みでした。ブライトは:

  • LAC枠内は保険会社請求
  • LAC枠超過部分はご依頼者様ご本人請求とする委任契約書を新設計
  • 後遺障害等級認定後、訴訟移行に伴う報酬基準の適用を人傷・弁特側へ通知

これにより、ご依頼者様の自己負担を最小化しながら、複雑な事案に必要な弁護活動の質を担保しました。

同じ立場の方へ

確定申告なし、夜間業務、若年、外貌醜状——一見「立証困難」と見える事案でも、戦略次第で大きく変わります。「保険会社指定の弁護士の対応に違和感がある」「収入立証ができないと言われた」といったお悩みがあれば、まずはセカンドオピニオンとしてご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災・交通事故の重度後遺障害事案で、ご家族・ご遺族側に立った代理人活動を多数手がける。本記事は複数の解決事案をもとに再構成した解説記事です(守秘のため属性・金額等を変更しています)。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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