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【ご遺族の物語】70代の父を路線バス車内の転倒事故で亡くされたご長男様|カルテに「疼痛無し」記載でも14級認定獲得・事故から4年

このページは、ご遺族の物語/70代の父を路線バス車内の転倒事故で亡くされたご長男様の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため、登場人物の属性や時系列など事案の特定につながる情報は一部変更・匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 路線バスの急停車による車内転倒も事故として損害賠償請求可能
  • カルテに「疼痛無し」記載でも陳述書+画像鑑定で14級認定獲得
  • 高齢者(70代)でも70歳以上賃センサス×50%で逸失利益計算
  • 交渉を実施した被害者死亡は相続人が承継、時効更新の手続きも必要

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事故の概要

後遺障害等級認定の2ルート(事前認定vs被害者請求)
後遺障害等級認定の2ルート(事前認定vs被害者請求)

ご依頼者のお父様は高齢の男性で、路線バスに乗車直後、急停車の衝撃で車内で転倒されました。腰椎圧迫骨折で入院・通院・リハビリを続けていらっしゃいました。相手方は加害者側任意保険会社(運行会社契約)。お父様ご自身の自動車保険には弁護士費用特約が付いていませんでした。

入院中は排尿管理のため関連診療科への通院も発生し、相手方保険会社はこの治療費についても対応していました。

事故から2年半後のご相談

事故から2年半後、お父様のご長男様(ご家族)が「相手方保険会社から提示された慰謝料の金額が妥当か」をきっかけに、ブライトのLPからお問い合わせいただきました。事故後2年半が経過していたため、時効の問題と治療経過の整理が当初の重要課題でした。

相手方保険会社から書類一式取り寄せ後に受任判断を行い、正式に受任となりました。

交渉中にお父様が70代後半で死亡

受任後の交渉途中で、悲しいことにお父様が70代後半で亡くなられました。事故が直接の死因ではなく、加齢に伴う他疾患が原因でしたが、賠償請求権はそのまま相続人に承継されることになりました。

相続承継:長男と次男の2名で2分の1ずつ

お父様の相続人はご長男(ご相談者)とご次男の2名。賠償金は法定相続分(各1/2)で分配することになりました。ブライトでは:

  • 戸籍一式を取り寄せて相続関係を確定
  • ご長男・ご次男それぞれから個別に委任契約を取得
  • 解決後の返金手続を分配後に実施する設計

相続人が複数いる場合、それぞれと別個に委任契約を結ぶのが原則です。

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医療照会での予期せぬ問題:「カルテに疼痛無し」

後遺障害認定のために主治医に後遺障害診断書を依頼したところ、通院先の医療機関から「カルテに『疼痛無し』との記載があり、後遺障害診断書を作成できない」と回答が来ました。

カルテ記載は医療照会で判明する重要事実です。「疼痛無し」と記載されていると、後遺障害認定はほぼ不可能と思える状況でした。

ブライトの戦略:陳述書+協力医意見書で逆転

カルテ記載の不利を覆すため、ブライトは次の二段戦略を取りました。

  1. ご家族の陳述書:お父様が日常的に痛みを訴えていた事実を、ご長男・ご次男・同居家族の証言で記録化
  2. 協力医の画像鑑定意見書:レントゲン・CT画像から「疼痛が残存しているはず」という医学的所見を取得

これらを自賠責に提出した結果、後遺障害等級14級認定を獲得しました。カルテに「疼痛無し」と記載されていても諦めない、という事案です。

高齢者(症状固定時70代後半)の逸失利益

お父様は症状固定時70代後半・同居家族の家事補助ありで、通常なら逸失利益・休業損害は期待薄の事案でした。しかしブライトは:

  • 家事従事の実態(料理・洗濯・掃除を一定範囲で担っていた)を立証
  • 70歳以上の賃金センサス(男女計・令和6年賃金センサス・年収約345万円)を基礎として算定
  • 労働能力喪失率を50%程度に補正

結果として、わずかでも逸失利益・休業損害を上乗せできました。

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時効更新の手続き

事故から2年半経過時にご相談、その後交渉中にお父様死亡という時系列で、時効が問題になり得る事案でした。ブライトは交渉中に時効更新申請を相手保険会社に送付し、時効中断措置を確実に取りました。

人身損害の時効は事故から5年(民法改正後)ですが、長期事案では時効中断・更新の手続きを忘れないことが重要です。

事故から4年で終結

受任から約1.5年、事故から通算約4年で示談に至りました。長期事案でしたが、相続承継・カルテ記載の困難・高齢者の逸失利益という複数の論点を整理して着地させました。

同じ立場のご遺族へ

事故後すぐにご相談されない事案でも、適切な対応で後遺障害認定・逸失利益請求は可能です。「カルテに疼痛無しと書かれた」「ご家族が高齢で逸失利益が低そう」「事故から数年経過した」——どれも諦める理由にはなりません。陳述書・協力医意見書・時効更新の手続きで、解決に持ち込めます。路線バス車内での転倒事故も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は、実際に取り扱った複数の解決事例をもとに、事案の特定を避けるため属性・時系列等を再構成して紹介しています。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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