「等級は認定されたのに、会社への請求の話がまったく進まない」「示談金の金額を伝えられたが、なぜその金額なのか説明がない」「連絡をしても返事が何週間も来ない」——仕事中の事故で重いけがを負い、会社への損害賠償を弁護士に依頼している方から、こうしたご相談をいただくことがあります。
このとき多くの方が本当に恐れているのは、弁護士への不満そのものではありません。「今ここで弁護士を変えたら、かえって事件が不利になるのではないか」「お世話になっている先生に失礼ではないか」「また一から事故のことを説明する気力がない」——そうした迷いを抱えたまま、何か月も一人で悩み続けてしまうことのほうが、ずっと苦しいのだと思います。
一般的な解説は「弁護士はいつでも変えられます」という点にとどまることが多いのですが、重い後遺障害が残る労災の損害賠償では、時効、症状固定、訴訟の進み具合によって、変えるタイミングそのものが結果に影響します。また、弁護士の側にも、他の弁護士が受任している事件に不当に介入してはならないというルールがあります。本記事では、依頼者として知っておきたいルールと手順を、順を追って整理します。
この記事が対象としている方
- 業務中の事故(高所からの転落・墜落、機械への挟まれ・巻き込まれ、フォークリフト・重機・クレーンの事故、指や手足の切断など)で重いけがを負い、後遺障害の等級認定を受けた方・受ける見込みの方
- 会社(または元請会社など)への損害賠償を、すでに弁護士に依頼している方、そのご家族
この記事の対象ではない方(ご案内先)
- うつ病などの精神疾患、腰痛、後遺障害の残らないけがについてのご相談は、当法人ではお受けしていません
- 労災保険の申請や請求書の書き方だけのご質問は、事業場を管轄する労働基準監督署の窓口へお問い合わせください
- 交通事故で依頼中の弁護士についてのお悩みは交通事故の弁護士依頼で後悔したケースと弁護士を変える方法をご覧ください
この記事の結論
- 依頼者は、弁護士との委任契約をいつでも解除できます(民法651条1項)。弁護士は、依頼者が他の弁護士に依頼しようとするとき、正当な理由なくこれを妨げてはならないとされています(弁護士職務基本規程40条)。
- 一方で、弁護士は他の弁護士が受任している事件に不当に介入してはならない(同規程72条)。別の弁護士の意見を聞くこと(セカンドオピニオン)はできますが、その弁護士が今の弁護士を飛び越えて会社と交渉することはありません。
- 変える前に、①今の弁護士に方針と見通しを確認する ②委任契約書の解約・清算の定めを読む ③時効・期日の管理に空白を作らない、の3点を押さえてください。
- 弁護士を変えるかどうかを決めるのは、依頼者ご本人です。
重い労災で依頼中の弁護士についてお悩みの方のご相談も、労災事故部がお受けしています(受任中の事件への関与の仕方は本文で説明します)。
0120-934-867(通話料無料)(平日9:00〜18:00)
まず整理したいこと——その不満は「方針」「見通し」「連絡」のどれか
「今の弁護士に不満がある」と一口にいっても、その中身はさまざまです。どの種類の不満かによって、とるべき行動は変わります。よくお聞きする不満を、次のように分けて考えてみてください。
| 不満の例 | 不満の種類 | まず確認したいこと |
|---|---|---|
| 後遺障害の等級は出たのに、会社への損害賠償の話が出てこない | 契約の範囲・方針 | 委任契約が労災保険の手続きだけなのか、会社への損害賠償まで含むのか(契約書の「事件の表示」「委任の範囲」) |
| 「会社の責任を問うのは難しい」と言われた | 見通し | どの事実(作業手順・人員配置・安全設備・教育)を検討したうえでの判断か |
| 会社から示された金額で示談を勧められた | 見通し | 慰謝料・逸失利益などの内訳と、どの基準で計算した金額か。過失相殺・損益相殺をどう見込んでいるか |
| 連絡が遅い・説明がない | 連絡 | 誰に・どの方法で・どのくらいの頻度で報告を受けられるのか |
| 訴訟を勧められる(または勧められない)理由が分からない | 方針 | 交渉・労働審判・訴訟のそれぞれの見通し、期間、費用 |
特に注意していただきたいのが1行目です。労災の事件では、労災保険の申請や審査請求の手続きと、会社への損害賠償請求とを、別々の契約で依頼することがあります。等級認定までの手続きだけを依頼する契約であれば、会社への請求の話が出てこないのは、弁護士が動いていないからではなく、依頼した範囲の問題かもしれません。まず委任契約書を手元に出して、何を依頼しているのかを確かめることが出発点です。
今の弁護士に確認したい7つの質問
弁護士は、必要に応じて事件の経過や結果に影響する事項を依頼者に報告し、依頼者と協議しながら事件を進めなければならないとされています(弁護士職務基本規程36条)。疑問を投げかけることは、依頼者として当然のことです。遠慮せずに、次の点を確認してみてください。可能であれば、回答はメールや書面でもらうと、後で読み返したり、別の弁護士の意見を聞いたりするときに役立ちます。
- 請求の相手方と根拠:雇用主だけか、元請会社なども含むか。安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)か、不法行為・使用者責任(民法709条・715条)か
- 損害額の内訳:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害の差額など、項目ごとの金額と計算の基準
- 過失相殺・素因減額の見込み:会社が「本人の不注意」「持病」を主張している場合に、何割程度の減額を想定しているか
- 労災保険の給付との調整(損益相殺):どの給付をどの損害から差し引いているか(特別支給金は差し引かない扱いになっているか)
- 解決の方法と期間:交渉・労働審判・訴訟のどれを選ぶのか、その理由と見込み期間
- 時効の管理:時効はいつで、催告や裁判上の請求など何によって完成を猶予・更新しているか(会社への損害賠償は、2020年4月以降の事故であれば生命・身体の侵害について原則5年。後遺障害に関する損害は症状固定時から数えるのが一般的。それより前の事故は旧民法の期間が関係することがある)
- 費用:着手金・報酬金・実費の取り決め、途中で契約を終了した場合の清算の方法
会社への損害賠償で何が請求でき、どこが争点になりやすいかの全体像は安全配慮義務違反による損害賠償請求の解説と過失相殺への反論の解説で説明しています。質問を考える際の参考にしてください。
今の弁護士の説明が妥当か、意見を聞きたい方へ
後遺障害の等級決定通知、会社からの回答や提示の書面、弁護士からの報告書面をお持ちいただければ、見通しについての意見をお伝えします。相談料は何度でも無料です。
※ 事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。※ お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
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別の弁護士の意見を聞く(セカンドオピニオン)ときのルール
依頼中の事件について、別の弁護士に意見を聞くこと自体に法律上の問題はありません。ただし、弁護士の側には守るべきルールがあり、それを知っておくと「何を聞けて、何を頼めないのか」が分かります。
弁護士職務基本規程が定めていること
| 条文 | 内容(要旨) | 依頼者にとっての意味 |
|---|---|---|
| 40条(他の弁護士等の参加) | 依頼者が他の弁護士に依頼しようとするとき、正当な理由なく妨げてはならない | 別の弁護士に相談したり、別の弁護士の参加を求めたりすることを、今の弁護士が正当な理由なく妨げることはできない(契約の解除そのものは民法651条) |
| 70条(名誉の尊重) | 他の弁護士との関係において、相互に名誉と信義を重んじる | セカンドオピニオンの弁護士が、今の弁護士を悪く言って依頼を誘うのは本来の姿ではない |
| 72条(他の事件への不当介入) | 他の弁護士が受任している事件に不当に介入してはならない | 別の弁護士が、今の弁護士を通さずに会社と交渉したり、代理人として事件に関与したりすることはない |
セカンドオピニオンでできること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 依頼者が持参した資料をもとに、見通しや論点についての意見を述べる | 今の弁護士に知らせないまま、会社や会社の代理人と連絡を取る・交渉する |
| 今の弁護士に確認するとよい質問を一緒に整理する | 今の弁護士と並行して、同じ事件の代理人として動く |
| 弁護士を変えた場合の手順・費用・注意点を説明する | 今の弁護士の対応の良し悪しを決めつける |
セカンドオピニオンを受けることを今の弁護士に伝えるかどうかは、ご本人が決めることです。ただ、聞いた意見を今の弁護士との協議に生かすことが、事件を前に進めるいちばんの近道になる場合も少なくありません。
相談のときにお持ちいただきたい資料
- 委任契約書(委任の範囲・費用・解約時の定めが分かるもの)
- 後遺障害の等級決定通知、後遺障害診断書、労災保険の支給決定通知
- 会社(または会社の代理人・保険会社)からの回答書、示談金や解決金の提示書面
- 今の弁護士からの報告書面・メール(方針や見通しが書かれたもの)
- 今の弁護士と会社側(会社の代理人・保険会社)との間でやりとりされた書面(会社側から届いた書面も含めて)
- 事故の状況が分かる資料(写真・メモ・労働基準監督署の資料など)
私たちが特に重視するのは、最後から2つ目の「今の弁護士と会社側との間の書面」です。不満の内容をうかがうだけでは、事件が止まっている原因が今の弁護士にあるのか、会社側の回答待ちにあるのかが分からないからです。実際のご相談でも、会社側の代理人が「事実関係を社内で詳しく聴き取る必要がある」として回答を先延ばしにしていたことが、話が進まない理由の一つだったと分かる例があります。その場合、確かめるべきは「弁護士が動いているか」だけでなく、「会社側の回答を待つ期限をどう区切り、次にどの手続きへ進むのか」です。
依頼中の方からご相談を受けるとき、当法人がしていること・しないこと
| 当法人がしていること | 理由 |
|---|---|
| 相談の前に必要な事情をうかがい、損害額の概算を用意してからお話しする | 「今の見通しが妥当か」を、印象ではなく項目ごとの数字で比べられるようにするため |
| その場でご依頼を求めず、費用の仕組みをお伝えしたうえでいったん持ち帰って比べていただく | 今の契約が続いている以上、変えるかどうかはご本人が落ち着いて判断することだから |
| ご依頼を検討するのは、ご本人が今の弁護士との契約を整理されたあと | 受任中の事件に介入しないため(弁護士職務基本規程72条) |
| 打合せの頻度や対面での面談を重視される方には、お住まいの近くで対面の打合せができる弁護士のほうが合う場合もあるとお伝えすることがある | 打合せの機会を重視される方には、距離が近く対面で話せる弁護士のほうが合うことがあるため |
また、当法人では、同じ事件を今の弁護士と分け合ってお受けすること(たとえば会社への請求の一部だけを別に受けること)はしていません。今の弁護士との契約を整理されたあとで正式にお受けすることになった場合も、事件全体を引き継ぐ形になります。一つの事件に代理人が並び立つと、方針の食い違いや連絡の行き違いが、かえって依頼者の不利益になりかねないためです。
弁護士を変えると決めたときの手順
話し合いを重ねても納得できず、弁護士を変えると決めた場合は、次の順番で進めると、事件の管理に空白を作らずに済みます。

- 委任契約書を確認する:途中で契約を終了した場合の着手金の扱い、それまでの仕事に対する報酬の清算方法などの定めを読みます。
- 新しい弁護士に相談し、受任の可否と費用を確認する:この段階ではまだ今の契約は続いています。新しい弁護士は資料をもとに見通しを述べるにとどまり、会社への連絡はしません。
- 今の弁護士に、契約の終了(解任)を伝える:委任はいつでも解除できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期の解除などでは損害賠償の問題が生じうるとされている(同条2項)ため、契約書の定めとあわせて確認しておきます。行き違いを防ぐため、書面やメールで伝えるのが確実です。
- 記録と預かり品を引き継ぐ:弁護士は委任の終了にあたり、事件処理の状況を説明し(弁護士職務基本規程44条)、委任契約に従って金銭を清算したうえで、預り金・預り品を遅滞なく返還しなければならないとされています(同45条)。
- 新しい弁護士が受任し、会社側に通知する:訴訟や労働審判の途中であれば、裁判所での手続きも必要になります。
大切なのは、2の段階で新しい弁護士の受任の見込みを確認してから、3の解任に進むことです。先に解任してしまうと、次の弁護士が見つかるまでの間、時効の管理や期日への対応が止まってしまうおそれがあります。
弁護士を変えるかどうか、決める前にご相談ください
現在の契約や事件の進み具合をうかがい、変えた場合の手順・費用・注意点をご説明します。変えるかどうかを決めるのはご本人です。
※ 事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。※ お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
0120-934-867(通話料無料)(平日9:00〜18:00)
変えるタイミングで特に注意したい場面
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 時効が近い | 会社への損害賠償の時効(原則5年)が迫っている場合、引継ぎの間に期限が過ぎないよう、時効の完成猶予・更新の手続き(催告・訴訟提起など)の有無を必ず確認する |
| 症状固定の直後・等級の申請中 | 後遺障害診断書の内容が等級を左右する時期。誰がどのように診断書を確認しているかを引き継ぐ |
| 示談書へのサインを求められている | サインをすると原則としてやり直しがきかない。内容に納得できないまま署名しない |
| 今の弁護士が辞任した・次の弁護士が決まっていない | 会社側(会社の代理人)とご本人が直接やりとりする状態になる。この間に、損害賠償請求権を放棄・清算する内容の合意をしない。会社側から労働基準監督署の資料などの提出を求められても、手元にない・目的が分からない場合はすぐに渡さず、次の弁護士に相談してから判断する |
| 訴訟・労働審判の期日が近い | 期日への対応と書面の提出期限がある。引継ぎに必要な期間を新しい弁護士と相談する |
後遺障害の等級そのものに納得できない場合の手続きは労災の後遺障害の解説で、示談金や見舞金の提示への向き合い方は労災の骨折で見舞金をもらうべきかで説明しています。
費用はどうなるか——二重払いを避けるために
弁護士を変えるとき、多くの方が心配されるのが費用です。すでに支払った着手金が戻るかどうか、それまでの仕事に対してどのような清算が必要になるかは、今の弁護士との委任契約の内容によります。契約によっては、途中で終了した場合の報酬について定めがあることもありますので、まず契約書を確認し、分からない点は今の弁護士に尋ねてください。
今の弁護士との契約を整理されたあと、当法人への正式なご依頼を検討いただく場合の費用は、労災の損害賠償請求について着手金0円・成功報酬制(報酬金は、獲得した経済的利益の24%(税込26.4%)。実費は別途)です。なお、訴訟提起の際の印紙代・郵券代などの実費は依頼者のご負担となります。また、当法人は法テラスの立替制度には対応していません。費用の考え方は労災の弁護士費用はいくら?で詳しく説明しています。
費用や対応をめぐって今の弁護士との話し合いがどうしてもつかない場合は、各地の弁護士会に設けられている市民窓口や紛議調停の制度を利用する方法もあります。
見通しは「どの事実に光を当てるか」で変わることがある
会社への損害賠償の見通しは、どの資料を検討し、どの事実に着目するかによって変わることがあります。当法人が掲載している解決事例に、次のような事案があります。
倉庫で重量物を運搬していた方が、本来は2人で行うべき作業を人員不足のため1人で行うよう指示され、腰椎圧迫骨折を負って後遺障害11級(脊柱の変形)が残りました。会社側は当初、本人の持ち上げ方の問題だとして、約3割の過失相殺を主張しました。当法人では、会社が自ら定めた「2人以上で運搬する」というルールを現場で守らせていなかった点に着目して安全配慮義務違反を組み立て、過失相殺を1割程度まで圧縮して、1,000万円台後半で示談が成立しました(詳しくは重量物運搬中の腰椎損傷の解決事例をご覧ください)。
※ この事案は、依頼中の弁護士を変更した事案ではありません。事案の内容は依頼者の特定を避けるため抽象化しています。結果は個々の事案の事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
会社が「本人の不注意」と主張している事案でも、作業手順書・人員配置・シフト表・安全教育の記録などを丁寧に検討すると、見通しが変わることがあります。だからこそ、示された見通しに納得できないときは、その見通しがどの資料と事実を前提にしているのかを確かめることに意味があります。
【ブライトの判断基準】
依頼中の方からご相談を受けるとき、私たちは今の弁護士の方針を否定するためにお話をうかがうのではありません。お持ちいただいた資料をもとに、私たちならどの点に着目し、どのような見通しを立てるかを率直にお伝えし、今の弁護士に確認するとよい点を一緒に整理します。
受任中の事件に私たちが直接関わることはしません。弁護士を変えるかどうかはご本人が決めることであり、ご本人が今の契約を整理されたあとで、改めてご依頼を検討いただく流れになります。
「ブライトは、他の弁護士の仕事を否定して依頼を求めることはしない。依頼者が納得して次の一歩を選べるよう、見立てと根拠を率直にお伝えする。」これが、ブライトが依頼中の方からのご相談で一貫して大切にしている考え方です。
ご相談の前と後で変わること
| ご相談前 | ご相談後 |
|---|---|
| 弁護士の説明に納得できないまま、何か月も一人で悩んでいる | 不満が「方針」「見通し」「連絡」のどれなのかが整理され、何を確認すればよいかが分かる |
| 「変えたら不利になるのでは」「先生に失礼では」と、動けずにいる | 依頼者として守られているルールと、変える場合の正しい順番を知ったうえで判断できる |
| 示された金額が妥当なのか、比べる手がかりがない | 慰謝料・逸失利益などの内訳ごとに、別の見方があるかどうかを知ることができる |
| また一から事故のことを説明するのがつらい | 資料を中心に整理するため、説明の負担を抑えながら相談を進められる |
※ 上の表は、ご相談の結果として一般的に得られるものを示したものです。結果は事案ごとに異なり、同様の結果を保証するものではありません。
依頼中の弁護士について迷っている方へ
今の弁護士との関係を大切にしながら、見通しの根拠を確かめたいというご相談もお受けしています。お手元の資料をお持ちください。
※ 事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。※ お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
0120-934-867(通話料無料)(平日9:00〜18:00)
なぜブライトなのか
弁護士法人ブライトは、顧問先142社の企業法務を手がける法人です。会社側が事故の責任をどこで切り分けようとし、どのような資料で反論してくるのかを、日常的に見ています。この会社側の実務への理解が、被災者の側に立って見通しを検討するときの土台になります。労災事故部が、後遺障害の等級から会社への損害賠償までを一つの流れとして担当します。
よくある質問(FAQ)
Q. 今の弁護士に内緒で、別の弁護士に相談してもよいのですか。
相談すること自体に法律上の問題はありません。セカンドオピニオンの弁護士は、お持ちいただいた資料をもとに意見を述べるもので、今の弁護士を通さずに会社と交渉することはありません。聞いた内容を今の弁護士との話し合いに生かすかどうかは、ご本人が判断してください。
Q. 弁護士を変えたら、事件が不利になりませんか。
変えたこと自体で事件が不利になるわけではありません。ただし、時効が近い、訴訟の期日が迫っている、示談書へのサインを求められているといった場面では、引継ぎの間に空白が生じないよう、順番と時期に注意が必要です。
Q. 途中で解任したら、着手金は戻ってきますか。
今の弁護士との委任契約の内容によります。途中で終了した場合の着手金や報酬の扱いが契約書に定められていることがありますので、まず契約書を確認し、分からない点は今の弁護士に尋ねてください。
Q. 等級の手続きだけを頼んだ弁護士に、会社への請求も頼むべきですか。
会社への損害賠償を同じ弁護士に依頼するか、別の弁護士に依頼するかは、ご本人が選べます。どちらにする場合も、会社への請求で何が争点になりそうか、どの程度の見通しがあるかを説明してもらったうえで決めることをおすすめします。
Q. ブライトに相談すると、今の弁護士に連絡がいきますか。
ご本人の了解なく、当法人から今の弁護士に連絡することはありません。また、受任中の事件について当法人が会社と連絡を取ることもありません。ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで取り扱います。
Q. 交通事故で依頼している弁護士についても相談できますか。
通勤中の事故など交通事故の事件については、交通事故の弁護士を変える方法の解説をご覧ください。当法人の交通事故の窓口でもご相談をお受けしています。
まとめ
- 依頼者は委任契約をいつでも解除できる(民法651条1項)。弁護士は、依頼者が他の弁護士に依頼しようとするのを正当な理由なく妨げてはならない(弁護士職務基本規程40条)。
- 別の弁護士は、受任中の事件に不当に介入しない(同72条)。セカンドオピニオンは「資料をもとに意見を聞く場」。
- 不満は「方針」「見通し」「連絡」に分けて整理し、まず委任契約書で依頼の範囲を確かめる。
- 今の弁護士には、相手方・損害の内訳・減額の見込み・損益相殺・解決方法・時効・費用の7点を確認する。
- 変えるときは新しい弁護士の受任の見込みを確認してから解任する。時効・期日・示談書のサインの前後は特に注意。
重いけがを負い、その後の手続きを弁護士に託している方にとって、弁護士への不安は誰にも相談しにくいものです。けれども、納得できないまま事件が終わってしまうことのほうが、取り返しのつかない結果になりかねません。変えるかどうかを決める前の段階で構いません。一度、見通しの根拠を確かめてみてください。
依頼中の弁護士についてのご相談は、労災事故部がお受けします
業務中の事故で重いけがを負い、会社への損害賠償を依頼中の方・ご家族からのご相談を、労災事故部が直接お受けします。相談料は無料です。今の弁護士の見通しの根拠を確かめたい段階のご相談でも構いません。委任契約書・等級の決定通知・会社からの提示書面など、お手元の資料をお持ちください。
※ 事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。※ お電話でのご相談の受付は平日9:00〜18:00です。
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