少額訴訟の和解後に相手が払わない場合の強制執行手順 少額訴訟で和解が成立したのに、相手が分割払いを止めた。そのような状況でもあきらめる必要はありません。少額訴訟の結果は強制執行の根拠になります。手順と費用の目安を解説します。 📋 この記事の法律問題について、顧問弁護士に相談しませんか? 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・企業法務部の弁護士歴平均14年以上。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(お問い合わせ) 監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 少額訴訟後の不払いは「すぐに動ける」 この問題、弁護士に相談できます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 少額訴訟で勝訴判決・和解調書を取得した場合、その書類は強制執行の「債務名義」になります。つまり、改めて訴訟を起こす必要はなく、そのまま強制執行の申立ができます。 「内容証明を送らないといけないのでは?」と思う方もいますが、少額訴訟の判決・和解調書があれば内容証明は不要です。不払いの事実が確認できた段階で、すぐに手続きに入れます。 強制執行の前提:執行文の付与 判決書や和解調書に「執行文」を付けてもらう必要があります。少額訴訟の場合は判決書にその旨が記載されているか確認します。和解調書の場合は裁判所に申請して執行文を取得します。 → 関連:取引先が支払ってくれないときの初動対応 STEP1|強制執行に必要な書類を確認する 弁護士法人ブライトに無料相談する 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 強制執行の申立には以下の書類が必要です。 必須書類 少額訴訟の判決書(または和解調書) 執行文(裁判所書記官が付与) 送達証明書(相手に判決が届いたことの証明) 送達証明書は、判決を下した簡易裁判所の書記官に申請します。和解調書の場合も同様です。これらを揃えてから強制執行の申立に進みます。 STEP2|差し押さえる財産を特定する 顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 強制執行で最も重要なのが「どの財産を差し押さえるか」です。差し押さえる財産が特定できないと、申立はできません。 差押えの対象となる主な財産 財産の種類 特定の方法 預金口座 取引のある銀行・支店名が判明していれば申立可能 給与 相手の勤務先・雇用主がわかる場合 不動産 登記情報(法務局)で確認 売掛金 相手の取引先が判明している場合 口座が特定できない場合の手段 相手の口座情報が不明な場合は「財産開示手続き」を申立できます。裁判所が相手に財産の申告を命じる手続きで、虚偽申告には罰則があります。 また、金融機関への「第三者からの情報取得手続き」を利用すると、複数の銀行に照会をかけて口座の有無を調べることができます。 STEP3|強制執行の申立 大阪の中小企業の「外部法務部」として機能します 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 差し押さえる財産が特定できたら、裁判所に申立書を提出します。 申立先 預金口座・売掛金の差押え:銀行(本店)の所在地を管轄する地方裁判所 給与の差押え:相手の勤務先の所在地を管轄する地方裁判所 不動産の差押え:不動産の所在地を管轄する地方裁判所 申立に必要な費用(目安) 申立手数料:請求額に応じた収入印紙(数千円〜) 予納郵便切手:数千円程度 弁護士費用(依頼する場合):着手金数万円〜、成功報酬は回収額の15〜20%程度 少額訴訟の強制執行は、銀行口座照会のみであれば弁護士費用3〜5万円程度から依頼できるケースがあります。 STEP4|差押えから回収まで 申立が受理されると、裁判所から銀行(第三債務者)に差押通知が届きます。 通知を受けた銀行は、相手の口座から差し押さえた金額を支払えなくなります。一定期間(通常4週間)を経過後、申立人(会社)が銀行から取立てを行います。 口座に残高があれば、ここで回収が完了します。残高不足の場合は後日再度申立てることも可能です。 よくある相談例 ある顧問先では、取引トラブルで少額訴訟を提起し和解調書を取得しましたが、相手が分割払いの2回目から支払いを止めました。担当者への連絡も無視される状況となりました。 「内容証明をまた送る必要があるか?」という問い合わせがありましたが、和解調書があれば内容証明は不要と案内し、即座に強制執行の手続きに移行。口座差押えにより未払い残額を回収することができました。 別のケースでは、少額訴訟後に代表者が交代し、旧代表者が勝手に和解した内容について現経営陣が把握していなかったという複雑な事情がありました。会社に対する和解調書の効力を確認したうえで、強制執行の手続きを進めた経緯があります。 → ご相談はこちら:/corporationlaw/ 電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00) 少額訴訟を強制執行まで使い切るための準備 少額訴訟の段階から「強制執行できる和解調書」を意識して手続きを進めることが重要です。 少額訴訟で取っておくべき書類 和解調書または判決書(原本) 送達証明書(取得しておく) 相手の口座情報・勤務先・取引先の記録 また、和解の段階で分割払いの条件を決める場合は「1回でも遅延した場合は残額全額を一括請求できる(期限の利益喪失条項)」を入れることが有効です。 顧問弁護士がいれば、少額訴訟の提起から和解交渉・強制執行まで一貫して対応できます。 → 関連:分割払いの合意書を作るときの注意点 まずはご相談ください 「もう和解調書がある。でも払ってもらえない」という状況は、強制執行で対応できます。状況をお聞きして、最短のルートで回収を進めます。 → みんなの法務部サービスの詳細はこちら:/corporationlaw/service/ 電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00) 関連記事 取引先が支払ってくれないときの初動対応 分割払いの合意書を作るときの注意点 請負代金を払ってもらえない場合の回収方法 ⚖️ 企業法務の法的根拠に関する判例・法的根拠 民法1条2項(信義誠実の原則):契約の履行・権利行使は信義に従い誠実に行わなければならない。企業取引における基本原則 民法415条(債務不履行責任):契約上の義務を履行しない場合、相手方は損害賠償請求・契約解除が可能。企業法務の基礎知識 会社法330条・民法644条(善管注意義務):取締役・受任者は善良な管理者の注意義務を負う。専門的な判断が求められる経営判断の基準 根拠条文:民法1条・415条・会社法330条 よくある質問 Q. 少額訴訟の判決後、何年以内に強制執行しなければなりませんか? A. 強制執行ができる期間は原則として10年です(債務名義の消滅時効)。ただし、時効が迫っている場合は注意が必要です。詳しくは弁護士にご確認ください。 Q. 相手が口座を変えて逃げた場合はどうなりますか? A. 財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きで新しい口座を特定できる場合があります。あきらめずに弁護士に相談することをおすすめします。 Q. 相手の口座に残高がなかった場合、どうなりますか? A. 差押えはできますが回収はできません。後日再度申立てることや、給与・不動産・売掛金など他の財産に対する差押えを検討することになります。 Q. 費用はどのくらいかかりますか? A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。 監修:弁護士法人ブライト 大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください(無料) 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739)