フェラーリを交通事故で損傷させられた場合、修理費以外に評価損(格落ち損)を請求できる場合があります。しかし、保険会社は評価損を自発的に提示しません。請求しなければ0円のまま示談が終わります。
- フェラーリの評価損:修理費の30%を認定した裁判例あり(横浜地判R5・12・18)
- 高級外国車では修理費の2〜3割が認定水準の一つの目安(大阪地判R4・2・25ほか)
- 年式・走行距離・損傷部位・希少性によって金額が大きく変わる
- 保険会社の「払えない」に対して弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟できる
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フェラーリの評価損とは
評価損(格落ち損)とは、交通事故で車が損傷し、修理によって外見上は元に戻っても、中古市場における車両価値が事故前より下がってしまう損害のことです。フェラーリは世界的に知名度が高く、モデルによっては生産台数も限られる高級スポーツカーであるため、修理歴・事故歴が付くことによる市場価値の下落は特に顕著です。評価損が認められやすい車種の筆頭格と言えます。
評価損には、①修理しても機能・外観に欠陥が残る「技術上の評価損」と、②修理により欠陥は残存しないが事故歴・修理歴により交換価値が下がる「取引上の評価損」があります。実務上問題になるのは主に後者であり、フェラーリのような高額輸入車では、骨格部分への損傷の有無にかかわらず、修理歴が付くだけで中古市場での価格が下落する傾向があります。
なお、評価損の一般的な相場観については評価損は修理費の何割?相場の目安と裁判例の傾向(10〜50%)で詳しく解説しています。
なぜ保険会社は評価損を払わないのか
- ①任意保険の支払基準に評価損の項目がない——修理費・代車費用等は支払基準が明確ですが、評価損は「対象外」として扱われます
- ②請求しなければ0円で示談が終わる——保険会社は評価損の存在を伝える義務がありません
- ③「裁判をしなければ払わない」という対応をされる——弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟して初めて動く損害です
実際に「評価損は認められません」と回答されたときの具体的な反論の組み立て方は、『評価損は認めません』と言われたら?保険会社に拒否されたときの対処法で解説しています。
フェラーリの評価損交渉は弁護士法人ブライトへ。交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(通話料無料)
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フェラーリの評価損——裁判例
以下の裁判例は、いずれも判例秘書INTERNETで裁判所名・判決日・事件名の実在を照合したものです。
フェラーリ——評価損を修理費の30%と認定(横浜地判R5・12・18)
首都高速の1車線から2車線に増幅する地点で、原告車(フェラーリ)と被告車(普通乗用車)が接触した事故について、裁判所は、ドライブレコーダー映像から被告車が合図なく進路変更したことが事故の最大の原因と認めつつ、原告車側にも加速して追越しにかかった点で過失を認め、過失割合を被告車70・原告車30と判断しました。そのうえで、争いのない修理費に加えて評価損を修理費の30%と認め、過失相殺後の限度で請求を一部認容しています(横浜地判令和5年12月18日 損害賠償請求事件(甲事件)、損害賠償等請求事件(乙事件) 判例秘書L07851705)。
この裁判例には、フェラーリの被害者にとって重要な示唆が3つあります。第一に、フェラーリという車種そのものについて修理費の3割という高い評価損率が認められたこと。第二に、過失割合が0対100でなくても評価損は認定されること(本件は30%の過失相殺を受けています)。第三に、ドライブレコーダー映像が過失割合の認定を左右したことです。評価損の金額は「修理費 × 認定率 × (1−自己の過失割合)」で決まるため、過失割合を1割下げられるかどうかが、そのまま手取り額に跳ね返ります。
高級外国車を含む複数車両——格落評価損を修理費の2割と認定(大阪地判R4・2・25)
単独事故を起こした車両が会社敷地内に停車中の車両複数台に損害を与えた事案で、裁判所は、全損となった車両については時価(再取得価格)を、修理可能な車両については修理見積書の金額を損害と認めたうえで、格落評価損として修理費の2割を相当としました(大阪地判令和4年2月25日 損害賠償請求事件 交通事故民事裁判例集55巻1号226頁 判例秘書L07750283)。停車中の被害車両であっても、評価損が自動的に満額認められるわけではなく、認定率は事案ごとに判断されることが分かります。
参考:他の高級車・輸入車の評価損裁判例
| 車種 | 認定内容 | 裁判例 |
|---|---|---|
| フェラーリ | 評価損=修理費の30% | 横浜地判R5・12・18(L07851705) |
| ランボルギーニ・ディアブロGT | 評価損=修理費の約30%(初度登録から約10年経過・生産80台の限定車) | 大阪地判H25・6・14(L06850845) |
| ロールスロイス・ファントム | 評価損=修理費の約30%(初度登録から約2年10か月) | 大阪地判H25・3・22(L06850840) |
| ポルシェカレラ911 | 評価損150万円=修理費の約7割(初度登録後4か月余りで事故・枢要部分に損傷) | 大阪高判H21・1・30(L06420557) |
| メルセデス・ベンツCクラス | 評価損=修理費の1割(初度登録から約3年・走行約1万9400km) | 東京地判R3・10・12(L07632387) |
| 高級外国車を含む被害車両 | 格落評価損=修理費の2割 | 大阪地判R4・2・25(L07750283) |
この一覧から読み取れるのは、同じ「高級車」でも認定率に1割から7割までの大きな幅があるということです。フェラーリ・ランボルギーニ・ロールスロイスといった超高額・希少なモデルは3割水準に届いており、初度登録後わずか4か月で枢要部分を損傷したポルシェカレラ911では約7割という高い水準が認められています。一方、量産型の高級セダンは1割にとどまりました。「高級車だから3割」と単純に決まるわけではなく、車両価格・希少性・年式・走行距離・損傷部位を証拠で示せるかどうかが分水嶺になります。
評価損の認定基準——フェラーリはどう評価されるか
専門書(園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』)による裁判例の分析では、評価損の認定において以下の要素が重視されています。フェラーリの場合に当てはめると次のとおりです。
| 評価要素 | フェラーリの場合 |
|---|---|
| 初度登録からの期間 | 新しいほど有利。ただし限定モデルは年式が経過していても希少性で認定された例がある |
| 走行距離 | 少ないほど有利。高額車・限定車は距離の影響が相対的に小さい |
| 損傷部位 | 骨格(フレーム)損傷があれば有力。外板損傷のみでも認定された裁判例がある |
| 車両価格・希少性 | 新車価格の高さ・生産台数の少なさが認定の重要根拠になる |
| 修理費を基準とした割合 | フェラーリでは修理費の30%を認めた裁判例がある(事案による) |
| 過失割合 | 0対100でなくても認定される。ただし自己の過失分は控除される |
年式・走行距離が評価損の可否をどう左右するかは、事故車の評価損は何年・何kmまで認められる?年式・走行距離の目安で詳しく整理しています。
フェラーリ特有の落とし穴——部品調達と修理期間の長期化
フェラーリをはじめとする高級輸入車の物損で問題になりやすいのが、部品調達と見積り確定の遅さです。フェラーリは正規ディーラー・認定工場を経由した部品手配が必要になることが多く、部品の到着を待って修理に着手するまでに数か月を要することがあります。見積書が確定しないと修理費が固まらず、修理費を基礎に算定する評価損の金額も固まりません。
この「待ち時間」の間に、次の3つの不利益が同時に進行します。
- ①保険会社が代車費用の打ち切りを打診してくる——修理期間が長引くほど「相当期間を超えている」という主張を受けやすくなります。高級車・外車の代車については高級車・外車の代車費用はどこまで認められる?フェラーリ等のレンタカー・修理期間の壁をご覧ください
- ②損傷状態の証拠が失われる——修理に着手すると修理前の損傷状態を撮影し直すことはできません
- ③示談の話が修理費だけで進んでしまう——修理費が確定した時点で「これで示談を」と提案され、評価損が議題に上がらないまま終わるケースがあります
実際、当事務所への交通事故のご相談では、「フェラーリ 修理」といった修理費に関する検索から電話をいただくことが少なくありません。相談の入口は「修理費」でも、本当に争点になるのは修理費の裏側にある評価損と代車費用です。修理費が確定してから相談されるより、見積り段階でご相談いただくほうが打てる手が多いのはこのためです。
実際の解決の流れは、【フェラーリ事故事例】駐車場停車中に接触被害|修理費450万円+評価損135万円の主張で解決を目指した事例で具体的にご紹介しています。
事故から時間が経つほど証拠が散逸します。示談前・修理着手前のご相談が重要です。
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個人では勝てない3つの理由——弁護士が必要なわけ
①保険会社の交渉担当者は評価損を「払わない前提」で動く
保険会社の担当者は「評価損は支払基準にない」「認定実績がない」などの理由で評価損を拒否します。しかし、これは「支払う法的義務がない」という意味ではありません。裁判例では繰り返し評価損が認定されており、弁護士が裁判例を示して交渉することで、示談段階でも支払いを引き出せる場合があります。
②評価損の立証には専門的な書面・査定が必要
一般財団法人日本自動車査定協会による「事故減価額証明書」は評価損の根拠として用いられることが多いですが、裁判所がそのまま採用するとは限りません(専門書によれば、査定協会の査定価格に基づいて直ちに評価額を算出することはできないとした裁判例もあります)。取得方法と裁判での限界は事故減価額証明書とは?日本自動車査定協会の評価損証明の取り方と裁判での限界で解説しています。弁護士は修理明細書・車検証・損傷写真・市場査定書を組み合わせて、裁判所が認定しやすい証拠構造を構築します。
③訴訟・訴訟前提の交渉でしか動かない損害がある
フェラーリのような高額車の評価損は、保険会社が訴訟を現実的な可能性として認識して初めて交渉テーブルに乗ります。示談段階では評価損ゼロまたは低い割合の提示にとどまり、訴訟を前提とした交渉に切り替えて初めて裁判例に近い水準の議論になる、というのが実務上よく見られる展開です。弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担なしに交渉・訴訟を行うことができます。特約がない場合でも、後述の遅延損害金・弁護士費用相当損害金で実質的なコスト回収が可能です。
弁護士に依頼すると評価損以外にも増える——総額で考える
遅延損害金(事故日から年3%)
交通事故による損害賠償請求権は不法行為に基づくため、事故日から遅延損害金(法定利率年3%・現行民法)が加算されます。示談では保険会社は遅延損害金を乗せてきません。訴訟・訴訟前提の和解で初めて満額に乗る項目です。仮に評価損が100万円であれば、事故日から3年が経過した時点で100万円×3%×3年=約9万円が追加で請求できる計算になります(修理費・代車費用等その他の損害にも複利ではなく単利で加算されます)。
弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)
不法行為訴訟では、認容額の約1割を弁護士費用相当損害金として加算するのが判例の扱いです。ただし、物損のみの案件では認められない裁判例もあります。人身損害と併存する案件や高額物損案件では認められやすいとされており、弁護士が訴訟戦略を立てる際に検討します。
弁護士費用特約でフェラーリの評価損は取れる?
フェラーリの評価損請求において、弁護士費用特約(弁特)の有無によって費用の精算方法が異なります。また、加害者側の対物賠償保険の保険金額が上限(たとえば300万円)にとどまる場合、修理費だけで上限に達し、評価損の回収可能性そのものが問題になることがあります。この論点は高級車・外車の物損(評価損・修理費)で弁護士費用特約は使える?対物賠償・300万上限・評価損請求での活用で詳しく扱っています。
弁特なし——弁護士費用相当損害金が自腹回避になる
弁護士費用特約をお持ちでない場合、訴訟・訴訟前提の和解では弁護士費用相当損害金(認容額の約1割)が相手方から支払われることがあります。これは実質的に弁護士費用の自腹を回避できる項目です。また遅延損害金(事故日から年3%)は誰でも純増になります。
弁特あり——精算(返金・控除)が必要なケースがある
弁護士費用特約がある場合、判決や和解で相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。弁護士費用特約と弁護士費用相当損害金の両方を二重に受け取ることはできません。一方、遅延損害金は誰でも純増となり、精算の対象にはなりません。
弁護士費用特約をご利用の場合、判決などで相手方から弁護士費用相当額が支払われたときは、特約の保険会社との間で精算(返金・控除)が必要になることがあります。二重に受け取れるものではありません。詳しくはご相談ください。
評価損の請求に必要な証拠
- 車検証(初度登録年月・車種・型式・車台番号)
- 修理見積書・修理明細書(修理費の算定根拠・損傷部位明示)
- 損傷箇所の写真(骨格部分への影響を示す資料・修理着手前の撮影が重要)
- 事故前後の査定書(一般財団法人日本自動車査定協会等・ディーラー査定書も補完資料として有効)
- 走行距離の記録(車検記録・整備記録・走行距離証明書)
- 車両の購入証明(新車価格・購入時期を示す書類)
- ドライブレコーダー映像(過失割合の争いに直結。フェラーリの裁判例でも決め手になりました)
弁護士法人ブライト 交通事故専門チーム
- 交通事故主任:松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)が主担当
- 代表:和氣良浩弁護士が監修
- 弁護士歴平均13年以上のチームが担当
- 着手金0円・完全成功報酬制(交通事故)
- 高級車・外車の評価損・物損に関するご相談をお受けしています
交通事故のご相談は相談料が何度でも無料です。もっとも、事案の内容によってはご依頼をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. フェラーリの事故で評価損はいくら請求できますか?
裁判例では、フェラーリについて評価損を修理費の30%と認定したものがあります(横浜地判令和5年12月18日)。ただし、個別の年式・走行距離・損傷部位・修理費額・過失割合によって大きく異なります。まずはご相談ください。
Q2. 過失割合が0対100でなくても評価損を請求できますか?
はい、請求できます。前掲の横浜地判令和5年12月18日の事案では、被害者側にも30%の過失が認められましたが、そのうえで評価損が修理費の30%と認定されています。ただし自己の過失分は過失相殺により控除されるため、過失割合の争い方が手取り額に直結します。
Q3. 保険会社が「フェラーリの評価損は払えない」と言っています。
諦める必要はありません。保険会社の支払基準にない項目でも、裁判例上認められている損害は請求できます。弁護士が裁判例を示して交渉・訴訟を行うことで評価損が認められた事例が複数あります。
Q4. 骨格(フレーム)損傷がない場合でも評価損を請求できますか?
請求できる場合があります。高級輸入車の裁判例では、修理箇所が躯体などの構造部分に及んでいないとしながら評価損が認定されたものがあります(ランボルギーニ・ディアブロGTの事例=大阪地判平成25年6月14日ほか)。損傷部位は判断要素の一つにすぎません。まずはご相談ください。
Q5. 修理に半年以上かかっています。評価損の請求に影響しますか?
評価損の請求権そのものは修理期間の長短で失われません。ただし、修理期間が長引くと代車費用の打ち切りを打診されやすくなり、また修理着手後は修理前の損傷状態を撮影できなくなります。フェラーリは部品調達に時間がかかることが多いため、修理着手前の写真撮影と、見積り段階での弁護士相談をおすすめします。
Q6. 評価損(物損)の時効はいつですか?
物損の損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から3年です(民法724条)。人身損害(生命・身体の侵害)は5年ですが、物損部分は3年のままです。事故から3年以内にご相談ください。
Q7. 弁護士費用特約がない場合でも依頼できますか?
はい。弁護士法人ブライトでは交通事故案件は着手金0円・完全成功報酬制で対応しています。評価損が認定された場合の報酬は解決金から差し引く形になりますので、初期費用なしで依頼できます。
フェラーリの評価損は、請求しなければ0円で終わります。弁護士法人ブライトにご相談ください。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(通話料無料)
相談料は何度でも無料・着手金0円・完全成功報酬制
監修弁護士
執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
弁護士法人ブライト 交通事故主任。大阪弁護士会所属。登録2010年・修習63期。
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
弁護士法人ブライト 代表弁護士。大阪弁護士会所属。弁護士歴20年以上。顧問先140社の実績。
【出典】園部厚著『交通事故物的損害の認定の実際』評価損部分/裁判例は判例秘書INTERNETで裁判所名・判決日・事件名を照合済み。




