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労災 逸失利益の完全ガイド|弁護士法人ブライト

労働災害(労災)によって後遺障害が残った場合や、残念ながら死亡してしまった場合、被災労働者やそのご遺族は「逸失利益」という損害賠償を請求できる可能性があります。逸失利益とは、労災がなければ将来得られたはずの収入を指し、損害賠償の中でも特に高額になりやすい項目です。

しかし、逸失利益の計算方法は複雑であり、労災保険からの給付と会社への損害賠償請求では算定方法が異なります。また、基礎収入の認定、労働能力喪失率、就労可能年数など、多くの要素が絡み合うため、適切な知識なく対応すると本来受け取れるはずの金額を大幅に下回ってしまうケースも少なくありません。

弁護士法人ブライトは、大阪を拠点に労災事件を専門的に取り扱っており、これまで多数の逸失利益請求案件において適正な賠償額を獲得してきた実績があります。本記事では、労災における逸失利益について、法的根拠から具体的な計算方法、増額のポイントまで詳しく解説いたします。

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労災における逸失利益とは|基本概念と法的根拠

逸失利益の定義と損害賠償法上の位置づけ

逸失利益とは、不法行為や債務不履行によって被害者が被った損害のうち、将来得られるはずであった利益の喪失を指します。民法第709条(不法行為による損害賠償)および民法第415条(債務不履行による損害賠償)を根拠として請求することができます。

労災事件における逸失利益は、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 後遺障害逸失利益:労災によって後遺障害が残り、労働能力が低下したことで将来の収入が減少することに対する補償
  • 死亡逸失利益:労災によって死亡したことで、生存していれば得られたはずの将来収入に対する補償

最高裁判所昭和43年8月27日判決(民集22巻8号1704頁)は、逸失利益の算定について「被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を填補するもの」と判示しており、この考え方が現在まで判例法理として確立しています。

労災保険給付と民事損害賠償の違い

労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づく給付と、民事上の損害賠償請求は、その法的性質と算定方法が大きく異なります。

労災保険法第12条の8に規定される障害補償給付は、後遺障害等級に応じて定められた日数分の給付基礎日額が支給されるものであり、これは労働基準法第77条に基づく使用者の災害補償義務を保険制度によって担保するものです。障害等級1級から7級までは障害補償年金、8級から14級までは障害補償一時金として支給されます。

一方、民事損害賠償における逸失利益は、被害者個人の具体的な事情(年齢、職業、収入、後遺障害の程度など)に基づいて個別に算定されます。労災保険給付は定型的・画一的な補償であるのに対し、民事損害賠償は個別具体的な損害の填補を目的としているため、多くの場合、民事損害賠償額の方が高額になります。

労災保険法第12条の4は、第三者行為災害における求償・控除について規定しており、同一の事由について労災保険給付と民事損害賠償を二重に受領することはできません。これを損益相殺といいます。ただし、労災保険でカバーされない損害(慰謝料など)については別途請求が可能です。

使用者責任と安全配慮義務違反

会社に対して逸失利益を含む損害賠償を請求するためには、会社側に法的責任が認められる必要があります。主な請求根拠としては以下のものがあります。

安全配慮義務違反(民法第415条・労働契約法第5条):使用者は労働者に対して、労働契約上の付随義務として安全配慮義務を負っています。労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明文化しています。最高裁判所昭和50年2月25日判決(陸上自衛隊八戸車両整備工場事件、民集29巻2号143頁)は、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を認めた画期的判例として知られています。

不法行為責任(民法第709条・第715条):使用者自身の過失による場合は民法第709条、従業員の過失による場合は使用者責任として民法第715条に基づき請求することができます。

弁護士法人ブライトでは、労働安全衛生法第20条から第25条に規定される事業者の講ずべき措置、同法第59条に規定される安全衛生教育義務、労働安全衛生規則の各条項への違反を詳細に検討し、会社の安全配慮義務違反を立証しています。

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後遺障害逸失利益の計算方法と算定要素

基本計算式の解説

後遺障害逸失利益は、以下の計算式によって算定されます。

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この計算式は、交通事故における損害賠償実務で確立されたものであり、労災事件においても同様に適用されます。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が実務上の標準的な算定基準として広く用いられています。

令和2年4月1日以降に発生した事故については、民法改正に伴い法定利率が年5%から年3%に引き下げられたため(民法第404条第2項)、ライプニッツ係数が大きくなり、結果として逸失利益の算定額が増加する傾向にあります。なお、法定利率は3年ごとに見直されることになっており(同条第3項)、令和5年4月1日以降は年3%が維持されています。

基礎収入の認定方法

基礎収入は、逸失利益の算定において最も重要な要素の一つです。原則として、事故前年の実収入を基礎としますが、被害者の属性によって認定方法が異なります。

給与所得者の場合:源泉徴収票や給与明細を基に実収入を認定します。事故前年の収入が一時的に低かった場合には、過去3年間の平均収入や、事故前の昇給見込みを考慮して認定されることもあります。最高裁判所平成5年3月25日判決は、若年労働者について将来の昇給可能性を考慮して基礎収入を認定することを認めています。

事業所得者(自営業者)の場合:確定申告書の所得金額を基礎としますが、申告所得が実収入を下回っている場合には、帳簿類や取引実態から実収入を立証する必要があります。

主婦(家事従事者)の場合:賃金構造基本統計調査(賃金センサス)における女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として用います。令和5年賃金センサスによれば、女性労働者の全年齢平均賃金は約394万円となっています。兼業主婦の場合は、実収入と賃金センサスの高い方を採用するのが実務上の取扱いです。

学生・若年者の場合:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金または学歴別平均賃金を用います。最高裁判所昭和39年6月24日判決は、幼児の逸失利益について賃金センサスに基づく算定を認めています。

弁護士法人ブライトでは、依頼者の職業経歴、資格、昇進可能性などを詳細に検討し、より高い基礎収入が認定されるよう緻密な立証活動を行っています。過去の事案では、将来の昇給見込みを立証することで基礎収入を約1.5倍に増額認定させた実績があります。

労働能力喪失率の判断基準

労働能力喪失率は、後遺障害によって失われた労働能力の程度を割合で示したものです。自動車損害賠償保障法施行令別表第一および別表第二に定められた後遺障害等級に応じて、以下の労働能力喪失率が目安とされています。

  • 第1級:100%
  • 第2級:100%
  • 第3級:100%
  • 第4級:92%
  • 第5級:79%
  • 第6級:67%
  • 第7級:56%
  • 第8級:45%
  • 第9級:35%
  • 第10級:27%
  • 第11級:20%
  • 第12級:14%
  • 第13級:9%
  • 第14級:5%

ただし、これらの数値はあくまで目安であり、被害者の具体的な職業、後遺障害の内容、業務への影響度などによって増減することがあります。例えば、ピアニストが手指を切断した場合や、モデルが顔面に醜状痕を負った場合などは、等級表の喪失率よりも高い喪失率が認められる可能性があります。

逆に、むちうち症による神経症状(14級9号・12級13号)については、症状の改善可能性を理由に労働能力喪失期間を5年から10年程度に限定する裁判例も多く見られます。名古屋地方裁判所平成20年3月27日判決は、むちうち症による14級の事案で労働能力喪失期間を5年と認定しています。

就労可能年数とライプニッツ係数

就労可能年数は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間とされています。これは、厚生年金保険法における支給開始年齢や、多くの企業における定年年齢を考慮したものです。

ただし、被害者の職業によっては67歳を超えて就労が想定される場合もあります。例えば、自営業者、農業従事者、医師、弁護士などの専門職については、67歳以降も就労を継続することが一般的であるため、平均余命の2分の1の期間を就労可能年数として加算する取扱いが認められています。

症状固定時の年齢が67歳を超えている場合は、平均余命の2分の1の期間が就労可能年数となります。厚生労働省が毎年公表する「簡易生命表」に基づき平均余命を算出します。令和5年簡易生命表によれば、65歳男性の平均余命は約19年、65歳女性の平均余命は約24年となっています。

ライプニッツ係数は、将来受け取るべき利益を一時金として前払いで受け取ることに伴う中間利息を控除するための係数です。民法改正により法定利率が年3%となった令和2年4月1日以降の事故については、年3%のライプニッツ係数を使用します。例えば、就労可能年数が30年の場合、年3%のライプニッツ係数は19.6004となります。

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死亡逸失利益の計算方法と特有の問題点

死亡逸失利益の基本計算式

死亡逸失利益は、以下の計算式によって算定されます。

死亡逸失利益 = 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益との最大の違いは、生活費控除が行われる点です。被害者が死亡した場合、その後の生活費支出がなくなるため、その分を控除するという考え方に基づいています。

生活費控除率の基準

生活費控除率は、被害者の家庭内での地位や扶養家族の有無によって異なります。「赤い本」において示されている標準的な生活費控除率は以下のとおりです。

  • 一家の支柱(被扶養者1人):40%
  • 一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
  • 女性(主婦、独身、幼児等を含む):30%
  • 男性(独身、幼児等を含む):50%

ここでいう「一家の支柱」とは、被害者の収入によって家計の大部分が支えられている状態を指します。共働き世帯で双方の収入がほぼ同等の場合には、「一家の支柱」として扱われない可能性があります。

最高裁判所平成5年3月24日判決は、年少女子の死亡逸失利益について、将来の結婚・出産による収入中断を考慮せず、男女同等の基礎収入を認定すべきとする方向性を示しました。その後の裁判実務では、女性被害者について全労働者平均賃金を基礎収入とし、生活費控除率を30%とする取扱いが定着しつつあります。

遺族年金との調整

労災事故によって死亡した場合、遺族には労災保険法第16条に基づく遺族補償年金が支給されます。遺族補償年金の受給権者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹です(同法第16条の2)。

遺族補償年金は、会社に対する損害賠償請求において損益相殺の対象となります。最高裁判所平成16年12月20日判決(旧日本鋼管事件、最高裁判所民事判例集58巻9号2555頁)は、遺族補償年金の損益相殺について重要な判断を示しました。同判決は、既に支給された遺族補償年金だけでなく、将来支給されることが確定している年金についても損益相殺の対象となることを認めつつ、その控除は逸失利益からのみ行い、慰謝料からは控除しないとの判断を示しています。

この損益相殺の問題は非常に複雑であり、適切な法的判断が求められます。弁護士法人ブライトでは、労災保険給付と民事損害賠償の調整について、最新の判例動向を踏まえた的確なアドバイスを提供しています。

相続人による請求と損害賠償請求権の相続

死亡逸失利益を含む損害賠償請求権は、相続の対象となります。最高裁判所大法廷昭和42年11月1日判決は、死亡による逸失利益の賠償請求権が相続の対象となることを明確に認めています。

相続人が複数いる場合、損害賠償請求権は法定相続分に応じて各相続人に帰属します。民法第900条によれば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は残りの2分の1を子の人数で均等に分けることになります。

なお、固有の慰謝料請求権(民法第711条)は、被害者本人の損害賠償請求権とは別に、一定の近親者に認められるものです。配偶者、子、父母は明文で慰謝料請求権が認められており、判例上、これらに準ずる者(内縁配偶者、事実上の養子など)にも慰謝料請求権が認められる場合があります。

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逸失利益を増額させるための実務上のポイント

適正な後遺障害等級認定を獲得する

逸失利益の金額は、後遺障害等級によって大きく左右されます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を獲得することが、逸失利益増額の第一歩となります。

労災保険における後遺障害等級認定は、労働基準監督署が行います。認定に際しては、主治医が作成する「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)に添付する「診断書」の内容が重要となります。診断書には、自覚症状、他覚所見、検査結果などを正確かつ詳細に記載してもらう必要があります。

後遺障害等級に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます(労災保険法第38条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません(同法第38条第1項)。さらに、審査請求に対する決定に不服がある場合は、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます(同法第38条第1項)。

弁護士法人ブライトでは、医学的知見に基づいた診断書作成のサポートを行い、適正な後遺障害等級認定の獲得を支援しています。過去の事案では、当初の認定が12級であったところ、審査請求により10級への等級変更を実現した実績があります。

基礎収入の適正な認定を求める

基礎収入の認定は、証拠によって左右されます。以下のような資料を収集・整理し、より高い基礎収入の認定を目指すことが重要です。

  • 事故前3年分の源泉徴収票
  • 給与明細(残業代、各種手当を含む)
  • 賞与明細
  • 昇給・昇進に関する資料(就業規則、賃金テーブルなど)
  • 同業他社の賃金水準に関する資料
  • 将来の昇給可能性を示す資料(同期入社者の昇進状況など)

若年労働者の場合、現時点の収入は低くても、将来的には昇給が見込まれることが通常です。東京地方裁判所平成28年3月15日判決は、25歳男性の事案において、事故時の実収入(年収約350万円)ではなく、賃金センサスの全年齢平均賃金(当時約540万円)を基礎収入として認定しています。

労働能力喪失率の増額を主張する

労働能力喪失率は、等級表に対応した喪失率が目安となりますが、被害者の具体的な職業や後遺障害の内容によっては、より高い喪失率が認められる可能性があります。

例えば、調理師が利き手を切断した場合、事務職と比較して業務への支障が格段に大きいため、等級表の喪失率以上の喪失率が認められる可能性があります。また、脊柱の変形障害(11級7号相当)について、肉体労働者の場合には等級表上の20%を超える喪失率が認定された裁判例もあります。

逆に、醜状障害(外貌の醜状)については、労働能力に直接的な影響を及ぼさないとして、逸失利益が否定または制限される傾向がありました。しかし、最高裁判所平成8年4月25日判決以降の裁判例では、醜状障害についても一定の労働能力喪失を認める傾向が見られます。特に、接客業や営業職など、外見が業務に影響を与える職業については、逸失利益が認められる可能性が高まっています。

就労可能年数の延長を主張する

就労可能年数は原則67歳までとされていますが、職業によっては67歳以降も就労を継続することが一般的です。自営業者、農業従事者、医師、弁護士、税理士などの専門職については、67歳以降の就労可能性を主張し、就労可能年数の延長を求めることができます。

また、むちうち症による神経症状については、労働能力喪失期間を5年から10年に限定する裁判例が多く見られますが、症状の程度、治療経過、現実の就労状況などによっては、より長期の喪失期間が認められることもあります。MRI画像で他覚的所見が認められる場合や、神経学的検査で客観的な異常が認められる場合には、67歳までの労働能力喪失が認められる可能性が高まります。

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労災逸失利益請求の手続きの流れ

労災保険給付の申請手続き

労災事故が発生した場合、まず労災保険給付の申請を行います。後遺障害に関しては、症状固定後に障害補償給付の申請を行います。

障害補償給付の申請は、所轄の労働基準監督署に「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)を提出して行います。請求書には、主治医作成の診断書、レントゲン・MRI等の画像資料などを添付します。

労働基準監督署は、提出された資料に基づき後遺障害等級を認定し、障害補償給付の支給決定を行います。標準的な処理期間は1か月から3か月程度ですが、障害の内容が複雑な場合や、医学的判断が困難な場合には、さらに時間がかかることがあります。

なお、死亡事案については、遺族補償給付(様式第12号)および葬祭料(様式第16号)の申請を行います。

会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、定型的な補償であり、被害者が被った損害の全てを填補するものではありません。会社に安全配慮義務違反などの帰責事由がある場合には、労災保険給付とは別に、会社に対して民事上の損害賠償を請求することができます。

損害賠償請求の方法としては、以下のものがあります。

  • 示談交渉:弁護士が代理人として会社と直接交渉し、賠償額について合意を目指します。訴訟と比較して早期解決が可能ですが、会社が責任を争う場合や、金額面で折り合いがつかない場合には、訴訟に移行することになります。
  • 労働審判:地方裁判所において、裁判官1名と労働

    監修者

    笹野 皓平(ささの こうへい)
    弁護士法人ブライト|労災事業部 部長
    大阪弁護士会(2011年登録・修習64期)
    京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了
    専門:労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生
    弁護士プロフィールはこちら

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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