元役員・元社員への貸付金を回収する方法

元役員・元社員への貸付金を回収する方法

元役員・元社員への貸付金を回収する方法

在職中に会社が貸し付けた資金を、退職後に返してもらえない。この問題に悩む会社は少なくありません。「給与と相殺すればいい」と思って動くと労働法違反になるケースも。この記事では、正しい回収手順と注意点を整理します。


「給与から引いてしまえばいい」は労基法違反

貸付金回収でよくある間違いが、退職時の給与や退職金から無断で差し引くことです。

労働基準法24条は「賃金の全額払い原則」を定めています。

会社が労働者に対して債権(貸付金など)を持っていても、本人の同意なしに給与と相殺することは原則として認められません。

大阪中央労働基準監督署などの行政機関は、この点を厳しく指導しています。

「貸付金の事情はわかるが、給与は給与として支払う義務がある」という立場です。

相殺するためには、本人が書面で同意していることが必要です。

在職中に書面で合意を得ていれば相殺できる場合もありますが、退職後の元社員に同意を求めることは現実的ではありません。


回収のルートは3つある

給与との相殺が使えない場合、回収手段は以下の3つです。

任意交渉(内容証明による請求)

仮差押え(財産を保全する緊急措置)

訴訟(給付判決を得て強制執行)

どれを使うかは、相手の状況・貸付額・証拠の有無によって変わります。


STEP1|証拠を揃える

まず、貸付の事実を証明する証拠を集めます。

  • 金銭消費貸借契約書(あれば最有力)
  • 会社口座から相手口座への振込記録
  • 貸付に関する社内稟議書・メール
  • 弁済の有無・残額の確認資料

金銭消費貸借契約書がなくても、振込記録があれば「交付の事実」は証明できます。

ただし「返済義務がある(貸付である)こと」の証明が必要なため、贈与・立替・経費と混同されないように証拠を整理します。

STEP2|内容証明で請求する

証拠が揃ったら、弁護士名義の内容証明を送り返還を求めます。

内容証明には以下を明記します。

  • 貸付の日付・金額
  • 残額(利息がある場合は利率も)
  • 返還期限
  • 期限内に応じない場合の法的手続きの予告

相手が任意に返済する意思を示せば、分割弁済計画を書面化し、強制執行認諾条項付き公正証書にしておくと安全です。

後に不払いが生じたときに、すぐ強制執行できます。

STEP3|仮差押えで財産を保全する

相手が財産を処分・隠匿するおそれがある場合は、訴訟提起と並行して仮差押えを申し立てます。

仮差押えとは、裁判所に申し立てて、相手の銀行口座・不動産・給与等を一時的に動けないようにする手続きです。

「財産散逸防止」のための緊急措置で、本訴(本格的な訴訟)の前に行います。

仮差押えが認められるためには、以下の2要件が必要です。

  • 被保全権利:貸付金返還請求権が存在することの疎明(証拠による一定の証明)
  • 保全の必要性:財産が散逸するおそれがあることの疎明

申立の際には担保として一定額を裁判所に供託することが通常です。

元社員の給与振込口座を差し押さえる場合は、口座名義人の銀行名と支店を特定する必要があります。

在職中に把握していた振込先口座情報が有用です。

STEP4|訴訟で判決を得て強制執行する

任意交渉・仮差押えでも解決しない場合は、訴訟を提起します。

貸付金返還請求訴訟で勝訴判決を得れば、強制執行(差押え)が可能になります。

少額の場合は少額訴訟(60万円以下)や支払督促という簡易な手続きも使えます。

弁護士と費用対効果を確認した上で手続きを選択してください。


元役員の場合の特有の問題

元取締役などの役員への貸付金回収は、さらに複雑になることがあります。

  • 役員報酬と貸付金の相殺条項が定款・役員規程に含まれているか確認する
  • 退任後の役員責任(任務懈怠責任・連帯保証)とあわせて整理する
  • 旧代表者が締結した和解や貸付の経緯を正確に引き継いでいるか確認する

旧代表者が絡む案件では、「いつ・誰が・どんな合意をしたか」が不明確なまま問題が潜んでいることがあります。

引継ぎ時点で整理しておくことが重要です。


ご相談はお早めに

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電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00)


よくある相談例

ある中小製造業では、退職した社員に対して在職中に会社が貸し付けた資金の返還を求めました。

会社は「給与から差し引きたい」と考えていましたが、大阪中央労働基準監督署から「給与は全額支払う義務がある」と指導を受けました。

弁護士の助言により、まず未払い給与・残業代・経費を一覧化して損害額を確定。その上で、給与振込口座への仮差押えを申し立てるルートで対応し、任意交渉での分割弁済合意に至りました。

別のITグループ会社では、退任した前役員との間で、立替金の性質(貸付か贈与か)をめぐる争いが生じました。

振込記録はあったものの、金銭消費貸借契約書が作成されていなかったことが問題でした。

メール・稟議書・内部資料を証拠として整理し、交渉の結果、一定額の返済合意を得ることができました。


顧問弁護士がいれば「貸し付ける前」から対策できる

貸付金問題は、回収よりも「貸すときの証拠整備」が大切です。

顧問弁護士がいれば、以下の整備を事前に行えます。

  • 金銭消費貸借契約書の作成(返済条件・利率を明記)
  • 公正証書化による強制執行の準備
  • 役員退任時の精算・確認書の整備

「まさかこの人が払わないとは」という状況は、どの会社でも起こりえます。

貸付を行う際には必ず弁護士に確認することをすすめます。

まずはご相談ください

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よくある質問

Q. 退職した社員への貸付金を、未払いの退職金と相殺することはできますか?

A. 本人が書面で同意している場合を除き、退職金(賃金に準じる性質がある場合)からの一方的な相殺は認められないとされています。事前に書面による合意を得ておくことが重要であり、対応方法は弁護士にご相談ください。

Q. 金銭消費貸借契約書がなくても、振込記録だけで貸付金の回収はできますか?

A. 振込記録は「金銭の交付」を証明する有力な証拠になりますが、「返済義務がある貸付であること」の証明には追加の証拠(メール・稟議書・社内記録等)が必要な場合があります。証拠の状況を弁護士に確認した上で、最適な回収手段を検討することが一般的です。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。


監修:弁護士法人ブライト

大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q. 給与から貸付金を差し引いてはいけないのはなぜですか?

A. 労働基準法24条の「賃金全額払い原則」により、本人の書面同意なしに給与と相殺することは認められません。退職後の同意取得は現実的でないため、別の回収手段を検討することが一般的です。

Q. 金銭消費貸借契約書がなくても回収できますか?

A. 振込記録だけでは「返済義務がある貸付」の証明が不十分な場合があります。メールや稟議書など追加証拠を整理することで、任意交渉や訴訟での回収が可能になることが一般的です。

Q. 貸付金問題を防ぐために事前にすべきことは?

A. 金銭消費貸借契約書の作成と公正証書化、役員退任時の精算確認書の整備が重要です。貸し付ける前から弁護士に相談し、証拠整備を行うことをお勧めします。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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