システム開発は、完成イメージのすれ違い・仕様変更の積み重ね・多段階の契約が重なり、ビジネス取引の中でもとりわけ紛争が起きやすい分野です。本記事は、開発を発注する企業(ユーザー)と受注する開発会社(ベンダー)の双方に向け、「いま自社で起きているトラブルがどの類型か」を切り分け、それぞれの対応記事へ案内する総合ガイドです。弁護士法人ブライトが、顧問先で実際に対応してきた論点を整理しました。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) なぜシステム開発は「もめやすい」のか システム開発の紛争が多いのには、構造的な理由があります。 成果物が事前に確定しにくい:建物と違い、要件は開発を進めながら固まっていく。当初の見積り前提と完成物がずれやすい。 契約類型が混在する:要件定義は準委任、製造・実装は請負、というように工程ごとに契約の性質が変わる。「完成責任があるのか(請負)/善管注意義務にとどまるのか(準委任)」で結論が正反対になる。 多段階・多層構造:元請け/下請け(SES・再委託)が重なり、責任の所在が見えにくい。 協働作業である:ユーザーの協力(要件の確定、資料提供、意思決定)が欠けても頓挫する。責任がベンダー一方に偏らない。 【図解】システム開発トラブルの類型マップ 発注(ユーザー)── 契約 ──受注(ベンダー) 開発をめぐるトラブルは、大きく5類型に整理できます。 ①契約類型の争い:準委任か請負か ②検収をめぐる争い:検収拒否・支払留保 ③品質・不具合:バグ=契約不適合か ④費用:仕様変更・追加費用 ⑤中止:プロジェクト頓挫・PM義務/協力義務 トラブル類型と対応記事(スポーク一覧) 類型 典型的な悩み 詳しい対応 契約類型の争い 「準委任と言われたが完成させてもらえるのか」「請負なのに完成しない」 準委任と請負の違い(IT契約) 検収拒否・支払留保 「納品したのに検収してもらえず代金が入らない」「不具合があるので払いたくない」 検収拒否・支払い留保への対応 納品後の不具合 「稼働後にバグが多発した」「瑕疵(契約不適合)として直させたい」 納品後のバグ・契約不適合責任(IT)※近日公開 仕様変更・追加費用 「仕様変更を求められたが追加費用を払ってもらえない」 仕様変更・追加費用の請求可否※近日公開 頓挫・中止 「プロジェクトが途中で止まった」「相手のせいだと言われている」 開発頓挫とPM義務・協力義務 中途解約 「準委任契約を途中で解約したい/された」 準委任・コンサル契約の中途解約(民法651条) 報酬未払い 「SES・委託の報酬が支払われない」 SES・委託報酬の未払い回収 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) フェーズ別に見る「もめどころ」 ① 要件定義フェーズ 要件が固まらないまま開発に進むと、後の全トラブルの火種になります。この段階は多くが準委任契約で、ベンダーには専門家としての助言・整理(プロジェクトマネジメント義務の一部)が、ユーザーには要件を確定させる協力義務が求められます。 ② 開発・製造フェーズ 多くが請負契約。ベンダーは「仕事の完成」義務を負い、完成しなければ原則として報酬を請求できません。ここで仕様変更が重なると、仕様変更・追加費用の争いに発展します。 ③ 検収フェーズ 完成物をユーザーが確認して受け入れる工程。検収の可否が代金支払いの引き金になるため、検収拒否・支払い留保は最も直接的に資金繰りを直撃します。 ④ 運用・保守フェーズ 稼働後に発覚した不具合は契約不適合責任(バグ)の問題。「バグ=直ちに契約不適合か」は、その不具合の程度・合意された品質水準によって判断が分かれます。 ベンダー側とユーザー側で「戦い方」は逆になる 同じ紛争でも、立場によって主張は正反対です。弁護士法人ブライトは、顧問先の立場(多くは発注するユーザー企業、あるいは受注するIT企業)に立って一貫した戦略を組みます。 論点 ベンダー(開発会社)側 ユーザー(発注者)側 検収 検収みなし条項・不当な検収拒否として報酬請求 契約不適合を理由に検収拒否・支払留保 頓挫 ユーザーの協力義務違反を主張 ベンダーのPM義務違反を主張 追加費用 仕様変更=別途合意として追加請求 当初スコープ内として拒否 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) トラブルを「起こさない」ことが最大の防御 これらの紛争の大半は、契約書の作り込みと、開発中の記録(議事録・変更管理表)で予防・軽減できます。顧問弁護士が開発の入口から関与すれば、検収条件・仕様変更時の費用負担・中止時の精算ルールをあらかじめ契約に落とし込めます。トラブルが起きてから相談するより、はるかに低コストです。 顧問契約では、契約書レビュー/開発中の議事録の残し方の設計/仕様変更合意書のひな形/トラブル初期の内容証明・交渉まで対応できます。単発の紛争対応より、継続的な予防のほうが費用対効果が高い分野です。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 弁護士に相談すべきタイミング 検収・支払いが止まった、または止めたい プロジェクトが頓挫しそう/頓挫した 相手から内容証明・損害賠償請求が届いた 契約書を締結する前(=最も効果が高い) よくある質問 Q. 契約書がなくても請求できますか? A. 可能な場合があります。見積書・発注メール・議事録などから契約内容を立証します。ただし契約書がある場合より立証の負担は重くなります。 Q.「準委任」と言われましたが、完成させてもらえないのですか? A. 準委任は「完成」ではなく「善管注意義務」を負う契約ですが、実態が請負であれば完成責任を問える場合があります。契約書の文言だけでなく実態で判断します。準委任と請負の違いで詳しく解説しています。 Q. 相手が下請け(再委託先)です。誰に請求できますか? A. 契約関係のある直接の相手が原則ですが、多重下請け構造では責任の所在の整理が重要です。 料金は明朗です スタンダード(中小企業向け/顧問先の95%) 月額 5万円(税別) 上場企業・グループ会社対応 月額 10万円(税別) セカンドオピニオンプラン 月額 3万円(税別) ※追加費用は事前にご説明します。ご納得いただいてからのご契約です。 「みんなの法務部」というブライトの考え方 中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と向き合っています。 ▶ みんなの法務部とは(詳しく見る) 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) この記事の監修者 和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士 弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒 専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生