監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 フリーひな形をそのまま使うと何が起きるか 「NDA ひな形 無料」と検索すると、数十のテンプレートが見つかる。しかし法人間の取引で使う秘密保持契約(NDA)は、ダウンロードして社名を書き換えるだけでは大きなリスクを抱えることになる。 フリーひな形の最大の問題は、汎用的に書かれているため、自社の取引実態に合っていない点だ。秘密情報の範囲が広すぎて相手方が署名を拒否するケース、逆に定義が曖昧すぎて情報漏洩が起きても損害賠償請求できなかったケース、準拠法の記載がなく紛争が長期化したケース——実務では多くのトラブルが「ひな形そのまま」から発生している。 この記事では、法人間NDAのパターン整理から修正必須の5項目、業務委託・M&A・採用といったシーン別の注意点、AI・クラウド利用時の特有論点まで、弁護士法人ブライトの実務経験をもとに解説する。大阪を拠点に顧問先130社以上の法務サポートを担ってきた弁護士歴平均14年以上のチームが、現場で見てきたリスクをそのままお伝えする。 NDAの作成・チェックは顧問弁護士にお任せください 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する NDAの3パターン:自社の取引に合う類型を選ぶ 法人間NDAは大きく3つのパターンに分類できる。どのひな形を選ぶかはこの分類から入るのが正しい手順だ。 一方的開示型(One-way NDA) 情報を開示する側(開示者)と受領する側(受領者)が明確に分かれているケース。新製品の説明を仕入れ先にする、技術ノウハウを協力会社に開示するといった場面で使う。受領者にのみ秘密保持義務が課されるシンプルな構造だ。 フリーひな形はこのパターンが多く、自社が受領者側の立場で使う場合は相手方有利の条件が含まれていることが多い。必ず「自社が開示者か受領者か」を確認してからひな形を選ぶこと。 相互開示型(Mutual NDA) 双方が互いに秘密情報を開示し合うケース。共同研究・業務提携交渉・新規取引先との商談などで使う。双方に同等の義務が課されるため、条件のバランスが重要になる。 一方的開示型のひな形に「双方に同条件を適用する」と付け足しただけでは不十分なことが多い。情報の性質が異なる場合、秘密情報の定義を別々に設定する必要があるからだ。 取引前提型・取引継続型 取引開始前の検討段階(Due Diligence・提案書共有)で締結するのが取引前提型。すでに継続取引がある関係で締結するのが取引継続型だ。 取引前提型は「交渉が決裂した場合の情報返還・廃棄義務」を明記することが必須。取引継続型は既存契約との関係整理(どちらが優先するか)を明確にしておかないと後日混乱が生じる。 パターン 典型的な利用場面 主な注意点 一方的開示型 仕入れ先への技術開示・協力会社への発注前説明 自社が開示者か受領者かの確認必須 相互開示型 業務提携交渉・共同開発・新規商談 情報種別ごとの定義を別々に設定 取引前提型 DD実施・提案書共有・M&A検討 交渉決裂時の情報返還・廃棄義務の明記 取引継続型 既存サプライヤー・継続業務委託先 既存契約との優先関係の整理 どのNDAパターンが自社に合うか、弁護士に確認しませんか 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業を中心に、契約書の作成・レビューを顧問契約の一環として提供しています。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する 修正必須5項目:ひな形に必ず手を入れるべき条項 どのパターンのひな形を使うにしても、以下の5項目は自社の取引実態に合わせて必ず修正する。これをそのままにして締結すると、後日の紛争で「想定外の結果」が生じやすい。 1. 秘密情報の定義(最重要) 「秘密と指定した情報」なのか「開示したすべての情報」なのか——この違いが実務上もっとも影響が大きい。 広く定義しすぎると:相手方が署名を拒否する、または「秘密指定がなかった」と言い逃れされるリスクがある。 狭く定義しすぎると:「書面で秘密と明示したもの以外は保護されない」として、口頭説明した重要情報が対象外になる。 推奨する記載方法は「書面・口頭・電磁的方法を問わず開示されたすべての情報を秘密情報とする。ただし以下の各号に該当するものを除く」として、除外事由(すでに公知のもの・独自開発したもの等)を列挙する方式だ。 秘密情報の除外事由(標準的な5類型) 公知情報:開示時点ですでに公知であった情報 独自入手:受領者が第三者から適法に取得した情報 独自開発:受領者が開示情報を使わずに独自に開発した情報 事後公知:開示後に受領者の責めに帰さない事由で公知になった情報 開示者の書面承諾:開示者が書面で開示を承諾した情報 根拠:民法1条(信義則)・不正競争防止法2条6項(営業秘密の定義)を参照 2. 秘密保持期間 フリーひな形の多くは「契約期間中および終了後〇年間」としか書いていない。しかし何年が適切かは情報の性質による。 一般的な商業情報:2〜3年 技術ノウハウ・製造方法:5年以上(または無期限) M&A検討情報:取引完了または交渉終了から3〜5年 個人情報を含む場合:個人情報保護法上の利用目的達成まで(期間ではなく目的で区切る) 「契約終了後5年」と書いても、「いつ契約が終了したか」が不明確な場合もある。契約終了時点の定義と期間計算の起算点を明確にすることが重要だ。 3. 例外事由(法令に基づく開示) 裁判所の命令や行政機関の調査に応じて開示が必要になるケースがある。このとき「開示してはならない」という条項が残っていると、法令遵守義務と契約上の義務が衝突する。 標準的な例外事由の記載例:「法令または規制当局の要求に基づき開示が義務づけられる場合。ただしこの場合、受領者は開示者に対し事前に書面で通知し、かつ開示範囲を最小限にとどめるよう努めなければならない。」 「事前通知」と「開示範囲の最小化」の2点をセットで入れるのがポイントだ。 4. 損害賠償条項 秘密保持義務違反の損害賠償については、フリーひな形の多くが「損害を賠償する」と書くだけで具体的な算定方法がない。これでは実際の請求時に「損害額の立証が困難」という問題に直面する。 対策として以下を検討する: 損害額の推定規定:違反1件あたり〇〇万円を最低損害額とする(立証負担軽減) 逸失利益の算定基準:開示先との競合による売上減少分の算定式 弁護士費用の負担:違反による訴訟で要した弁護士費用も損害に含める旨の明記 損害賠償額の予定(民法420条)として固定額を定める方法もある。ただし裁判所が「過大」と判断した場合に減額されるリスクがあるため、根拠となる算定ロジックを別紙で用意しておくと実効性が高い。 5. 準拠法・合意管轄 国内法人間の取引では見落とされやすいが、実は重要な条項だ。「準拠法は日本法とし、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」という1文を入れるだけで、紛争時の手続きコストが大幅に下がる。 外資系企業・海外子会社との取引では「準拠法は日本法」とせず相手国法になっているケースが多い。その場合は英文NDAの内容も含めた法的レビューが必要になる。 また「大阪」以外の地裁を指定されている場合、大阪の中小企業にとっては出頭コストが増加する。自社所在地の裁判所を管轄裁判所とするよう交渉することは正当な権利だ。 なお、NDAだけでなく業務委託契約全般の危険条項を詳しく確認したい方は業務委託契約書の危険条項チェックリストも参照してほしい。また、契約書チェックの全体像については契約書チェック50項目の完全ガイドも用意している。 NDA修正5項目のチェック、弁護士に任せませんか 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は、大阪の中小企業の外部法務部として契約書レビューを顧問サービスの一環で提供しています。顧問先130社以上が活用中です。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する シーン別NDAの違い:業務委託・M&A・採用それぞれの論点 NDAは万能の一枚書式ではない。利用シーンによって重点を置くべき条項が異なる。 業務委託時のNDA 業務委託契約とNDAをセットで締結するケースが多い。この場合に注意すべきは業務委託契約の秘密保持条項とNDAの内容が矛盾しないことだ。 特に確認が必要な点: 業務遂行のために秘密情報を再委託先に開示する必要がある場合の手続き(書面承諾が必要か否か) 委託業務完了後の情報返還・廃棄のタイミングと方法(物理的廃棄か電子的削除か) 成果物に秘密情報が含まれる場合の知的財産帰属との関係 業務委託契約書の全体的なチェックポイントは業務委託契約書の危険条項チェックリストで詳しく解説している。 M&A検討時のNDA(機密保持契約) M&A文脈のNDAは通常のビジネスNDAより保護レベルが高い。Due Diligenceで開示する情報は財務・顧客・技術など事業の根幹に関わるからだ。 M&A NDA固有の条項: 不接触条項(Non-Solicitation):交渉相手の役員・従業員・顧客を直接勧誘することの禁止 不競争条項(Non-Compete):交渉が不成立に終わった後、同種事業に参入することの禁止(期間・地域を限定) 独自交渉権(Exclusivity):一定期間は第三者との類似交渉を禁止する条項(買収側から要求されることが多い) 情報の用途制限:開示情報をM&A検討目的以外に使用することの厳禁 M&AのDDにおける法務確認の全体像についてはM&Aデューデリジェンスの進め方も参照してほしい。 採用・内定者へのNDA 入社前の内定者や採用選考の応募者にNDAを求めるケースがある。法的効力はあるが、以下の点で通常の法人間NDAと異なる。 対象の違い:個人に対する契約のため、消費者契約法や労働契約法の適用が問題になり得る 範囲の限定:採用過程で知り得た情報(他の応募者の存在・選考基準等)に限定するのが通常 入社後の就業規則との関係:入社後は就業規則の秘密保持規定が優先されるため、NDAの期間を「入社日まで」と明示する 不採用時の情報廃棄:応募書類(履歴書・職務経歴書)の返却または廃棄義務を明記 従業員の採用・退職と就業規則の整備については顧問弁護士によるサポートが特に効果的な分野だ。 秘密保持条項違反時の損害賠償請求実務 NDAに違反が発生した。しかし「違反した」と思っても、実際に損害賠償を請求するには法的なハードルがある。 立証責任の問題 損害賠償請求では原則として請求する側(情報開示者)が損害の発生と額を立証しなければならない。NDA違反の典型的な立証の困難さは以下の点にある。 漏洩の事実の立証:情報がどこから漏れたかを証明することが難しい(情報は複数経路で流通する) 因果関係の立証:情報漏洩と売上減少・顧客離れの間の因果関係の立証 損害額の算定:情報が漏洩しなかった場合の「あるべき状態」との比較 不正競争防止法では営業秘密侵害に関して損害額の推定規定(同法5条)がある。要件を満たす「営業秘密」として秘密情報が管理されていた場合、立証負担が軽減される。 損害額の算定方法 損害額の算定に用いられる主な考え方: 算定方法 内容 有効なケース 逸失利益 漏洩がなければ得られた利益 競合他社への顧客流出が明確な場合 実施料相当額 ライセンスを付与していた場合に得られた対価(不競法5条3項) 技術ノウハウ・製法が無断使用された場合 損害額の予定 NDA上の定額賠償条項を根拠とする NDAに算定方法が明記されている場合 信用毀損 情報漏洩による取引先・顧客からの信頼低下 企業ブランドへの重大な影響がある場合 差止請求の活用 損害賠償よりも迅速に効果を発揮する手段として差止請求がある。不正競争防止法3条に基づき、営業秘密の不正使用・開示の差し止めを裁判所に求めることができる。 緊急性が高い場合は仮処分(保全命令)の申立ても可能だ。ただし仮処分は「保全の必要性」(回復困難な損害のおそれ)の疎明が求められるため、弁護士と早期に連携することが重要になる。 AIサービス・クラウド利用時のNDA特有論点 ChatGPT等の生成AIサービスやクラウドストレージを業務に使う企業が増えた結果、NDAの解釈に新しい論点が生まれている。 生成AIへの秘密情報入力 従業員が業務効率化のためにChatGPT等の生成AIに秘密情報を入力するケースがある。受領者企業の従業員がNDA上の秘密情報をAIに入力した場合、それはNDA違反になるか。 結論としてはNDAの開示禁止条項の解釈によって違反になり得る。生成AIサービスは利用規約上、入力データを学習に使用する可能性があり、秘密情報がAI提供事業者に「開示」されたと解釈されるリスクがある。 NDAに入れておくべき条項:「秘密情報を第三者が提供するAIサービス・機械学習ツールに入力してはならない。ただし情報が当該サービスの学習データに使用されないことを保証した場合を除く。」 クラウドストレージでの情報共有 Dropbox・Google Drive等のクラウドサービスで秘密情報を共有する場合、NDAにどこまで対応しているかを確認する必要がある。 確認ポイント: クラウドサービスの利用規約とNDAの整合性(サービス提供者への「開示」に当たるか) アクセス権限の管理(NDA受領者以外がアクセスできない設定になっているか) 情報の地理的保存先(海外サーバーへの保存が「第三国への移転」として規制対象になる場合) SaaS型システムの導入時 業務システムとしてSaaSを導入する際、SaaSベンダーに秘密情報(顧客データ・業務データ)を預けることになる。このケースでSaaSベンダーとのNDAまたは機密保持条項付きのサービス利用規約を確認することは必須だ。 特に問題になるのは再委託先(サブプロセッサ)の扱いだ。SaaSベンダーが別のクラウドインフラ(AWS等)を使っている場合、そのインフラ事業者に情報が渡ることへの同意が必要かどうかを確認する。 AI・クラウド時代のNDA、最新論点を弁護士に確認できます 弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、DX推進中の中小企業のリーガルリスク対応を「みんなの法務部」として支援しています。弁護士歴平均14年以上のチームに気軽にご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する 大阪でのNDA作成・レビュー実務 大阪を拠点にする中小企業がNDAの作成・レビューを弁護士に依頼する場合の実務的な流れを説明する。 スポット依頼と顧問契約の違い NDAの作成・レビューをスポット(単発)で弁護士に依頼する場合、1件あたり3万〜10万円程度の費用がかかるのが一般的だ。ただし毎月複数の契約書レビューが発生する企業にとっては、顧問契約を結ぶ方がコストパフォーマンスに優れる。 顧問弁護士契約の場合: NDAを含む契約書レビューが顧問業務の一環として対応可能 交渉の場に弁護士が同席・電話参加することもできる 過去の取引経緯を把握した状態での継続サポートが受けられる 「この条項は受け入れていいか」を即時に電話・チャットで確認できる 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、大阪の中小企業が「社内に法務部がある」感覚でリーガルサポートを受けられることをコンセプトにしている。NDAだけでなく、取引に関する法的判断を日常的に弁護士に確認できる体制だ。 大阪でのNDA交渉における実務慣行 大阪商工会議所のデータによると、大阪の製造業・IT・卸売業では取引先からのNDA提示が増加傾向にある。大阪の中小企業が直面しやすい状況: 大手企業から自社に有利な標準NDAを「そのまま署名して」と求められる 海外企業(特にアジア系取引先)から英文NDAを提示される フランチャイズ・代理店契約にNDA条項が組み込まれている 大手企業からのNDAでも、合理的な修正提案に応じてもらえるケースは多い。「秘密情報の定義が広すぎる」「準拠法を大阪に変えたい」という交渉は弁護士が行うことで、取引関係を傷つけずに進められる。 英文NDAへの対応 英文NDAはそのまま日本語に訳すだけでは不十分だ。英米法特有の概念(Representations & Warranties、Indemnification等)が日本法の解釈と異なるケースがあるため、英文コントラクト経験のある弁護士のレビューが必要だ。 弁護士法人ブライトでは英文契約書のレビューにも対応している。大阪でグローバルビジネスを展開する企業は顧問弁護士への相談を活用してほしい。 ⚖️ 契約・取引の法的対応に関する判例・法的根拠 改正民法522条(契約の成立・書面不要原則):2020年施行。契約は申込と承諾で成立し書面不要。口頭・メール合意も有効だが証拠として書面作成は必須 民法548条の2〜4(定型約款):取引基本契約書等の定型約款の組入要件・内容規制・変更要件が明文化。一方的な不利益変更には制限がある 最判平成8年11月12日(継続的取引の解除):長期継続的取引の一方的打切りには相当な予告期間と合理的理由が必要。損害賠償責任が生じる 根拠条文:民法522条・548条の2〜4・415条・1条2項(信義則) よくある質問 NDAをフリーひな形のまま使っても法的効力はありますか? 基本的な法的効力はあります。ただし「秘密情報の定義が曖昧」「損害賠償の算定基準がない」「準拠法の記載がない」といった不備があると、違反が発生しても実際の損害賠償請求が困難になります。フリーひな形は出発点として使い、自社の取引実態に合わせた修正を必ず行ってください。大阪の弁護士法人ブライトでは、既存NDAの修正レビューにも対応しています。 NDAの秘密保持期間は何年が適切ですか? 情報の性質によって異なります。一般的な商業情報は2〜3年、技術ノウハウや製造方法は5年以上(または無期限)、M&A検討時の開示情報は取引完了または交渉終了後3〜5年が目安です。「フリーひな形に書いてあった2年をそのまま使った」という会社が多いですが、自社の情報価値と照らして設定することが重要です。 大手取引先から「弊社標準NDAに署名してください」と言われた場合、修正を求めてもいいですか? 修正交渉は正当な権利です。特に「秘密情報の範囲が広すぎる」「損害賠償額の上限がない」「合意管轄が遠方の裁判所になっている」といった点は、取引関係を傷つけることなく交渉できます。弁護士が窓口になることで、相手方も「法的に正当な修正依頼」として受け取りやすくなります。大阪の弁護士法人ブライトでは、大手取引先へのNDA修正交渉サポートも行っています。 ChatGPTなどのAIツールに業務情報を入力することはNDA違反になりますか? NDAの条文次第ですが、違反になり得ます。多くのNDAは「秘密情報を第三者に開示してはならない」と規定しており、AIサービス提供事業者に情報が送信されることが「開示」に該当する可能性があります。また、AIサービスの利用規約上、入力データが学習に使用されるケースもあります。自社でAIツールの業務利用ルールを設ける際は、NDA上の義務との整合性を弁護士に確認することをお勧めします。 M&Aの検討段階でのNDAと通常のビジネスNDAはどう違いますか? M&A用NDAは通常のビジネスNDAより保護レベルが高く、不接触条項(役員・従業員・顧客への直接勧誘禁止)・不競争条項(交渉不成立後の同種事業参入禁止)・独自交渉権(第三者との並行交渉禁止)といった追加条項が入るのが一般的です。また財務・顧客・技術など事業の根幹を開示するため、秘密情報の定義も厳格に設定する必要があります。M&A検討を始める前に弁護士が関与することが重要です。大阪の弁護士法人ブライトでは法務デューデリジェンスと合わせてNDA作成・交渉をサポートしています。 NDAの作成・修正・交渉は弁護士法人ブライトにご相談ください 「みんなの法務部」として大阪の中小企業130社以上をサポートしてきた弁護士歴平均14年以上のチームが、NDAから顧問契約まで一貫して対応します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する この契約書、本当に大丈夫ですか?後から泣かないために。 弁護士法人ブライトの契約書チェックサービスは、大阪の中小企業が安心して取引できる環境づくりをサポートします。弁護士歴平均14年以上・顧問先130社以上の「みんなの法務部」が素早くリスクを洗い出します。 契約書チェックサービスを見る 資料をダウンロードする(無料) 関連情報・ご相談▶ 【契約・契約書チェック】完全ガイド(まとめ記事)を読む▶ 契約書チェックを弁護士に相談 →