経営権紛争・臨時株主総会招集請求の手続きと費用 会社の経営をめぐって株主間の対立が生じたとき、少数株主側が使える最も強力な手段のひとつが「臨時株主総会招集請求」です。会社が招集に応じない場合は裁判所に招集許可を申立てることができます。この記事では、手続きの要件・流れ・費用・仮処分申立てとの組み合わせを解説します。 📋 この記事の法律問題について、顧問弁護士に相談しませんか? 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均14年以上。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(お問い合わせ) 監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 経営権紛争で何が争われるのか この問題、弁護士に相談できます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 経営権紛争とは、株主・取締役間で「誰が会社を支配するか」をめぐって対立が生じる状態です。具体的には以下のような場面で起きます。 創業者一族とファンド・外部株主の間で議決権争いが生じる 経営陣交代を望む株主が取締役の解任・新任を求める 少数株主が経営上の不正を疑い、帳簿閲覧や代表訴訟を提起する オーナー経営者と親族株主が会社支配をめぐって対立する こうした状況で少数株主側が選択できる法的手段の柱が、臨時株主総会招集請求です。 臨時株主総会招集請求の要件(会社法297条) 弁護士法人ブライトに無料相談する 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 会社法297条1項に基づく臨時株主総会招集請求を行うには、以下の要件を満たす必要があります。 要件1|議決権の3%以上を保有していること 総株主の議決権の3%以上(定款でより低い割合を定めることも可)を有することが必要です。 要件2|6か月前から引き続き保有していること 公開会社(株式の譲渡制限がない会社)では、6か月前から継続して保有していることが必要です。非公開会社では保有期間の要件はありません。 要件3|目的事項の明示 招集請求書に、総会で審議する目的事項(議案)を明示します。例:「取締役○○の解任に関する件」「取締役○○の選任に関する件」 STEP1|招集請求書の作成と送付 顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 招集請求書には以下を明記します。 招集請求日 株主の氏名・保有株式数・議決権数 招集の目的事項(議案) 招集を求める根拠条文(会社法297条1項) 請求書は代表取締役宛に内容証明郵便またはFAXで送付し、送達証明を残すことが重要です。 会社は請求を受理してから8週間以内に臨時株主総会を招集する義務があります。 STEP2|会社が招集に応じない場合の裁判所申立て(会社法297条4項) 大阪の中小企業の「外部法務部」として機能します 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739) 会社が8週間以内に招集の通知をしない場合、株主は裁判所に臨時株主総会の招集許可申立てを行うことができます。 裁判所の許可を得た株主が、自ら招集通知を発して臨時株主総会を開催します。この手続きは審判事件として処理され、比較的短期間(数週間〜2か月程度)で決定が出ることが多いです。 STEP3|取締役職務執行停止の仮処分(会社法352条) 経営権紛争では、臨時株主総会の招集請求と並行して、現経営陣の不正行為や経営支配の濫用を防ぐために取締役の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申立てることが有効です。 仮処分が認容されると、対象取締役は職務執行を停止し、裁判所が選任した職務代行者が業務を行います。仮処分は緊急性が認められる場合、通常の訴訟より早期に効力が生じます。 STEP4|総会の開催・決議の実施 招集許可を得て開催した臨時株主総会では、招集通知に記載した目的事項について決議を行います。 取締役の解任は普通決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で可決)で行えます。ただし正当な理由なく任期途中で解任した場合は、解任された取締役から損害賠償請求を受けるリスがあります。 費用の目安 経営権紛争・臨時株主総会招集請求に関わる費用の主な内訳は以下の通りです。 項目 費用の目安 弁護士費用(着手金) 事案により異なる(要相談) 仮処分申立ての予納金 裁判所により異なる 招集通知の発送費用 数千円〜数万円 内容証明・送達費用 数千円〜 費用は事案の複雑さ・相手方の対応・審理期間によって大きく変動します。初回相談で見通しを確認することをお勧めします。 よくある相談例 相談例1 不動産業の会社で、筆頭株主グループと取締役グループが経営主導権をめぐって対立。株主側は会社法297条1項に基づく臨時株主総会招集請求書を代理人弁護士を通じて内容証明・FAXで送付。会社が招集に応じない構えを見せたため、裁判所への招集許可申立てと職務執行停止の仮処分申立てを同時進行で準備した。委任状の収集を完了させた上で、仮処分申立て書類を整備した。 相談例2 中小製造業で、オーナー経営者と創業家親族株主が対立。取締役の解任を目指す少数株主側が、会社法297条1項の要件(議決権3%以上・6か月保有)を満たしていることを確認した上で臨時株主総会招集請求を実施した。取締役の帳簿閲覧拒否行為が並行して問題となり、帳簿閲覧の仮処分申立ても検討した。 経営権紛争は早期の法的対応が重要です → ご相談はこちら:/corporationlaw/ 電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00) 仕組みづくり・顧問弁護士の活用 経営権紛争は、株主間合意書(シェアホルダーズアグリーメント)・定款の設計段階で予防することが最善です。紛争が起きてから動くよりも、株式管理の仕組みを事前に弁護士と整備しておくことで、紛争化リスクを大幅に下げることができます。 まずはご相談ください → みんなの法務部サービスの詳細はこちら:/corporationlaw/service/ 電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00) 関連記事 会社の経営権紛争はどう解決するか 株主代表訴訟とは?取締役の責任範囲と対応方法 取締役・役員を解任するときのリスクと正しい手続き 少数株主から株式買取請求をされた場合の対処法 M&AのデューデリジェンスとM&A後の役員退任合意 ⚖️ 会社法・取締役の義務と責任に関する判例・法的根拠 会社法423条1項(取締役の任務懈怠責任):取締役が善管注意義務・忠実義務に違反して会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う 会社法339条1項・2項(役員解任と損害賠償):取締役はいつでも株主総会決議で解任できる。正当理由なき解任は損害賠償請求の対象 会社法854条(役員解任の訴え):不正行為・法令定款違反がある取締役を、少数株主でも裁判所に解任請求できる(6ヶ月保有要件あり) 根拠条文:会社法423条・339条・854条・330条(善管注意義務) よくある質問 Q. 議決権の3%未満の株主でも臨時株主総会を開かせることはできますか? A. 会社法297条に基づく招集請求は3%以上が要件です。3%未満の場合は、他の株主と協力して要件を満たすか、別の法的手段(帳簿閲覧請求・代表訴訟など)を検討することになります。弁護士にご相談ください。 Q. 会社が招集請求を無視した場合、どのくらいで招集許可が下りますか? A. 案件の複雑さや裁判所の混雑状況によりますが、数週間〜2か月程度で決定が出ることが多いです。仮処分申立てを同時に行うことで緊急対応が可能な場合もあります。 Q. 取締役を解任した場合、損害賠償を請求されますか? A. 正当な理由なく任期途中で解任した場合、解任された取締役から残任期間中の報酬相当額の損害賠償を請求されるリスクがあります。「正当な理由」の立証が重要です。 Q. 費用はどのくらいかかりますか? A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。 監修:弁護士法人ブライト 大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください(無料) 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(0120-929-739)