悪質客への警告書の書き方|そのまま使える文例と、送る前に必ず確認する3点

悪質客への警告書の書き方|そのまま使える文例と、送る前に必ず確認する3点

和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先141社に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

口頭で何度伝えても止まらない相手に、次の一手として使うのが警告書です。書面で送ると相手の受け止め方が変わることは多く、実務上、訴訟まで行かずにここで収束する事案が相当あります。

ただし、書き方を誤ると逆効果になります。感情を込めるほど、相手に反論の材料を与え、「会社の対応が不適切だった」という主張を招きます。警告書は、短く、事実と結論だけで構成するのが最も強い形です。

この記事では、大阪の顧問弁護士として不当要求対応に関わってきた立場から、そのまま使える警告書の文例と、送る前に必ず確認すべき3点を示します。

この記事でわかること

  • そのまま使える警告書の文例(内容証明で送れる体裁)
  • 送る前に必ず確認する3点——これを飛ばすと逆効果になります
  • 内容証明で送るべき場合と、そうでない場合の使い分け
  • 会社名義と弁護士名義の違い、送った後の相手の出方別の対応

警告書を出す段階かどうかから、大阪の弁護士が判断します

弁護士法人ブライトは、法務部がない会社の「外部法務部」。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが、大阪から現場の運用づくりまで伴走します。

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警告書とは何をする書面か

警告書に法律上の定義はありません。実務上は、①これまでの行為を事実として特定し ②それが法的に問題になり得ると伝え ③今後同じ行為があれば法的措置を取ると通告する書面を指します。

効果は2つあります。ひとつは抑止。会社が本気であることが伝わり、多くの事案はここで止まります。もうひとつは証拠づくりで、「警告を受けたのに行為を継続した」という事実は、後に法的手段を取るときに相手の悪質性を示す重要な材料になります。

2026年10月1日から、事業主には顧客等からの著しい迷惑行為によって労働者の就業環境が害されないよう、雇用管理上必要な措置を講じる義務が課されます(改正労働施策総合推進法33条1項)。企業規模による猶予はありません。指針は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速適切な対応に加えて、「特に悪質な場合の対処方針をあらかじめ定めて周知し、実際に対処できる体制を整えること」を求めています。この記事で扱う運用は、その体制整備の具体化にあたります。詳しくはカスハラ対策義務化に罰則はあるのかをご覧ください。

送る前に必ず確認する3点

この3点を飛ばして送ると、かえって不利になります。警告書は「出せば効く」ものではありません。

① 記録が揃っているか

警告書の中核は「記」に書く事実の特定です。日時・場所・発言の文言が書けなければ、警告書は作れません。「たびたび迷惑行為があった」という書き方では、相手に「そんな事実はない」と返されて終わります。

逆に、日時と発言がそのまま書かれた警告書は、それだけで相手に「記録されている」と伝わります。記録の残し方はカスハラの録音は証拠になるかを参照してください。

② 相手の要求に正当な部分が混ざっていないか

実務で最も注意が必要なのがここです。商品の不具合やサービスの不備が実際にあり、その申し出自体は正当だという事案は珍しくありません。要求の方法が行きすぎているだけ、というケースです。

この場合に、正当な申し出まで含めて「迷惑行為」として警告すると、会社側の対応の不当性が争点になります。先に自社側の落ち度の有無を確認し、必要なら本来の対応(返品・交換・修補など)は別途進めたうえで、行きすぎた言動の部分だけを警告の対象にしてください。切り分けはカスハラと正当クレームの判断基準で解説しています。

③ 相手を特定できているか

氏名と住所が分からなければ書面を送れません。会員情報・注文番号・予約記録・決済記録から辿れないかを先に確認してください。特定できていない段階では、警告書よりも記録の保全と特定作業が先になります。

「この事実関係で警告書を出せるか」を見立てます

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そのまま使える警告書の文例

内容証明郵便で送れる体裁にしています。内容証明には字数・行数の制限があるため、実際に送る際は書式の要件を確認してください。

警告書(文例)

警 告 書

令和 年 月 日

〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
〇〇 〇〇 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇
大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞

前略 当社は、貴殿による下記の行為について、以下のとおり警告いたします。

第1 貴殿の行為

1 貴殿は、令和〇年〇月〇日午後〇時〇分頃から午後〇時〇分頃までの間、大阪府〇〇市所在の当社〇〇店において、当社従業員〇〇に対し、「〇〇〇〇」「〇〇〇〇」などと大声で申し向けました。
2 貴殿は、同日、当社が対応できない旨を3回にわたり説明したにもかかわらず、〇〇するよう繰り返し要求されました。
3 貴殿は、令和〇年〇月〇日午後〇時頃、当社〇〇店に架電し、〇〇分間にわたり同様の要求を繰り返されました。

第2 当社の見解

上記各行為は、当社の業務を妨げ、また当社従業員の就業環境を著しく害するものであり、法的責任を問われ得る行為であると考えております。

当社は、労働者が安全に就業できるよう配慮すべき義務を負っており、上記のような行為が継続する状況を看過することはできません。

第3 警告

つきましては、貴殿に対し、上記各行為と同様の行為を直ちに中止し、今後一切行わないよう警告いたします。

本書面到達後もなお同様の行為が継続する場合、当社は、民事上の損害賠償請求、仮処分の申立て、その他法的措置を検討いたします。

なお、本件に関する当社へのご連絡は、書面または電子メール(〇〇@〇〇)にてお願いいたします。お電話でのご連絡はお受けいたしかねます。

草々

文例の設計意図

構成 意図
第1で事実を特定 日時・場所・発言を「 」でそのまま。ここが警告書の強さを決めます
第2で「問われ得る」にとどめる 「脅迫罪に当たります」と断定しない。犯罪の成否は捜査機関と裁判所が判断するもので、断定すると名誉毀損を主張される余地を作ります
就業環境への配慮に言及 会社の私的な感情ではなく、負っている責務として説明します
第3で中止を求める 求めることを1つに絞る。謝罪要求などを混ぜると論点が増えます
窓口を書面・メールに限定 この一文があるだけで、以後の電話対応を断る根拠になります

⚖️ 書いてはいけないこと

  • 罪名の断定——「あなたの行為は脅迫罪です」とは書かない
  • 人格への言及——「常識を欠く」等は名誉毀損を主張される材料になります
  • 証拠のない事実——記録にない出来事を並べると、全体の信用性が下がります
  • 期限つきの金銭要求——警告書に損害賠償の請求を混ぜると、交渉の書面に性質が変わります。分けてください
  • 感情的な前置き——「極めて遺憾」等は不要。事実と結論だけで足ります

文面のチェックだけでもお受けしています

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内容証明で送るか、会社名義か弁護士名義か

送り方の選択

内容証明郵便(配達証明付き)は、いつ・誰に・どのような内容の文書が届いたかを公的に証明できます。後に法的手続きを見据えているなら、この形が基本です。「そんな書面は受け取っていない」という反論を封じられます。

一方、相手との関係を完全には切りたくない場合や、まだ穏当に済ませたい段階では、特定記録郵便や簡易書留で足りることもあります。内容証明は形式が厳格で、受け取る側に強い印象を与えるためです。

名義の選択

会社名義 弁護士名義
抑止力 中程度 高い。会社が本気であることが明確に伝わります
以後の窓口 会社が受け続ける 弁護士に切り替わる。現場の負担が実際に軽くなります
向いている場面 初回。まだ関係を維持したい相手 会社名義で効かなかった/担当者が疲弊している/相手が弁護士を立ててきた

実務上、弁護士名義の効果は「以後の連絡先が弁護士になる」点にあります。担当者が電話を取らなくてよくなるだけで、現場の状況は大きく変わります。

送った後の相手の出方別の対応

  • 反応がない/行為が止まった——最も多いパターンです。記録は保存を継続し、再発時に備えます
  • 反論の書面が来た——感情的に返信せず、事実関係を再確認します。正当な指摘が含まれていれば、その部分は認めて対応します
  • 行為が継続する——警告を無視した事実が加わったことになります。出入禁止・取引停止や、民事・刑事の法的手段を検討する段階です
  • その場で危険な行為に及んだ——警告書とは切り離し、警察への通報を優先します

弁護士名義での警告書送付をご検討の方へ

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よくある質問

警告書は自社で作って送ってもよいですか?弁護士に頼むべきですか?

自社で作って送ることは可能です。文例の構成(事実の特定・当社の見解・警告・窓口の限定)に沿って書けば、会社名義でも十分に機能します。弁護士に依頼する実務上の意味は、文面の精度もさることながら、以後の連絡先が弁護士に切り替わる点にあります。担当者が電話を取らなくてよくなるだけで、現場の負担は大きく変わります。判断の目安としては、初回は会社名義で出し、それでも行為が継続する場合や、担当者がすでに疲弊している場合、相手が弁護士を立ててきた場合には弁護士名義に切り替える、という進め方が現実的です。文面のチェックだけを依頼することもできます。

警告書に「脅迫罪に当たります」と書いてもよいですか?

書かないことをおすすめします。犯罪の成否は最終的に捜査機関と裁判所が判断するものであり、企業が断定すると、それ自体を名誉毀損だと主張される余地を作ります。実務では「法的責任を問われ得る行為であると考えております」「法的措置を検討いたします」という表現にとどめます。抑止という目的に対しては、これで十分に伝わります。同様に、相手の人格に触れる表現も避けてください。警告書の強さは、断定的な言い回しではなく、第1に書く事実の具体性から生まれます。日時と発言の文言がそのまま書かれていれば、記録されているという事実そのものが相手に伝わります。

相手のクレームに正当な部分もあります。それでも警告書を出せますか?

出せますが、切り分けが不可欠です。商品の不具合やサービスの不備が実際にあり、申し出自体は正当だが要求の方法が行きすぎている、というケースは珍しくありません。この場合に正当な申し出まで含めて「迷惑行為」として警告すると、会社側の対応の不当性が争点になり、かえって不利になります。進め方としては、まず自社側の落ち度の有無を確認し、本来すべき対応(返品・交換・修補など)は別途進めます。そのうえで、行きすぎた言動の部分だけを警告の対象にしてください。警告書の「第1 貴殿の行為」に書くのは、その行きすぎた言動に限定します。

警告書を送ったのに無視されました。次はどうすればよいですか?

無視されたこと自体は珍しくありませんが、行為が止まったのか、継続しているのかで次の手が変わります。行為が止まったのであれば、それは警告書が効いたということです。記録の保存を継続し、再発に備えてください。行為が継続している場合は、「警告を受けたにもかかわらず行為を継続した」という事実が新たに加わったことになり、これは相手の悪質性を示す重要な材料になります。次の段階としては、出入禁止や取引停止の通知、民事の損害賠償請求や仮処分の申立て、刑事告訴の検討に進みます。どれを選ぶかは、被害の内容・証拠の強さ・相手の資力・再発可能性によって変わります。

大阪で警告書の作成を相談できますか?費用はどのくらいですか?

はい。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、警告書の作成・送付から、その後に行為が継続した場合の法的手続きまでご支援しています。オンラインでの打ち合わせにも対応しています。費用は書面の作成・送付のみか、以後の交渉窓口まで引き受けるかで変わりますので、事案の内容をうかがったうえでお見積りをお示しします。ご相談の際は、これまでの対応記録(日時・場所・発言内容・対応者)、相手の氏名と住所、録音や防犯カメラ映像の有無をご用意ください。警告書は一度出すと後戻りしにくい手段ですので、出す前に一度外部の目を通しておくことをおすすめします。文面のチェックだけのご依頼も承っています。

2026年10月の義務化に向けて、止める手順を整えておきませんか

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な問題については弁護士にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令に基づきます。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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