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労災弁護士を使うと何が変わる?介入前後の金額差と依頼すべき3つの理由

この記事の執筆・監修

執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事業部 部長

大阪弁護士会(登録番号45457)|弁護士登録2011年・修習64期

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会|顧問先130社以上の実名公開

先に読む:労災弁護士を使うと「何が」変わるか

  • 会社提示額の3〜10倍になるケースが実務では珍しくありません(慰謝料・逸失利益の上乗せ)
  • 弁護士が介入することで「弁護士基準」(裁判基準)での賠償額算定が可能になります。会社提示は「任意基準」で低く算定されます
  • 労災の損害賠償請求は着手金0円・完全成功報酬。解決できなければ費用は発生しません
  • 労災の損害賠償請求の時効は損害を知った時から5年(改正民法724条の2・166条1項1号)

無料相談:0120-931-501(労災専用)労災弁護士への無料相談はこちら

労災弁護士が必要な「本当の理由」——労災保険だけでは補えない損害がある

「労災が認定されれば解決する」と思っている方が多くいます。しかし実務で相談を受けていると、この誤解が被災者の損害回収を著しく小さくしているケースに繰り返し直面します。

労災保険(国の保険制度)と、会社への損害賠償請求(民事上の請求)はまったく別の制度です。労災保険は「療養・休業・障害・遺族」の4給付を行う一方、慰謝料(精神的苦痛への賠償)と逸失利益(後遺症による将来の収入減)は一切給付しません

損害項目 労災保険 会社への損害賠償
治療費 全額給付 不足分を請求可
休業損害 休業補償給付60%+特別支給金20%=合計80% 不足分(差額・慰謝料等)を請求可
後遺障害給付 障害等級に応じた年金・一時金 損益相殺後の逸失利益を請求可
慰謝料(精神的苦痛) 給付なし 全額請求可(弁護士基準)
逸失利益(将来収入減) 実質非補償 全額請求可(等級×年収×係数)

慰謝料と逸失利益は、後遺障害が残った重篤事故の場合に特に金額が大きくなります。弁護士を使わずに労災保険だけで済ませると、この2項目をまるごと放棄することになります。

弁護士介入で賠償額はどう変わるか——実務ベースの3事例

弁護士法人ブライトの実際の相談事案をもとに、弁護士介入の有無による賠償額の差を示します(個人情報保護のため詳細は匿名化しています)。

事例1:転落事故・肋骨3本骨折・後遺障害なし(30代・建設業)

会社側の最初の提示 見舞金3万円+「労災保険でカバーされる」という説明のみ
弁護士介入後の最終解決額 入通院慰謝料110万円+休業損害差額38万円=計148万円
増加額 約145万円の増加

会社は「労災保険がある」と言い切っていましたが、慰謝料と休業損害の差額は労災保険でカバーされません。弁護士が会社との交渉を担当し、入通院期間・治療の経過を証拠化して請求しました。

事例2:機械への巻き込み・指骨折・後遺障害12級(40代・製造業)

会社側の最初の提示 見舞金10万円と「これで解決を」という申し出
弁護士介入後の最終解決額 入通院慰謝料105万円+後遺障害慰謝料290万円+逸失利益134万円=計529万円
増加額 約519万円の増加

後遺障害12級(可動域制限)が認定されると、後遺障害慰謝料290万円に加え、逸失利益(年収×労働能力喪失率14%×ライプニッツ係数)も発生します。会社の提示額「10万円」との差は50倍以上になりました。

事例3:高所転落・脊髄損傷・後遺障害3級(50代・建設業)

労災保険のみで解決した場合(概算) 障害補償年金のみ(慰謝料・逸失利益の大部分なし)
弁護士介入・損害賠償請求の概算 後遺障害慰謝料1,990万円+逸失利益(年収・年齢次第)+入通院慰謝料+介護費用
差額 数千万円規模の差になりうる

脊髄損傷・高次脳機能障害・四肢切断など重度後遺障害の事案ほど、弁護士を使うか否かの差が大きくなります。

「会社から金額を提示された」方へ——相場を確認してください

会社や保険会社から賠償額を提示された場合、弁護士基準と比較してどれだけ低いかを無料で確認できます。着手金不要・完全成功報酬です。

0120-931-501(労災専用・通話無料)無料相談はこちら

なぜ弁護士なしだと賠償額が低くなるのか——「任意基準」と「弁護士基準」の違い

会社や保険会社が提示する賠償額は「任意基準(自賠責基準・保険会社基準)」で算定されます。弁護士が交渉・訴訟で使う「弁護士基準(裁判基準)」は、同じ後遺障害等級でも大きく異なります。

後遺障害等級 会社・保険会社の提示水準(目安) 弁護士基準(裁判基準) 差額
7級 約419万円 1,000万円 約581万円
9級 約245万円 690万円 約445万円
12級 約94万円 290万円 約196万円
14級 約32万円 110万円 約78万円

※会社・保険会社の提示水準は自賠責基準を参考にした目安。実際の提示額は事案により異なります。弁護士基準は「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」に基づく標準額。

上記は慰謝料のみの比較です。これに加えて逸失利益(年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数)も弁護士基準で算定・交渉できます。弁護士介入で「慰謝料の差」と「逸失利益の算定精度」の両方を改善できます。

労災弁護士に依頼すべき3つの具体的な場面

場面1:会社から賠償額や示談書を提示された

会社または会社の保険担当者から「これで解決してほしい」という金額や書類が来た時点で、弁護士への相談が最優先です。示談書に署名すると賠償請求権が制限されるリスクがあります。弁護士が代理人として書類の内容を確認し、交渉を引き受けます。

場面2:後遺障害等級が認定された(または認定される可能性がある)

後遺障害等級の認定は「スタートライン」です。等級が認定された後、その等級をもとに会社への損害賠償請求を行うことで初めて慰謝料・逸失利益を受け取れます。等級認定後に一人で対応すると、会社が「自賠責基準」を適用して提示額を低く抑えます。

弁護士が介入することで:

  • 弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算定・交渉できる
  • 逸失利益(喪失率・ライプニッツ係数・年収)を適正に計算できる
  • 等級認定に不服がある場合の審査請求・再審査請求をサポートできる

場面3:会社が「労災は会社と関係ない」「自己責任だ」と言っている

会社が責任を認めない・誠実な対応をしない場合、個人で交渉しても進展しないケースがほとんどです。弁護士が代理人として正式に内容証明郵便を送付することで、会社の対応が変わることがあります。交渉でまとまらなければ訴訟(民事)に移行して判決を求めることも可能です。

弁護士法人ブライトでは、会社顧問先130社以上の実名公開という実績があります。会社側の論理・反論パターン・安全配慮義務違反の立証に対する会社の対抗手段を熟知した上で、被災者側の交渉に臨みます。

会社が責任を認めない場合も相談できます

「会社は悪くない」「自己責任だ」と言われた場合でも、安全配慮義務違反を立証して損害賠償を請求できるケースがあります。まずは無料相談で判断します。

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弁護士に依頼すると「何をしてもらえるか」——具体的なサポート内容

1. 安全配慮義務違反の立証

会社への損害賠償請求で最初の壁は「会社の義務違反を証明すること」です。労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反(民法415条の債務不履行)または不法行為(民法709条・715条)の事実を、証拠をもって示す必要があります。

具体的には以下を調査・証拠化します:

  • 労働安全衛生法・労働安全衛生規則の違反(足場の設置基準・フォークリフト作業の安全規定など)
  • 作業手順書・安全マニュアルの不備
  • 過去の事故報告書・ヒヤリハット記録
  • 安全教育の実施記録
  • 労働基準監督署の調査記録・書類送検の有無

実務では、労基署が「行政的指導」として処理しても、弁護士が民事の証拠として活用できる資料が多くあります。書類送検されていない事案でも、安全配慮義務違反を立証して損害賠償が認容された事例は多数あります。

2. 後遺障害等級の適正評価

労災保険の後遺障害等級(1〜14級)は、申請書類の記載や医師の診断書の書き方によって結果が変わることがあります。弁護士が早期から関与することで、後遺障害の証拠(画像・検査記録・医師の意見書)を適切に整備できます。等級が1段階変わるだけで、慰謝料が数百万円変わります。

3. 損害額の最大化交渉

弁護士基準(裁判基準)による慰謝料算定、逸失利益の詳細計算、過失相殺への反論など、損害額を最大化する専門的な交渉を行います。保険会社・会社側担当者は損害額を低く抑えようとするプロです。同じ土俵で交渉するには弁護士の関与が必要です。

4. 訴訟(民事)への対応

交渉でまとまらない場合、民事訴訟として裁判所に判決を求めます。訴訟になると弁護士基準での解決が確保されやすくなります。弁護士法人ブライトでは名古屋地裁など、大阪以外の法廷での対応実績もあります(ウォータースライダー転落事故・900万円和解事例)。

労災弁護士への依頼は着手金0円・完全成功報酬

解決できなければ費用は発生しません。相談も無料です。後遺障害等級認定後・会社提示後・治療中、どの段階でもご相談いただけます。

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労災弁護士を選ぶ際の3つの確認ポイント

1. 労災案件の実績があるか

労災の損害賠償は交通事故の賠償とは異なる論点が多くあります。安全配慮義務違反の立証・労災保険給付との損益相殺・障害等級の申請・過失相殺への反論など、労災特有の実務を経験している弁護士かどうかを確認してください。弁護士法人ブライトでは、笹野皓平弁護士(労災事業部部長・登録2011年・修習64期)が労災案件を専任で担当しています。

2. 完全成功報酬制かどうか

着手金が発生する事務所では、解決できなかった場合でも費用が残ります。労災の損害賠償は完全成功報酬制の事務所を選ぶことで、費用リスクなく依頼できます。成功報酬の料率(解決金の何%か)も事前に確認してください。

3. 入院中・治療中でも対応可能か

労災事故の直後は入院中であることが多く、弁護士事務所に足を運ぶことが難しいケースがあります。Zoom・電話・LINE・メールでの相談対応が整っているかを確認してください。弁護士法人ブライトでは、入院中・外国籍・遠方の方にもリモートで対応しています(事例5:同僚車両に2回轢かれた外国籍の方のケースなど)。

依頼から解決までの流れ

  1. 無料相談:電話・LINE・Zoomで事故状況・受傷内容・現在の状況をお聞きします。請求可能な概算金額をお伝えします(相談料無料)
  2. 受任・委任契約:着手金0円で契約。弁護士が代理人として会社との窓口になります(依頼者が直接交渉する必要がなくなります)
  3. 証拠収集・後遺障害対応:治療中であれば通院記録の整備をサポート。症状固定後は後遺障害等級申請を弁護士がサポートします
  4. 損害賠償請求・交渉:弁護士基準で損害額を算定し、会社(または保険会社)と交渉します
  5. 解決(示談または判決):合意が成立すれば示談書締結→解決金の受け取り。交渉決裂の場合は訴訟に移行します
  6. 成功報酬の精算:解決金から報酬を差し引いた残額を依頼者口座に振り込みます

詳しい費用の目安については労災弁護士費用の解説ページもご参照ください。

労災弁護士相談でよくある質問(FAQ)

労災弁護士に依頼する費用は成功報酬だけですか?

弁護士法人ブライトでは、相談料・着手金はいただいていません。解決した場合の成功報酬(解決金の一定割合)のみです。解決できなかった場合は費用が発生しないため、費用負担のリスクなく依頼できます。成功報酬の具体的な料率は無料相談時にご説明します。

労災認定されていなくても相談できますか?

相談できます。労災認定(労基署の認定)と会社への損害賠償請求は別の手続きです。労災認定が先行している場合はそれを活用しますが、認定前の段階でも損害賠償請求の準備を並行して進めることができます。弁護士が労災申請のサポートも行います。

労災の損害賠償請求の時効はいつまでですか?

会社に対する損害賠償請求の時効は、2020年4月1日以降の事故については「損害および加害者を知った時から5年」(改正民法724条の2・166条1項1号)です。後遺症が残った場合は症状固定時点が起算点になることが多いですが、時効の起算点は事案によって異なります。早めの相談をおすすめします。

会社が労災を認めない・隠蔽しようとしている場合はどうなりますか?

会社が労災申請に協力しない・事実を否定するケースがあります。この場合でも、弁護士が代理人として労基署に直接申請する(事業主証明なしの申請)、または民事訴訟で損害賠償を求める方法があります。会社が事故隠蔽や書類の虚偽記載をしている証拠があれば、それ自体が会社の責任を強化する材料になります。

症状固定してからでも相談できますか?

相談できます。症状固定後が損害賠償請求の本番です。症状固定前の相談がベストタイミングですが、症状固定後でも後遺障害等級認定・損害算定・会社との交渉すべてにおいて弁護士の介入は有効です。時効(5年)の範囲内であれば相談可能です。

労災で会社を訴えると職場に居づらくなりませんか?

この点を心配して相談をためらう方が多くいます。しかし実際には、損害賠償交渉は弁護士が代理人として行いますので、依頼者が会社と直接やり取りする必要はほぼなくなります。また、損害賠償を請求したことを理由とする不利益扱い(解雇・降格など)は違法ですので、弁護士がその点も同時に対応します。

大阪以外の事故でも依頼できますか?

対応できます。弁護士法人ブライトでは、Zoom・電話・LINEでの相談に対応しており、大阪以外の地域の事案でも受任実績があります。名古屋地裁での訴訟対応実績もあります。まずはご連絡ください。

まとめ:労災弁護士を使うと「慰謝料・逸失利益」が変わる

労災弁護士を使う最大の意味は、労災保険だけではカバーされない慰謝料と逸失利益を会社から受け取ることにあります。後遺障害が残った事案では、弁護士介入の有無で数百万〜数千万円規模の差が生まれます。

弁護士法人ブライトの労災事業部では、笹野皓平弁護士(労災部部長・弁護士登録2011年・修習64期)を中心に、建設業・製造業・物流業の転落・機械事故・フォークリフト事故など重篤案件を専門的に担当しています。顧問先130社以上の実名公開という実績から、会社側の論理を熟知した上で被災者側の損害賠償交渉に臨む点がブライトの強みです。

着手金0円・完全成功報酬ですので、まず無料相談で請求できる概算金額をご確認ください。

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この記事の執筆者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事業部 部長・パートナー弁護士

大阪弁護士会(登録番号45457)|弁護士登録2011年・修習64期

専門:労災事故・安全配慮義務違反・損害賠償・後遺障害等級

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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