少数株主から株式買取請求をされた場合の対処法|会社側の対応を弁護士が解説

少数株主から株式買取請求をされた場合の対処法|会社側の対応を弁護士が解説

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少数株主から株式買取請求をされた場合の対処法|会社側の対応

「退職した役員が株を持ったままで困っている」「少数株主から買取請求が来たが、どう対応すればよいか分からない」——こうした相談は中小企業の経営者から非常に多く寄せられます。株式の買取請求は、対応を誤ると会社の財務を圧迫したり、株主との訴訟リスクにつながったりする重要な問題です。

この記事でわかること3点:

  1. 少数株主の株式買取請求が発生する典型的なパターンと背景
  2. 株価算定の方法と「不当に高い価格」を防ぐための実務対応
  3. 会社が株式を買い取る際の法的手順と実際の事例から学ぶポイント

本記事では、中小企業の経営者が少数株主からの株式買取請求に適切に対応するための実務知識を、具体的な事例とともに解説します。

少数株主の株式買取請求が発生するパターン

中小企業において少数株主から株式買取請求がなされる典型的なパターンは、主に以下の3つに分類されます。それぞれのパターンで背景事情や対応の難易度が異なるため、まず自社のケースがどれに該当するかを見極めることが重要です。

1. 役員退任・退職をきっかけに持株の清算を求めてくる

最も多いのがこのパターンです。創業時や事業拡大期に役員として参画し、その際に株式を取得した人物が、何らかの理由で退任・退職することになった際、保有している株式の買取を会社に求めてきます。

中小企業の株式には流通市場がなく、証券取引所で売却することもできません。そのため、退職者にとっては「会社に買い取ってもらう」以外に換金する手段がほとんどないのが実情です。役員在任中は配当や経営への影響力という形で株式保有のメリットがありましたが、退任後はそれもなくなるため、現金化を希望するのは自然な流れといえます。

2. 遺産相続によって株式を取得した親族が換金を求めてくる

創業者や大株主が死亡し、その相続人(配偶者・子など)が株式を相続したものの、会社経営には関心がなく、相続税の納税資金や生活資金のために株式の換金を希望するケースです。

相続人は会社の事業内容や経営方針に詳しくないことが多く、「株式という財産を相続したのだから、それを現金化したい」という発想で買取を求めてきます。相続税の申告期限(10か月)が迫っている場合は、相続人側も早期の換金を強く希望する傾向があります。

3. 経営方針への不満から株主関係を解消したいと申し出てくる

少数株主が会社の経営方針や配当政策に不満を持ち、「もう株主でいたくない」として買取を要求してくるケースもあります。特に、長期間配当が出ていない、経営陣とのコミュニケーションが途絶えている、といった状況では、株主が「保有していても意味がない」と感じ、関係解消を希望します。

このパターンでは、株主側に不満や不信感があるため、価格交渉が難航しやすく、感情的な対立に発展するリスクもあります。

会社に株式の買取義務はあるか

少数株主から株式の買取請求を受けた場合、多くの経営者が「会社は買い取らなければならないのか」と疑問に思われます。結論から言えば、原則として会社に強制的な買取義務はありません

任意での買取:会社に強制的な買取義務はない

会社法上、少数株主が「売りたい」と言ってきただけでは、会社に買取義務は発生しません。株式は私的な財産であり、その売買も基本的には当事者間の合意によって行われるものです。

ただし、以下のような例外的な場合には、会社に買取義務または買取権が発生します:

  • 単元未満株式の買取請求(会社法192条):株主が単元未満株式について会社に買取を請求できる
  • 株式の併合・全部取得条項付種類株式(会社法182条の4、171条):会社が株式併合などを行った際、端数が生じた株主に買取請求権が発生
  • 相続人等に対する売渡請求(会社法174条):定款に定めがあれば、相続により株式を取得した者に対し、会社が売渡しを請求できる

これらの法定の場面以外では、買取に応じるかどうかは会社の任意判断となります。

買取る場合の法的問題:自己株式取得の手続き

会社が少数株主から株式を買い取る場合、それは「自己株式の取得」(会社法155条)に該当します。自己株式の取得には、会社法上の厳格な手続きが必要です:

分配可能額が不足している場合、法律上、株式を取得することができません。この点は後述します。

断ることもできるが:放置するとより大きなトラブルに

買取請求を断ることは法的には可能ですが、放置すると以下のようなリスクがあります:

  • 株主総会での議決権行使:少数株主が経営に反対する議決権行使を行い、意思決定が難航する
  • 株主代表訴訟や閲覧請求:不満を持った株主が会計帳簿の閲覧請求(会社法433条)や株主代表訴訟を提起し、経営に混乱をもたらす
  • 第三者への譲渡:株主が第三者(競合他社など)に株式を譲渡しようとし、さらに複雑な問題に発展する可能性

そのため、買取請求があった場合は、放置せず、株主との対話を通じて適切な解決策を探ることが賢明です。

株価算定の方法|「不当に高い価格」を防ぐ

株式の買取価格をどう決めるかは、最も重要かつ難しい問題です。少数株主側は「高く買い取ってほしい」と考え、会社側は「できるだけ安く抑えたい」と考えるため、ここで対立が生じやすくなります。

中小企業の株価算定方法の比較

中小企業の株式には市場価格が存在しないため、何らかの評価方法を用いて「時価」を算定する必要があります。代表的な方法を以下の表で整理します:

方法 特徴 向いているケース
類似業種比準法 国税庁が公表する類似業種の上場会社株価を参考に算定する方法。配当・利益・純資産の3要素を比較。 収益性が高く、業績が安定している会社
純資産法 会社の純資産(資産-負債)をベースに1株当たり価値を算定。簿価純資産法と時価純資産法がある。 不動産など資産を多く保有する会社、赤字会社
収益還元法 将来の収益(利益)を一定の割引率で現在価値に引き直す方法。 成長中で将来収益が見込める会社
DCF法 将来のフリーキャッシュフローを割引率(WACC)で現在価値化する高度な方法。 本格的なM&A、投資家向けの算定

実務上、中小企業では類似業種比準法と純資産法の併用(折衷方式)が多く用いられます。国税庁の財産評価基本通達でも、取引相場のない株式の評価方法として、会社規模に応じた併用割合が示されています。

「相続税評価額」との違いに注意

株主が「相続税評価額で買い取ってほしい」と主張してくることがありますが、相続税評価額は必ずしも「時価」ではありません。

相続税評価額は、国税庁の財産評価基本通達に基づいて計算される額であり、課税の便宜上、一定の割引(例:小会社は純資産法の割合が高く、類似業種比準法より低く出やすい)が織り込まれています。また、少数株主の場合は「配当還元法」という簡便な方法で評価されることもあり、その場合は極めて低い評価額になります。

裁判所が株式買取価格を決定する場合(会社法144条の価格決定、797条の株式買取請求など)、相続税評価額ではなく、DCF法や類似業種比準法・純資産法の併用など、より精緻な方法で「公正な価格」を算定します。そのため、相続税評価額で合意するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

争いになった場合は裁判所が価格決定

当事者間で価格の合意ができない場合、最終的には裁判所に価格決定の申立てを行うことができます(会社法144条、797条など、場面により条文は異なる)。裁判所は、公認会計士や税理士などの専門家を鑑定人として選任し、鑑定に基づいて「公正な価格」を決定します。

ただし、裁判所の価格決定手続きは時間とコストがかかるため、できる限り当事者間の交渉で合意に至ることが望ましいといえます。

会社が株式を買い取る手順

会社が少数株主から株式を買い取ることに合意した場合、以下の手順で進めます。会社法上の手続きを欠くと、取得自体が無効となるリスクがあるため、慎重に進める必要があります。

ステップ1:取締役会決議

自己株式の取得には、取締役会設置会社では取締役会決議が必要です(会社法156条、157条)。決議事項は以下の通りです:

  • 取得する株式の数(または数の上限)
  • 株式の取得と引換えに交付する金銭等の内容およびその総額(または上限)
  • 株式を取得することができる期間(1年を超えない範囲)

非公開会社(株式譲渡制限会社)で、定款に「株主総会の決議によらず取締役会決議で自己株式を取得できる」旨の定めがない場合は、株主総会の特別決議が必要になる点に注意が必要です。

ステップ2:分配可能額の確認

会社法461条に基づき、自己株式の取得は「分配可能額」の範囲内でしか行えません。分配可能額とは、おおむね以下の算式で計算されます:

分配可能額 = 純資産額 − (資本金 + 資本準備金 + 利益準備金)− その他調整項目

分配可能額が不足している場合、法律上、自己株式を取得することができません。この場合、以下の対応が考えられます:

  • 第三者への譲渡を斡旋:会社ではなく、他の株主や第三者に買い取ってもらう
  • 減資や準備金の減少:資本金や準備金を減少させて分配可能額を確保する(債権者保護手続きが必要)
  • 分割払いの交渉:複数年度にわたって段階的に買い取る

ステップ3:株主との価格交渉・合意書の締結

価格について株主と合意したら、「株式譲渡契約書」を締結します。契約書には以下の事項を明記します:

  • 譲渡する株式の種類・数
  • 譲渡価格(1株あたり単価と総額)
  • 支払方法・支払期日
  • 株券の引渡し(株券発行会社の場合)
  • 表明保証(株主が当該株式の真正な所有者であること、担保権設定がないこと等)
  • 清算条項(今後、当事者間に債権債務がないことを確認)

特に退任する役員から株式を買い取る場合は、役員退任合意書と株式譲渡契約書を同時に締結することで、包括的な解決を図ることが効率的です(M&A後の役員退任合意書の作り方・清算条項のポイントも参照)。

ステップ4:株主名簿の変更・登記

株式譲渡契約に基づき対価を支払ったら、株主名簿を変更し、当該株主の持株を「自己株式」として記録します。自己株式の取得自体は登記事項ではありませんが、株主名簿の書換えは必須です。

また、自己株式の取得により発行済株式総数が変動する場合(自己株式の消却を行う場合)には、変更登記が必要になります。

実際にあった相談事例

ここでは、実務で実際にあった相談事例を2つ紹介します(事案の内容は抽象化しています)。

ケース1:製造業での株主代表訴訟リスクへの対応

ある製造業の会社では、創業者から他の親族へ株式の一部が譲渡されたことがありました。その際の株価が適切な評価に基づいていなかったのではないかという疑念を、少数株主の一人が持ち、会社に対して株式交換比率の妥当性を問う株主代表訴訟を提起する構えを見せました。

弁護士が介入し、過去の決算書、不動産の査定資料、税理士が作成した株価算定書などを精査し、当時の株式交換が合理的な根拠に基づいていたことを検証しました。その結果を整理した反論資料を少数株主側に提示し、代表訴訟の提起には至らず、和解的に解決しました。

この事例から学べる教訓:株式の移転・交換・売買を行う際には、必ず第三者(税理士・公認会計士)による株価算定を取得し、その根拠を明確に記録しておくことが重要です。また、株主への適切な説明を怠ると、後日、訴訟リスクに発展する可能性があります。

ケース2:不動産系会社での役員退任と株式清算の同時交渉

ある不動産系の会社では、取締役として登記されているものの、実質的にほとんど業務を行っていない役員がいました。会社としては、この役員に退任してもらうとともに、保有している株式も買い取りたいという意向がありました。

しかし、会社法339条により、取締役を解任するには「正当な理由」が必要であり、正当な理由なく解任すると、残存任期分の報酬相当額を損害賠償として支払う義務が生じます。また、株式の買取についても、役員が「高額での買取」を要求しており、交渉が難航していました。

弁護士が間に入り、まず役員の業務実態や貢献度を整理し、合理的な退任理由(業務負担の軽減、後継者への世代交代など)を構築しました。その上で、株式の買取価格については、税理士による株価算定を取得し、客観的な根拠に基づく価格を提示しました。

最終的には、役員退任合意書と株式譲渡契約書を同時に締結し、双方が合意した価格での株式買取と、合意に基づく辞任届の提出(解任ではなく辞任)を実現しました。合意書には、今後一切の債権債務がないことを確認する清算条項も盛り込みました。

この事例から学べる教訓:役員の地位と株式の保有は法的には別々の問題ですが、実務上は同時に処理する必要があることが多くあります。一括して合意書を整備し、包括的に解決することで、将来のトラブルを防ぐことができます。

少数株主トラブルを防ぐための株主間契約

少数株主からの買取請求トラブルを未然に防ぐには、株式を発行する段階(設立時、増資時、M&A時など)で、あらかじめ「株主間契約」(SHA: Shareholders Agreement)を締結しておくことが最も効果的です。

株主間契約(SHA)の役割

株主間契約とは、株主間で株式の取扱いについて合意する契約書です。定款や会社法では対応しきれない細かなルールを、契約で定めることができます。主な条項には以下があります:

  • 株式譲渡制限条項:株主が第三者に株式を譲渡する場合は、他の株主や会社の承認を必要とする
  • 優先買取権(先買権):株主が株式を売却したい場合、まず会社または他の株主に対して優先的に買取の機会を与える
  • 売渡義務(ドラッグ・アロング):大株主が株式を第三者に売却する際、少数株主も同じ条件で売却する義務を負う
  • 買取請求権(タグ・アロング):大株主が株式を売却する際、少数株主も同じ条件で買い取ってもらう権利を持つ

退任時の株式処理を定める条項

特に重要なのが、「役員・従業員が退任・退職した場合、保有する株式を会社または指定する者に売り渡す義務を負う」という条項です。この条項があれば、退職時の株式処理が契約上の義務となり、スムーズに買取を進めることができます。

条項の例:

「株主が取締役、監査役、使用人その他会社との委任・雇用関係を終了した場合、当該株主は、会社の請求に応じ、保有する全株式を会社または会社が指定する第三者に譲渡するものとする。譲渡価格は、譲渡時における相続税評価額(財産評価基本通達に基づく)とする。」

この種の条項を設けておけば、退職後に「買い取ってほしい」「価格はいくらだ」といった交渉で揉めることを防げます。

株式の取得時から対処しておくことが最重要

株主間契約は、株式を発行する時点、あるいは株主が加わる時点(増資、譲渡)で締結しておくべきものです。すでに株主になってしまった後で「株主間契約を結んでください」と依頼しても、相手が応じないリスクがあります。

特に、設立時の共同創業者、増資を引き受ける投資家、役員として株式を付与する人物に対しては、株式取得と同時に株主間契約を締結することを強く推奨します。

よくある質問(FAQ)

Q1:退職した従業員が株式を持ったままです。買取を強制できますか?

A:原則として、会社が強制的に買い取ることはできません。株式は株主の私的財産であり、本人の同意なく取り上げることはできません。ただし、以下の方法があります:

  • 任意の買取交渉:退職時に株式を会社に売却してもらうよう交渉する
  • 株主間契約に基づく買取:事前に株主間契約で「退職時には会社に売り渡す義務」を定めていた場合、その契約に基づき買取を請求できる
  • 定款による取得条項(会社法107条2項3号):取得条項付株式として発行していた場合、一定の事由で会社が強制的に取得できる(ただし、既存の普通株式を後から取得条項付株式に変更するには株主全員の同意が必要)

実務上は、株式発行時に株主間契約を結んでおくことが最も確実です。

Q2:少数株主からの買取請求価格が高すぎて応じられません。どうすればよいですか?

A:まず、客観的な株価算定を行うことが重要です。税理士や公認会計士に依頼し、類似業種比準法や純資産法に基づく株価評価書を取得してください。その評価額を根拠に、株主と価格交渉を行います。

それでも合意できない場合、以下の対応が考えられます:

  • 第三者への譲渡を提案:会社ではなく、他の株主や第三者に買い取ってもらう
  • 分割払いの提案:一括では支払えない場合、複数年にわたる分割払いを提案する
  • 買取を見送る:会社に買取義務がない以上、交渉決裂となれば買い取らないという選択肢もあります(ただし、株主との関係悪化リスクは残る)

最終的に価格で合意できず、株主が法的手続き(価格決定の申立て)を取った場合は、裁判所が「公正な価格」を決定します。

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