IT・SES業界でよくある法律トラブルと弁護士が必要なタイミング IT・SES業界では、口頭や軽いメールのやり取りで仕事が動くことが多く、それがトラブルの原因になりやすいです。 未払い報酬の回収、業務委託の突然の打ち切り、著作権の帰属問題——こうしたトラブルは、IT業界特有の商慣習から生まれます。 早期に弁護士が関与することで、損害を抑えながら事業を守ることができます。 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら IT・SES業界でよくある法律トラブル5選 1. SES・業務委託の未払い報酬回収 ITエンジニア派遣(SES)や採用代行(RPO)などの役務提供型の取引では、月次請求書が積み重なるうちに未払いが大きくなるケースがあります。 取引先が支払い困難になった場合、月次請求書・個別契約書・基本委託契約書の3点セットが証拠として不可欠です。 これらが揃っていれば、裁判所への仮差押え申立ても現実的な選択肢になります。 取引先に直接交渉できない場合は、元請企業(注文者)が取引先に支払う請負代金への仮差押えも有効な手段の一つです。 早期に動くことで、相手方に「本気で回収しにくる」という圧力をかけられます。 2. 業務委託の一方的な打ち切り 「来月から契約を終了します」という一方的な通知が、突然メールで届く——SES業界では珍しくないシチュエーションです。 準委任契約(業務の遂行を委託する形式)の場合、解除には一定の予告期間が必要です。 「採用活動や研修に先行投資していた」「1ヶ月で打ち切りは違法では」という疑問は、弁護士に確認する価値があります。 一方的な打ち切りが損害賠償の対象になる可能性もあります。 契約書の解除条項と実際のやり取り内容を照合することが、まず最初のステップです。 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら 3. フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)への対応 2024年11月に施行されたフリーランス保護法は、IT業界の業務委託に大きな影響を与えています。 発注書に記載すべき事項・報酬減額の禁止・不当なやり直し指示の禁止——これらのルールに対応していない場合、行政指導や紛争のリスクがあります。 特に注意が必要なのは、「時給管理していたフリーランス」です。 実態が雇用と判断されると、社会保険の適用や未払い残業代の問題に発展する可能性があります。 契約書の整備と運用実態の見直しを、弁護士のサポートのもとで行うことをお勧めします。 4. 著作権・知的財産の帰属トラブル 業務委託で制作した成果物(システム・コード・デザイン)の著作権が「誰のものか」をめぐるトラブルは多いです。 契約書に「著作権は発注者に帰属する」と明記されていない場合、制作者(フリーランス・外注先)に権利が残ることがあります。 「納品したのに権利を主張される」「制作物を流用された」という相談は、IT業界では特に多く見られます。 業務委託契約書に著作権譲渡条項・著作者人格権の不行使条項を明記することで、こうしたリスクを大幅に減らせます。 5. SaaS・ITサービスの途中解約をめぐるトラブル 採用支援SaaS・業務効率化ツール等のサービス契約を途中で解約したいとき、「違約金を請求された」「成果保証の条件が違う」というトラブルが起きることがあります。 「説明された成果と実態に大きな乖離がある」場合、契約上の義務違反(債務不履行)として解除権が発生する可能性があります。 ただし、「成果保証」の定義が契約書に明記されているかどうかによって主張できる内容が変わります。 契約書の確認と、実際の被害の整理を弁護士に依頼することで、違約金交渉を有利に進められる場合があります。 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら よくある相談例 あるIT人材派遣会社では、SESとRPO事業の両方で、取引先からの支払いが長期間滞りました。月次請求書・個別契約書・基本委託契約書を整理し、取引先メインバンクへの仮差押え申立てを行うことで回収を進めた事例があります。 別のケースでは、SES会社が取引先から「来月で現契約終了」というメール一本で打ち切りを告げられました。事前に採用・研修への先行投資があったことを証明し、損害賠償請求の根拠として交渉した事例です。 また、フリーランスクリエイターへの業務委託において、説明資料に無断で相手方の既存作品を使用したとして著作権侵害を指摘されたケースもあります。誠意ある謝罪と補償提案を早期に行うことで、紛争に発展せず解決できました。 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら 弁護士が必要なタイミング 以下のいずれかに該当する場合は、早めにご相談ください。 SES・業務委託の報酬が複数月にわたり支払われない 契約打ち切りの通知が突然届いた フリーランス新法に自社の契約書が対応しているか不安 成果物の著作権帰属について取引先と争いになっている SaaSサービスを解約したいが違約金を請求された 相手方に弁護士が就いたという連絡が来た 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら IT・SES業界に強い顧問弁護士とは IT業界の取引は、契約書が整備されないまま実務が動き出すことが多い業種です。 口頭合意・メールでの発注・成果物の帰属未整理——こうしたリスクを、日常的な顧問相談でひとつずつ解消していく。それが顧問弁護士の役割です。 フリーランス新法・著作権法・下請代金支払遅延等防止法(下請法)など、IT業界に関係する法律は年々複雑になっています。業界の実態を理解した顧問弁護士が、契約書整備から紛争対応まで一貫してサポートします。 関連記事 顧問弁護士とスポット相談の違い 取引先から提示された契約書のチェックポイント カスタマーハラスメントへの会社の初動対応 よくある質問 Q. SES契約で報酬が2ヶ月未払いの場合、すぐに弁護士に相談すべき? A. 複数月の未払いは重大なトラブルです。月次請求書・契約書などの証拠を揃えて早期に相談することで、仮差押えなどの回収手段を検討でき、損害を抑えられる可能性があります。お早めにご相談ください。 Q. 業務委託で制作したシステムの著作権を相手に譲渡したか不明な場合は? A. 契約書に著作権譲渡条項がなければ、制作者に著作権が残る可能性があります。契約書の確認と実際のやり取り内容を整理し、弁護士に相談することで、リスク低減策を検討できます。早めの対応をお勧めします。 Q. フリーランス新法に対応した契約書の整備には、どの程度の費用がかかる? A. 事案の複雑さにより異なりますが、弁護士法人ブライトの初回相談は無料でご案内しています。現在の契約内容や運用実態をお聞きした上で、具体的な費用をご提示しますのでお気軽にお問い合わせください。 法務ドック・顧問弁護士のご相談は無料で承っています 📞 0120-929-739(平日9:00〜18:00) ✉ メール・LINEでのご相談はこちら 参考:関連法令・行政ガイドライン フリーランス・事業者間取引適正化等法(厚生労働省) 下請取引の適正化(公正取引委員会) 【監修者】 嶋本 敦(しまもと あつし)弁護士 弁護士法人ブライト 企業法務担当 大阪弁護士会所属 / 登録2008年(修習61期) 上場企業にて企業内弁護士(インハウス)として勤務後、弁護士法人ブライトに参画。就業規則整備・ハラスメント対応・取引先トラブル・事業承継など企業が直面する法的リスク全般を担当。弁護士法人ブライト全体での顧問契約実績は130社以上。 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。 顧問弁護士のご相談・無料問い合わせ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均15年以上。まずはお気軽にご相談ください(無料)。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する