顧問弁護士と権利ばかり主張する社員|ブライト

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【図解】権利主張社員への対応フロー

① 問題発生
② 事実確認・記録
③ 顧問弁護士に相談
④ 対応策の実行

※ 弁護士に早期相談することで、リスクを最小化できます。

「有給は権利だから全部取る」「残業代を1分単位で請求する」「少し注意しただけでパワハラだと言い出した」——こうした声が中小企業の社長から増えています。法律上の権利を主張すること自体は何ら違法ではありません。しかし問題は、そこに業務上の協力姿勢がまったく伴っていないケースや、主張の内容・方法が度を超えているケースです。

こうした状況に直面したとき、社長が感じるのは「怒り」より先に「言葉にならない不安」ではないでしょうか。「どこまで我慢すればいいのか」「対応を誤ったら訴えられるのか」「他の社員への影響はどうなるか」——そうした不安に、企業法務の視点から正面から向き合います。

「権利主張社員への対応」まず顧問弁護士に相談を

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

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1.「権利主張」自体は問題ではない——問題になるのはここから先

労働者が有給休暇を取得すること、時間外労働の賃金を請求すること、ハラスメントを申告することは、いずれも法律が認めた正当な権利です。社長としてまず認識すべきは、「権利を主張されること」と「会社が違法行為をしていること」は全く別の問題だという点です。

しかし、現場で起きているのはもう少し複雑です。たとえば次のようなケースは、単純な権利行使とは異なる対応が必要になります。

  • 就業規則に定められた手続きを無視して権利を主張する(時季指定のルールを守らずに有給を取るなど)
  • 虚偽の事実を根拠にハラスメントを申告する
  • 業務命令に繰り返し従わないまま「権利だ」と言い張る
  • 会社・上司の社会的評価を傷つける発言をSNSに投稿する
  • 同僚を組織的に巻き込み、集団的な権利主張活動をする

これらは「権利の行使」の域を超え、業務妨害・名誉毀損・就業規則違反・不法行為として会社側が法的対応を取り得る場合があります。ただし、具体的にどこから「問題のある行為」になるかは事実関係によって異なるため、早期に顧問弁護士へ相談することが不可欠です。

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「これは対応できる問題か、放置すべきか」の判断こそ、顧問弁護士が最も力を発揮する場面です。弁護士法人ブライトにお気軽にご相談ください。

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2.社長が最初にやるべき「3つの準備」

権利主張が激しい社員への対応で会社側が後手に回る最大の原因は、「記録がない」「就業規則が整備されていない」「感情的に対応してしまった」の三点に集約されます。顧問弁護士と連携して対応を進める前に、まず以下の準備を整えることが重要です。

①「事実の記録」を淡々と積み上げる

問題行動が起きたら、日時・場所・発言内容・関係者をできる限り具体的に記録してください。メールやチャットのログは特に重要な証拠になります。記録は感情的な表現を避け、あくまで「何が起きたか」を客観的に残すことが肝心です。この記録が、後の交渉・指導・懲戒・訴訟すべての土台になります。

②就業規則・労働契約の「穴」を塞ぐ

就業規則が古い・曖昧・そもそも存在しないという会社では、社員の権利主張に対して「ルールが未整備」という致命的な弱点を抱えます。有給の時季変更権、業務命令の根拠、懲戒事由の明文化など、法的に有効な形で整備されているかを弁護士に確認してもらうことが必要です。

③「感情的対応」を避け、文書・メールで対応する

権利主張が強い社員に対して感情的に反論すると、それ自体がパワハラと認定されるリスクがあります。口頭での注意・指導は必ず書面でも残し、重要な決定はメールで通知するなど、「証拠に残る形」で対応する癖をつけることが自社を守ります。

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3.顧問弁護士はどのように機能するか

「弁護士は何かあってから使うもの」と思っている社長がまだ多いですが、権利主張の強い社員との問題対応においては、早期からの弁護士関与が解決コストを大幅に下げます

顧問弁護士が機能する場面は大きく三つあります。

(1)「これは対応できるか」の初期判断

社長が抱える不安の多くは「この社員の主張は法的に正しいのか」「自社の対応は違法になるか」という初期の判断ができないことに起因します。顧問弁護士なら、事実確認の段階から「この行為は懲戒事由になり得るか」「会社側に法的リスクはあるか」を的確に整理できます。

(2)指導・面談・警告文書のサポート

問題社員への指導記録・警告書・業務改善命令書(PIP)などの文書を弁護士が関与して作成することで、後々の紛争に備えた証拠が整備されます。また、社員側が弁護士を立ててきた場合でも、会社側に顧問弁護士がいれば対等に対応できます。

(3)最終手段としての法的対応の準備

懲戒処分・解雇・損害賠償請求・労働審判——こうした手段は、手順・証拠・タイミングを誤ると会社側が逆に不利になるリスクがあります。顧問弁護士が最初から関与していれば、「いざとなったら使える手段」を常に整えた状態で経営できます。

詳しくは「みんなの法務部」サービス概要もご覧ください。

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4.「権利主張」が多発する会社が見落としがちな組織的背景

特定の社員だけが問題というケースもありますが、権利主張トラブルが頻発している会社では、組織的な背景が潜んでいることも少なくありません。たとえば次のような状況が重なると、「権利主張しやすい空気」が醸成されます。

  • 評価制度や昇給基準が不明確で、社員が「会社に不満を持ちやすい」状態になっている
  • 上司の言動が感情的・属人的で、社員が「やられたら法的に返す」という心理を持ちやすい
  • 就業規則や労働条件が曖昧なまま長年放置されている
  • 採用基準が曖昧で「自社の文化と合わない人材」が入社しやすくなっている

こうした背景に対して、顧問弁護士は「法的なリスクを下げる仕組みづくり」という視点からアドバイスを提供できます。問題が起きてから対症療法的に対応するのではなく、「そもそも問題が起きにくい会社の仕組み」を整えることこそ、経営者として目指すべき姿です。

5.「クビにしたい」と思ったとき——解雇の壁と現実的な選択肢

権利主張が激しい社員に対して、社長が「もう解雇するしかない」と感じる場面もあります。しかし日本の労働法制は、解雇に非常に厳しい規制を設けています。「解雇権濫用法理」のもとでは、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、解雇は無効と判断されます。

では、どのような選択肢があるのでしょうか。

  • 段階的な指導・警告・懲戒処分の積み上げ(即時解雇ではなく記録を重ねる)
  • 退職勧奨(強制ではなく、合意による退職を促す。ただし違法な勧奨は禁止)
  • 業務改善命令(PIP)(一定期間内に改善しなければ懲戒処分・解雇の根拠にする)
  • 配置転換・職種変更(職場環境を変えることで関係をリセットする)
  • 合意退職の交渉(弁護士を通じた条件交渉で合意解決を目指す)

いずれの手段も、弁護士が関与することで法的リスクを抑えながら進められます。「解雇したいが怖い」という社長の不安は、正しい手順と記録の積み上げで大幅に解消できます。詳しくは顧問弁護士サービスの詳細ページもご覧ください。

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

/大阪弁護士会

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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