退職勧奨で違法と言われないための進め方【会社側・使用者側 弁護士解説】

退職勧奨で違法と言われないための進め方【会社側・使用者側 弁護士解説】

退職勧奨で違法と言われないための進め方|会社側が守るべきポイント

🏢 この記事は経営者・人事担当者(使用者側)向けです

退職勧奨・問題社員の指導を「会社側」の立場で解説します。労働者側の相談は対象外です。

辞めてほしい社員がいる。でも「パワハラだ」「不当退職勧奨だ」と言われたくない。退職勧奨は適切に行えば合法ですが、やり方を間違えると大きなリスクを招きます。


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退職勧奨を始める前に — 弁護士と進め方を確認する

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和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

退職勧奨と「強要」の境界線

退職勧奨は、会社が社員に対して自発的な退職を求める行為です。社員の同意を前提にしている点が、解雇とは異なります。

問題になるのは、この「勧奨」が「強要」に変わったときです。裁判例では、次のようなケースが違法退職勧奨と判断されています。

  • 断っても繰り返し面談を求め続ける
  • 「辞めなければ懲戒にする」と脅す
  • 「お前のせいで職場が困っている」と感情的に追い詰める
  • 長時間にわたって部屋に閉じ込めるような状況で説得する
  • 複数名で1人を囲む形で圧力をかける

これらの行為は「本人の自由な意思による退職」ではなく「強迫による意思表示」として、後から退職を無効にする根拠になります。

退職勧奨の適法性の核心は「本人が自分の意思で決める余地を残しているか」です。


面談の進め方|言葉と回数に注意する

退職勧奨の面談では、言い方が決定的に重要です。

使っていい言葉・フレーズ

  • 「今後のキャリアについて率直にお話ししたい」
  • 「現状の業務評価を踏まえて、今後の方向性を相談したい」
  • 「退職という選択肢についても検討してほしい」
  • 「返答はゆっくり考えてもらって構わない」

使ってはいけない言葉・フレーズ

  • 「辞めないと困る」「辞めるべきだ」という断定的な表現
  • 「このまま続けてもあなたのためにならない」という誘導
  • 解雇や懲戒との条件付け
  • 「他の人も困っている」という集団的な圧力

面談の回数については、明確な上限はありませんが、断られた後に執拗に繰り返すことがリスクになります。一般的には1〜3回程度、間隔を空けて行うことが望ましいと言われています。


面談の言葉遣い・回数 — 事前に弁護士に確認してください

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録音されることを前提に進める

退職勧奨の面談は、録音されている可能性を常に念頭に置いてください。実際に、退職勧奨を「不当だった」と主張する社員が録音を証拠として提出するケースが増えています。

ある相談では、会社が退職を求めた社員に対して複数回の面談を行い、最終的に退職合意書を締結しました。しかし退職後、社員側代理人弁護士から「面談中の発言が強要にあたる」として連絡があり、面談の録音が証拠として提示されました。

会社側に面談の記録はなく、何を言ったか十分に確認できない状況になりました。

録音されても問題ない言葉で面談をすることが、会社を守る最善策です。裏を返せば、そういう面談ができていれば、録音されても恐くない。


合意書は必ず作成する

退職に同意を得られた場合、口約束で終わらせてはいけません。退職合意書を必ず作成します。

合意書に含めるべき主な内容は次の通りです。

  • 退職日・退職の事由(合意退職)
  • 退職金・解決金の有無と金額
  • 雇用保険の離職事由の確認
  • 清算条項(「互いに債権債務はない」という確認)
  • 口外禁止条項(任意だが入れておくと安心)

清算条項は特に重要です。退職後に「やっぱり不当退職勧奨だった」「残業代が未払いだった」と追加請求が来るリスクを防ぐために、合意書で精算を完結させます。

合意書は弁護士に作成・チェックを依頼することを強くお勧めします。市販のひな形では、会社に不利な条項が抜けているケースがあります。


退職合意書の書き方 — 弁護士が書面を準備します

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よくある相談例

業務上のミスや納期遅延が続いたマネージャー職の社員に対して、会社は面談で「今後の待遇を変更する可能性がある」と伝えました。本人は「検討します」と言って持ち帰りました。

数週間後、弁護士から「不当な退職勧奨だった」という通知が届き、解決金を求める内容でした。

確認すると、面談の内容を記録した書類はなく、「何をどう伝えたか」が曖昧な状態でした。会社側は「退職を勧めた事実はない」と主張しましたが、証明できる材料が揃っていませんでした。

この種の相談では、面談の内容を事前に整理し、言葉を選んで記録を残しておくことの重要性を痛感します。


退職勧奨を始める前に、まず弁護士に相談を

退職勧奨はやり方次第で合法にも違法にもなります。始める前に弁護士に相談して、面談の進め方・言葉の選び方・合意書の内容を確認することが最も安全です。

問題社員対応・退職勧奨のご相談はこちら


「辞めてもらいたい社員がいる」を仕組みで解決する

退職勧奨を行う前提として、「なぜ辞めてほしいのか」を説明できる記録が必要です。業績評価・指導記録・面談の履歴が整っていることで、退職勧奨の正当性が高まります。

また、問題社員への対応は退職勧奨だけではありません。就業規則の整備・懲戒処分の活用・異動・降格など、状況に応じた選択肢があります。「辞めてほしいから退職勧奨」という単純な構図では、必ずどこかで問題が起きます。

弁護士と一緒に、問題社員への対応体制を整えることが会社を守ります。


まずは相談から始めましょう

「この社員にどう対応すればいいか」「退職勧奨を始めてもいいか」という段階から、弁護士への相談が役立ちます。

みんなの法務部では、退職勧奨・問題社員対応を顧問業務としてサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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電話でのご相談:0120-929-739(受付時間 9:00〜18:00)



退職勧奨・指導のご相談はみんなの法務部へ

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よくある質問

Q. 退職勧奨を断った社員をその後解雇することはできますか?

A. 退職勧奨を断ったこと自体を理由とした解雇は、不当解雇と判断されるリスクが高くなります。解雇を検討する場合は、別途解雇の合理的理由が必要であり、段階的な対応記録が求められます。弁護士にご相談ください。

Q. 退職合意書を作らずに口頭で退職に合意した場合、問題はありますか?

A. 口頭合意だけでは「言った・言わない」の争いになりやすく、後から「強要された」「解雇だった」と主張されるリスクがあります。退職に合意を得たら必ず書面(退職合意書)を作成することが一般的です。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。


監修:弁護士法人ブライト

大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。

⚖️ 労務・雇用の法的対応に関する判例・法的根拠

  • 労働契約法16条(解雇権濫用法理):解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両要件を満たさなければ無効。最判昭和50年「島田鋼材事件」が基礎
  • 労基法20条(解雇予告・予告手当):30日以上の予告または予告手当の支払いが義務。予告なし・手当なしの解雇は原則無効で付加金の対象
  • 最判昭和61年12月4日(秋北バス事件):就業規則は合理的内容であれば労働者を拘束する。不利益変更には高度の必要性と相当な代償措置が必要

根拠条文:労働契約法16条・労基法20条・同法89条・90条

よくある質問

Q. 退職勧奨で何度まで面談してもいい?

A. 明確な上限はありませんが、一般的には1〜3回程度、間隔を空けて行うことが望ましいとされています。断られた後に執拗に繰り返すことは「強要」と判断されるリスクが高まるため、慎重な対応が必要です。弁護士にご相談ください。

Q. 退職勧奨を始める前に弁護士に相談する必要はある?

A. 退職勧奨はやり方次第で違法と判断されるため、開始前の相談が最も安全です。面談の進め方・言葉の選び方・合意書の内容を事前に確認することで、後のトラブルを大きく防ぐことができます。

Q. 退職勧奨の相談にかかる費用はどのくらい?

A. 事案の内容や複雑さによって異なります。弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」では初回相談無料でご案内しており、詳細なお見積りについてはお気軽にお問い合わせください。

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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