このページは「借りている側」の窓口です
- 建替え・敷地売却・老朽化を理由に、退去を求められている方のためのページです
- 店舗・事務所・倉庫などの事業用でも、住まいでも扱います
- 貸主・オーナーとして立ち退いてもらいたい方はこちらのページをご覧ください
- 退去通知書に署名する前であれば、打てる手は多く残っています
ある日、貸主や不動産会社から「この建物は取り壊すことになりました」という書面が届く。期限が書いてあり、その下に署名欄がある。——この段階でいちばん大事なのは、急いで署名しないことです。署名した後では、条件を争うことがとても難しくなります。
こんな状況でご相談ください
| よくある状況 | 何が問題になるか | 解説 |
|---|---|---|
| 建替え・敷地売却の決議があったと言われ、退去の期限を切られた | その決議が本当に自分に効くのか、いつから時計が動くのかで結論が変わります | 終了請求の6か月ルール |
| 提示された条件が「残りの期間の賃料を無償にする」だけ | 内装・設備にかけたお金、移転費用、休業中の売上が入っていないことがあります | 補償金の算定項目 |
| 退去通知書への署名・押印を求められている | 合意解約になっていると、以後は金額を争いにくくなります | よくある誤解 |
| 相手方から室内の調査をさせてほしいと言われた | 断り方・立ち会い方・出す資料の範囲で、後の交渉が変わります | 室内調査への対応 |
| 契約が定期借家だと言われた | 普通借家か定期借家かで、求められる補償の考え方が変わります | 定期借家の立退き |
| 住んでいるマンションが売却されると聞いた | 住み替え先の家賃差や引越費用が対象になり得ます | 居住者の住み替えと補償 |
立ち退きを求められた借主の無料相談(大阪・関西)
弁護士法人ブライトでは、店舗・事務所・住まいの立ち退きを求められた方のご相談を無料で承っています。「退去の通知が届いた」「提示された立退料・補償金が妥当かわからない」など、まずはお気軽にご連絡ください。
相談料は何度でも無料です。※事案の内容により、ご相談をお受けできない場合があります。
お電話:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)
署名する前に確かめる4点
この4つだけは、その場で答えないでください
- ①その書面は「通知」か「合意書」か——署名欄があるものは、こちらが同意する形になっていることがあります
- ②退去を求める根拠の条文が書かれているか——根拠によって、こちらが主張できる中身がまったく変わります
- ③提示されているのは何の対価か——「賃料を無償にする」は、内装や営業の補償とは別のものです
- ④期限は誰が決めたものか——相手の工事日程であって、法律上の期限とは限りません
次の協議までに時間が無いときは、その場で条件を出さず、相手の提案を聞いて持ち帰ることだけでも結果が変わります。やりとりは記録に残してください。
借りている側が求められるもの
| 区分 | 中身 | 主に対象になる方 |
|---|---|---|
| 内装・造作の補償 | 内装や設備にかけた費用のうち、まだ使えたはずの部分 | 店舗・事務所 |
| 営業の補償 | 工事や移転で営業できない期間の減収、得意先の喪失 | 店舗・事務所 |
| 移転の費用 | 引越し、什器の移設、看板・広告のつくり直し、各種届出 | 事業用・住まい |
| 家賃差額の補償 | 移転先の家賃が上がるぶんの一定期間分 | 事業用・住まい |
| 借家権の価値 | その場所を借り続けられる権利そのものの経済的な価値 | 事業用・住まい |
どこまで認められるかは、契約の種類・営業の実績・投資の時期と金額・移転先の有無で変わります。「相場はいくらか」ではなく「自分の場合に何が積めるか」で考えるのが実際です。
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ご相談から解決までの進み方
- 1. 書面を見せていただく——届いた通知・契約書・これまでのやりとりを拝見し、どの枠組みの話かを見極めます
- 2. 出せるものを組み立てる——内装の領収書、決算書、賃料の推移など、金額の根拠になる資料を整理します
- 3. 交渉する——相手の提示に対して、項目ごとに根拠を示して増額を求めます
- 4. まとまらない場合——調停・訴訟に進みます。明渡しは補償と引換えである、という形を崩さないことが要です
ご相談の前にそろえていただけると早いもの
- 届いた書面いっさい(封筒も)
- 賃貸借契約書・更新契約書
- 内装や設備にかけた費用がわかるもの(見積書・請求書・図面)
- 事業用の方は直近2〜3期の決算書
- 相手方とのやりとりの記録
持参資料の詳しい解説は相談すべきタイミングと持参資料にまとめています。
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自分の建物が対象になっているか調べる
公表されている建替え・敷地売却の事例を、地域ごとに一覧にしています。自分の建物の名前が載っているかどうかを確かめる手がかりになります(載っていないからといって対象外という意味ではありません)。
店舗の退去を求められている方へ——協議の前に守ること、立退料の組み立て方、弁護士費用の方式は店舗の立ち退きを求められたテナントへにまとめています。
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監修者情報
監修:弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣 良浩
大阪弁護士会所属。不動産トラブル・企業法務・相続を中心に、大阪・関西の案件を幅広く取り扱う。「みんなの法務部」として中小企業・オーナー経営者の法的リスク対応をサポート。
弁護士法人ブライト
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
電話:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の案件に対する法律上のアドバイスではありません。具体的な事情については弁護士にご相談ください。