LINE相談

墜落事故による高次脳機能障害|既往症を理由に減額主張された労災の解決事例

笹野皓平 弁護士

この記事の執筆者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会

労災事故の損害賠償でお困りの方へ

弁護士法人ブライトは、初回相談無料・完全成功報酬制で労災の会社責任追及に対応します。

無料相談を申し込む
📞 06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

高所作業中の墜落で頭部を強打し高次脳機能障害が残った労災事案。既往症を理由に会社側から因果関係を否定されたケースを、弁護士がどう覆し、適正な後遺障害等級と賠償金の獲得につなげたのかを解説します。

建設現場や工場などの高所作業中に墜落し、頭部を強く打ちつけたことで「高次脳機能障害」という見えにくい後遺症が残るケースは少なくありません。記憶力の低下や感情のコントロールがうまくいかなくなるなど、外見からは分かりにくい症状であるため、会社側や保険会社から「もともと年齢的な物忘れがあったのでは」「事故前から様子がおかしかったのでは」といった既往症を理由にした反論を受けやすいのが実情です。今回ご紹介するのは、まさにこうした既往症を巡る主張に直面しながらも、弁護士の介入によって適正な後遺障害等級認定と示談解決に至った事案です。実際の解決事例をもとに、内容を一部合成・匿名化した形でご紹介します。

高次脳機能障害は画像所見だけでなく、日常生活状況報告書や家族からの聞き取りなど多角的な資料の積み上げが認定のカギになります。当事務所では医療記録の精査だけでなく、症状に精通した医療機関との連携や、会社側の安全配慮義務違反の立証まで一気通貫でサポートできる体制を整えている点が強みです。

結論

高次脳機能障害は、本人や家族が症状の変化に気づいていても、医学的・法的に立証することが難しい後遺障害です。特に既往症がある場合、会社側から因果関係を否定されたり、賠償額を大きく減額されたりするリスクがあります。しかし、適切な医療機関との連携と粘り強い交渉により、正当な補償を受けられる可能性は十分にあります。一人で抱え込まず、まずは労災に精通した弁護士へご相談ください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

事案の概要(属性)

  • 業種:建設業(鳶職・鉄骨工事作業員)
  • 被災者:50代男性
  • 事故態様:高所の足場からの墜落による頭部強打
  • 負傷内容:外傷性脳損傷に起因する高次脳機能障害(記憶障害・遂行機能障害・易怒性等)
  • ご依頼内容:適正な後遺障害等級認定のサポートおよび会社に対する損害賠償請求

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

ご相談時の状況|診断書の不利な記載への不安

ご依頼者様は建設現場での高所作業中、足場から数メートルの高さを転落し、頭部を強く打ちつけました。救急搬送先での治療により一命は取り留めたものの、退院後しばらくしてから「新しいことが覚えられない」「作業の段取りが立てられなくなった」「些細なことで感情的になる」といった症状が目立つようになりました。ご家族からの指摘で高次脳機能障害を専門とする医療機関を受診し、精査の結果、事故による外傷性脳損傷に起因する高次脳機能障害と診断されました。

ところが、労災の後遺障害申請にあたり最初に取得した総合病院の診断書には「本人の申告によれば、事故前から物忘れの自覚があった」「加齢に伴う認知機能低下の影響も否定できない」との記載がありました。この記載は、事故と症状との因果関係を薄める方向に働きかねないものであり、後遺障害の不認定や大幅な減額につながる重大なリスクをはらんでいました。ご依頼者様はこの記載に強い不安を感じ、労災事故に強い弁護士を探して当事務所にご相談されました。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

主な争点

  • 墜落事故と高次脳機能障害との間の医学的な因果関係(既往の物忘れ・軽度の抑うつ症状との関係性)
  • 事故起因性を薄める内容の診断書を前提に、適正な後遺障害等級認定を得られるか
  • 会社側の安全配慮義務違反の有無(足場の設置状況、墜落防止措置・墜落制止用器具(安全帯)使用指導の不備)
  • 損害賠償額算定における素因減額の適否とその割合
  • 高次脳機能障害による労働能力喪失率の評価と逸失利益の算定

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

弁護士の戦略と交渉の経緯

受任にあたり、当事務所ではまず、既往症に関する記載が後遺障害等級の認定と損害額の双方に及ぼしうるリスクを整理し、その見通しをご依頼者様へ丁寧にご説明しました。あわせて、当初の診断書の記載が症状の実態を正確に反映したものといえるかについて、医療記録を精査したうえで検討を行いました。

その結果、高次脳機能障害の症状評価に精通した医療機関と連携し、日常生活状況報告書やご家族からの聞き取り内容を踏まえて、症状の実態を正確に反映した後遺障害診断書を改めて作成いただくよう医師へ依頼しました。

この結果、後遺障害等級7級3号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)が認定されました。しかし会社側は、当方請求の1,200万円台に対し、既往症を理由とした大幅な素因減額を主張し、500万円台の提示にとどまりました。

そこで当事務所では、訴訟に移行した場合の見通しを複数の想定に分けて整理し、訴訟による解決と示談による解決それぞれの利害得失をご依頼者様とともに検討したうえで、会社側との交渉を継続しました。和解条項についても、本件の解決金が労災保険給付による填補とは性質を異にするものであることを明確にする形で調整を行いました。

粘り強い交渉の結果、最終的に示談金900万円台での解決に至りました。

ブライト労災部の対応方針

  • 相談料無料・着手金0円の完全成功報酬制でご依頼いただけます
  • 高次脳機能障害など、立証が難しい後遺障害についても専門的な医療連携で対応します
  • 会社側の安全配慮義務違反の立証から示談交渉・訴訟対応まで一貫してサポートします

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

解決までの結果

高次脳機能障害は、脳画像上の異常が軽微であっても、日常生活・就労において大きな支障が生じるケースが少なくありません。後遺障害等級の認定にあたっては、画像所見に加えて、日常生活状況報告書、ご家族や職場関係者からの聞き取り内容、神経心理学的検査の結果など、複数の資料を組み合わせて症状の実態を立証していく必要があります。特に既往症がある場合、会社側や保険会社は「事故前から症状があった」という主張で因果関係や損害額を争ってくる傾向が強いため、初期段階での医療記録の精査と、症状に精通した医療機関との連携が解決のカギとなります。

Before(弁護士介入前) After(弁護士介入・示談成立後)
後遺障害の扱い 診断書に既往症の記載があり、因果関係が否定されるリスクが高い状態 専門医療機関の診断書により後遺障害等級7級3号を認定
会社側の主張 既往症を理由に大幅な素因減額を主張、500万円台を提示 安全配慮義務違反を前提に交渉が進展
損害賠償額 会社提示は500万円台にとどまる 示談成立額は900万円台まで増額
ご依頼者様の状況 後遺症による将来への強い不安を抱えていた 適正な補償を得て今後の生活設計への見通しが立った

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

担当弁護士のコメント

💬 担当弁護士のコメント
高次脳機能障害は、既往症の有無にかかわらず、事故による外傷との因果関係を丁寧に立証すれば正当な評価を得られます。診断書の記載一つで諦めず、専門医療機関との連携を含めた対応をお勧めします。(笹野 皓平 弁護士)

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

高次脳機能障害の労災認定と損害賠償請求の基礎知識

高次脳機能障害とは、脳の損傷により記憶力・注意力・遂行機能・感情のコントロールなどに障害が生じる後遺症です。外見からは分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれ、労災の後遺障害等級認定においては、画像所見のほか、日常生活状況報告書や神経心理学的検査結果など多角的な資料の提出が重要になります。

労災保険からの給付とは別に、事故の原因が会社の安全配慮義務違反にある場合には、会社に対して休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などを追加で請求できます。既往症がある場合には、その影響割合を巡って会社側から素因減額を主張されることが多いですが、既往症の程度や事故との因果関係を丁寧に整理することで、不当な減額を防ぐことが可能です。

特に高次脳機能障害は等級によって認定される労働能力喪失率が大きく異なるため、適正な等級認定を受けられるかどうかが、その後の賠償額全体を左右する重要なポイントとなります。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

よくある質問(FAQ)

高次脳機能障害は労災で後遺障害として認定されますか?

はい、脳の外傷が原因で記憶障害や遂行機能障害などが残った場合、労災の後遺障害等級認定の対象になります。ただし、症状の立証には画像所見だけでなく、日常生活状況報告書や神経心理学的検査など多角的な資料が必要です。

診断書に既往症の記載があり、因果関係を否定されそうで不安です。どうすればよいですか?

最初に取得した診断書の記載内容が不利であっても、それだけで因果関係が否定されるわけではありません。症状に精通した専門医療機関に改めて診断・評価を依頼し、より実態に即した後遺障害診断書を取得することで、状況を覆せる場合があります。まずは弁護士にご相談ください。

既往症があると賠償額は必ず減額されるのですか?

既往症の存在自体が直ちに大幅な減額につながるわけではありません。既往症の程度や、事故による症状悪化への影響の大きさを個別に検討し、不当な素因減額を防ぐための主張・立証を行うことが重要です。

高次脳機能障害の後遺障害等級によって賠償額はどう変わりますか?

高次脳機能障害は症状の程度に応じて1級から9級まで認定される可能性があり、等級ごとに労働能力喪失率が異なります。等級が異なれば逸失利益や慰謝料の金額も大きく変わるため、適正な等級認定を受けることが賠償額全体に直結します。

会社が安全配慮義務違反を認めない場合、どう対応すればよいですか?

現場の安全管理体制の不備(墜落防止措置の欠如、墜落制止用器具使用の指導不足など)を裏付ける証拠を早期に確保することが重要です。内容証明郵便による請求や、必要に応じた訴訟提起も視野に入れ、労災事故を扱う弁護士が交渉を主導します。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

まとめ

本事例は、高所からの墜落による高次脳機能障害について、既往症を理由とした因果関係否定・素因減額の主張に対し、専門医療機関との連携と粘り強い交渉により、後遺障害等級7級3号の認定と示談金900万円台での解決に至った事案です。診断書の内容に不安がある場合でも、弁護士への相談によって状況を覆せる可能性があります。

【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。

まずは弁護士法人ブライトへご相談ください

労災事故・会社への損害賠償請求を扱う弁護士が、あなたのケースを丁寧にお聞きします。

  • 初回相談は無料
  • 完全成功報酬制・着手金0円から対応可能
  • 会社への損害賠償請求も対応

関連情報・ご相談

▶ 【重篤な労働災害・会社への損害賠償】まとめ記事・完全ガイド

▶ 重篤な労働災害の損害賠償をブライトに相談 →

監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト|労災事業部
大阪弁護士会
専門:労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生
弁護士プロフィールはこちら

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※法律相談は無料です(労災事故・交通事故は何度でも無料/企業法務・顧問弁護士は初回無料)。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書

宿泊業経営者のための新リーガル戦略
弁護士法人ブライト (著)
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。

完全成功報酬だから相談・着手金は無料