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工場の感電・爆発事故で全身に重度熱傷|醜状障害の損害賠償請求【解決事例】

笹野皓平 弁護士

この記事の執筆者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会

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「傷跡と、心の傷。両方を抱えたまま働き続けられるのか」

工場での感電や爆発の事故により全身に重度の熱傷を負ったとき、多くの方が直面するのは身体の傷だけではありません。傷跡が残ることへの精神的な苦痛、事故の瞬間がフラッシュバックする恐怖、同じ職場に戻れるのかという不安——身体と心、両方の傷を抱えながら、これからどう生活していけばよいのかという絶望に近い感覚です。

多くの記事は「熱傷は後遺障害等級の対象になります」という制度の説明で終わります。しかし実務で重要なのは、①皮膚の傷跡(醜状障害)と、事故によるPTSD(精神障害)という2種類の後遺障害を、正しく併合して評価できるか、②休業補償が打ち切られそうになったとき、身体と精神の両面から治療継続の必要性を主張できるか、という点です。この2点を押さえられるかどうかで、認定される等級と賠償額が大きく変わります。

結論

工場での感電・爆発事故により重度熱傷を負い、傷跡(醜状障害)とPTSD(精神障害)の両方が残った場合、それぞれの後遺障害を正しく併合認定させることが賠償額を左右します。労災保険の休業補償・障害補償に加え、会社の安全配慮義務違反(電気設備の管理不備等)を根拠とした損害賠償請求が可能です。示談交渉においては、慰謝料の内訳や謝罪の文言など、被災者の心情に配慮した条件交渉も重要になります。

事案の概要(属性)

  • 業種:製造業(勤務先の会社に所属)
  • 被災者:30代女性
  • 事故態様:工場内の電気設備の不具合により発生した火花が可燃物に引火し、衣服に燃え移って全身に熱傷を負う
  • 負傷内容:全身の熱傷(醜状障害)およびPTSD(心的外傷後ストレス障害)
  • ご依頼内容:休業補償の継続、後遺障害等級認定のサポート、会社への損害賠償請求

相談時の状況「この先も同じ職場で働き続けられるのか」

ご依頼者は、事故による身体的な後遺症(傷跡・可動域の制限)に加え、事故の瞬間を思い出すフラッシュバックや強い不安感に悩まされていました。休業補償が今後も継続されるのか、身体と精神、両方の後遺障害がどのように評価されるのか見通しが立たず、また同じ職場に勤務を続ける予定であったため、会社との関係が悪化しないかという懸念も抱えていました。

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争点となったポイント「身体と心、2つの後遺障害をどう評価するか」

本件で争点となったのは、次の点です。

  • 身体障害(熱傷)と精神障害(PTSD)、双方を理由とする休業補償の継続の可否
  • 熱傷による醜状障害・可動域制限とPTSDを、後遺障害としてどう併合認定させるか
  • 会社の安全配慮義務違反の有無:電気設備の点検・メンテナンス体制に不備がなかったか
  • 示談条項における「責任」の明記や謝罪文言の調整:被災者の心情に配慮した解決を実現できるか

ブライトの方針・対応

ブライトはまず、けがと精神症状の両方について、今後の治療経過が読めない段階では両方の休業の必要性が認められることを前提に、労働基準監督署との調整を進めました。身体の治療が一段落した後も、精神面の症状により休業が必要な場合には、受診先を心療内科等へ切り替えたうえで休業補償の継続を申請できるよう、手続き面のサポートを行いました。

後遺障害の認定においては、精神障害(PTSD)と、熱傷による醜状障害・可動域制限のそれぞれについて等級の見込みを整理し、併合等級としてどこまで認定されうるかを慎重に検討。会社(法人)に対する責任追及の法的構成についても、業務としてどのような立場でその作業にあたっていたかを踏まえて組み立てました。

示談交渉の最終盤では、被災者が事故により精神的に大きな影響を受けていることを踏まえ、和解条項の文言(責任の明記・心情への配慮)についても丁寧に調整しました。

【ブライトのポリシー】

熱傷による傷跡は目に見える後遺障害ですが、事故のフラッシュバックや不安感といった精神的な後遺症は、周囲から気づかれにくく、軽視されがちです。

「ブライトは、身体の傷と心の傷、どちらも同じ重みで向き合う。金額だけでなく、依頼者の心情に配慮した解決を目指す。」
これが、ブライトが熱傷・精神障害の事案で一貫して大切にしている考え方です。

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解決までの結果

交渉の結果、熱傷による醜状障害・可動域制限とPTSDが併合等級として認定され、示談条項にも被災者の心情に配慮した文言が盛り込まれました。損害賠償金として、示談交渉により2,000万円台の解決金を獲得しました。示談成立までの期間は相談開始から約2年半でした。

Before(ご相談時点) After(解決後)
傷跡とフラッシュバックの両方に苦しみながら、休業補償が続くのか分からず不安だった 身体・精神双方の後遺障害が併合等級として認定され、賠償金(2,000万円台)を獲得
同じ職場に戻ることへの不安と、会社との関係悪化への懸念を抱えていた 心情に配慮した示談条項のもと、納得のいく形で解決に至った

※本事例は複数の解決事例を組み合わせた典型例です。同様の結果を保証するものではありません。

担当弁護士のコメント

💬 担当弁護士のコメント
「熱傷事故では、身体の傷跡だけでなく、事故の恐怖体験による精神的な後遺症も見過ごせません。両方を正しく後遺障害として評価させることが、適正な賠償への近道です。示談条項の文言にもできる限り配慮しました」(笹野 皓平 弁護士)

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感電・爆発事故と重度熱傷の労災で知っておきたい法的知識

電気設備・可燃物管理に関する会社の義務

会社は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務、労働契約法5条)を負っており、電気設備の定期点検・メンテナンス、可燃物の適切な管理、感電・爆発防止のための安全教育を行う必要があります(労働安全衛生法上の各種規制)。これらの管理体制に不備があった場合、民法415条(債務不履行)または民法709条(不法行為)に基づき、会社の損害賠償責任が認められる可能性が高くなります。

醜状障害と精神障害(PTSD)の併合等級

熱傷による傷跡は「外貌に醜状を残すもの」として、事故によるPTSDは精神障害として、それぞれ別の系列の後遺障害等級の対象となります。複数の後遺障害が残った場合には、原則としてより重い等級に応じた併合等級が認定されます(労働基準法施行規則・労災保険法施行規則に基づく併合等級の考え方)。会社側は「傷跡が残っても業務に支障はない」として逸失利益を争ってくることがありますが、精神的な症状による労働能力への影響も併せて主張することが増額の鍵になります。

休業補償と治療の継続

身体の治療が一段落しても、精神的な症状により就労が困難な場合は、受診先を心療内科等に切り替えたうえで、労災保険の休業補償給付の対象として継続されることがあります。身体・精神の両面から治療の必要性を医師の診断書等で示すことが重要です。

会社への損害賠償請求権の消滅時効

会社への損害賠償請求権には消滅時効があります。生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、不法行為に基づく場合は損害及び加害者を知った時から5年、安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく場合は権利を行使できることを知った時から5年(行使できる時から20年)です。治療が長期化している場合も、早めに弁護士へご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 傷跡だけでなく、事故を思い出して不安になることも後遺障害として認められますか?

はい、事故によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神障害も、後遺障害等級の対象となります。専門医の診断のもと、身体障害と併せて等級認定を受けることができます。

Q2. 休業補償が打ち切られそうです。

身体の治療が終わっても、精神面の症状により就労が困難な場合は休業の必要性が認められることがあります。医師の診断書をもとに、労働基準監督署との調整を弁護士がサポートできます。

Q3. 同じ職場に戻る予定です。会社と揉めたくありません。

円満な関係を維持しながら適正な賠償を求めることは可能です。示談条項の文言も含めて、依頼者の心情に配慮した交渉を心がけています。

Q4. 傷跡(醜状障害)だけの場合と、精神障害も併発している場合で、賠償額はどう変わりますか?

併合等級として認定されれば、単独の等級よりも高い等級として評価される可能性があります。慰謝料・逸失利益もそれに応じて増額されることが一般的です。

Q5. 相談だけでも可能ですか?

はい、初回相談無料で対応しています。治療中・症状固定前の段階でもご相談いただけます。

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まとめ

  • 感電・爆発事故による重度熱傷は、身体の傷跡だけでなく精神的な後遺症(PTSD)を伴うことがある
  • 醜状障害と精神障害を正しく併合等級として評価させることが、適正な賠償額につながる
  • 電気設備・可燃物管理に会社側の不備があれば、安全配慮義務違反として責任を追及できる
  • 示談交渉では金額だけでなく、被災者の心情に配慮した条件交渉も重要

感電・爆発事故で重度の熱傷を負った方は、身体と心、両方の後遺障害についてまずは弁護士法人ブライトの無料相談をご利用ください。

【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。

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笹野 皓平

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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