役員報酬の決議|株主総会の手続きと取締役会への委任を弁護士解説【弁護士解説】

役員報酬の決議|株主総会の手続きと取締役会への委任を弁護士解説【弁護士解説】

和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

「役員報酬は自由に決めていい」と思っている経営者は少なくありません。しかし会社法は、取締役の報酬は株主総会の決議によって定めることを義務づけており(会社法361条1項)、手続きを誤ると報酬の全額が違法となるリスクがあります。

さらに2019年・2021年の会社法改正により、業績連動報酬・株式報酬・新株予約権報酬の手続きが整備され、上場企業だけでなく非上場の中小企業でも対応が必要なケースが増えています。本記事では、役員報酬の決議手続き・取締役会への委任・変更手続き・税務上の損金算入要件を弁護士が体系的に解説します。

1人会社(株主=代表取締役1人)での役員報酬決議

「自分1人の会社だから、自分で自由に役員報酬を決めていい」という誤解は非常に多く見られます。しかし会社法上、取締役の報酬は株主総会の決議によって定める必要があり(会社法361条1項)、1人会社でも例外ではありません

1人会社の実務上のポイントは次のとおりです。

  • 書面決議(みなし決議)の活用:株主全員の同意があれば、実際に総会を開催しなくても決議の効力が生じる(会社法319条1項)。ただし、議事録または決議書の作成・保管(本店10年)が必要
  • 議事録の保管義務:株主総会議事録は10年間保管しなければならない(会社法318条2項)。紛失は税務調査での否認リスクを高める
  • 毎期の決議が必要:事業年度ごとに報酬額を確認・決議し直すのが原則。「前期と同じ金額で継続」という口頭合意だけでは手続きが不十分なケースがある

注意:みなし決議の要件

  • 提案をした取締役以外の取締役全員の同意書面が必要(会社法319条1項)
  • 取締役会を設置している会社では、取締役会でも報酬の具体的配分を決議することが多い
  • 同意書面は株主総会議事録に代わる書類として10年保管する

同族会社・親族役員の役員報酬と利益相反リスク

中小企業では、配偶者・子・兄弟など親族を役員に就任させ、役員報酬を支給するケースが多くあります。この場合、以下の点に注意が必要です。

善管注意義務・忠実義務との関係(会社法330条・355条):

  • 実態として職務に従事していない親族役員への高額報酬は、会社に対する損害として他の株主から損害賠償請求や役員解任訴訟のリスクになり得る
  • 株主が複数いる場合(少数株主がいる場合)、親族役員への報酬の相当性は特に問われやすい
  • 会社法423条(任務懈怠責任)に基づき、取締役個人への損害賠償請求も視野に入れる必要がある

利益相反取引との関係:

  • 代表取締役が実質的に親族役員の報酬を自己決定するケースは、利益相反取引に準じるリスクがある
  • 取締役会設置会社では、取締役会の承認・議事録の整備が重要

名ばかり役員への役員報酬と未払残業代リスク

実態として従業員と変わらない業務を行っているにもかかわらず、「取締役」という肩書きで役員報酬を支払っていると、退職後に未払残業代を請求されるリスクがあります。

大阪の中小企業から多く寄せられる相談では、「コンテンツ制作会社で取締役として登記されていた元社員から、管理監督者性が否定されて400万円台の未払残業代を請求された」というケースがあります(役員報酬と従業員給与の区分が曖昧だった事例)。

名ばかり役員リスクを防ぐチェックポイント:

確認項目 役員として認められやすい 名ばかりリスクが高い
経営上の意思決定への関与 取締役会・重要会議での決定に参画 会議に出席せず、指示に従うだけ
勤怠管理 タイムカードなし・自由裁量で業務 タイムカードで管理され、出退勤の指示を受ける
報酬の性質 役員報酬規程に基づく定額報酬 残業代・手当など給与体系のまま

役員と従業員の区分が曖昧な場合は、登記・雇用契約書・報酬体系を整合させる必要があります。弁護士法人ブライトでは、役員報酬の設計から労働者性リスクの回避まで、顧問先130社以上の実務経験をもとにサポートします。

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    会社法361条1項は、取締役の報酬・賞与その他職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(「報酬等」)について、定款に定めがない場合は株主総会の決議によって定めることを規定しています。

    この規定の趣旨は、お手盛りの防止です。取締役が自ら自分の報酬を決定できるとすれば、会社の利益を犠牲にして不当に高額な報酬を設定するおそれがあります。そこで会社法は、株主が報酬額に関与する機会を保障することで、このリスクを抑制しています。

    条項 内容
    361条1項1号 確定額の報酬等(いわゆる定期同額給与)→ 総額または個別額を定める
    361条1項2号 不確定額の報酬等(業績連動報酬)→ 具体的な算定方法を定める
    361条1項3号 金銭でない報酬等(非金銭報酬)→ 具体的な内容を定める
    361条1項4号 当該株式会社の株式(募集株式)→ 当該株式の数の上限等を定める(2021年改正追加)
    361条1項5号 当該株式会社の新株予約権 → 当該新株予約権の数の上限等を定める(2021年改正追加)
    361条3項・4項 監査等委員会設置会社の特則(個別開示・委任の透明化)
    361条7項 事業報告による開示義務(報酬の総額・最高額受領者の個別額等)

    「定款で定める」こともできますが、実際には定款変更のたびに株主総会特別決議が必要なため、実務では「株主総会決議で定める」方式が一般的です。

    役員報酬の種類と決議事項

    ①確定額報酬(定期同額給与)

    最も一般的な役員報酬の形態です。毎月一定額を支給する「月額〇〇万円」型の報酬で、株主総会では「取締役全員の報酬総額の上限」を決議するのが実務上の標準です。

    個々の取締役への配分は、取締役会の決議または代表取締役への委任によって決定します(後述)。多くの会社では「取締役の報酬総額は年額〇〇万円以内とする」という形で決議しています。

    ②業績連動報酬(不確定額報酬)

    会社の業績・株価等に連動して金額が変動する報酬です。株主総会では具体的な算定方法を決議する必要があります(361条1項2号)。単に「業績に応じて決定する」では不十分で、売上高・利益・EBITDAなどの指標と算定式を具体化しなければなりません。

    また、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、業績連動報酬の算定方法の相当性について取締役(委員会等設置会社では執行役)が株主総会で説明義務を負います(361条4項・409条)。

    ③非金銭報酬(株式・新株予約権)

    2021年改正で整備された類型です。株式報酬(いわゆる株式交付信託・リストリクテッド・ストック)と新株予約権(ストックオプション)が対象です。

    株式の場合は「付与する株式数の上限・払込金額の有無(無償か有償か)」(361条1項4号)、新株予約権の場合は「付与数の上限と主要条件」(同5号)を株主総会で決議します。なお、取締役(社外取締役を除く)に対する無償交付型株式報酬は、199条の募集株式発行規制の適用が除外される特則が設けられています(会社法202条の2)。

    株主総会・取締役会の手続きを顧問弁護士がサポートします

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    株主総会での決議手続き

    決議の種類|原則として普通決議でよい

    役員報酬の決議は原則として普通決議で足ります(会社法309条1項・361条)。つまり、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で可決します。

    なお、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、取締役が業績連動報酬や非金銭報酬(株式・新株予約権)の内容を株主総会で決議する際、その内容が相当である理由を株主総会で説明しなければなりません(会社法361条2項)。これは決議の種類を変えるものではなく、取締役の説明義務を加重する規定です。

    報酬総額上限の決議と取締役会への委任

    実務では、株主総会で「取締役の報酬総額の上限(例:年額3,000万円以内)」を決議し、各取締役への個別配分は取締役会または代表取締役に委任する方式が広く用いられています。

    ただし、委任を有効に行うには2段階の決議が必要です。①株主総会で報酬総額の上限を決議し、②その同じ株主総会または別の機会に「各取締役への配分を代表取締役に一任する旨の決議」を行う必要があります(最判昭和60年3月26日)。総額上限を決議しただけでは自動的に個別配分の委任まで認められるわけではありません。

    委任できるのは「上限内での配分の決定」に限られ、上限そのものの変更には再度の株主総会決議が必要です。

    また、代表取締役が各取締役の個別報酬を決定する場合、その決定内容を取締役会に報告する義務があります(会社法365条2項類推)。実務上は取締役会議事録に「代表取締役から各取締役の月額報酬を報告し、取締役会はこれを承認した」と記載するのが一般的です。

    取締役会の運営・議事録作成については、取締役会の開催・運営・書面決議を弁護士が解説も参照してください。

    株主総会議事録の記載例

    役員報酬決議の株主総会議事録には、以下の事項を記載します。

    • 決議の件名(「取締役報酬額改定の件」等)
    • 現在の報酬総額と改定後の上限額
    • 取締役会または代表取締役への配分委任の旨
    • 賛否の状況(賛成多数で可決等)

    株主総会議事録の書き方・記載例については、株主総会議事録の書き方と記載例|法的効力と保管義務も参照してください。

    監査等委員会設置会社の特則

    監査等委員会設置会社では、会社法361条3項・4項により、役員報酬の決定に関してより高い透明性が求められます。

    361条3項:監査等委員会設置会社においては、監査等委員の報酬等は、他の取締役の報酬等とは区別して、定款または株主総会決議で定めなければなりません。これは、監査等委員が業務執行取締役から独立した立場で監査を行うことを制度的に担保するためです。

    361条4項:監査等委員会設置会社において、取締役が株主総会に提出する役員報酬議案については、監査等委員会の意見陳述権が保障されています。取締役会が報酬案を決定する際に監査等委員会の同意を要するとする実務も広がっています。

    なお、指名委員会等設置会社では、役員報酬の決定権限は報酬委員会に移り(会社法409条)、株主総会の役割は限定されます。

    この問題、顧問弁護士に相談できます

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    役員報酬の変更手続き|増額・減額・廃止

    増額の場合

    既存の報酬総額の上限を超えて増額する場合は、新たな株主総会決議が必要です。上限の範囲内での増額であれば、取締役会または代表取締役の決定で対応できます(委任範囲内の場合)。

    減額の場合

    問題が生じやすいのが減額です。一度株主総会で決議した報酬額は、取締役との間の合意が成立していると解される場合があり(最判昭和56年1月24日)、一方的な減額は取締役に対する損害賠償請求の根拠となり得ます。

    ただし、以下の場合には会社側から減額・廃止が認められると解されています。

    • 取締役自身の同意がある場合(書面で残すことを推奨)
    • 経営状況の著しい悪化等やむを得ない事情がある場合(株主総会の新決議で対応)
    • 委任されていた額の範囲内で代表取締役が調整する場合(委任の趣旨に沿う範囲)

    特に会社の経営難を理由に報酬を大幅に削減する場合、取締役全員の書面による同意を取得してから株主総会で決議するというフローが紛争予防の観点から有効です。

    既往の報酬請求権と時効

    支給されなかった過去の役員報酬の請求権の消滅時効は、2020年4月施行の改正民法により、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で完成します(民法166条1項)。退任した取締役が後になって未払い報酬を請求してくるケースでは、時効の完成時期が争点となることがあります。

    退任慰労金との関係

    退任する取締役に支給する退任慰労金も「報酬等」に含まれます(会社法361条1項)。したがって、株主総会の決議なしに支給することはできません。

    実務上は、株主総会で「退任慰労金は社内規程の範囲内で取締役会に一任する」と決議し、取締役会が内規(退職慰労金規程)に基づいて個別の支給額を決定する方式が広く採用されています。この委任決議も、内規の内容が株主に実質的に知られている(またはいつでも閲覧できる状態にある)場合には適法と解されています(最判昭和39年12月11日)。

    注意点:内規(退職慰労金規程)が存在しない場合に「一任」決議のみを行うことは違法の疑いがあります。必ず内規を整備した上で一任決議を行ってください。

    なお、取締役解任時の退任慰労金の取り扱いや損害賠償請求については、代表取締役の解任|解職と解任の手続きを弁護士解説も参照してください。

    税務上の損金算入要件

    役員報酬の法人税上の取り扱いは、会社法の手続きとは別に法人税法34条が規律しています。適正な手続きを踏まない役員報酬は損金算入できず、法人税の課税所得が増加するリスクがあります。

    類型 根拠 要件
    定期同額給与 法人税法34条1項1号 支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、各支給時期に支給する額が同額であること(事業年度開始から3カ月以内の改定も可)
    事前確定届出給与 法人税法34条1項2号 所定の届出期限(株主総会決議後1カ月以内等)までに税務署へ届出書を提出し、届出通りに支給すること
    業績連動給与 法人税法34条1項3号 同族会社に該当しない法人限定。客観的な指標に基づき算定、有価証券報告書への記載等の要件を満たすこと
    退職給与 法人税法34条1項括弧書き 一般的に損金算入可(不相当高額部分を除く)

    不相当に高額な役員給与の損金不算入

    上記の類型に該当する役員報酬であっても、不相当に高額な部分については損金算入が認められません(法人税法34条2項)。「不相当に高額」かどうかは、①その役員の職務内容、②法人の収益・財務状況、③従業員の給与水準、④同業種・同規模法人の役員報酬水準(いわゆる類似法人比較)などを総合的に考慮して判断されます。

    特に中小同族企業において、オーナー経営者が利益調整目的で役員報酬を大幅に変動させる場合、税務調査で損金不算入と指摘されるリスクがあります。

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    弁護士に相談すべきケース

    以下のような状況では、早めに企業法務弁護士に相談することをお勧めします。

    • 役員報酬の決議をしたことがない・株主総会議事録がない:遡及的に手続きを補正する方法を検討する必要があります
    • 業績連動報酬を導入したい:算定方法・取締役会での決議・税務上の届出など複合的な手続きが必要です
    • ストックオプション(新株予約権)を役員報酬として付与したい:税制適格要件・登記・新株予約権原簿の整備が必要です
    • 取締役の報酬を一方的に減額・廃止したい:対象取締役からの法的請求リスクを事前評価する必要があります
    • 退任慰労金の支給を巡ってトラブルが発生した:支給義務の有無・金額の相当性について争いになるケースがあります
    • 役員報酬を巡る内紛・少数株主からの議決権行使:利益相反取引承認・特別利害関係人の処理と複合するケースがあります

    利益相反取引・競業取引との関係については、利益相反取引の承認|議事録の書き方と特別利害関係人の判定もご覧ください。

    よくある質問(FAQ)

    役員報酬の決議をしないまま支給を続けていた場合はどうなりますか?

    株主総会決議なく支給された役員報酬は、厳密には法律上の根拠を欠き、会社の損失(任務懈怠損害)となり得ます。ただし全株主の同意がある場合や、定款に支給に関する定めがある場合は有効と解されることもあります。過去の無決議支給を補正するためには、遅くとも次の定時株主総会で適切な決議を行い、今後の支給に法的根拠を持たせることが重要です。なお税務調査で問題が発覚した場合、損金算入が否認される可能性があります。弁護士にご相談ください。

    代表取締役1人の会社でも株主総会決議は必要ですか?

    はい、必要です。代表取締役と株主が同一人物(いわゆる一人会社)であっても、会社法361条の適用があり、株主総会決議を省略することは原則できません。ただし、全株主の書面による同意があれば株主総会決議があったとみなす「書面決議」(会社法319条)を活用することができます。一人会社では代表取締役が株主として書面に署名するだけで決議が成立するため、これを活用して議事録を作成する実務が広く用いられています。

    役員報酬の上限を超えて報酬を受け取った取締役はどうなりますか?

    上限を超えた超過部分は法律上の原因のない受領として不当利得(民法703条・704条)となり、会社は返還を求めることができます。また当該取締役は会社に対して任務懈怠による損害賠償責任(会社法423条1項)を負う可能性があります。さらに株主代表訴訟の対象ともなり得ます。上限額の変更が必要な場合は速やかに株主総会を開催して適正な金額を再決議することが重要です。

    監査役の報酬は取締役と別に決議が必要ですか?

    はい、別に決議が必要です。監査役の報酬は会社法387条が規定しており、定款または株主総会決議で定めます。取締役の報酬とは法的根拠・決議が完全に分離しています。これは、監査役が取締役(業務執行者)から独立した立場で監査を行うことを確保するための規定です。監査役が複数いる場合は「監査役全員の総額」を決議し、各監査役への配分は監査役の協議で定めるのが実務上の標準です(387条2項)。

    役員報酬ゼロでも問題ありませんか?

    法律上は問題ありません。役員報酬は会社が取締役に支払う義務のある報酬ではなく、株主総会で定めた範囲内で支払う任意の報酬です。したがって「報酬ゼロ」を株主総会で決議することも、委任の範囲内で代表取締役が支払いをしないことを決定することも適法です。ただし、実態として無報酬のオーナー経営者が配当・貸付金返済等の形で利益を受けている場合、税務上の問題や会社法上の利益相反として問題視されることがあります。顧問弁護士・税理士にご確認ください。

    役員報酬のトラブルを未然に防ぎます

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    ⚖️ 会社法・取締役の義務と責任に関する判例・法的根拠

    • 会社法423条1項(取締役の任務懈怠責任):取締役が善管注意義務・忠実義務に違反して会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う
    • 会社法339条1項・2項(役員解任と損害賠償):取締役はいつでも株主総会決議で解任できる。正当理由なき解任は損害賠償請求の対象
    • 会社法854条(役員解任の訴え):不正行為・法令定款違反がある取締役を、少数株主でも裁判所に解任請求できる(6ヶ月保有要件あり)

    根拠条文:会社法423条・339条・854条・330条(善管注意義務)

    監修者

    本記事は、以下の弁護士が監修しています。

    和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト 代表弁護士
    大阪弁護士会所属
    企業法務・顧問弁護士業務を中心に、会社法・労働法・不動産など幅広い分野を取り扱う。顧問先130社以上の実績を持ち、「みんなの法務部」をコンセプトとした予防法務を推進している。

    役員報酬の決定手続のような会社運営のルール整備は、継続的に相談できる弁護士がいると判断がぶれません。大阪の企業様は「大阪の顧問弁護士の選び方・費用相場」もあわせてご覧ください。

    本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
    なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。