「あの社員を別の部署に移せば、現場は落ち着く」——問題社員への対応として、配置転換(配転)は最も手を出しやすい打ち手です。解雇のように重い決断ではなく、懲戒処分のように手続きも重くない。だから社長や人事担当者は、まず異動を考えます。 ところが、この「軽い打ち手」が、後になって最も重い争いを呼ぶことがあります。配転命令が無効だと判断されれば、それを拒否した社員への懲戒処分も解雇も土台から崩れます。さらに「実質的には退職に追い込むための異動だった」と評価されれば、いわゆる追い出し部屋として損害賠償の対象にもなり得ます。 この記事では、大阪で中小企業の労務対応にあたっている使用者側の弁護士の視点から、配転命令が違法・無効になる線引き、追い出し部屋と評価される具体的な兆候、社員に拒否されたときの手順、そして命令を出す前にそろえておくべき記録までを整理します。読み終えたときに、「今回の異動は出していいのか、出すなら何を先に準備するのか」が自分で判断できる状態になることを目指しています。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 配置転換は「会社の自由」ではない——最初に確認する3つの書類 配転命令の相談を受けたとき、弁護士がまず尋ねるのは「その社員に異動してほしい理由」ではありません。就業規則・雇用契約書・給与規程の3点です。実務では、この3点を読む前に可否を答えることはできません。ここに何が書いてあるかで、会社の裁量の広さがまったく変わるからです。 ① 就業規則に配転条項があるか 多くの就業規則には「業務上の必要がある場合、従業員に配置転換・転勤を命じることがある」という趣旨の条項が置かれています。この条項があることは、配転命令権の出発点になります。逆にこの条項がなく、雇用契約書にも何の定めもない場合、会社は「命じる」のではなく「話し合って合意する」ところから始めることになります。 実務では、ここでつまずく中小企業が少なくありません。就業規則を10年以上改訂しておらず、現在の組織図に存在しない部署名が残っている、そもそも従業員に周知されていない——こうした状態で配転条項だけを根拠にすると、争われたときに脆くなります。 ② 雇用契約書に職種・勤務地の限定がないか これが近年、最も見落とされやすい論点です。雇用契約書に「職種:経理」「勤務地:本社」と書かれている場合、それは単なる現状の記載ではなく、職種限定・勤務地限定の合意と解釈される可能性があります。限定の合意があるとき、会社は本人の同意なしにその枠を越える異動を命じることができません。 特に、専門職・有資格者・中途採用の幹部人材を「その職務を担ってもらうこと」を前提に採用したケース、いわゆるジョブ型に近い採用では、この論点が正面から出てきます。当事務所が扱った事案でも、幹部として採用した社員の職務を大きく変える異動と、それに伴う給与の引き下げを検討する場面で、「職務の範囲が限定されている以上、会社に広い裁量が及ぶと考えてよいのか」という点が最初の関門になりました。ここをクリアできないと、異動そのものだけでなく、異動に伴う給与の減少まで正当化できなくなります。 ③ 給与規程で、異動により何が変わるか 配転は肩書きだけの問題ではありません。役職手当・現場手当・住宅手当・通勤手当など、異動によって自動的に増減する項目があります。「異動は適法だが、手当のカットが行き過ぎていた」という争い方をされるため、給与規程の確認は配転の可否と一体で行う必要があります。この点は後の見出しで詳しく扱います。 配転命令が違法・無効になる4つの判断軸 配転命令が有効かどうかは、就業規則に条項があるかどうかだけでは決まりません。命令権があることを前提に、その行使が権利の濫用にあたらないかが問われます。労働契約法3条5項は、労働者と使用者は労働契約に基づく権利の行使にあたってそれを濫用してはならないと定めており、配転命令もこの枠組みで審査されます。 実務では、配転命令を争う側は次の4点を必ず突いてきます。当事務所が命令を争う立場で関与した事案でも、書面の構成はこの4点に沿って組み立てられました。会社側は、この4点に対する答えを先に用意しておく、というのが実践的な準備の形です。 軸1:業務上の必要性・合理性があるか 「その異動が、会社の事業運営上どういう意味を持つのか」です。ここでいう必要性は、余人をもって代えがたいという高いレベルまでは求められないと考えられていますが、少なくとも組織上・業務上の説明が成り立つことは要ります。 危険なのは、必要性の中身が「あの社員がいると現場が回らないから」だけになっているケースです。それは事業上の必要性ではなく、その社員を排除する必要性です。同じ状況でも、「新設の部署に人員が必要で、本人の経験が活かせる」「トラブルの当事者同士を分離して就業環境を守る必要がある」というように、組織側の目的として説明できる形に整理できているかどうかで評価は変わります。 軸2:不当な動機・目的がないか 問題社員の配転で、会社が最も足をすくわれるのがここです。異動の真の目的が、退職に追い込むこと・報復・組合活動や内部通報への嫌がらせであると評価されれば、業務上の必要性がいくらか認められても命令は無効に傾きます。 実務で怖いのは、この「動機」が社内のやり取りに残ってしまうことです。労務相談の現場では、「本人が嫌がりそうな部署に出せばよいのでは」という発想が出てくること自体は珍しくありません。しかし、その言葉がメール・チャット・面談メモに残っていれば、後に不当な動機・目的を裏づける材料になります。会社が持つべきなのは「辞めさせたい」という結論ではなく、「なぜその配置なのか」という組織上の説明です。 軸3:本人が受ける不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えていないか 賃金の大幅な減少、遠隔地への転勤による家族の介護・育児・通院の継続への支障、通勤時間の極端な増加などが典型です。同じ転勤でも、単身の若手社員と、要介護の家族を抱える社員では評価が変わります。 ここで会社側にできる実務的な工夫は、不利益そのものを減らすことです。手当の激変緩和措置を設ける、赴任時期を家庭の事情に合わせる、一定期間は従前の賃金を保障する——こうした緩和策を提示した記録があるかどうかは、後の判断に効いてきます。 軸4:雇用契約の範囲内か(職種・勤務地の限定) 前の見出しで触れた論点です。職種限定・勤務地限定の合意があるとき、その枠を越える異動は「命令」ではなく「契約内容の変更」になります。したがって本人の同意が必要になり、同意なく強行すれば命令自体が効力を持ちません。専門職や有資格者の職務を変える場面では、この軸を先に確認してください。 判断軸 争われ方(社員側の主張) 会社が先に用意しておく材料 業務上の必要性・合理性 その部署に欠員はない/本人でなければならない理由がない 組織図・人員計画・欠員や増員の資料、異動の目的を書いた社内決裁 不当な動機・目的 退職に追い込むための異動だ/申告への報復だ 指導・注意の記録、問題行動の事実経過、異動検討の議事録(結論ではなく理由が残っているもの) 不利益の程度 賃金が大幅に下がる/介護・育児が続けられない 賃金の変動額の試算、緩和措置の提案書、本人からの事情聴取記録 雇用契約の範囲 職種を限定して採用された/勤務地は限定されている 雇用契約書・労働条件通知書・採用時の募集要項・過去の異動歴 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 「追い出し部屋」と評価されるのはどんなときか 追い出し部屋という言葉に法律上の定義はありません。実務で問題になるのは、形式的には配置転換の体裁をとりながら、実質は退職を強いるための仕組みになっている状態です。裁判や労働審判では、次のような事実の積み重ねで評価されます。 兆候1:仕事を与えない、または明らかに軽微な作業しか与えない 異動先で担当業務が割り当てられない、資料のシュレッダーがけや倉庫整理だけが続く、といった状態です。「異動させたが、やらせる仕事がない」という運用は、会社の側から見れば人員配置の失敗ですが、外から見れば退職を促す圧力そのものに映ります。 兆候2:組織から隔離されている フロアを分けて他の社員と接触させない、会議体から外す、メーリングリストや共有フォルダのアクセス権を落とす。就業環境保護のための分離と、隔離による排除は、外形が似ています。分けるのであれば、何を守るための分離なのかを記録に残すことが必要です。 兆候3:退職勧奨とセットで運用されている 異動を告げる面談で「この部署が嫌なら転職を考えてもいい」と伝える、異動後に繰り返し退職勧奨の面談を設定する。これは動機・目的の推認に直結します。退職勧奨自体は違法ではありませんが、配転と同時並行で行うと、配転の目的が退職勧奨だったと読まれます。退職勧奨の進め方については、退職勧奨の進め方と違法にならないための判断基準で詳しく解説しています。 兆候4:目的が「退職」であることを社内で共有してしまっている 実務での経験から申し上げると、ここが分かれ目です。会社の本音が「辞めてほしい」であること自体は、経営判断として自然に起こり得ます。問題は、その本音を配転という手段で遠回しに実現しようとすることです。 当事務所が顧問先からご相談を受けた事案でも、「異動命令は法的に出せるが、人事権の濫用と争われるリスクはある」とお伝えしたうえで、社長にお尋ねしたことがあります。「本当の目的は何ですか」と。目的が退職なのであれば、配転で追い込むよりも、相応の金銭を提示して正面から合意退職を設計するほうが、会社にとって安全で、結果的に早い——実務ではこの助言に行き着く場面がしばしばあります。遠回りに見える正面突破のほうが、紛争コストが小さいのです。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 問題社員に配転を使うとき、実務で失敗する5つのパターン ここまでの判断軸を、現場でよく起きる失敗の形に置き換えます。当事務所が扱ってきた使用者側の労務案件で、繰り返し見てきたパターンです。 失敗パターン 何が起きるか 是正の方向 ① 指導の記録がないまま異動だけ先行させる 「問題社員だった」という前提自体が立証できず、必要性の説明が崩れる 注意・指導・改善機会の付与を書面化してから配転を検討する ② 就業規則・雇用契約書を確認せずに命じる 職種限定の合意が判明し、命令が効力を持たない 3点書類の確認を配転検討の第1手順に固定する ③ 異動と同時に手当を大きく落とす 配転は有効でも賃金部分だけが無効とされ、差額請求を受ける 減額幅・激変緩和・本人同意の3点を設計してから通知する ④ 拒否されたので即座に懲戒解雇へ進む 命令が無効なら懲戒事由も存在せず、解雇も無効になる 命令の有効性を固めてから、段階的な処分に進む ⑤ 通知が口頭のみで、理由の説明が残らない 「説明を受けていない」「嫌がらせだった」という主張に反証できない 異動理由・時期・処遇を書面化し、面談は録音または議事録で残す ①は特に多い失敗です。問題社員対応の相談では、まず問題行動の事実と、それに対する会社の対応の履歴を時系列で整理するところから始めます。ここが空白のまま異動だけが記録に残ると、「特に問題もない社員が突然遠くの部署に飛ばされた」という物語で読まれてしまいます。懲戒処分を並行して検討する場合の順序は、懲戒処分の進め方(譴責・減給・出勤停止・懲戒解雇の5段階)を参照してください。 配転に伴って給与・手当を下げられるか 配転と賃金は別の論点です。異動が有効でも、賃金の引き下げが当然に有効になるわけではありません。 職位・職務に連動する手当と、基本給の違い 役職手当・現場手当のように、その職位や職務に就いていることを支給要件とする手当は、異動によって支給要件を満たさなくなれば減額の説明が立ちやすい部類です。一方、基本給の引き下げは労働条件の不利益変更にあたり、原則として本人の同意が要ります。就業規則に降給の定めがある場合でも、合理性と相当性が問われます。 「額が大きいほど濫用リスクが上がる」という実務感覚 実務で判断が難しいのは、手当が賃金全体に占める割合が大きいケースです。当事務所が関与した事案では、手当が月額賃金の3分の2近くを占めており、配転に伴ってその部分を一律にカットすると、事実上の大幅減給になる構造でした。このとき担当弁護士が示した方向は、一方的な通告ではなく、職務内容と報酬について本人と再合意するプロセスを踏むことでした。 具体的には、会社が求める職務水準と、それに対応する報酬をセットで提示し、達成できなかった場合にどうするか(一定期間の猶予、その後の見直し)まで含めて話し合いの形にする。減額を一方的な処分として出すのではなく、合意の再構築として設計するという発想です。 もう一つ、実務で共有されている感覚があります。賃金の大部分を占める手当をカットすれば、社員が退職を選ぶのはむしろ自然だということです。会社が「減給に納得して残る」ことを期待していても、実際には退職の引き金になり、その退職が「追い込まれた退職だった」と主張される——このつながりを想定して設計する必要があります。なお、懲戒処分としての減給には労働基準法91条の上限(1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1)があり、配転に伴う賃金変更とは別の規律です。混同しないでください。 降格を伴う異動を検討している場合は、問題社員を降格させるには?社長が知っておくべき手順もあわせてご覧ください。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 社員が配転を拒否したときの対応手順 配転命令を出した後、「行きません」と言われる場面は珍しくありません。ここで感情的に処分へ進むと、会社側の負けパターンに入ります。 手順1:拒否の理由を聴き取り、記録する まず、なぜ拒否するのかを聴きます。家族の介護、通院、住宅ローン、子の就学——事情によっては、会社が緩和措置を用意することで解決する場合があります。そして聴き取った内容は必ず記録します。この記録は、後に「不利益に配慮しなかった」と主張されたときの反証になります。 手順2:命令の有効性を、社外の目で点検する 拒否された時点で、会社は自社の命令が4つの判断軸に耐えるかを点検すべきです。ここを飛ばして処分に進むと、命令が無効だった場合に処分も連鎖して無効になります。争いの起点は処分ではなく命令です。 手順3:業務命令違反として段階的に対応する 命令が有効であることを確認できたなら、拒否は業務命令違反として扱えます。ただし、いきなり解雇に飛ぶのではなく、書面での再度の命令、弁明の機会の付与、譴責などの軽い処分から段階を踏むのが基本です。業務命令に従わない社員への対応全般は、業務命令に従わない社員への対応|拒否が許されるケースと段階的対処法で解説しています。 手順4:労働組合・労働審判に発展した場合 配転や転勤の拒否は、社外の労働組合(合同労組・ユニオン)への加入という形で表面化することがあります。当事務所が対応した事案でも、転勤命令に対して組合側が「業務上の必要性が乏しい一方、本人の経済的・家庭的な不利益が大きく、人事権の濫用にあたる」と主張して団体交渉を申し入れてきました。 このとき会社が問われるのは、団体交渉の場で命令の理由を一貫して説明できるかです。社内で共有されていた理由と、団交で述べる理由がずれていれば、その時点で不当な動機・目的を疑われます。団体交渉を申し入れられた場合の初動は、労働組合(ユニオン)から団体交渉を申し入れられたらを参照してください。 手順5:懲戒・退職勧奨との使い分けを整理する 問題社員への対応を検討する場面で、会社が取り得る選択肢は通常、組織変更に伴う配置転換/退職勧奨/懲戒処分の3つが並びます。実務では、弁明の機会を与えて本人の言い分を確認したうえで、どれを選ぶかを決めます。順序が逆になり、先に結論を決めてから弁明の機会を形式的に置くと、手続きの適正性が崩れます。 ハラスメントの加害者側への対応として配置転換を使う場合の判断は、社内パワハラ加害者への会社対応|被害者保護・懲戒・配置転換・解雇の判断基準で扱っています。能力不足を理由とする場合は能力不足・成果が出ない社員への対応(PIPの進め方)もあわせてご確認ください。 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 配転命令を出す前にそろえる書類と記録 ここまでの内容を、実際に着手する順序に並べ替えます。大阪の中小企業からご相談を受ける際、当事務所が最初にお願いしている確認事項でもあります。 就業規則の配転条項——条項の有無、周知の有無、最終改訂日 雇用契約書・労働条件通知書——職種・勤務地の限定の有無、採用時の募集要項 給与規程——異動により増減する手当と、その支給要件 問題行動の事実経過——いつ、何が起き、誰が確認したか(時系列表) 指導・注意の記録——口頭指導のメモ、注意書、改善計画とその結果 異動の目的を記した社内決裁——組織上の理由が書かれていること(「退職を促すため」といった記載は残さない) 賃金変動の試算——現在の支給額と異動後の見込額、差額、緩和措置案 本人からの事情聴取の予定——家庭事情・健康状態を聴く場を先に設けているか この8点がそろっていれば、配転命令の可否について弁護士が判断できる状態になります。逆に、この8点のうち複数が空白のまま命令を出している状態は、争われたときに反証材料を持たないまま戦うことを意味します。 通知書に書くこと・書かないこと 配転命令の通知は書面で行い、異動先の部署・職務内容・発令日・勤務地・処遇(賃金の変動があればその内容)を明記します。書かないほうがよいのは、感情的な評価や、本人の人格に関する記述です。「勤務態度が悪いため」と書くのではなく、必要性は組織上の理由として記載し、問題行動については別に指導記録として管理するほうが、後の紛争で整理しやすくなります。 弁護士に相談すべきタイミング(大阪の中小企業の場合) 配転に関する相談で最も多いのは、命令を出した後、拒否されてからのご相談です。しかし、この段階では会社が選べる手は大きく減っています。命令の内容も、通知の文言も、面談での発言も、すでに記録として固定されているからです。 実務の感覚では、相談の適期は次の3つです。 「あの社員を異動させたい」と考え始めた段階——書類の確認と目的の整理から入れるため、選択肢が最も多い 異動の候補先が複数あり、どこにするか迷っている段階——配置先の選び方が動機・目的の評価に直結するため 賃金の変動を伴う異動を検討している段階——減額幅と同意取得の設計を先に固められるため 弁護士法人ブライトは、大阪を拠点に法務部がない会社の「外部法務部」として、中小企業の労務対応に日常的に関わっています。顧問先130社以上を実名で公開し、企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、就業規則の点検から通知書の文案、面談への同席、団体交渉・労働審判への対応までを一貫して担当します。 問題社員対応については、会社側・使用者側に特化した問題社員対応のページに、タイプ別の対応と解決事例をまとめています。配置転換単体のご相談であっても、顧問契約の有無にかかわらずご相談自体はお受けしています。代理人として交渉や手続きを進める段階では、顧問プランまたは法務ドック(単発の法務診断)とあわせてご案内する形をとっています。継続的な体制については顧問弁護士サービスをご確認ください。 よくある質問 Q. 就業規則に配転条項があれば、どんな異動でも命じられますか? A. いいえ。配転条項は命令権の出発点にすぎません。命令権があることを前提に、その行使が権利濫用にあたらないか(業務上の必要性・合理性、不当な動機や目的の有無、本人の不利益の程度、雇用契約の範囲内か)が別に審査されます。条項の存在だけを根拠にした異動は、争われたときに弱くなります。 Q. 本人が「行きたくない」と言っています。すぐに懲戒解雇できますか? A. 順序が逆になっています。拒否への処分を検討する前に、その配転命令自体が有効かを点検してください。命令が無効であれば、拒否は業務命令違反になりません。命令が有効な場合でも、書面での再度の命令、弁明の機会の付与、軽い処分からの段階を踏むのが実務の基本です。 Q. 異動と同時に役職手当をなくすのは問題ありませんか? A. 職位に連動する手当であれば、支給要件を満たさなくなったことの説明は立ちやすい部類です。ただし、その手当が賃金全体に占める割合が大きいほど、実質的な大幅減給として濫用を主張されやすくなります。減額幅・激変緩和措置・本人の同意取得を設計してから通知することをおすすめします。基本給自体の引き下げは、原則として本人の同意が必要です。 Q. 「追い出し部屋」と言われないために、異動先で何に気をつければよいですか? A. 異動先で担当業務を実際に割り当てること、評価制度から外さないこと、他の社員との接触を不必要に遮断しないこと、退職勧奨を並行して行わないことです。就業環境保護のために席や動線を分ける必要がある場合は、何を守るための措置かを記録に残してください。 Q. 大阪の会社ですが、他府県への転勤を命じることはできますか? A. 勤務地限定の合意がなく、就業規則に転勤条項があることが前提です。そのうえで、業務上の必要性と、本人が受ける不利益(家族の介護・育児・通院の継続など)を比較することになります。大阪から他府県への転勤は、通勤や転居の負担が大きくなるぶん不利益が重く評価されやすいため、赴任時期の調整や手当による緩和措置を先に検討しておくと、判断が安定します。 Q. 相談は顧問契約を結んでいなくても可能ですか? A. ご相談自体は、顧問契約の有無にかかわらずお受けしています。そのうえで、代理人として交渉や手続きを進める段階では、顧問プランまたは法務ドック(単発の法務診断)とあわせてご案内しています。労務トラブルは一つの論点で終わらず、就業規則・記録・他の社員への波及まで連続して見る必要があるためです。 この記事の監修者 和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士 弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒 専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生 「みんなの法務部」というブライトの考え方 中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、130社以上の顧問先と向き合っています。 ▶ みんなの法務部とは(詳しく見る) 企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。 法務チェックリスト 無料ダウンロード 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 0120-929-739(みんなの法務部)LINE相談(無料) 会社側・使用者側専門 問題社員対応に特化した弁護士チームのご案内 タイプ別の対応方法・解決事例・費用の考え方を、1つのページにまとめています。「うちのケースはどれに当たるのか」からご確認いただけます。 → 問題社員対応の特化ページを見る→ タイプ別の対応一覧 → 解決事例