悪質クレームにどこまで対応すべきか|法的に断れる要求の見分け方【弁護士解説】

悪質クレームにどこまで対応すべきか|法的に断れる要求の見分け方【弁護士解説】

悪質クレームにどこまで対応すべきか|法的に断れる要求の見分け方

「どこまで対応すればいいのかわからない」——悪質クレームへの対応で、最も多く聞く言葉です。

過剰な要求に際限なく対応し続けると、従業員が疲弊し、会社のリソースが消耗します。一方で、正当なクレームを無視すれば信頼を失います。

明確な基準を持って対応することが、会社を守ることになります。


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和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

正当なクレームと悪質クレームの違い

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まず線引きを理解してください。

正当なクレーム:商品・サービスに実際の問題があり、改善・補償・謝罪を求めるもの。要求の内容が、問題の内容に対して相応である場合。

悪質クレーム(カスハラ):要求の内容自体が不相当、または要求の方法が社会通念上許されない場合。

具体的に、法的に断れる要求のパターンはこれです。

不当な金品要求

商品の不具合とは関係のない高額の慰謝料・見舞金・商品代金の全額返金などを強要する。実際の損害を超えた要求は応じる義務はありません。

長時間・反復の対応強要

何時間も電話し続けること、毎日何度も電話をかけてくること。これは業務妨害に該当する可能性があります。

脅し・恐喝

「SNSに書く」「監督官庁に訴える」「知り合いのマスコミに言う」と脅して要求を通そうとする。これは脅迫罪・恐喝罪の可能性があります。

関係のない謝罪の要求

担当者の個人的な謝罪を強要する・土下座を要求する。

架空の被害の主張

実際には起きていない被害を主張して金品を要求する。


断り方の実務

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悪質クレームを「断る」といっても、感情的に対応するのは逆効果です。毅然と、しかし丁寧に。

基本的な断り方の型

「ご不満はよく理解しています。しかし、○○については対応いたしかねます。これ以上の対応は難しい状況ですので、本件はここで終わりとさせていただきます。」

このように、感情的にならず、明確に限界を伝える。

電話の場合:「この件については以上です。これ以上お答えできることはありません。失礼します」と言って電話を切る権限を担当者に与えてください。「電話を切るなんて失礼」という考えを会社として改める必要があります。

来店の場合:「本日の対応は終わりとさせていただきます。お引き取りください。それ以降もご滞在の場合は警察を呼ぶことになります」と伝える。


よくある相談例

顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます

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廃棄物処理業者が最大の取引先(公共機関)から過剰請求のクレームを受けたケースがあります。原因の一部は委託先業者の計量ミスでしたが、クレームの内容と要求金額の正当性を精査した上で、顧問弁護士を通じて「認める部分は認め、争う部分は明確に争う」という方針で交渉しました。

すべての要求を無条件に飲むのではなく、正当な部分と不当な部分を分けて対応することが、長期的な関係維持にもつながります。


どこまで対応すべきか判断に迷ったときは、弁護士に相談してください。感情ではなく、法律と事実に基づいて方針を決めることができます。

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記録することが身を守る

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悪質クレームへの対応で、最も重要な実務上のポイントは記録です。

  • いつ・誰から・どんな要求があったか
  • どう対応し、何を伝えたか
  • 相手は何と言ったか

これらを記録として残しておくことで、後から「そんな要求はしていない」「差別的な対応をされた」という反論を崩せます。また、エスカレートした場合に弁護士・警察へ相談する際の資料になります。

クレーム対応記録票をあらかじめ用意しておき、対応のたびに記入する運用をお勧めします。


組織として対応する

悪質クレームへの対応を一人の担当者に任せないことが重要です。

  • 対応の担当者を決め、一本化する
  • 状況に応じて上長・弁護士へエスカレーションするルールを決める
  • 「断っていい」という権限を明確に与える

会社の方針として「悪質クレームには毅然と対応する」と決めることが、従業員を守り、会社を守ることにつながります。

顧問弁護士がいれば、「この要求は断っていいか」という判断を都度相談できます。「何かあったとき」だけでなく、日常の判断をサポートする存在として活用してください。


まずは相談を

悪質クレームへの対応に悩んでいる方、対応の限界を感じている方は、弁護士法人ブライトへご相談ください。初回相談は無料です。

電話:0120-929-739(受付 9:00〜18:00)

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よくある質問

Q. 「SNSに書く」と脅してくる顧客には応じなければなりませんか?

A. 「SNSに書く」という言動は、それ自体が脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。要求に応じる義務はなく、記録を残したうえで弁護士への相談をお勧めします。

Q. クレームが正当か悪質かを判断するのが難しいです。基準はありますか?

A. 要求の「内容」が問題に対して相応かどうか、および要求の「方法・態様」が社会通念上許容される範囲かどうかが判断基準となります。判断に迷う場合は、弁護士に相談することで客観的な見立てを得られます。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。


監修:弁護士法人ブライト

大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

⚖️ カスタマーハラスメント対応に関する判例・法的根拠

  • 労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止義務):顧客からのハラスメントも安全配慮義務の対象。適切な対応体制整備が義務づけられる
  • 刑法208条(暴行罪)・222条(脅迫罪):暴言・威圧的言動が刑法上の罪に該当する場合は刑事告訴も可能。録音・書面記録による証拠保全が重要
  • 民法715条(使用者責任):従業員が業務中に受けたハラスメントで損害を被った場合、放置した使用者が損害賠償責任を負う可能性がある

根拠条文:労働施策総合推進法30条の2・民法715条・刑法208条・222条

よくある質問

Q. 顧客が『SNSに書く』と脅してきた場合、要求に応じる必要がありますか?

A. その言動自体が脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があり、要求に応じる義務はありません。ただし対応方法は重要ですので、記録を残したうえで弁護士にご相談ください。

Q. クレームが正当か悪質かの判断基準が不明な場合、どうすればいいですか?

A. 要求の内容が問題に対して相応かどうか、方法が社会通念上許容されるかが基準です。判断に迷う場合は弁護士に相談することで、感情ではなく法律と事実に基づいた客観的な見立てが得られます。

Q. 悪質クレーム対応で弁護士に相談する場合、費用はどのくらいかかりますか?

A. 事案の内容・複雑さにより異なります。弁護士法人ブライトでは初回相談無料で対応しており、まずはご連絡いただくことをお勧めします。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。

義務化対応をこれ一冊で

2025年義務化対応チェックリスト・社内体制整備の手順・よくある質問Q&Aを収録した「カスハラから会社を守る法的対応ガイド2025年版」を無料配布しています。

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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