連帯保証の極度額とは?2020年民法改正で社長が知るべき保証契約の落とし穴

連帯保証の極度額とは?2020年民法改正で社長が知るべき保証契約の落とし穴

「連帯保証人になってほしい」と頼まれたとき、あるいは自社の取引先に対して誰かを保証人にしてもらうとき、契約書に判を押す前に「これって本当に大丈夫か」と感じた経験はないでしょうか。

そのぼんやりした不安は、実はとても正しい感覚です。連帯保証をめぐるトラブルは、「契約したときは何も問題なかった」という状況から始まることがほとんどです。ところが何年も経ってから、「あなたには2,000万円の保証債務があります」と突然請求がくる——そういう事態が実際に起きています。

2020年4月に施行された改正民法では、個人が連帯保証人になる場合のルールが大きく変わりました。なかでも「極度額」というルールは、社長が特に知っておくべきポイントです。知っているかどうかで、会社を守れるかどうかが変わります。

「極度額」とは何か——改正民法が変えたこと

極度額とは、ひとことで言えば「連帯保証人が負う責任の上限金額」です。

2020年4月1日以降に締結された個人根保証契約(個人が連帯保証人になる、継続的な取引に関する保証契約)には、この極度額を必ず契約書に書かなければならなくなりました。金額の記載がない場合、その保証契約は無効になります(民法465条の2)。

改正前は、「いくらまで保証するか」が明記されていなくても保証契約は有効でした。つまり、保証人になった時点では想定していなかった多額の債務についても、理論上は全額負担しなければならないケースがあったのです。これが個人保証人を際限なく追い詰める原因になっていました。

改正民法はこの問題に対処し、「個人が保証人になる場合は、最初から上限を決めておく」ことを義務付けました。

  • 対象:個人が連帯保証人になる根保証契約(継続的な賃貸借契約・フランチャイズ契約・継続的取引契約など)
  • 義務:極度額(保証の上限金額)を書面(電磁的記録を含む)で明記すること
  • 違反の効果:極度額の記載がない個人根保証契約は無効
  • 施行日:2020年4月1日以降に締結された契約に適用

ただし、ここで注意が必要です。法人が保証人になる場合には、この極度額の規制は適用されません。個人が保証人になる場合に限られます。社長が個人として保証人になるケースが対象です。

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社長が陥りやすい判断ミスの構造

【図解】「極度額」とは何か——改正民法が変えたこへの対応フロー

① 問題発生
→
② 事実確認・記録
→
③ 顧問弁護士に相談
→
④ 対応策の実行

※ 弁護士に早期相談することで、リスクを最小化できます。

極度額のルールを「知っている」と答える社長は増えてきました。しかし、実際の契約現場では判断ミスが繰り返されています。なぜでしょうか。

①「昔の契約書だから大丈夫」という思い込み

2020年4月1日以前に締結した契約には改正民法は適用されません。しかし、契約を「更新」したタイミングで新たな契約として扱われ、改正後の規定が適用される場合があります。「昔サインした契約だから問題ない」と思っていたら、その後の更新で知らないうちに改正法の対象になっていた——というケースは珍しくありません。

②極度額を書いたから安心、という誤解

「極度額5,000万円」と書いてあっても、その金額が適切かどうかは別の問題です。極度額が高すぎれば保証人(社長個人)のリスクが大きく、低すぎれば債権者(相手先)が受け入れてくれないこともあります。金額の設定こそが実務の核心ですが、「とりあえず相手の言う通りにサインした」というケースが多いのが実態です。

③「途中で保証から外れた」という勘違い

実際の顧問先相談でもこういったケースがありました。フランチャイズ契約において連帯保証人になっていたところ、後に別の合意書を締結し「その合意書では保証人を別の人に変更した」という認識を持っていました。しかし元のフランチャイズ契約自体は解約されておらず、もともとの保証債務が残存していると判断され、2,000万円台の支払請求訴訟を提起された事案です。

合意書を作ったこと、保証人を変更したこと——これらが「元の契約の保証債務をなくす」効果を持つかどうかは、契約書の文言と当事者の合意内容を精査しなければわかりません。「変えたつもり」「外れたつもり」が、後に大きな問題になります。

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問題が起きる前にできること——予防の具体策

連帯保証のトラブルは、「契約書にサインした瞬間」にリスクが確定します。その後に問題が起きてから動こうとしても、できることは限られています。だからこそ、予防が最も重要です。

① 契約書レビューを必ず行う

連帯保証が含まれる契約書には、必ず以下を確認してください。

  • 極度額が明記されているか(個人が保証人になる場合)
  • 極度額の金額は現実的なリスクに見合っているか
  • 保証の対象となる債務の範囲(どの取引から生じる債務か)が明確か
  • 保証期間・終了条件が定められているか
  • 既存の契約を「更新」する際に、保証条件が変わっていないか

② 保証から「外れる」手続きは書面で明確に

「もう保証しなくていい」という合意は、口頭では証拠になりません。「元の契約の保証債務が消滅する」ことを明記した書面を作る必要があります。新しい合意書に「旧保証契約の効力を失わせる」という文言があるかどうかが決定的に重要です。

③ 賃貸借契約での保証は特に慎重に

不動産賃貸借契約における個人根保証は、改正民法の主要な規制対象です。オーナー側・テナント側いずれの立場でも、極度額の設定は避けて通れません。また、保証人が途中で死亡した場合、相続人は死亡時点の保証債務(元本)は相続しますが、その後に発生する新たな債務は保証しません(元本確定)。この「元本確定」のルールを知らずに相続人に請求しようとして失敗するケースもあります。

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問題が発生したときの対応フロー——証拠の残し方

「保証人として請求された」「保証人に支払いを求めたい」——どちらの立場でも、最初にすべきことは同じです。「何の証拠があるか」を整理することです。

  1. 契約書の原本を確認する:どの契約書に基づいて保証債務が発生しているか。複数の契約書がある場合は時系列で整理する。
  2. 合意書・覚書・変更書面を全て集める:その後に締結された書面が保証債務に影響しているかを確認する。
  3. メール・チャット・議事録を保存する:「保証から外れる合意をした」という主張を裏付ける証拠になり得る。
  4. 入金・出金の記録を整理する:主債務(ロイヤリティ・家賃等)の未払い状況を確認するための証拠。
  5. 請求書・督促書面を保存する:いつ、誰が、誰に、いくらを請求したかの記録。

証拠は、紛争になってから急に作れるものではありません。特に「外れたつもり」「変えたつもり」を主張するには、それを裏付ける当時の書面が不可欠です。「そのとき確かにそういう話をした」という記憶だけでは、裁判所を動かすことはできません。

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相談が遅れる理由——失敗事例の構造

連帯保証のトラブルで「なぜもっと早く相談しなかったのか」と後悔する社長には、共通したパターンがあります。

「自分は外れているはず」という確信が相談を遅らせる

前述のフランチャイズ事案のように、「あのとき合意書を作ったから大丈夫」という確信があると、請求を受けても最初は「何かの間違いだろう」と楽観視してしまいます。弁護士に相談するのは、状況が本格的に悪化してからになりがちです。

「揉めたくない」という心理が動きを止める

フランチャイジーとフランチャイザーの関係、大家とテナントの関係——いずれも継続的なビジネス関係があります。「相手に弁護士をつけたと思われたくない」「関係が悪化する」という懸念から、早期に専門家に相談することをためらうケースが多いです。しかし相手が弁護士を使って訴訟を提起してきた後では、できることが急激に狭まります。

証拠がなかった理由

「話し合いで決めた」「電話で合意した」「担当者が覚えているはず」——保証債務の変更や免除を口頭でしか行っていないケースは、証拠がありません。後から書面を作ろうとしても、相手が認めなければ意味がなく、捏造を疑われるリスクすらあります。重要な合意は、その場で書面化する習慣が唯一の予防策です。

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うちの会社ではどう考えればいいのか——判断の基準

連帯保証に関する問題は、会社の規模・業種・取引の形態によって状況が異なります。ただし、以下の視点は共通して使える判断の軸です。

「個人として」保証するのか、「法人として」保証するのかを意識する

社長が個人として保証人になる場合と、別の法人が保証人になる場合では、適用されるルールが異なります。個人が保証人になる場合には極度額の記載が必須であり、それがなければ保証契約は無効です。一方、法人が保証人になる場合にはこの規制はありません。「社長個人か法人か」を常に区別して考える習慣が重要です。

継続的な取引には「根保証」が伴うことを意識する

賃貸借契約・フランチャイズ契約・継続的売買契約など、長期にわたる取引には根保証が付いていることがほとんどです。根保証は一つの保証で複数の債務をカバーするため、最終的な保証額が契約時点では確定しません。だからこそ極度額が重要であり、極度額が現実的なリスクに見合っているかを定期的に見直すことが求められます。

「問題が起きたとき」ではなく「契約するとき」に弁護士を使う

揉めてから弁護士を使うのではなく、揉めないように弁護士を使う——これが連帯保証においてもっとも効果的なリスク管理です。契約書レビューの段階で弁護士が関与していれば、極度額の妥当性・保証の対象範囲・外れ方の手続きまで、問題になる前に整理できます。

再発防止策——社内の仕組みとして整備する

一度問題が起きた後でも、同じミスを繰り返さないための仕組みを作ることはできます。以下のポイントを社内ルールとして整備してください。

  • 連帯保証を含む契約書は、必ず法務確認を経てからサインするルールを設ける
  • 保証条件の変更・免除・解除は、必ず書面で残すことを社内規程に明記する
  • 継続的契約(賃貸借・フランチャイズ等)の更新時に、保証条件の見直しを行うチェックリストを作成する
  • 保証人の死亡・退任等のイベントが発生した場合の対応フローを事前に決めておく
  • 社長個人が保証人になっている契約の一覧を作成し、定期的に棚卸しをする

これらのルールは「作るだけ」では機能しません。日常業務の中で実際に使える形に落とし込むには、実務に精通した専門家のサポートが必要です。

連帯保証のトラブルは一件対応して終わりではありません。フランチャイズ契約・賃貸借契約・取引基本契約——会社が結ぶあらゆる継続的な契約に保証リスクは潜んでいます。重要なのは「その都度の対応」ではなく、保証条件のチェックを契約締結プロセスに組み込み、現場が迷わず動ける体制を整えることです。弁護士法人ブライト「みんなの法務部」では、顧問先 142社 の実名を公開し、企業法務部の弁護士歴平均14年以上の弁護士チームが、契約書レビューから紛争対応まで継続的にサポートしています。「契約するときに相談できる弁護士がいる」という環境そのものが、連帯保証リスクへの最大の安全装置になります。

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よくある質問

Q. 2020年4月より前に締結した連帯保証契約は、極度額がなくても有効ですか?

はい、施行日(2020年4月1日)より前に締結された契約には改正民法は適用されないため、極度額がなくても保証契約として有効です。ただし、契約を更新したり、内容を変更したりする場合は、そのタイミングで改正民法が適用される可能性があります。既存の契約を見直す際には注意が必要です。

Q. 法人が連帯保証人になる場合にも極度額の記載は必要ですか?

いいえ、改正民法の極度額規制は「個人」が保証人になる場合に限られます。法人が保証人になる場合には、極度額の記載がなくても保証契約は有効です。ただし、法人の保証能力(資力)や保証範囲については、別途契約書で明確にしておくことが実務上は重要です。

Q. 途中で「保証から外れた」と思っていたのに請求された場合、どう対応すればいいですか?

まず、元の保証契約書・その後に締結したすべての合意書・変更書面を時系列で整理してください。「外れた」という合意がどの書面に基づくものか、また「元の契約の保証債務を消す」効果を持つ文言があるかどうかが争点になります。請求を受けた段階で、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。メール・チャット・議事録なども含め、当時のやり取りの証拠をすべて保全してください。

Q. 極度額はいくらに設定すれば適切ですか?

極度額の適切な金額は、取引の種類・取引額・契約期間によって異なります。賃貸借契約であれば賃料の数ヶ月分から数年分が目安とされることが多いですが、フランチャイズ契約では累積するロイヤリティ・違約金等も考慮が必要です。高すぎれば保証人のリスクが大きく、低すぎれば債権者が受け入れない可能性があります。契約内容に応じた適切な金額の設定は、弁護士に相談しながら決めるのが最も安全です。

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

連帯保証・保証契約のリスク管理、契約書レビュー、紛争対応など経営上の課題を継続的に相談できる顧問弁護士をお探しの方は、弁護士法人ブライト「みんなの法務部」にお問い合わせください。顧問先 142社 の実名を公開しており、企業法務部の弁護士歴平均14年以上の経験豊かな弁護士が対応します。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

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