二重価格表示はどこまで許されるか|セール前価格・希望小売価格のOK/NG対照表と「最近相当期間」の数え方

二重価格表示はどこまで許されるか|セール前価格・希望小売価格のOK/NG対照表と「最近相当期間」の数え方


和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

大阪弁護士会

取扱分野:顧問弁護士・企業法務・広告表示・債権回収

「セール前価格を入れて◯◯円→◯◯円と出したいが、いつからの価格なら使えるのか」「メーカーの希望小売価格を横に並べてよいか」「最大70%OFFと書いたら、対象は一部でも許されるのか」——価格の表示は、販促の現場でいちばん頻繁に止まる論点です。しかも止まる場所が毎回ちがうので、社内に判断の型ができません。

型ができない原因ははっきりしています。二重価格表示は「いくら安いか」で違反になるのではなく、「横に並べた高いほうの価格が何か」で結論が全部決まるからです。この一点を社内で共有できていないと、担当者は毎回「この割引率は強すぎないか」という答えの出ない議論に入ってしまいます。

この記事では、大阪で企業法務を扱う弁護士法人ブライトが、EC・通販・小売の販促担当者と、社内で表示の確認を任されている方に向けて、消費者庁の価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)と景品表示法の条文の原文に沿って、比較対照価格の種類ごとのOK/NGを対照表で整理します。なお、個別の価格表示が景品表示法に触れるかどうかは、表示内容全体と販売の実態によって判断が分かれます。この記事は一般的な整理であり、個別の表示について結論を示すものではありません。

その価格表記、出してよいか毎回止まっていませんか

「横に並べる価格が何か」を社内で仕分けできれば、セールのたびに議論はしません。弁護士法人ブライトは大阪で、広告表現の確認を継続的にお預かりしています。顧問先142社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。

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結論——判断は「横に並べた高いほうの価格が何か」で仕分ける

二重価格表示とは、価格表示ガイドラインの言葉を借りれば、事業者が自己の販売価格に、当該販売価格よりも高い他の価格(=比較対照価格)を併記して表示するものです。同ガイドラインは、二重価格表示そのものを否定していません。内容が適正であれば、消費者の商品選択と価格競争の促進に資する面がある、と明記しています。

問題になるのは、次の2つの場合に限られます。

  1. 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いている
  2. 比較対照価格に用いる価格について、実際と異なる表示やあいまいな表示をしている

したがって実務の手順は、割引率の大小を眺めることではなく、横に並べた高いほうの価格が「どの類型か」を先に決め、その類型の要件を1つずつ潰すことになります。比較対照価格の類型は、ガイドライン上おおむね次の5つです。

比較対照価格の類型 典型的な表記 使えるための中心的な要件 詰まりやすい点
①過去の自社販売価格 セール前価格/当店通常価格/通常価格 同一商品を「最近相当期間にわたって販売していた」価格であること 期間の数え方(8週間・過半・2週間)
②希望小売価格 メーカー希望小売価格/定価 製造業者等が設定し、あらかじめ公表されている価格であること PB商品・直営専売品・撤廃済みの価格
③参考小売価格等 参考小売価格/参考上代 小売業者に広く呈示されていること+希望小売価格と紛れない名称 一部の小売にだけ呈示された価格
④競争事業者の販売価格 市価/A店◯◯円 同一商品を代替的に購入し得る事業者の最近時の価格を正確に調査すること 商圏違い・特定店舗名の明示漏れ
⑤他の顧客向け/将来の販売価格 非会員価格/通常料金/◯月以降は◯円 適用条件を正確に表示し、将来価格は実際に販売することが確かであること 誰でも会員になれる非会員価格

この5類型のどれにも当てはまらない「なんとなく高い数字」を横に置いた瞬間に、価格表示は説明できないものになります。社内の確認フォーマットには、まず「この比較対照価格は①〜⑤のどれか」という欄を1つ足すところから始めると、議論が事実確認に変わります。

法律の位置づけ——景表法5条2号(有利誤認)と、価格表示ガイドライン

根拠条文は景品表示法5条2号の1本だけ

価格表示を規律する独立の法律はありません。根拠は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)5条2号、いわゆる有利誤認表示の禁止です。

景品表示法5条2号(不当な表示の禁止)

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

読み解くべきは2つの言葉です。ガイドラインは、「有利であると一般消費者に誤認される」とは、当該表示によって販売価格が実際と異なって安いという印象を一般消費者に与えることをいうとし、「著しく有利」であると誤認される表示か否かは、当該表示が、一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否かにより判断されるとしています。さらに、問題となるか否かは表示媒体における表示内容全体をみて判断される、とも明記されています。切り出した1行だけを見て可否を決められない、という意味です。

実務の基準はガイドラインに書かれている

条文だけでは線が引けないため、実務は「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月30日公正取引委員会、直近改定は平成28年4月1日消費者庁)に沿って判断します。この文書は、第3で販売価格そのものの表示、第4で二重価格表示、第5で割引率・割引額の表示、第6で安さを強調するその他の表示、という構成になっており、類型ごとに「不当表示に該当するおそれのある表示」を事例つきで挙げています。

適用範囲は広く、製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、また値札・店頭表示・チラシ・新聞テレビ広告・インターネット広告等、表示媒体を問わず適用されると書かれています。ECだから別扱い、という構造にはなっていません。

もう1点、実務上重要なのは、ガイドラインが「本考え方において『不当表示に該当するおそれのある表示』として例示されていないものを含め、事業者が行う具体的な価格表示が景品表示法に違反するか否かについては、景品表示法の規定に照らして、個別事案ごとに判断される」と明記していることです。表に載っていない=セーフ、ではありません。

違反したときに起きること

根拠 内容 実務上の意味
7条1項(措置命令) 行為の差止め、再発防止に必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命じることができる。違反行為が既になくなっている場合にも可能 やめた後でも命令の対象。公示(社告等)が命じられると社名が表に出る
8条1項(課徴金) 課徴金対象期間の売上額に100分の3を乗じた額。ただし、表示が該当することを知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるとき、または額が150万円未満のときは命じられない 「知らなかった」だけでは外れない。相当の注意を尽くしたといえる社内体制が要る
8条2項(対象期間) 課徴金対象行為をした期間。やめた後6か月を経過する日までの取引を含み、期間が3年を超えるときは末日から遡って3年間 売上規模が大きい商品ほど金額が跳ねる
8条5項(繰り返し) 基準日から遡り10年以内に確定した課徴金納付命令を受けたことがあるときは100分の4.5 再発は加重される
48条2号・49条(罰則) 価格その他の取引条件について著しく有利と一般消費者を誤認させるような表示をしたときは100万円以下の罰金。法人にも罰金刑(両罰規定) 2024年10月施行の改正で置かれた直罰規定
26条〜(是正措置計画の認定) 違反の疑いの通知を受けた者は、通知を受けた日から60日以内に是正措置計画を提出して認定を申請できる 初動で社内の事実を早く固められるかが効いてくる

課徴金の算定は「違反した表示で売れた分の売上」に対してかかります。単価が低くても出荷数が多いEC商材では、3%が想定より大きな金額になることがあります。価格表示は、表現のニュアンスではなく金額に直結する論点だと捉えてください。

「知らなかった」では外れない領域です

課徴金の適用除外は、表示が不当だと知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠っていなかったと認められる場合に限られます。相当の注意を尽くしたといえる確認の記録を、出稿の流れの中に残す設計からご相談いただけます。

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最頻出——「セール前価格」「当店通常価格」と最近相当期間の数え方

消費者は「セール前の相当期間その価格で売っていた」と読む

ガイドラインは、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通常、同一の商品が当該価格でセール前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっていると認識すると述べています。

そのうえで、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあるとしています。

ここから実務のルートは2本に分かれます。ルートA=最近相当期間の要件を満たす価格を使う(注記は不要)。ルートB=満たさない価格を、いつ・どれだけの期間の価格かを正確に付記して使う。どちらも取れないなら、二重価格表示そのものをやめる、が結論になります。

「最近相当期間」の判断基準(原文の数え方)

ガイドラインは、個々の事案ごとに検討されるとしたうえで、一般的な判断基準を次のように示しています。原文の要素を分解すると、通すべき条件は3つです。

条件 ガイドラインの内容 現場での数え方
①見る範囲 最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討する。当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合は、当該期間について検討する 販売開始が最近の商品は、8週間ではなく実際の販売期間が母数になる
②割合 その8週間(または販売期間)において、当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めていること 8週間まるごと売っていたなら、4週間超その価格である必要がある
③下限と間隔 ①②を満たす場合でも、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、または当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合は、最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない 値下げしたまま2週間以上放置すると、元の価格はもう使えなくなる

補足として押さえておくべき点が2つあります。ひとつは、「相当期間」は必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施される場合であれば、比較対照価格で販売されていた期間を全体としてみて評価するとされていること。もうひとつは、「販売されていた」とは、事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい、実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではないということです。売れていなくてもよい、ただし「売っていた」といえる形が要る、という切り分けです。

その裏返しとして、ガイドラインは形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、通常の販売場所とは異なる場所に陳列してあるなど販売形態が通常と異なっている場合や、単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的に当該価格で販売していたとみられるような場合には、「販売されていた」とはみられないとしています。カートには入るが導線からは辿れない、といった置き方は、この一文に当たる可能性があります。

期間を正確に書いても救われない例外がある

ルートB(期間を正確に付記する)には、明文の例外があります。ガイドラインは、セール実施の決定後に販売を開始した商品の二重価格表示については、商品の販売開始時点で、セールにおいていくらで販売するか既に決まっており、セール前価格は実績作りのものとみられることから、セール前価格で販売されていた期間を正確に表示したとしても、不当表示に該当するおそれがあると述べています。

実務では、新商品の立ち上げとセールが近接する場面で踏みやすい型です。「セール実施を決めたのが先か、販売開始が先か」を社内で記録しておくだけで、後から説明できるかどうかが変わります。

OK/NG対照表(過去の自社販売価格)

表記の例 実態 評価 理由
当店通常価格 12,000円 → 9,500円 直近8週間のうち6週間を12,000円で販売、最終販売日はセール前日 OK 8週間の過半かつ通算2週間以上、最後の日から2週間以内
当店通常価格 12,000円 → 9,500円 直近8週間のうち当初2週間だけ12,000円、その後6週間はより低い価格 NG 過半を占めていない(ガイドライン第4-2(2)ア(ウ)の事例)
当店通常価格 15,800円 → 12,000円 今回初めて販売する商品 NG 販売実績がない価格に「当店通常価格」の名称を付している(同ア(イ)の事例)
通常価格 58,000円 → 40,000円 同一商品を通常45,000円で販売している NG 実際に販売されていた価格より高い価格を用いている(同ア(ア)の事例)
72,000円の品を43,000円 72,000円で販売したのは2日間だけ、期間の記載なし NG 具体的な販売期間を明示していない(同ア(エ)の事例)
定価380,000円 → 特価138,000円 「定価」は販売開始時の直営店価格で、その価格での販売は4年前に終了 NG 過去の価格を期間の明示なく用いている(同ア(エ)の事例)
2026年1月10日〜2月28日の当店販売価格 12,000円 → 9,500円 記載どおりの期間に実際にその価格で販売していた(セール決定前から販売中の商品) 条件つきでOK 最近相当期間でなくても、いつ・どれだけの期間の価格かを正確に表示するルートB
セール前価格 8,000円 → 4,980円 セール実施を決めた後に販売を開始し、8,000円で3週間販売した NG 期間を正確に書いても、実績作りとみられるため例外に当たる
18時以降 500円→380円(本日限り) 当日の当初表示価格からの時間帯値引き 通常はOK タイムサービスは通常、不当表示に該当するおそれはないとされている

「8週間・過半・2週間」を社内の型に落とす

この3条件は、販売価格の履歴さえ取れていれば機械的に判定できます。判定の手順と、残しておくべき記録の形を、御社の商品・出荷サイクルに合わせて設計するところからお手伝いします。大阪から、全国のEC・通販事業者のご相談を承っています。

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希望小売価格・参考小売価格・「定価」——名称の選び方で結論が変わる

希望小売価格に使える価格の条件

ガイドラインは、一般消費者は希望小売価格について、製造業者等により小売業者の価格設定の参考となるものとして設定され、あらかじめ、新聞広告、カタログ、商品本体への印字等により公表されているものと認識していると述べています。したがって、製造業者等により設定され、あらかじめ公表されているとはいえない価格を、希望小売価格と称して比較対照価格に用いるときは不当表示に該当するおそれがあります。

要件を分解すると、①製造業者等(=小売業者以外の者)が設定していること、②あらかじめ公表されていること、③販売する商品と同一の商品の価格であることの3つです。自社で決めた価格、公表していない価格、別スペック品の価格は、いずれも外れます。

ECで踏みやすいのは「自社が決めた価格」の型

ガイドラインは、希望小売価格として使ってはならない価格として、①プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格、②製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格、③特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を挙げています。

D2C・自社ブランド・モール専売品は、この3類型に構造的に近い位置にあります。自分で価格を決められる立場にある商品に、メーカー希望小売価格を名乗る数字を置けるか——ここが最初の関門です。OEM調達のPB商品に「メーカー希望小売価格」を付す、直営のみで売る商品に自社設定の希望小売価格を付す、といった例は、いずれもガイドラインに事例として挙げられています。

また、希望小売価格が撤廃されている場合を含め、設定されていない場合に任意の価格を希望小売価格として用いることもNGです。長く扱っている定番品ほど、いつの間にかメーカー側が希望小売価格をやめていた、という事態が起きます。希望小売価格は「一度確認したら終わり」ではなく、更新の仕組みが要る情報です。

参考小売価格・参考上代は「名称を分ける」条件つきで使える

ガイドラインは、製造業者等が参考小売価格や参考上代等の名称で小売業者に対してのみ呈示している価格について、これらの価格が小売業者の小売価格設定の参考となるものとして製造業者等が設定したものをカタログやパンフレットに記載するなどして当該商品を取り扱う小売業者に広く呈示されている場合には、比較対照価格に用いること自体は可能としています。ただし、希望小売価格以外の名称を用いるなど、一般消費者が誤認しないように表示する必要があるという条件が付きます。

ここで括弧書きが効いてきます。製造業者等が商談の際に当該商品を取り扱う小売店の一部の問い合わせに対して個別に呈示するような場合は含まない、と明記されています。「うちの担当者が仕入先に聞いて教えてもらった価格」は、広く呈示された価格ではありません。この区別が、実務でもっとも見落とされます。

OK/NG対照表(希望小売価格・参考小売価格)

表記の例 実態 評価 理由
メーカー希望小売価格 67,000円 → 58,000円 メーカーが67,000円を設定しカタログで公表している同一商品 OK 製造業者等が設定し、あらかじめ公表されている価格
メーカー希望小売価格 75,000円 → 58,000円 メーカーの設定は67,000円 NG 希望小売価格より高い価格を希望小売価格として用いている
メーカー希望小売価格 29,000円 → 23,800円 メーカーは希望小売価格を設定していない NG 設定がないのに任意の価格を用いている
メーカー希望小売価格 200,000円 → 138,000円 メーカーが1年前に希望小売価格を撤廃済み NG 撤廃されている場合も「設定されていない場合」に含まれる
メーカー希望小売価格 30,000円 → 18,000円 海外事業者に製造委託した自社ブランド商品 NG 小売業者が自ら設定した価格を希望小売価格と称している
メーカー希望小売価格 270,000円 → 180,000円 希望小売価格は記憶容量が大きい別モデルのもの NG 同一ではない商品の希望小売価格
参考小売価格 33,000円 → 7,000円 メーカーは参考小売価格を設定していない NG 設定がないのに任意の価格を参考小売価格としている
参考上代 34,000円 → 5,000円 商談時に一部の小売の問い合わせに答えて呈示された価格 NG 広く呈示された価格とはいえない

なお「定価」という言い方についても考え方は同じです。ラベルを何と呼ぶかで規制が変わるのではなく、その数字がどの類型の、誰が設定した、いつ公表された価格かで決まります。実態が過去の自社販売価格なら過去価格の要件、メーカー設定なら希望小売価格の要件を通すことになります。ガイドラインには、販売開始時の直営店価格を「定価」と称し、その価格での販売が4年前に終了していた例が、不当表示に該当するおそれのある表示として挙げられています。

他社価格・将来価格・非会員価格——残る3類型の要件

競争事業者の販売価格・市価

ガイドラインは、競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合、一般消費者は同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格との比較が行われていると認識するとしています。そのため、競争事業者の最近時の販売価格を正確に調査するとともに、特定の競争事業者の販売価格と比較する場合には、当該競争事業者の名称を明示する必要があるとされています。

とくに市価については、当該事業者が販売している地域内において競争関係にある事業者の相当数の者が実際に販売している価格を正確に調査することなく表示する場合には、不当表示に該当するおそれがあると明記されています。「相場より安い」という趣旨の表現を出すなら、その相場を裏づける調査が先に要る、ということです。

もうひとつ、ECでは商圏の考え方が問題になります。ガイドラインには、商圏が異なり一般消費者が購入する機会のない店舗の販売価格を比較対照価格に用いることが不当表示に該当するおそれのある例として挙げられています。

将来の販売価格(「◯月◯日以降は◯◯円」)

ローンチ時の「お試し価格」や「先行予約価格」で使われる型です。ガイドラインは、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には不当表示に該当するおそれがあるとしています。

そのうえで、より踏み込んだ一文があります。将来の価格設定は、将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから、将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において、将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは、適切でないと考えられる。実務的には、値上げを確定させ、その意思決定の記録を残せないかぎり、将来価格の二重価格表示は避けるのが無難という読み方になります。

他の顧客向けの販売価格(非会員価格・ピーク時価格)

会員価格の訴求で使う型です。ガイドラインは、容易に会員になることが可能であって、その価格での購入者がほとんど存在しないと認められる販売価格を非会員価格として比較対照価格に用いることを、不当表示に該当するおそれのある表示として挙げています。無料会員登録で誰でも会員価格になるEC・サブスクは、この型に構造的に近い位置にあります。

季節商材・宿泊・レジャーでは、もうひとつの型があります。需要のピーク時とオフ時で販売価格の差が大きく、かつピーク時の期間が特定の時期に限定されている場合に、オフ時の価格を表示する際、ピーク時の価格を「当店標準価格」等、当該事業者における平均的な販売価格であるとの印象を与える名称を付して比較対照価格に用いることが挙げられています。名称の選び方の問題です。

問題になりにくい2つの型

逆に、ガイドラインが「通常は問題にならない」としている型も押さえておくと、社内の議論を短くできます。ひとつはタイムサービス——特定の商品について一定の営業時間に限り価格を引き下げる場合や、生鮮食料品等について売れ残りを回避するため一定の営業時間経過後に価格を引き下げる場合に、当初の表示価格を比較対照価格とする二重価格表示は、通常、不当表示に該当するおそれはないとされています。

もうひとつは、一の事業者が実際に販売している二つの異なる商品について現在の販売価格を比較することで、これも通常は景品表示法上問題となるものではないとされています。ただし、比べる対象が「同一の商品の過去価格」であるかのように見せると別の話になります。

自社の価格表示が、どの類型なのか分からないとき

「これは希望小売価格なのか参考上代なのか」「他社価格の調査はどこまで必要か」といった仕分けは、商流を聞かないと決まりません。弁護士法人ブライトは、判断に迷った1本を起点に、御社の商材に合わせた確認の型をつくるところからお預かりしています。

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「最大70%OFF」「全品3割引」——割引率・割引額の表示

考え方は二重価格表示と同じ

ガイドラインは、割引率・割引額の表示について、二重価格表示における比較対照価格と販売価格の差を割引率又は割引額で表示したものであり、景品表示法上の考え方については、基本的には第4で示した二重価格表示の考え方と同じとしています。つまり、◯%OFFと書いた瞬間に、その分母である「元の価格」が二重価格表示と同じ検査を受けるということです。比較対照価格を画面に出していなくても、規制から外れるわけではありません。

一括表示は「3点セット」を明示する

全商品や特定の商品群を対象に一括して割引率・割引額を表示する場合、ガイドラインは訴求力が強いことを理由に、算出の基礎となる価格、適用される商品の範囲及び適用されるための条件について明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必要があるとしています。逆にいえば、この3点が明示されており、かつ商品に付けられた表示価格を算出の基礎とする一括的な割引率・割引額の表示であれば、後述の類型を除き、通常は不当表示に該当するおそれはないとされています。

踏みやすい3つの型

型 ガイドラインの内容 EC・小売での具体像
対象範囲を明示しない一括強調 適用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、その旨を明示しないで、全商品又は特定の商品群を対象とした一括的な割引率・割引額を強調した表示を行うこと 「家具5割引セール」と大きく出し、実際は一部商品のみ対象
直前の値上げ/セール決定後の新商品 表示価格からの割引率・割引額又はポイント還元率を用いた表示を行う場合に、(1)表示価格をいったん引き上げた上で行うこと、(2)セール実施の決定後に販売が開始された商品を対象として行うこと 「表示価格から3割引」の対象商品の値札をセール直前に上げる/「全品ポイント5%アップ」の対象に、セール決定後に発売した新商品を混ぜる
最大割引率の強調 最大割引率・最大還元率が適用されるのは一部に限定されているにもかかわらず、個々の商品ごとに割引率等を表示せず、一定の幅の割引率等で最大値を強調した表示を行い、あたかも多くの商品に最大値が適用されるかのような表示を行うこと 「5〜20%値引き」で5%を著しく小さく、20%を大きく強調/「10%、15%、20%ポイント還元」と数字が大きくなるほど文字を大きくする

「最大◯%OFF」という表記が直ちに違法になるわけではありません。ガイドラインが問題にしているのは、最大値だけを大きく見せて、多くの商品にそれが適用されるかのような印象を与える構成です。文字サイズと配置は、この論点では文言と同じ重みを持ちます。バナーの意匠が確定してから相談すると手戻りが大きくなるため、クリエイティブのラフ段階で見るほうが結果的に速くなります。

あわせて、算出の基礎についても明文があります。任意に設定した価格を算出の基礎として、割引率又は割引額の表示を行うことは不当表示に該当するおそれのある表示として挙げられています。分母を決める根拠が説明できない割引率は、書けません。

「安さの理由・程度」を語る言葉にも同じ検査がかかる

ガイドラインの第6は、比較対照価格も割引率も出さず、言葉だけで安さを訴求する表示を扱っています。「倒産品処分」「工場渡し価格」といった安さの理由を説明する用語、「大幅値下げ」「他店より安い」といった安さの程度を説明する用語が例示されており、適用対象となる商品の範囲及び条件を明示するとともに、安さの理由や安さの程度について具体的に明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必要があるとされています。

さらに、一般消費者が容易に判断できないような限定条件を設けたり、価格を安くする旨の表示と比較して著しく小さな文字で限定条件を表示するなど、限定条件を明示せず、価格の有利性を殊更強調する表示も、不当表示に該当するおそれがあるとされています。注釈の扱いは、価格表示でも同じ論点として現れます。

EC特有の型——ネット販売で二重価格が問題になりやすい6つの場面

ガイドラインはEC専用の章を持ちませんが、適用範囲に「インターネットによる広告等」を明記しており、考え方はそのまま及びます。実務で相談が集中するのは、次の6つの場面です。

①ほぼ常時「セール中」になっている

常設のセール価格が実質的な平常価格になっていると、比較対照価格として掲げている価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の要件(8週間の過半・通算2週間以上・最後の日から2週間以内)から外れていきます。セールの延長を繰り返すほど、元価格の根拠は自動的に弱くなるという関係にあります。カレンダーで管理している会社ほど見落とします。

②モール側の「参考価格」欄をそのまま埋めている

モールの商品登録画面には、参考価格・比較対照価格を入れる欄があります。欄があること自体は、その数字を使ってよい根拠になりません。表示は自社の表示として評価されますから、入力した数字がどの類型なのか(自社の過去価格か、メーカーの希望小売価格か)を、入力する人が言えるようにしておく必要があります。

③色・サイズ違いと、旧型・展示品・アウトレットの混同

ガイドラインは、商品の同一性は銘柄、品質、規格等からみて同一とみられるか否かで判断するとし、衣料品等のように色やサイズの違いがあっても同一の価格で販売されるような商品については、同一の商品に該当するとしています。他方、ある一つの商品の新品と中古品、汚れ物、キズ物、旧型又は旧式の物とは、同一の商品とは考えられないとも明記しています。アウトレット・型落ち・展示品の販売ページで、新品時の価格を横に置く構成は、ここに直接当たります。

④セット販売・送料・オプションの切り分け

これは二重価格以前の論点ですが、同じくらい頻出します。ガイドラインは、通常他の関連する商品や役務と併せて一体的に販売されている商品について、これらの関連する商品や役務の対価を別途請求する場合に、その旨を明示しないで、商品の販売価格のみを表示することを不当表示に該当するおそれのある表示として挙げています。本体価格だけを大きく出し、必須の付属品や工事費が別途かかる構成は、この型です。

⑤適用される顧客が限定されている

同じく、表示された販売価格が適用される顧客が限定されているにもかかわらず、その条件を明示しないで、商品の販売価格のみを表示することもNGとされています。初回限定・アプリ限定・特定プラン加入者限定の価格を、条件を目立たない位置に置いたまま前面に出す構成が該当し得ます。

⑥カウントダウン・残数表示と価格の組み合わせ

タイマーや残数の表示そのものは価格表示ガイドラインの直接の対象ではありませんが、景品表示法上問題となるか否かは、表示媒体における表示内容全体をみて判断されるという原則が効きます。期限が来ても同じ価格が続く、リロードするとタイマーが戻る、といった実装は、価格の有利性の印象を補強する要素として評価され得ます。表示の可否は、価格欄だけを切り出しては決められません。

ECの画面は、価格欄だけを見ても可否が決まりません

比較対照価格・割引率・注記・タイマー・カート内の表示は、まとめて一つの表示として評価されます。画面単位・導線単位で確認する形を、出稿の流れの中に組み込むところからご相談ください。

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社内で何を残すか——価格表示の根拠資料チェックリスト

残していないと、後から説明できない

価格表示は、出したあとに問われます。行政から照会が来る、モールから根拠の提出を求められる、競合から指摘される——いずれの場面でも、求められるのは「その数字が実在したこと」を示す当時の記録です。課徴金の適用除外が「知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」とされている以上、確認した記録があること自体が、金額に直結する防御になります。

比較対照価格の類型 残すもの 残す形
過去の自社販売価格 セール開始日からさかのぼる8週間の日別販売価格、販売していた事実(掲載状態・在庫状態) カートシステムの価格変更履歴の出力、または商品ページのスクリーンショット
同上(セール決定日) セール実施を決定した日と、対象商品の販売開始日 販促会議の議事メモ・稟議・スケジュール表
希望小売価格 メーカーが設定し公表していることの出所と、確認した日付 メーカー公式サイト・カタログ・商品本体印字の記録
参考小売価格等 小売業者に広く呈示されていることが分かる資料 小売業者向けカタログ・価格表(個別メールでの回答は不可)
競争事業者の販売価格・市価 調査日・調査対象店舗・価格・商圏の説明 調査票と価格ページの取得記録
将来の販売価格 値上げを決定したことと、その実施方針 意思決定の記録
割引率の一括表示 算出の基礎となる価格・対象商品の範囲・適用条件 対象SKUリストと、画面上での明示箇所の記録

保存期間の目安

課徴金対象期間は、課徴金対象行為をした期間に、やめた後6か月を経過する日までの取引を含み、その期間が3年を超えるときは末日から遡って3年間とされています。この構造からすると、価格表示の根拠資料は、出稿の終了から少なくとも3年程度は取り出せる状態で残しておくのが現実的です。担当者の個人フォルダやチャットの添付に置いたままだと、3年後には辿れません。

体制整備は努力義務ではなく法律上の義務

景品表示法22条1項は、事業者に対し、表示により不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないと定めています。23条では指導及び助言、24条では勧告及び公表の規定が置かれています。「誰が・いつ・何を見て・どう判断したか」が残る形にしておくことが、この条文の求めるところと重なります。

どこまで自社で決め、どこから外に出すか

自社でできること

  • 比較対照価格の類型を仕分ける(①過去の自社価格/②希望小売価格/③参考小売価格等/④他社価格/⑤他の顧客向け・将来価格のどれか)
  • ①なら8週間・過半・2週間の3条件を機械的に判定する(価格変更履歴があれば担当者で完結します)
  • ②③なら出所を1点、資料の形で押さえる(公表されているか、広く呈示されているか)
  • 割引率の一括表示では、算出の基礎・対象範囲・適用条件の3点を画面に明示する
  • 根拠資料を、担当者の手元ではなく取り出せる場所に残す

自社では決めにくいこと

  • 商品の同一性がグレーなケース(旧型・仕様変更・セット構成違い・生鮮食料品など、同一とみるかで結論が反転する場面)
  • ルートB(期間を正確に付記して過去価格を使う)の書き方——どこまで書けば「正確に表示した」といえるかは、表示全体の構成で変わります
  • 他社価格・市価の調査設計——どの範囲の事業者を、どの頻度で調べれば「正確に調査した」といえるか
  • 表示内容全体としての評価——注記の大きさ、バナーの構成、カート内の表示を合わせて見たときの印象
  • 行政からの照会・モールからの指摘への回答、是正措置計画の検討

確認の作業ごと預ける形

弁護士法人ブライトでは、広告表現の確認を、出稿の流れの中に入って継続的にお預かりする形をご用意しています。1本ずつ法律相談として持ち込むのではなく、確認の手順そのものを外に置く考え方です。丸ごと任せれば社内が何も見なくてよくなる、という性質のものではありません。社内で仕分ける部分と、外で判断する部分の線を引き、線の外側を作業ごと引き受けるという形です。

実務上は、判断に迷った直近の1本を起点にするのがいちばん早い進め方です。その1本をどう扱ったかが、そのまま御社の確認の型になります。大阪を拠点に、EC・通販・小売・メーカーの事業者からご相談をいただいています。

判断に迷った案件から、お持ちください

「このセール表記で出してよいか」の1本は、確認の型を決めるいちばん良い材料になります。大阪から、広告を出す側の社内の確認作業ごとお預かりします。顧問先142社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。

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よくあるご質問

セール前価格は、セール開始の何日前まで販売していれば使えますか?

価格表示ガイドラインは、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるかについて、一般的には、セール開始時点からさかのぼる8週間(商品の販売期間が8週間未満ならその期間)において、当該価格で販売されていた期間が販売期間の過半を占めているときはこれに当たるとしています。ただし、その要件を満たす場合でも、当該価格での販売期間が通算して2週間未満のとき、または当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過しているときは、これに当たらないとされています。日数だけでなく、通常の販売活動として販売していたといえるかも併せて判断されますので、値下げ後に期間が空いた商品は、元の価格をそのまま比較対照価格に使えなくなる点にご注意ください。

要件を満たさない過去価格でも、期間を書けば使えますか?

ガイドラインは、最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を用いる場合、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等、内容を正確に表示しない限り不当表示に該当するおそれがある、としています。裏返せば、正確に表示すれば取り得る余地があるという整理です。ただし明文の例外があり、セール実施の決定後に販売を開始した商品については、セール前価格は実績作りのものとみられることから、販売されていた期間を正確に表示したとしても不当表示に該当するおそれがあるとされています。書き方で救えるケースと救えないケースがあるため、商品の発売時期とセール決定時期の前後関係を先に確認してください。

自社ブランド(PB)の商品に「メーカー希望小売価格」を付けてもよいですか?

ガイドラインは、プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格、製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格、特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を、希望小売価格として比較対照価格に用いることを、不当表示に該当するおそれのある表示として挙げています。希望小売価格は、製造業者等が設定し、あらかじめ公表されているものであることが前提です。自社で価格を決められる立場にある商品では、この前提が満たされないことが多く、慎重な検討が必要です。

「最大70%OFF」と書いて、対象が一部の商品でも問題ありませんか?

ガイドラインは、最大割引率や最大還元率が適用されるのは一部に限定されているにもかかわらず、個々の商品ごとに割引率等を表示せず、一定の幅の割引率等で最大値を強調した表示を行うことにより、あたかも多くの商品について最大値が適用されるかのような表示を行うことを、不当表示に該当するおそれのある表示として挙げています。例示では、幅の下限を著しく小さく記載し上限を大きく強調する構成が問題とされています。したがって、対象が一部であること自体ではなく、対象範囲と適用条件が明示されているか、最大値だけが強調される構成になっていないかが分かれ目になります。文字サイズと配置を含めて確認してください。

大阪の会社ですが、セールのたびに価格表記を相談できますか?

ご相談いただけます。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、広告表現の確認を出稿の流れに入って継続的にお預かりする形をご用意しています。価格表示は販促カレンダーに沿って繰り返し発生するため、都度の相談よりも、比較対照価格の類型ごとの判定手順と記録の残し方を先に決めてしまうほうが社内が楽になります。まずは現在の確認フローと、直近で判断に迷った表記をお聞かせください。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00)

価格表示は、販促カレンダーの数だけ繰り返し発生します

都度の判断より、判定の手順と記録の形を先に決めるほうが社内が楽になります。弁護士法人ブライトは大阪から、御社の商材と出稿サイクルに合わせた確認の型づくりをお手伝いします。

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【参照した一次資料】不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)5条2号・7条1項・8条1項・8条2項・8条5項・22条・23条・24条・26条・27条1項・48条2号・49条/「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月30日公正取引委員会。改定 平成14年12月5日公正取引委員会、平成18年1月4日公正取引委員会、平成28年4月1日消費者庁)第1〜第6。条文はe-Gov法令検索、考え方は消費者庁ウェブサイト掲載のPDF原文で確認しています(2026年9月20日時点)。本文中の表で挙げた表記例は、同「考え方」に不当表示に該当するおそれのある表示として掲載されている事例および条件を満たす場合の対比として整理したものであり、特定の事業者の措置命令事例を指すものではありません。本記事では、個別の措置命令について事業者名・処分日を特定した記述は行っていません。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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