従業員の解決金・示談金を仮差押えで確実に回収する方法 退職した従業員に対して解決金や示談金の支払いを求めているのに、払ってもらえない。そのような悩みを抱える会社に向けて、仮差押えを使った確実な回収方法を解説します。 📋 この記事の法律問題について、顧問弁護士に相談しませんか? 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先141社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(お問い合わせ) 監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先141社に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 「元従業員から回収できない」相談が増えている理由 この問題、弁護士に相談できます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(06-4965-9590) 従業員との関係で金銭回収が問題になるのは、主に次のような場面です。 在職中に会社が立て替えた費用・貸付金の未返済 横領・着服に対する損害賠償 退職時に合意した解決金・示談金の不払い いずれも「合意はしたが払ってもらえない」という状況が多く、放置すると時間が経つほど回収が難しくなります。退職後は相手の収入や資産の状況が変わりやすく、早期に動くことが回収の鍵になります。 回収の前提:相殺は使えない場合がある 弁護士法人ブライトに無料相談する 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(06-4965-9590) 元従業員への請求で会社がよく勘違いするのが「給与と貸付金の相殺」です。 労働基準法24条の全額払いの原則により、会社が一方的に給与と貸付金を相殺することは原則として認められません。給与は給与として全額支払い、貸付金の回収は別の方法で行う必要があります。 「相殺すればいい」と考えて動かずにいると、退職後に相手が転職・廃業などで連絡が取れなくなるリスクがあります。 → 関連:取引先が支払ってくれないときの初動対応 STEP1|合意の内容と証拠を整理する 顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(06-4965-9590) 回収を進める前に、手元にある書面を確認します。 確認すべきポイント 合意書・示談書の内容(署名・押印の有無) 貸付の事実を証明できる書類(借用書・振込明細) 横領・着服の場合は証拠(帳簿・レシート・メール等) 返済の約束がある場合はその記録 証拠が弱い場合は、弁護士に依頼して証拠の補強から始めることになります。横領事案であれば警察への告訴も選択肢に入ります。 STEP2|内容証明で請求・交渉を試みる 大阪の中小企業の「外部法務部」として機能します 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(06-4965-9590) 証拠が整ったら、弁護士名義で内容証明郵便を送ります。これにより「正式に請求した」という証拠が残り、その後の法的手続きの基礎になります。 内容証明を送っても無視される・連絡が取れないという場合は、次のステップに進みます。 → 関連:内容証明を送る前に会社が確認すべきこと STEP3|仮差押えで財産を凍結する 任意の支払いが見込めない場合は、仮差押えの申立を検討します。 従業員・元従業員に対して差押えができる財産 給与振込口座(転職先の給与が入る口座) 預貯金口座(残高があれば差押可能) 不動産(登記があれば差押対象) 給与振込口座への仮差押えは特に有効です。毎月給与が入金されるため、残高ゼロのリスクが低く、回収の確実性が高まります。 手続きの流れ 弁護士が仮差押申立書と疎明資料を準備 裁判所に申立・担保金を預ける 裁判所が審査し、認められれば口座が凍結 交渉か強制執行で回収 申立から凍結まで数日〜1週間程度かかります。相手に知られず手続きが進むのが特徴です。 STEP4|強制執行へ移行する 仮差押え後、相手と交渉しても解決しない場合は、訴訟を提起して判決を取得します。判決が出れば強制執行(口座の差押え・取立て)に移行できます。 また、仮差押えを申立てたことで、相手が「観念して任意に払う」という展開になることも少なくありません。仮差押えは交渉カードとしても機能します。 よくある相談例 ある中小企業では、退職した従業員に在職中の貸付金の返済を求めていました。退職後は連絡が取れなくなり、給与との相殺もできないと判明。顧問弁護士に相談し、元従業員の新しい勤め先の給与振込口座への仮差押えを申立てました。口座凍結後に相手から連絡が入り、分割払いの合意に至ったという経緯がありました。 別のケースでは、横領が判明した元従業員への損害賠償請求で、貯蓄口座への差押えにより一定額を回収できました。早期に動いたことで口座残高がある状態で差し押さえられた例です。 → ご相談はこちら:/corporationlaw/ 電話:06-4965-9590(受付 9:00〜18:00) 再発防止のための仕組みづくり 回収後は同じ問題が繰り返されないよう、社内の仕組みを整えることが重要です。 貸付・立替の場合は必ず借用書・返済約束書を作成する 退職時に未清算分がある場合は書面で返済計画を合意する 退職時の合意書は可能であれば公正証書で作成する 顧問弁護士がいれば、合意書のひな形作成から書類確認まで日常的にサポートを受けられます。 → 関連:顧問弁護士の必要性 まずはご相談ください 「払ってもらえるかどうかわからない」という段階からご相談いただけます。証拠の整理・回収見通しの評価から対応します。 → みんなの法務部サービスの詳細はこちら:/corporationlaw/service/ 電話:06-4965-9590(受付 9:00〜18:00) 関連記事 取引先が支払ってくれないときの初動対応 SES・業務委託の未払い報酬を仮差押えで回収する方法 SES・業務委託の未払い報酬を回収する方法 ⚖️ 債権回収・強制執行に関する判例・法的根拠 民事保全法21条(仮差押えの要件):仮差押えは被保全権利の疎明と保全の必要性の両要件が必要。担保(保証金)の提供が命じられることが多い 民事執行法43条以下(強制執行):確定判決・仮執行宣言付き支払督促等の債務名義に基づき強制執行が可能。不動産・預金・給与等が対象 破産法2条(倒産処理):取引先が倒産した場合、破産手続開始申立後は原則的な取立が禁止される。早期の仮差押えが債権保全の鍵となる 根拠条文:民事保全法21条・民事執行法43条以下・破産法2条 よくある質問 Q. 退職した元従業員の口座情報がわからない場合はどうすればよいですか? A. 財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きを通じて銀行口座情報を調べられる場合があります。転職先が判明しているケースでは別の方法もあります。弁護士にご相談ください。 Q. 貸付金を給与から一方的に天引きしてもよいですか? A. 原則として認められません。労働基準法の全額払いの原則により、相殺には本人の同意が必要です。無断で天引きすると会社側が違反となるリスクがあります。 Q. 横領の証拠が不十分でも仮差押えはできますか? A. 仮差押えには「被保全権利」の疎明が必要です。証拠が薄い場合は疎明が難しくなります。どのような証拠が有効かは弁護士に確認することをおすすめします。 Q. 費用はどのくらいかかりますか? A. 事案の内容・複雑さによって異なります。みんなの法務部では初回相談無料でご案内しています。 監修:弁護士法人ブライト 大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。みんなの法務部として中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください(無料) 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先141社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する(06-4965-9590)