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定期借家契約と普通借家の違い|企業はどちらを選ぶべきか

オフィス・店舗を借りる契約には「定期借家契約」と「普通借家契約」の2つがあり、契約期間の更新可否・解約申入れ規制・賃料改定の取扱いが大きく違う。企業がどちらを選ぶべきか、実務の判断軸を整理する。

この記事の結論

  • 普通借家は借地借家法の手厚い借主保護で更新拒絶が困難。長期入居者には強い
  • 定期借家は契約期間で確実に終了。事業用テナントの選択が増えている
  • 判断軸=事業期間の見通し・賃料水準・出店戦略の3点

両者の本質的な違い

普通借家契約

契約期間が満了しても、貸主が更新拒絶するには「正当事由」が必要(借地借家法28条)。借主側の意思で更新が継続するため、長期入居者の地位は手厚く保護される。

定期借家契約

契約期間の満了で確実に終了し、更新がない(借地借家法38条)。書面交付・事前説明など厳格な要件があるが、満たせば貸主側は確実に物件を取り戻せる。

解約・賃料改定の規制

規制の対比

  1. 普通借家:解約 借主は3ヶ月前通知で可。貸主は正当事由が必要
  2. 普通借家:賃料 借地借家法32条の増減請求権あり
  3. 定期借家:解約 原則中途解約不可(特約で可能)
  4. 定期借家:賃料 不増減特約が有効に成立可能(借地借家法38条7項)

オフィス・店舗の賃貸借契約でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、定期借家/普通借家の選択、契約条文設計、退去交渉まで伴走支援します。

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事業用テナントの選択基準

  • 長期出店予定(5年超) 普通借家のほうが交渉力が高い
  • 期間限定店舗・移転前提 定期借家で柔軟
  • 賃料水準に納得 定期借家は不増減特約で固定可
  • ブランド店舗で立地最重要 普通借家で地位確保
  • 居抜き活用 契約形式と原状回復特約のバランス

貸主側の選択

再開発計画・自己使用予定がある場合は定期借家、長期安定収入を重視するなら普通借家。市場では立地良好物件で定期借家を選ぶ大家が増えており、都心オフィスでは定期借家比率が上昇している。

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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