問題社員対応で顧問弁護士を使うメリット|「みんなの法務部」の具体的な活用法

問題社員対応で顧問弁護士を使うメリット|「みんなの法務部」の具体的な活用法

和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

🏢 この記事は経営者・人事担当者(使用者側)向けです

問題社員の顧問弁護士活用を「会社側」の立場で解説します。労働者側の相談は対象外です。

問題社員対応で顧問弁護士を使うメリット|「みんなの法務部」の具体的な活用法

「問題社員への対応、いつも後手に回ってしまう」「解雇していいのかわからないまま放置している」。大阪の中小企業経営者からよく聞かれる悩みです。顧問弁護士がいれば、問題が大きくなる前に動けます。この記事では「みんなの法務部」として顧問弁護士が問題社員対応でどう機能するかを具体的に解説します。

問題社員対応について — まず弁護士に相談してください

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが問題社員対応を含む企業法務全般を継続サポートします。

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問題社員対応に顧問弁護士が必要な理由(3つの危機)

中小企業で問題社員対応を誤ると、次の3つの法的危機が待ち構えています。

危機1|解雇して「不当解雇」で訴えられた

「もう辞めてもらうしかない」と判断して解雇したところ、元社員から「不当解雇だ」として労働審判を申し立てられるケースがあります。労働契約法16条は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」のない解雇を無効と定めており、準備不足の解雇は200〜400万円の解決金支払いで終わることが珍しくありません。

危機2|残業代請求・労働審判が来た

問題社員が退職後、弁護士を立てて残業代を請求してくるケースがあります。就業規則・雇用契約書で固定残業代(みなし残業)を適切に定めていなければ、過去3年分の残業代が請求対象になります。

大阪でも「問題社員が退職後に弁護士から300万円超の請求書が届いた」という相談が実際に複数あります。就業規則の整備が先決です。

危機3|退職後に競業・情報漏洩が発生した

社員が退職後、競合他社に転職して顧客リストを持ち出す・独立して顧客を引き抜くケースがあります。退職前に競業避止の誓約書・秘密保持契約を適切に締結していなければ、差止や損害賠償が難しくなります。

今後のリスクを防ぐために — 顧問弁護士に相談する

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「みんなの法務部」の具体的な活用シーン5選

弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、大阪の中小企業の外部法務部として機能します。問題社員対応では次の5つの場面で活躍します。

活用シーン1|問題社員の指導記録・書面のレビュー(定期)

「この指導内容で大丈夫か」「書面の文言はこれで問題ないか」を都度確認できます。指導記録は解雇の際の最重要証拠です。書き方を間違えると証拠価値がなくなります。

顧問弁護士がいれば、問題が発生した段階で書面の書き方・指導の手順を一緒に設計できます。

活用シーン2|解雇・退職勧奨前の事前チェック

「このケースで解雇できるか」「退職勧奨にするべきか」を解雇前に弁護士と確認することで、不当解雇リスクを大幅に下げられます。

解雇を決めてから弁護士に相談しても手遅れになることがあります。問題社員が現れた段階で相談を始めることが最も重要です。

活用シーン3|就業規則・雇用契約書の定期整備

就業規則の懲戒事由・解雇事由が不明確だと、いざというときに解雇の根拠がなくなります。顧問弁護士と一緒に、自社の実態に合った就業規則を整備・アップデートし続けることが予防法務の基本です。

ある大阪の卸売会社が法務ドック(1年間の法的体制チェック)を受けた事例では、1年間で契約書チェック22件を実施し「大きなトラブルゼロ」を達成しました。都度スポット相談では見えない「リスクの積み上がり」が、継続的な顧問体制があって初めて見えてきます。

活用シーン4|社員からのクレーム・要求への対応

「これはパワハラだ」「差別だ」という社員からのクレームが来たとき、対応を誤ると別の法的リスクを招きます。初動から弁護士に相談することで、適切な対応フローを取れます。

ある医療クリニックでは、ハラスメント規定はあるものの「申告があった場合の対応フローがなかった」という状態でした。顧問弁護士が入ることで初動フローを整備し、「申告が来たらすぐ弁護士に連絡」という体制が整いました。

活用シーン5|緊急相談(横領・暴力・ハラスメント)

横領が発覚した・社員同士の暴力事件が起きた・深刻なハラスメントが発覚した。こうした緊急事態では初動の対応が会社の法的立場を左右します。顧問弁護士がいれば、当日中に対応方針を決められます。

ある教育系会社で役員候補の不正行為(引き抜き工作・誹謗中傷)が発覚した際、顧問弁護士が介入することで、相手方の弁護士通知への反論書面を迅速に作成できました。緊急対応を自社だけで行うリスクは非常に高くなります。

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顧問弁護士を入れることで変わること(Before/After)

場面 顧問なし(Before) 顧問あり(After)
問題社員の初動 口頭注意のみ→記録なし→後で証拠がない 書面指導の書き方を事前に弁護士と確認→記録化
解雇判断 「もういいや」で解雇→不当解雇訴訟リスク 解雇前に弁護士が要件・証拠を確認→リスク最小化
相手方に弁護士がついた 「弁護士なんて来たことない」→パニック対応 即日で弁護士同士の交渉体制に移行
就業規則 採用時に作ったまま10年更新なし 年次で見直し・実態と整合した内容を維持
緊急対応 横領・ハラスメント発覚→どう動くか不明 当日中に対応方針・書面を弁護士が準備

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」の特徴

弁護士法人ブライトは、大阪を拠点に中小企業の外部法務部として機能する「みんなの法務部」を提供しています。

  • 顧問先130社以上の企業名を公開(業界で希少な透明性)
  • 弁護士歴平均14年以上のチームが担当(若手不安なし)
  • 「法務ドック」:定期的な法務体制の健康診断サービス
  • 労務・契約・取引先トラブル・クレーム対応の企業法務全般に対応
  • 緊急時は当日中の対応が可能(顧問先優先)

「問題社員が現れたとき」に初めて弁護士に相談するのではなく、「問題社員が現れる前から体制を整えておく」。これが「みんなの法務部」の価値です。

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顧問弁護士費用・サービス詳細 — まずはご相談ください

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よくある質問

Q. 顧問弁護士は問題が起きてからでも雇えますか?

A. 顧問契約自体は可能ですが、すでに顕在化している問題(労働審判・残業代請求等)は顧問費用とは別に個別事件の費用が発生します。予防法務として、問題が起きる前から契約することをお勧めします。

Q. 社労士と顧問弁護士は何が違いますか?

A. 社労士は労務手続き・助成金・給与計算に強く、弁護士は法的紛争・書面作成・交渉・訴訟に対応できます。問題社員の指導〜解雇〜労働審判という流れに対処するには弁護士が必要です。社労士と弁護士を組み合わせて使うケースも多いです。

Q. 「みんなの法務部」のサービス範囲を教えてください。

A. 労務管理・問題社員対応・契約書作成・クレーム対応・取引先トラブル・M&A法務など企業法務全般です。問題社員の指導から解雇・退職勧奨・労働審判対応まで一貫してサポートします。詳細はサービスページをご覧ください。

Q. 大阪以外の企業でも対応できますか?

A. Zoom・メール・電話でのリモート対応が可能です。現地対応が必要な場合は別途ご相談ください。

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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。

この記事の内容は「問題社員対応の全体フロー」の一部です。目的別の手段選択フローや他の対応手段については以下のハブ記事で解説しています。

→ 問題社員対応|辞めさせたいなら目的から考える【意思決定フロー付き・大阪の弁護士解説】

参考文献(当事務所蔵書)

指導・懲戒・退職勧奨・解雇といった各手段の適法性判断には判例の蓄積による細かな基準があり、実務専門書でも手段ごとに章を分けて解説される専門領域です。

  • 石嵜信憲ほか『労働契約解消の法律実務〔第3版〕』(中央経済社、2018年)
  • 労務行政研究所『実務Q&Aシリーズ 懲戒処分・解雇』(労務行政、2017年)
本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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