パワハラで会社が訴えられた場合の対応と損害賠償リスク

パワハラで会社が訴えられた場合の対応と損害賠償リスク

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「上司が部下にパワハラをした。被害者が会社も訴えると言っている」――こうした相談は中小企業でも決して珍しくありません。加害者本人だけでなく、会社も使用者責任や安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求の対象となります。初動対応を誤ると賠償額が膨らみ、企業イメージの毀損にもつながります。

この記事でわかること:

  • 会社が問われる法的責任(使用者責任・安全配慮義務)の具体的内容
  • 訴えられた・訴えられそうなときの初動対応フローと判断ポイント
  • 実際の相談事例と損害賠償の相場感、訴訟・労働審判での対応

会社が問われる2つの法的責任

パワハラ事案で従業員が被害を受けた場合、会社は主に次の2つの法的責任を問われます。

使用者責任(民法715条)

従業員が業務の執行中に第三者に損害を与えた場合、使用者である会社も損害賠償責任を負います。上司が部下に対してパワハラ行為をした場合、その行為が「事業の執行について」行われたものであれば、会社も連帯して責任を負うことになります。

「事業の執行について」とは、業務時間内・職場内での行為に限らず、業務との関連性があれば広く認められます。たとえば業務上の指導の延長でなされた叱責や、職場外の懇親会での発言であっても、業務との関連性が認められれば使用者責任が発生します。

会社が責任を免れるには「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした」ことを証明しなければなりませんが、実務上この免責が認められることは極めて稀です。

安全配慮義務違反(労働契約法5条)

労働契約法5条は、使用者に対し「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を課しています。この安全配慮義務には、物理的な安全だけでなく、精神的な健康を害さない職場環境を整備する義務も含まれます。

パワハラを放置した、相談窓口を設置していなかった、ハラスメント防止研修を実施していなかった――こうした不作為が安全配慮義務違反として認定され、会社が独自の責任を問われるケースが増えています。

パワハラ防止法との関係

2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)により、企業にはパワハラ防止措置が義務づけられました(中小企業は2022年4月から義務化)。具体的には、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速な対応などが求められます。

この法律自体に罰則はありませんが、防止措置を講じていなかったことは安全配慮義務違反の認定において不利な事情となり、損害賠償額を増加させる要因になります。

パワハラ認定の3要件と損害賠償の相場

厚生労働省が定めるパワハラの3要件

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動:上司から部下への言動だけでなく、同僚間でも業務上必要な知識・経験を持つ者からの言動が該当します。
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの:業務上の適正な指導との境界が問題になります。
  3. 労働者の就業環境が害されるもの:平均的な労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることが必要です。

具体的には、人格否定的な発言(「お前は使えない」「辞めてしまえ」など)、長時間の叱責、他の従業員の前での侮辱的言動、無視や仲間外れ、過大な業務の押し付け、逆に仕事を与えない(追い出し部屋)などが典型例です。

損害賠償の相場と内訳

パワハラによる損害賠償請求では、主に以下の項目が請求されます。

  • 慰謝料:50万円から300万円程度が相場です。パワハラの悪質性、継続期間、被害者の精神的苦痛の程度(うつ病発症の有無など)によって金額が変動します。
  • 休業損害:パワハラにより休業を余儀なくされた場合の逸失利益です。
  • 治療費:心療内科の通院費用などです。
  • 弁護士費用:認容額の10%程度が相手方負担として認められることがあります。

会社と加害者個人の両方が訴えられた場合、両者は連帯責任を負い、被害者はどちらからでも全額を回収できます。ただし会社が全額支払った場合、会社は加害者に対して求償(立て替えた分の請求)ができます。

「業務上必要な指導だった」という抗弁の限界

会社側が「厳しい指導だったが業務上必要だった」と主張しても、認められるのは限定的です。業務上の必要性があっても、人格を否定するような言動や、必要以上に長時間・大声での叱責は「相当な範囲を超えた」と判断されます。

「昔はこれくらい当たり前だった」「本人のために厳しく指導した」という弁解は通用しません。客観的に見て、平均的な労働者が耐えられる範囲を超えていたかどうかが判断基準となります。

パワハラにならない適切な指導方法については、パワハラにならない注意指導の方法で詳しく解説しています。

訴えられた(訴えられそうな)ときの初動対応フロー

パワハラで会社が訴えられた、または訴えられそうな状況になった場合、以下の4ステップで対応します。初動対応の巧拙が最終的な賠償額や紛争の長期化を左右します。

ステップ1:事実確認と証拠保全

まず、パワハラの事実関係を客観的に把握します。以下の証拠を速やかに収集・保全してください。

  • 書面・電子記録:メール、チャット、業務日報、勤怠記録など
  • 被害者へのヒアリング:いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったのか、時系列を整理します。ただし二次被害を与えないよう、中立的な担当者が慎重に聞き取ります。
  • 加害者へのヒアリング:加害者側の主張も記録します。この時点で詰問調になると、後に「会社が公正な調査をしなかった」と主張される恐れがあります。
  • 目撃者へのヒアリング:第三者の証言は重要です。複数の従業員から話を聞きます。

証拠は改ざんされる前に保全することが重要です。サーバーログやメールのバックアップを取り、関係者には証拠の破棄をしないよう指示します。

ステップ2:弁護士への相談

事実確認と並行して、できるだけ早く弁護士に相談してください。特に以下の判断は法的リスクが高く、専門家の助言が不可欠です。

  • 被害者にどこまで謝罪すべきか(謝罪が責任の自認と受け取られるリスク)
  • 加害者をどう処分すべきか(懲戒処分の有効性)
  • 示談交渉に応じるべきか、争うべきか
  • 労働審判・訴訟になった場合の見通し

「とりあえず謝っておこう」と安易に対応した結果、後に不利な証拠として使われるケースもあります。初動判断のミスが賠償額の増加や紛争の長期化につながります。

ステップ3:被害者対応の方針決定

弁護士と協議の上、被害者への対応方針を決定します。

  • 謝罪の要否:会社として事実を認めるのか、どの範囲で謝罪するのかを慎重に判断します。「ご不快な思いをさせたことはお詫びします」という事実関係を留保した謝罪と、「パワハラがあったことを認めお詫びします」という全面的な謝罪では、法的意味が全く異なります。
  • 示談か争うか:被害者が示談を求めてきた場合、金額や条件が妥当かを検討します。不当に高額な要求には応じるべきではありませんが、訴訟になった場合のコスト(時間・費用・レピュテーション)も考慮します。
  • 書面の文言リスク:示談書や合意書の文言は弁護士にチェックしてもらいます。「今後一切の請求をしない」といった清算条項が適切に記載されているか、秘密保持条項は必要かなどを検討します。

ステップ4:社内体制の見直しと再発防止

事案の解決と並行して、再発防止策を講じます。これは訴訟対応においても「会社が適切に対応した」という有利な事情になります。

  • 加害者への処分:事実が認定された場合、就業規則に基づいて懲戒処分を検討します。処分が軽すぎると被害者の不満を招き、重すぎると加害者から不当処分として争われます。
  • 相談窓口の整備:社内相談窓口が機能していなかった場合、窓口の設置や担当者の研修を実施します。
  • ハラスメント研修:管理職を含む全従業員に対し、パワハラ防止研修を実施します。
  • 就業規則の見直し:パワハラ防止規定が不十分な場合、規定を整備します。

実際にあった相談事例

ケース1:防止措置不備が会社責任を加重したケース

あるスポーツ・フィットネス系の会社では、職場内でパワハラ事案が発生し、被害を受けたスタッフが休業する事態になりました。被害者が弁護士をつけて損害賠償請求の意向を示したため、会社側が顧問弁護士に緊急相談しました。

就業規則にはパワハラ禁止規定が記載されていましたが、実際の相談窓口や対策委員会の整備がなく、従業員への周知も形式的なものでした。弁護士の調査により、パワハラ防止法で義務づけられた「防止措置」が十分に講じられていなかったことが判明しました。

この「防止措置義務の不履行」は、会社側の安全配慮義務違反を裏付ける事情となり、会社の責任を重くする要因となりました。最終的に加害者への懲戒処分(降格・減給)と再発防止策の整備(相談窓口設置、研修実施、規程改定)を条件に、被害者との間で示談が成立しました。

教訓:規定を作っただけでは不十分です。実効性のある相談体制や研修の実施が求められます。防止措置の不備は会社の責任を加重する要因となります。

ケース2:会社側の指導記録化が重要だったケース

ある食品製造業では、問題行動を繰り返す従業員(遅刻・無断欠勤が多く、他の従業員への威圧的言動もあり)への対応として、直属上司が録音しながら面談を実施しました。その後、その従業員から「面談そのものがパワハラだ。長時間詰問された」と逆主張される可能性が浮上しました。

会社として「適法な業務指導の範囲内である」ことを証明する必要がありましたが、面談の記録が録音以外になく、指導の目的や内容を客観的に示す文書がありませんでした。弁護士は、今後の指導について以下を指導しました。

  • 面談前に指導の目的・内容を文書化する(「◯月◯日の無断欠勤について事実確認と改善指導を行う」など)
  • 面談時は複数名で対応し、議事録を作成する
  • 感情的な言動を避け、具体的事実に基づいて指導する
  • 指導内容を本人に確認させ、署名をもらう

その後の指導では、これらの記録を整備することで、「業務上必要かつ相当な範囲内の指導である」ことを証明できる体制を整えました。問題従業員からのクレームに対しても、客観的記録をもとに適切に反論できる準備が整いました。

教訓:会社側の指導も記録化し、「業務上必要な範囲内」であることを証明できるよう備えることが重要です。口頭指導だけでは、後に「言った・言わない」の水掛け論になります。

訴訟・労働審判になった場合の会社の対応

労働審判と訴訟の違い

パワハラに関する紛争は、労働審判または訴訟によって解決されます。

労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で調停や審判を行う手続きです。申立てから40日以内に答弁書を提出しなければならず、スピーディーな解決が図られます。多くのケースが調停(話し合い)で解決します。

訴訟は、通常の民事訴訟です。労働審判で調停が成立しなかった場合や、当事者が審判に異議を申し立てた場合に移行します。半年から1年以上かかることもあり、証人尋問などの手続きが行われます。

労働審判については、労働審判を申し立てられたら会社はどう対応するかで詳しく解説しています。

答弁書の重要性

労働審判・訴訟いずれの場合も、答弁書(会社側の反論書面)の内容が極めて重要です。答弁書では、以下を明確にする必要があります。

  • 認否:被害者の主張する事実のうち、認める部分と否認する部分を明確に区別します。
  • 反論:会社側の主張を具体的に記載します。「パワハラに該当しない」「業務上必要な指導だった」など。
  • 証拠:主張を裏付ける証拠を添付します。メール、業務日報、ヒアリング記録、就業規則、研修実施記録など。

労働審判の場合、第1回期日が答弁書提出から約1か月後に設定されることが多く、その場で実質的な審理が始まります。答弁書の内容が不十分だと、初回期日で不利な心証を与えてしまいます。

和解交渉における弁護士の役割

多くのケースは、訴訟・労働審判の途中で和解が成立します。和解交渉では、以下の点を考慮して落としどころを探ります。

  • パワハラ認定される可能性(証拠の強弱)
  • 仮に敗訴した場合の賠償額の見込み
  • 訴訟を続けた場合の時間的・金銭的コスト
  • 企業イメージへの影響

弁護士は、裁判所の心証を読み取りながら、会社にとって最も有利な条件で和解できるよう交渉します。感情的な対立を避け、冷静に経済合理性を追求することが重要です。

弁護士費用の目安

パワハラ訴訟・労働審判の弁護士費用は、概ね以下の範囲です(事案の複雑性や経済的利益により変動します)。

  • 着手金:30万円〜50万円程度
  • 成功報酬:経済的利益(減額できた金額や、請求を退けた金額)の10〜20%程度
  • 日当:裁判所への出廷1回あたり3万円〜5万円程度

顧問契約を結んでいる場合、着手金が減額されたり、日常的な相談が無料になったりするメリットがあります。

よくある質問(FAQ)


Q1:上司個人が訴えられている場合でも、会社も一緒に訴えられますか?

A:はい、訴えられます。パワハラ事案では、加害者個人と会社の両方が訴えられるケースが一般的です。会社は使用者責任(民法715条)に基づき、従業員が業務の執行中に他人に与えた損害について賠償責任を負います。また、安全配慮義務違反(労働契約法5条)として、パワハラを防止・是正しなかった会社独自の責任も問われます。加害者個人と会社は連帯責任を負い、被害者はどちらからでも全額を回収できます。

Q2:社内調査でパワハラが認定できなかった場合でも損害賠償を請求されますか?

A:はい、請求される可能性があります。社内調査でパワハラが認定できなかったことと、法的にパワハラが成立しないことは別問題です。社内調査が不十分だった、加害者寄りの調査だったと主張されることもあります。被害者が納得せず、弁護士を通じて損害賠償請求や労働審判を申し立てる可能性は残ります。裁判では、社内調査とは別に、裁判所が証拠に基づいて事実認定を行います。社内調査で「パワハラなし」と結論づけても、裁判でパワハラが認定されることはあり得ます。

Q3:弁護士に相談するのはいつがベストですか?

A:パワハラの申告があった時点、または訴えられそうな兆候が見えた時点で、できるだけ早く相談することをお勧めします。初動対応を誤ると、後に不利な証拠として使われたり、賠償額が増加したりします。特に、被害者への謝罪の仕方、社内調査の進め方、加害者への処分、示談交渉の可否など、法的リスクの高い判断は専門家の助言が不可欠です。訴状や労働審判申立書が届いてからでは、答弁書提出期限までの時間が限られており、十分な準備ができないこともあります。早期の相談が、紛争の早期解決と損害の最小化につながります。

監修:弁護士法人ブライト|企業法務・顧問弁護士サービス
企業法務・労務問題を専門とする弁護士が監修しています。

※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な問題については、弁護士にご相談ください。

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よくある質問

Q. パワハラで訴えられた場合、会社はいくら賠償する必要がありますか?

A. 慰謝料・休職中の逸失利益・治療費などが含まれ、行為の内容や被害の程度、会社の対応状況により大きく異なります。具体的な金額は事案によって判断が分かれるため、弁護士にご相談ください。

Q. パワハラの苦情が上がったら、まず何をすべきですか?

A. 被害者・加害者・目撃者へのヒアリングと証拠確認を、客観性を保ちながら速やかに実施することが重要です。記録と手続きを丁寧に残さないと、隠蔽と評価されるリスクがあります。早期に弁護士に相談することをお勧めします。

Q. パワハラ防止規程があれば、会社の責任は減らせますか?

A. 規程の整備だけでは不十分で、相談窓口の実際の機能や研修実施を含めた実効的な運用が求められます。形だけの整備では責任軽減にならない傾向があるため、弁護士に実効性をチェックしてもらうことが有効です。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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