この記事の監修者 和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士 大阪弁護士会 取扱分野:顧問弁護士・企業法務・広告表示・債権回収 「景表法の対応体制を作っておいてください」と言われたものの、何から手をつければよいのか分からない——広告を出す側の管理部門・法務担当・販促部門から、この種のご相談が増えています。取引先のコンプライアンス調査票に「表示等管理担当者は誰ですか」という欄があって困った、というきっかけも少なくありません。 止まる理由ははっきりしています。景品表示法の条文は「必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない」としか書いていません。作るべき文書の名前も、誰が承認するのかも、条文からは出てきません。中身は消費者庁が公表している指針に書かれていて、そこには7つの項目が並んでいます。裏を返せば、この7項目に沿って「紙」と「担当者」と「承認の順番」を決めれば、体制整備は形になります。ゼロから設計する話ではありません。 この記事では、大阪で企業法務を扱う弁護士法人ブライトが、広告を出す側の担当者に向けて、体制整備の構成要素、表示等管理担当者の決め方、承認フローの組み方、社内規程に入れる条項、不当表示が判明したときの手順を、条文と指針の原文に沿って整理します。持ち帰ってそのまま社内提案に使える形で書きました。なお、必要な措置の内容は事業者の規模・業態・商材によって変わります。この記事は一般的な整理であり、個別の体制について結論を示すものではありません。 「体制を作れ」と言われて止まっていませんか 7項目の穴埋めまでは社内でできます。詰まるのは「うちの商材だとどこまでやれば足りるのか」の線引きです。弁護士法人ブライトは大阪で、広告表現の確認と表示管理体制の設計を継続的にお預かりしています。顧問先140社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが対応します。 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する 結論——作るのは「7項目の割り当て表」「承認フロー」「社内規程」の3点 景品表示法が求める表示等の管理上の措置は、消費者庁の指針が7項目に整理しています。体制整備とは、この7項目それぞれについて「社内の何という文書で」「誰が」担保するのかを決めて、書き残すことです。最初に作る成果物は次の3つで足ります。 成果物 中身 着手の目安 ①7項目の割り当て表 指針の7項目 × 対応する社内文書 × 責任者を1枚にしたもの 半日。既にある研修・規程・チェックシートを棚卸しして当てはめる ②承認フロー 出稿までに誰が何を見て、どこに記録を残すか。表示の「強さ」でルートを分ける 1〜2週間。実際の制作フローに沿わせる必要があるため ③社内規程(表示管理規程) ①②を明文化したもの。取引先への提出物にもなる ①②が固まってから。先に規程だけ作ると運用と乖離する 順番を間違えないでください。規程から作ると、ほぼ確実に運用と乖離します。実際の制作・出稿の流れを紙に起こし、そこに関門を置いてから、最後に規程で固定するのが現実的です。以下、この3つをどう埋めるかを順に見ていきます。 なぜ体制を作れと言われるのか——景表法22条の義務と、やらなかったときに起きること 根拠条文は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)22条1項です。努力義務ではなく、「講じなければならない」と書かれた義務規定です。 景品表示法22条1項(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置) 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 同条2項が「内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする」としており、これを受けて出ているのが「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号。平成28年4月1日内閣府告示第125号、令和4年6月29日内閣府告示第74号、令和6年4月18日内閣府告示第92号により改正)です。以下、この記事では単に「指針」と呼びます。 条文番号は「22条」。社内規程が「26条」を引いていたら改正前の版です ここは実務でよく引っかかる点なので、先に潰しておきます。この義務の条文番号は、2024年(令和6年)10月1日に変わりました。 内容 2024年9月30日まで 2024年10月1日以降(現行) 事業者が講ずべき管理上の措置 26条 22条 指導及び助言 27条 23条 勧告及び公表 28条 24条 確約手続(是正措置計画の認定等) 制度なし 26条〜33条(新設) 令和5年法律第29号による改正が2024年10月1日に施行され、条番号が繰り上がりました。手元の社内規程・マニュアル・研修資料が「景品表示法26条」を引いているなら、それは改正前に作られた文書です。中身が間違っているわけではありませんが、取引先の監査や行政の照会の場面で「更新されていない体制」という印象を与えます。体制整備に着手するとき、最初にやる作業として条文引用の棚卸しを入れておくと手戻りがありません。 なお、直近の改正告示(令和6年4月18日内閣府告示第92号)を経た現在の指針本文も、22条を引いています。ウェブで拾った解説記事が26条のままなら、それも改正前のものです。 22条に違反しても罰則はない。効いてくるのは勧告・公表と、課徴金の「相当の注意」 まず事実として、22条1項の措置を講じていないこと自体に、罰金や拘禁刑の定めはありません。景品表示法の罰則規定は、措置命令に違反した場合(46条1項。2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人には49条1号で3億円以下の罰金)、報告徴収・立入検査を拒んだ場合(47条。1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、優良誤認・有利誤認に当たる表示をした場合の直罰(48条。100万円以下の罰金)に向けられていて、22条違反はそこに入っていません。 では何が起きるのか。効いてくるのは次の2つです。 ルート 根拠 実際に起きること 指導・助言 23条 措置の実施を図るため必要があると認めるときに、消費者庁から必要な指導・助言がなされる 勧告・公表 24条1項・2項 正当な理由なく措置を講じていないと認められるときに勧告がなされ、勧告に従わないときはその旨が公表され得る 課徴金の免除が使えなくなる 8条1項ただし書 表示が優良誤認・有利誤認に当たることを「知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」は課徴金を命じることができない。この「相当の注意」を尽くしたと説明する材料が、平時の管理体制と記録になる 実務で重いのは3つ目です。課徴金は、対象となる商品・役務の売上額の3%(8条1項)、対象期間は最長3年(同条2項)、直近10年以内に課徴金納付命令を受けたことがあり、その後も課徴金対象行為をしていた場合は4.5%に加重されます(同条5項)。計算した課徴金の額が150万円未満のときは命じられません(同条1項ただし書)。売上に比例するため、ヒット商材で表示を1つ間違えると金額が跳ねます。 その課徴金を免れる唯一の実体的な出口が「相当の注意を怠っていなかった」という説明です。そして、それを裏づけるのは、事故が起きたあとに作った資料ではなく、平時から回っていた確認と、そのときに残していた記録です。体制整備を「言われたからやる」ではなく「有事の説明材料を積む作業」と捉えると、社内稟議も通しやすくなります。 なお指針は、24条1項にいう「正当な理由」について、専ら一般消費者の利益の保護の見地から判断されるもので、事業経営上・取引上の観点だけからみて合理性や必要性があるにすぎない場合は正当な理由とはいえない、としています。例として挙げられているのは、表示等の根拠となる資料を保管していたが災害等の不可抗力で失われた場合です。「忙しかった」「人手がなかった」は理由になりません。 中小企業に大企業と同じ体制は求められていない ここで安心材料を1つ。指針は「事業者が講ずべき措置の規模や業態等による相違」という項目を設けて、小規模企業者やその他の中小企業者においては、その規模や業態等に応じて不当表示等を未然に防止するために十分な措置を講じていれば、必ずしも大企業と同等の措置が求められるわけではないと明記しています。逆に、組織が大規模かつ複雑になれば、たとえば表示等に関する情報の共有について、より多くの措置が必要となる場合があるとしています。 具体的には、代表者が表示等を管理している個人事業主や小規模企業者であれば、代表者をそのまま表示等管理担当者と定めることも可能だと指針が明示しています(第4の注2・注6)。また、法令遵守の方針等についても、規模等に応じて社内規程等を明文化しなくても、個々の従業員が認識することで足りる場合があるとされています。 とはいえ、取引先から体制の提出を求められる立場であれば、明文化しておいたほうが話は早く済みます。「求められる水準」と「説明しやすさ」は別の話です。 「うちの規模だとどこまでやれば足りるのか」が決まらない 指針は「規模や業態に応じて必要かつ適切な範囲で」としか書きません。この線引きは、商材・媒体・出稿量・外注構成を見ないと決められない部分です。弁護士法人ブライトは、現在の制作フローを前提に、どこに関門を置くかからご相談をお受けしています。 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する 指針が示す7項目——そのまま社内文書の見出しに使える 指針「第4 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容」が挙げる7項目が、体制整備の骨格です。まず全体を1枚にします。この表を埋めたものが、前述の①7項目の割り当て表になります。 # 指針の項目 最低限これがあれば形になる 担当の置き方 1 景品表示法の考え方の周知・啓発 年1回以上の研修記録(資料+出席者一覧)/新任者への配布資料 表示等管理担当者+人事 2 法令遵守の方針等の明確化 表示管理規程または行動規範の該当条項/違反時の処分を就業規則等に明記 法務・管理部門 3 表示等に関する情報の確認 出稿前チェックシート(根拠資料の添付欄付き) 企画・制作+表示等管理担当者 4 表示等に関する情報の共有 根拠資料の共有フォルダ/部門間の伝達ルール 表示等管理担当者 5 表示等を管理するための担当者等を定めること 表示等管理担当者の任命書と社内周知の記録 経営 6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するための措置 根拠資料の保管場所と保管期間のルール 表示等管理担当者 7 不当な表示等が明らかになった場合の迅速かつ適切な対応 発覚時の連絡体制図/誤認排除と再発防止の手順 法務・広報・経営 指針は、ここに挙げた事例は理解を助けるための参考であり、同じ措置でなくても未然防止のために適切なものであれば措置を講じていると判断される、と述べています。また、指針が挙げた事例は必要な措置を網羅するものではない、ともしています。形式を真似ることが目的ではなく、自社の業務内容と社内体制に応じて必要と考える独自の措置を講じることも重要だと明記されている点は押さえておいてください。 ①周知・啓発と②方針の明確化——既にある仕組みに相乗りできる この2つは、ゼロから作る必要がほとんどありません。指針は、不当表示等の防止に特化した法令遵守の方針等を、一般的な法令遵守の方針等とは別に明確化することを求めるものではない、と明言しています。既存のコンプライアンス研修に景表法のコマを足し、既存の行動規範に表示の条項を足せば足ります。 指針の別添が挙げる具体例のうち、社内提案に使いやすいものを拾うと次のとおりです。 社内報・社内メールマガジン・社内ポータルに、法令遵守の方針、景表法の内容、自社の取り扱っている商品・役務と類似する違反事例を掲載して周知する 調達・生産・製造・加工部門と営業部門の間で相互研修を行い、商品知識と景表法上の理解の認識を揃える 社内資格制度を設け、表示関連法令について一定の知識を有すると認められた者でなければ表示等の作成や決定をできないこととする 定例的な広告審査会(複数部署が参加して表示等を相互に批評する会合)を開催する 法令違反があった場合に役員に対しても厳正に対処する方針と対処の内容を役員規程に定める 法令違反があった場合に懲戒処分の対象となる旨を就業規則その他の社内規則に明記する 禁止される表示等の内容、表示等を行う際の手順等を定めたマニュアルを作成する 「定例的な広告審査会」が指針の例示に入っている点は、覚えておくと社内で効きます。複数の目を通す会議体そのものが、指針が想定する措置の一例として挙げられています。担当者1人の目視に依存した確認は、この観点から弱いということでもあります。 ③情報の確認と④情報の共有——不当表示が生まれる典型の裏返し 7項目のうち、事故が起きたときに真っ先に問われるのがこの2つです。指針は「確認」について、とりわけ商品・役務の長所や要点を一般消費者に訴求するために内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠となる情報を確認することを求めています。 「確認」がなされたといえるかは、表示等の内容、その検証の容易性、事業者が払った注意の内容・方法等によって個別具体的に判断されます。どこまで調べれば足りるかは一律ではありません。指針は小売業者の例として、直接の仕入れ先に対する確認や商品自体の表示の確認など、事業者が当然把握し得る範囲の情報を適切に確認することは通常求められるが、すべての場合に流通過程を遡って調査したり、商品の鑑定・検査等を行うことまでは求められない、としています。 共有については、指針が不当表示の発生原因を明示しています。ここは社内説明にそのまま使えます。 企画・調達・生産・製造・加工を行う部門と、実際に表示を行う営業・広報部門との間の情報共有が希薄であること 複数の者による確認が行われていないこと 表示等の作成に自社以外の複数の事業者が関係する場合に、関係者間の連携不足・情報共有が希薄であること 逆にいえば、この3つを潰す仕組みが③④の中身です。別添の例では、社内イントラや共有電子ファイルで関係従業員が根拠情報を閲覧できるようにすること、根拠となる情報を証票(仕様書等)をもって伝達すること、表示に影響を与え得る商品内容の変更があった場合に担当部門が速やかに表示等担当部門へ伝達すること、表示物の最終チェックを品質管理部門が運用する申請・承認システムで行い、合格した表示物の内容をデータベースで関係従業員に公開することなどが挙げられています。 最後の例が、後述する承認フローの完成形イメージに近いものです。 ⑥根拠資料の事後確認と⑦発覚時の対応——「あとから説明できるか」が分かれ目 ⑥は、確認した情報を、表示等の対象となる商品・役務が一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、事後的に確認するために資料の保管等の措置をとること、という項目です。表示等の作成を他の事業者に委ねる場合も同様とされています。 指針の別添が置く注記は、保管すべき資料の例を具体的に挙げています。 表示の種類 指針が挙げる資料の例 原材料・原産地・品質・成分に関する表示 企画書、仕様書、契約書等の取引上の書類、原材料調達時の伝票、生産者の証明書、製造工程表、原材料配合表、帳簿、商品そのもの 効果・性能に関する表示 検査データ、専門機関による鑑定結果 価格に関する表示 必要とされる期間の売上伝票、帳簿類、製造業者による希望小売価格・参考小売価格の記載のあるカタログ 景品類の提供 景品類の購入伝票、提供期間中の当該商品・役務に関する売上伝票 その他 商談記録、会議議事録、決裁文書、試算結果、統計資料 ⑦は、景品表示法違反またはそのおそれがある事案が発生した場合に、(1)事実関係を迅速かつ正確に確認する、(2)その確認に即して一般消費者の誤認排除を迅速かつ適正に行う、(3)再発防止に向けた措置を講じる、という3つの動作を求めるものです。委託先に表示等の作成を委ねた場合の表示で事案が発生したときも含まれます。詳細は後述します。 7項目の割り当て表まで作ったあと、手が止まる 表は埋まっても「この表現でこの根拠資料は足りるのか」は別問題です。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、出稿前の表現確認と根拠資料の評価を、確認の作業ごとお預かりする形でご用意しています。社内の担当者を置き換えるのではなく、判断が割れる部分だけを外に出す設計です。 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する 表示等管理担当者を誰にするか——指針が挙げる5つの要件 7項目のうち⑤だけは「人を決める」という作業です。取引先の調査票で真っ先に聞かれるのもここです。指針は、表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者または担当部門(=表示等管理担当者)をあらかじめ定めることを求め、その際に満たすべき事項を5つ挙げています。 # 指針が求める事項 満たし方の例 よくある不足 (1) 自社の表示等に関して監視・監督権限を有していること 任命書に「出稿の差止めを指示できる」と書く 担当は決めたが、止める権限がない(実質的に相談係) (2) 表示等の作成を他の事業者に委ねる場合は、その事業者が作成する表示等に関して指示・確認権限を有していること 代理店・制作会社との契約書に、指示と事前確認の条項を入れる 社内だけで完結し、外注分の権限が契約に書かれていない (3) 複数存在する場合、それぞれの権限または所掌が明確であること 「チラシ=営業部門長/商品ラベル=品質管理部門長」のように割る 「法務と販促で見る」とだけ決めて、最終決定者が不在 (4) 景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること(例:研修の受講) 外部セミナー受講記録・社内研修の修了記録を残す 任命だけして教育記録がない (5) 担当者を社内等において周知する方法が確立していること(委託先がある場合は委託先も含む) 社内ポータルへの掲示+委託先への通知文 任命書はあるが現場が誰か知らない 専任でなくてよい。代表者でもよい 指針の注7は、表示等管理担当者は必ずしも専任の担当者または担当部門である必要はなく、たとえば一般的な法令遵守等の担当者・担当部門がその業務の一環として表示等の管理を行うことが可能な場合には、それらを表示等管理担当者に指定することで足りる、としています。注6は、小規模企業者やその他の中小企業者で代表者が表示等を管理している場合には、代表者を担当者と定めることも可能だとしています。 別添の例でも、既存の品質管理部門・法務部門・コンプライアンス部門を表示等管理部門と定める、店舗ごとに表示等を策定している場合に店長を担当者と定める、売り場ごとであれば売り場責任者を定める、といった形が挙げられています。新しいポストを作る必要はありません。 複数置くなら、所掌を先に割る 実務で揉めるのは(3)です。「法務と販促の両方で見ます」という決め方をすると、判断が割れたときに誰が決めるのかが決まっていないため、出稿直前に止まります。指針の別添が挙げるように、表示物の種類か商品カテゴリで割るのが現実的です。 商品カテゴリごとに異なる部門が表示等を策定している場合は、各部門の長を担当者と定める チラシ等の販売促進に関する表示は営業部門長、商品ラベルに関する表示は品質管理部門長、と分ける 社内資格制度を設け、担当者となるには表示関連法令の試験に合格することを要件とする 割ったうえで、どちらにも属さない新規媒体が出てきたときに誰が引き取るかを1行決めておくと、運用が止まりません。SNS、動画、アフィリエイト、インフルエンサー起用はここで落ちがちです。 担当者個人が勧告を受けるわけではない 任命を打診された社員が不安になる点なので、指針の記述をそのまま伝えてください。指針は、仮に景品表示法に違反する事実が認められた場合、24条1項の規定に基づく勧告等の対象となるのはあくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではないと明記しています。個人が行政処分の名宛人になる制度ではありません。 表示等管理担当者を決めたが、実際の判断で止まる 任命は社内でできます。困るのは、その担当者が「これは根拠が足りない」と言い切れないときです。弁護士法人ブライトは、担当者の後ろに立つ形で、迷った表示だけを継続的に見る運用をお引き受けしています。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00) 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する 承認フローの作り方——表示の「強さ」で通す道を分ける 体制整備でいちばん設計が要るのがここです。すべての表示を法務が見る運用は、必ず破綻します。出稿量に対して人が足りず、結果として「急ぎだから飛ばす」が常態化し、飛ばした案件に限って事故が起きます。 現実的なのは、表示の「強さ」でルートを3本に分けるやり方です。指針は「その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容、取引の態様等に応じ、必要かつ適切な範囲で」措置を講じればよいとしているので、全件同一ルートにする必然性はありません。 ランク 該当する表示 通すルート 残す記録 A(要検証) 効果・性能の訴求/数値・調査結果の引用/他社との比較/価格の比較対照/「初」「唯一」など優位性の主張/医薬品的な効能を思わせる表現 制作 → 根拠資料の添付 → 表示等管理担当者 → 外部(弁護士)確認 → 出稿 チェックシート+根拠資料一式+確認記録 B(社内確認) 商品仕様・スペックの記載/キャンペーン条件・景品類/解約や適用条件に注釈が要る表示 制作 → 根拠資料の添付 → 表示等管理担当者 → 出稿 チェックシート+根拠資料 C(定型) 過去に承認済みの表現をそのまま使う/価格・日付のみ差し替え/訴求を含まない告知 制作 → 承認済み表現集との照合 → 出稿 照合した承認済み表現のID この分け方の利点は、担当者が「これはどのランクか」だけを判断すればよくなることです。法的評価をその場で求められないので、現場が止まりません。ランク判定に迷ったら1つ上へ、というルールを1行足しておけば安全側に倒れます。 4つの関門——誰が何を見て、どこに残すか 指針の別添は、企画・設計/調達/生産・製造・加工/提供の各段階での確認を挙げています。物販以外にも当てはまる形に整理すると、次の4つの関門になります。 関門 見るもの 見る人 残す物 ①企画 その訴求が実現可能か(原材料の安定供給、取引の予定総額、仕様で実現できるか)。その表示をするにはどんな根拠が要るか 企画・商品担当 企画書に「必要な根拠」欄 ②根拠 訴求を裏づける資料が揃っているか(検査データ、調査報告書、仕入先の証明、売上伝票など) 表示等管理担当者 チェックシートに資料名とファイルパス ③表現 根拠の範囲を超えた言い方になっていないか。打消し表示が本文に対して適切か。景品類の価額・総額が告示に照らして適法か 表示等管理担当者(Aランクは外部確認) 修正前後の表現と、修正理由 ④最終承認 ①〜③が埋まっているか。埋まっていないものは出さない 表示等管理担当者または部門長 承認の記録(日時・承認者) ③で残す「修正前後の表現と修正理由」は、地味ですが後から効きます。同じ指摘が繰り返されるかどうかが見えるようになり、繰り返す表現は承認済み表現集かNG表現集に昇格させられます。これが積み上がると、Cランクに落とせる表示が増えて確認の総量が減ります。 指針の別添にも、社内外に依頼したモニター等の一般消費者の視点を活用して誤認の可能性を検証する、他の法令(食品表示法、酒税法など)が定める規格・表示基準との整合性を確認する、といった例が挙げられています。自社の商材に関わる業法がある場合は、③の関門にその観点を足してください。薬機法の広告規制が絡む商材では、景表法のチェックだけでは通りません。 外注・アフィリエイト・インフルエンサーが入る場合の追加 令和4年の指針改正で、アフィリエイトプログラムを利用した広告に関する記述が大幅に増えました。外部に表示の作成を委ねる構成をとっている会社は、ここを押さえていないと体制の穴になります。 指針は、表示等の作成を委ねる契約書において、どの主体が何を行うかについて役割分担及び責任の所在をあらかじめ明記するなどの対応が考えられる、としています。別添が挙げる具体策から、契約・運用に落とせるものを拾います。 自らまたはASP等を通じて、アフィリエイター等に対しても景表法の考え方の周知・啓発を行う あらかじめアフィリエイター等との間で、不当表示等を行わないよう確認するなど法令遵守の方針を明確化しておく 方針に違反した場合の措置(債務不履行を理由とする成果報酬の支払停止、支払済み報酬の返還、提携契約の解除)を、あらかじめ契約で明確にしておく コンサルティング会社や広告代理店にプロモーションを委ねる場合、これらの事業者がアフィリエイターに対して不当表示等を助長する指示をしていないかを確認する アフィリエイター等が作成する表示内容を事前に確認する。人員体制の制約で全件の事前確認が困難な場合は、掲載後できる限り早い段階で全件確認する/成果報酬の支払額または支払頻度が高いアフィリエイター等を重点的に確認する/ASP等に確認を委託する 削除されると回復が困難な表示については、表示そのものの保存も含めて事後確認できるようにする 「全件は無理」を前提にした代替策が指針側に書かれている点が重要です。全件確認できないこと自体が直ちに措置義務違反になるのではなく、代わりに何をしているかを説明できるかどうかが問われます。重点確認の基準(支払額上位何件、または支払頻度上位何%)を数字で決めて、規程に書いておいてください。 なお、広告であることの明示については、ステルスマーケティング規制の告示と運用基準が別に適用されます。管理措置の話とは根拠が違うので、社内資料では分けて整理したほうが混乱しません。 外注が入ると、どこまで自社の責任なのかが読めない 契約書の役割分担条項、事前確認の範囲、重点確認の基準——ここは条文よりも設計の問題です。弁護士法人ブライトは大阪で、制作会社・代理店・ASPが入った構成の整理と、契約条項の手当てを含めてご相談をお受けしています。 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する 社内規程に入れる項目——目次にそのまま使える12条 ①と②が固まったら、最後に規程で固定します。名称は「表示管理規程」「景品表示法遵守規程」「広告表示管理規程」など、社内の既存規程の命名に合わせてください。取引先から提出を求められたときに出せる文書になります。 条の並べ方は、指針の7項目を潰せる構成にしておくと、後から「どこが指針のどの項目に対応するのか」を説明しやすくなります。 条 見出し 書く中身 対応する指針の項目 第1条 目的 景品表示法22条1項に基づく措置として定める旨 — 第2条 定義 表示等/表示等管理担当者/委託先/根拠資料 — 第3条 基本方針 不当表示等を行わない旨、違反時に役員・従業員を問わず厳正に対処する旨 ② 第4条 適用範囲 対象となる表示物の列挙(広告、自社サイト、LP、SNS、店頭POP、パッケージ、営業資料、プレスリリース、比較表、景品企画) ③ 第5条 表示等管理担当者 任命、権限(監視・監督、出稿差止め、委託先への指示・確認)、複数の場合の所掌 ⑤ 第6条 表示等の区分 A/B/Cのランク定義と、迷った場合は上位区分とする旨 ③ 第7条 確認および承認の手続 4つの関門、区分ごとのルート、承認前に出稿してはならない旨 ③④ 第8条 根拠資料 訴求類型ごとに必要な資料、添付義務、保管場所 ③⑥ 第9条 情報の共有 商品内容の変更があった場合の伝達義務、共有フォルダの運用 ④ 第10条 委託先の管理 契約に入れる事項、事前確認の範囲、重点確認の基準、違反時の措置 ①〜④⑥ 第11条 教育および周知 年1回以上の研修、新任者教育、担当者の知識習得、記録の保存 ①⑤ 第12条 違反が判明した場合の対応 連絡体制、事実確認、誤認排除、関係行政機関への報告、再発防止、内部通報窓口、通報者の不利益取扱いの禁止 ⑦ 第12条の最後に置いた「通報者の不利益取扱いの禁止」も、指針の別添が例示している項目です。就業規則その他の職務規律を定めた文書において、関係従業員等が景品表示法違反に関し情報を提供したことや事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知すること、とされています。 根拠資料の保管期間をどう決めるか 第8条で必ず質問が出るのが保管期間です。指針の本文は「表示等の対象となる商品又は役務が一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間」としており、年数を一律で示していません。別添が挙げる「合理的と考えられる資料の保存期間の例」は次のとおりです。 商材の性質 指針が挙げる期間の例 即時に消費される場合/消費期限が定められている場合 販売を開始した日から3か月 賞味期限・保証期間・流通期間・耐用年数等がある場合 それらに応じて定められた期間 他法令に基づく保存期間の定めがある場合(法人税法、所得税法、米トレサ法等) 当該期間 アフィリエイト広告 そのリンクから対象商品・役務を購入できなくなるまでの期間に加え、商品・役務の特徴・性質に応じた合理的な期間 実務上は、商材のカテゴリごとに年数を決め打ちして規程の別表に書くのが運用しやすい形です。案件ごとに考えると必ず抜けます。決め打ちした年数が指針の考え方と整合しているか、という点だけ外部の目を入れておくと安心です。 不当表示が判明したときの手順——7項目の⑦をどう書くか 体制整備の7項目目です。事故は起きる前提で手順を書いておくのが趣旨で、ここを書いていない規程は「平時だけの規程」になります。 指針が求める3つの動作 動作 指針の要求 規程に書く具体策(別添の例から) (1) 事実確認 当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する 表示等管理担当者・代表者・専門の委員会等が、表示物・景品類と根拠情報を確認し、関係従業員から事情を聴取する/情報を入手した者から法務・コンプライアンス部門へ速やかに連絡する体制を整備する/消費者からの情報を収集する窓口を迅速に設置し、必要な期間継続する (2) 誤認排除 事実確認に即して、不当表示等による一般消費者の誤認排除を迅速かつ適正に行う 速やかに違反を是正する/必要がある場合は新聞・自社ウェブサイト・店頭での貼り紙等で速やかに一般消費者に周知し、回収を行う/事実関係を関係行政機関へ速やかに報告する (3) 再発防止 再発防止に向けた措置を講じる 関係従業員に必要な教育・研修を改めて行う/当該事案を関係従業員で共有し、表示等の改善のための施策を講じる 委託先に作成を委ねた表示で事案が発生した場合も同じ手順に含まれます。アフィリエイト広告については、自ら・ASP・アフィリエイター等を通じて迅速に不当表示等を削除・修正できる体制を構築すること、契約内容に違反して不当表示等を生じさせた場合には、あらかじめ契約で取り決めた措置(成果報酬の支払停止、支払った報酬の返還、提携契約の解除)を迅速かつ確実に行うことが例示されています。 「直すだけ」で足りない場合がある ここは実務で判断を誤りやすいところなので、指針の記述をそのまま引きます。 指針 第4の7(不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応)より 不当表示等による一般消費者の誤認の排除に当たっては、不当表示等を単に是正するだけでは、既に不当に誘引された一般消費者の誤認がなくなったことにはならずに、当該商品又は役務に不当表示等があった事実を一般消費者に認知させるなどの措置が求められる場合があることを理解する必要がある。 つまり、ページを差し替えて終わり、投稿を削除して終わり、では足りない場面があるということです。どこまでやるかは、誤認した消費者の範囲と、その表示が購買判断にどう効いたかで変わります。ここは社内だけで決めきれない典型で、判断を誤ると、後の行政対応で「誤認排除が不十分」という評価につながります。規程には「誤認排除の方法および範囲は、表示等管理担当者が外部の専門家の意見を踏まえて決定する」と書いておくのが無難です。 自主報告と確約手続という選択肢がある 発覚後の動き方として、法律上2つの枠が用意されています。どちらも「早く動いたこと」が意味を持つ制度です。 制度 根拠 内容 自主報告による課徴金の減額 9条 課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより報告したときは、課徴金額の50%が減額される。ただし、調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされた報告はこの限りでない 返金措置の実施による減額等 10条 特定された一般消費者からの申出に応じて購入額の3%以上の金銭を交付する措置について、実施予定返金措置計画を作成し、弁明書の提出期限までに提出して認定を受けることができる 確約手続(是正措置計画の認定) 26条〜33条(うち通知26条・申請27条・効果28条) 継続中の違反被疑行為について通知を受けた者は、通知を受けた日から60日以内に是正措置計画を提出して認定を申請できる。認定されると、当該行為について措置命令(7条1項)と課徴金納付命令(8条1項)の規定が適用されない 自主報告の減額が「予知してされたもの」を除く、という構造になっている点は押さえておいてください。調査が始まってから報告しても減額は受けられません。社内で不当表示のおそれに気づいた段階で、どう動くかを決める必要があります。確約手続については景品表示法2024年改正のポイントで整理しています。 違反が認められた場合に何が起きるかの全体像は、景表法違反の措置命令・課徴金・罰則と優良誤認表示の違反事例もあわせてご覧ください。 自社でできること、自社では決められないこと 体制整備は、全部を外に出す種類の仕事ではありません。むしろ大半は社内でやったほうが速いし、社内でやらないと運用に根づきません。切り分けると次のようになります。 区分 内容 理由 自社でできること 7項目の割り当て表の作成/既存研修への景表法コマの追加/表示等管理担当者の任命と周知/チェックシートの様式作成/根拠資料の保管場所の一元化/承認記録の運用/委託先一覧の棚卸し 自社の制作フローを知っている人にしか設計できない。外注すると運用に乗らない 自社では決めにくいこと ランクAに何を入れるかの線引き/根拠資料がその訴求を支えているかの評価/打消し表示の適否/保管期間の妥当性/規程条項の書きぶり 過去の措置命令の傾向と運用基準の読み方が要る。担当者1人の判断では社内を説得しきれない 自社で抱えるべきでないこと 不当表示のおそれが判明した後の誤認排除の範囲の決定/行政からの照会・報告徴収への対応/自主報告や確約手続を使うかの判断 初動の選択が後の結論に直結する。社内判断で動いた後から外部に渡すと、取り得た選択肢が減っていることがある 弁護士法人ブライトがお引き受けしているのは、2段目と3段目です。1段目まで巻き取ることはしていません。「丸ごと任せられます」という形ではなく、社内の確認フローの中に入って、判断が割れる部分の確認作業ごとお預かりする形です。具体的には、ランク定義の作成、Aランク案件の出稿前確認、規程のレビュー、委託先契約の条項手当て、有事の初動といった単位になります。 広告表現の確認を外に出すかどうかの判断軸そのものは、広告審査の継続受託のページで、受託の範囲と進め方を整理しています。 体制の設計まで含めて相談できる先を探している 7項目の割り当て、ランク定義、規程のレビュー、Aランク案件の出稿前確認——どこから入るかは現在の体制によって変わります。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、顧問先140社の企業法務を担い、企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで対応しています。まずは現在の確認フローと、直近で判断に迷った表示をお聞かせください。 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する よくあるご質問 表示等管理担当者は、社外に公表する必要がありますか? 指針が求めているのは「社内等において周知する方法が確立していること」であり、一般消費者に向けて公表することまでは求められていません。ただし、表示等の作成を他の事業者に委ねる場合は、その委託先に対しても周知することが求められています。実務では、取引先のコンプライアンス調査票で氏名や部署を尋ねられることがあるため、社内の任命記録と周知記録を出せる状態にしておくと対応が早く済みます。 体制を作らないと、それだけで処分されますか? 景品表示法22条1項の措置を講じていないこと自体に、罰金や拘禁刑の定めはありません。生じ得るのは23条の指導・助言と、24条1項の勧告、勧告に従わない場合の同条2項の公表です。ただし、実務でより重いのは別の点で、優良誤認・有利誤認があった場合に課徴金を命じられない例外(8条1項ただし書)は「知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」とされており、その説明材料になるのが平時の管理体制と記録です。体制がないと、この主張が組み立てにくくなります。 従業員が数名の会社でも、規程や研修まで必要ですか? 指針は、小規模企業者やその他の中小企業者については、規模や業態に応じて不当表示等を未然に防止するために十分な措置を講じていれば、必ずしも大企業と同等の措置は求められないとしています。代表者が表示を管理しているのであれば代表者を表示等管理担当者と定めることもでき、法令遵守の方針等についても、規模に応じて社内規程を明文化しなくても個々の従業員が認識することで足りる場合があるとされています。もっとも、取引先から体制の提出を求められる立場であれば、1〜2枚でも明文化しておいたほうが説明の手間は減ります。 広告の制作を代理店に任せています。うちの体制はどこまで必要ですか? 指針は、表示等を行う事業者が自らの措置の実効性を確保できるよう、表示等の作成を委ねた事業者に対して自らの措置についての理解を求め、不当表示等に該当することのないよう指示することを求めています。あわせて、委託先が作成する表示等に関する指示・確認の権限を表示等管理担当者が有していること、契約書において役割分担と責任の所在をあらかじめ明記することなどが挙げられています。制作を外に出しても、表示を行う主体としての管理責任がなくなるわけではない、という整理になります。 大阪の会社ですが、体制の設計から出稿前の確認まで継続して相談できますか? ご相談いただけます。弁護士法人ブライトは大阪を拠点に、表示管理体制の設計(7項目の割り当て、ランク定義、規程のレビュー、委託先契約の条項手当て)と、出稿前の表現確認を、確認の作業ごと継続的にお預かりする形をご用意しています。商材・媒体・出稿頻度・外注構成によって進め方が変わりますので、まずは現在の確認フローと、直近で判断に迷った案件をお聞かせください。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00) まずは現状の確認フローを見せてください 体制がまったくない会社と、あるが回っていない会社とでは、最初にやることが違います。弁護士法人ブライトは大阪で、広告表現の確認と表示管理体制の整備を、出稿の流れに入って継続的にお預かりしています。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00) 広告審査の継続受託を見る 外部法務部サービスを見る 06-4965-9590(企業法務窓口)LINEで相談する この記事と併せて読まれている記事 広告審査の継続受託|出稿前の表現確認を弁護士がお預かりします 広告表現のリーガルチェックを社内でやる限界|外に出すかどうかの判断軸 薬機法の広告表現でよく落ちる言い方と直し方|化粧品・健康食品のOK/NG対照表 ステマ規制で社内が止まる場面と確認の順番 景表法(景品表示法)違反とは|措置命令・課徴金3%・罰則と業種別の違反事例 景品表示法の広告表現ルール|優良誤認と有利誤認の違い・不実証広告規制 企業法務トップ 広告表示の管理体制づくりと、出稿前の表現確認を継続的に相談できる弁護士をお探しの事業者は、弁護士法人ブライトにお問い合わせください。大阪を拠点に、顧問先140社の企業法務を担っており、企業法務部の弁護士歴平均14年以上の弁護士が対応します。企業法務窓口:06-4965-9590(平日9:00〜18:00) 法務部がない会社の、外部法務部。 顧問より一歩、会社の中へ——これが弁護士法人ブライトの顧問サービス(みんなの法務部プラン)の基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、広告表示・契約書・労務・債権回収まで日常的に相談できる体制を。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、140社の顧問先と向き合っています。 ▶ 外部法務部サービスを詳しく見る 【参照した一次資料】不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)5条・7条・8条1項/2項/5項・9条・10条・22条・23条・24条・26条〜28条・46条・47条・48条・49条(e-Gov法令検索の現行条文および令和6年10月1日施行前の版で条番号の異動を確認)/「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号。平成28年4月1日内閣府告示第125号、令和4年6月29日内閣府告示第74号、令和6年4月18日内閣府告示第92号により改正)本文および別添(消費者庁ウェブサイト掲載のPDF原文)。いずれも2026年9月20日時点で取得・確認しています。本記事では、消費者庁が公表している個別の措置命令事例について、事業者名・処分日を特定した記述は行っていません。