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中小企業の融資・保証人トラブル|金融機関対応の実務を弁護士解説

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

弁護士歴20年(2006年登録・修習59期)/大阪弁護士会

専門:企業法務・顧問弁護士・労務問題・契約交渉・M&A

📝 この記事の3秒結論

  • 経営者保証ガイドラインで個人保証なし融資が事業承継時に拡大
  • 債務超過時の対応:リスケ申請・経営改善計画策定・第二会社方式の選択
  • 連帯保証人の求償権と分割払い和解の実務

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この記事でわかること

  • 経営者保証ガイドライン(事業承継特則・廃業時特則)の活用方法
  • 個人保証の解除・縮減交渉と、リスケジュール申し入れの進め方
  • 私的整理(活性化協議会・REVIC)と法的整理(民事再生・破産)の選択基準

この記事のポイント

  • 金融機関対応は「早期相談・誠実開示・代替案の提示」が3原則
  • 経営者保証は「ガイドライン要件」を満たせば解除・縮減の交渉余地が大きい
  • 「もうダメだ」と思った段階の相談では選択肢が狭まる。資金繰り悪化の早期に動く

「銀行から融資の追加を断られた」「個人保証を外したいが、どう交渉すればよいかわからない」「リスケのお願いを切り出すタイミングがわからない」――中小企業の融資・保証人をめぐるトラブルは、経営者にとって最大の精神的負担になります。

結論、金融機関対応で重要なのは「早めに、誠実に、代替案を持って相談する」という3原則です。資金ショートの直前ではなく、半年〜1年先のキャッシュフロー悪化が見えた段階で動けば、リスケ・保証解除・私的整理など選択肢が広がります。

この記事では、経営者保証ガイドラインの実務、リスケ申入れの進め方、私的整理と法的整理の選択基準、信用保証協会との交渉まで、中小企業の経営者・財務担当者が押さえるべき視点を整理します。

chusho-yushi-hoshounin 図解

中小企業の融資・保証をめぐる典型トラブル

当事務所がご相談を受ける融資・保証人問題には、以下のような典型パターンがあります。

  • 業績悪化で資金繰りが厳しく、追加融資を断られた
  • コロナ融資の据置期間が終了し、返済開始で資金繰りが悪化
  • 事業承継を機に経営者保証を外したいが、銀行が応じてくれない
  • 会社の借入の連帯保証人になっており、私財を失うリスクに直面している
  • 信用保証協会から代位弁済の通知が届いた
  • 債務超過で、廃業か再建かの判断がつかない

これらに共通するのは、「もっと早く相談していれば、選択肢が広かった」というケースが圧倒的に多いことです。資金ショート直前では、私的整理どころか民事再生も間に合わず、破産しか選べなくなる、という事態も珍しくありません。

chusho-yushi-hoshounin 図解

経営者保証ガイドラインの全体像と特則

「経営者保証に関するガイドライン」は、2014年から運用されている自主的ルールで、(1)新規融資時の経営者保証を可能な限り求めない、(2)既存の経営者保証の解除・縮減を促進する、(3)保証履行時に経営者の生活基盤を不当に毀損しない、という3つの柱から構成されています。法律ではありませんが、金融機関が遵守すべき規範として広く定着しています。

ガイドラインには、特定場面に対応した「特則」が設けられています。

事業承継時の特則

事業承継のタイミングで、新旧経営者の二重保証を求めない運用、後継者への保証承継の合理化を促しています。承継準備の早期段階から金融機関と協議することで、事業承継を機に保証を外せるケースが増えています。

廃業時の特則

経営者が廃業を決断したとき、私財をすべて失わずに「華美でない自宅」「一定の生活費」など自由財産の範囲を拡張して残すことを認める運用です。これにより、早期廃業の決断ハードルが下がりました。

chusho-yushi-hoshounin 図解

個人保証の解除・縮減を交渉する3つの要件

経営者保証ガイドラインにおいて、個人保証の解除・縮減を金融機関に求めるには、以下の3要件を満たすことが基本になります。

1. 法人と個人の資産・経理の明確な分離

会社の口座と個人の口座が混同していない、社長個人の生活費を会社が負担していない、不動産の所有関係が整理されている、など。「会社=社長の財布」状態のままでは、保証解除の交渉土俵に乗りません。

2. 財務基盤の安定性

債務償還年数、自己資本比率、安定した利益などが一定水準にあること。一律の数値基準はありませんが、業界平均と比較して健全な水準が求められます。

3. 適時適切な情報開示

月次試算表の提出、経営計画の共有、業績見通しの定期報告など、金融機関が会社の状況を継続的に把握できる体制が整っていること。

これらは「ある日突然満たせる」ものではなく、平時からの体制整備が必要です。逆に言えば、計画的に取り組めば、中小企業でも保証解除に向けて確実に動けます。当事務所では、税理士と連携しながら、保証解除に向けた財務改善計画の策定もサポートしています。

リスケジュール(条件変更)申入れの進め方

資金繰りが厳しくなったら、最優先で検討すべきが「リスケジュール(返済条件の変更)」です。一定期間、元金返済を据え置いたり、月額返済額を減額したりする手続きで、適切に進めれば信用情報への悪影響を最小限に抑えられます。

リスケ申入れの基本ステップ

  1. 現状把握:直近の月次試算表、資金繰り表、借入一覧を整える
  2. 経営改善計画の策定:3〜5年で正常返済に戻す具体的計画(売上・経費・キャッシュフロー)
  3. メインバンクへの事前相談:信頼関係のあるメインバンクから打診
  4. 全行同時申入れ:複数行から借入がある場合、全行に同条件で申入れ(プロラタ方式)
  5. 定期的なモニタリング報告:リスケ実行後も月次・四半期で進捗を共有

リスケで重要なのは「経営改善計画の実現性」です。希望的観測ではなく、保守的な売上見通し・確実な経費削減・具体的な施策をベースに策定します。金融機関は「再建可能性」を見て判断するため、計画の説得力が交渉の成否を分けます。

なお、リスケを行うと当面の新規融資は受けにくくなります。リスケ前に必要な運転資金を確保しておく、という資金繰り設計も並行して必要です。

私的整理(活性化協議会・REVIC)の活用

リスケだけでは再建が困難な場合、「私的整理」という選択肢があります。裁判所を使わずに、金融機関との合意で債務減免や返済繰り延べを行う手続きで、取引先や従業員に知られずに進められるメリットがあります。

主な私的整理の枠組み

  • 中小企業活性化協議会:各都道府県に設置。中小企業の再生支援に特化し、最も利用件数が多い
  • 地域経済活性化支援機構(REVIC):地域経済の中核企業の再生を支援
  • 事業再生ADR:事業再生実務家協会が運営する裁判外紛争解決手続
  • 特定調停:簡易裁判所での調停を活用した私的整理

私的整理のメリットは、(1)取引信用が維持される、(2)手続コストが法的整理より低い、(3)柔軟な再建スキームを設計できる、などです。一方で、(1)全債権者の同意が必要、(2)非協力的な金融機関がいると成立しない、(3)金融機関にとって損金処理が難しい場合がある、というデメリットもあります。

近年、活性化協議会では「再生型」だけでなく「収益力改善計画」「廃業型私的整理」など、多様なメニューが用意されています。早期に専門家と協議会の門を叩くことが重要です。

法的整理(民事再生・特別清算・破産)の選択基準

私的整理が成立しない場合や、債務超過が深刻で抜本的な再建が必要な場合は、裁判所を使った「法的整理」を検討します。主な選択肢は次の通りです。

1. 民事再生

事業を継続しながら債務を圧縮する手続き。経営陣が残れる「DIP型」が原則で、再建型法的整理の代表格です。事業価値があり、再建後のキャッシュフローで圧縮後の債務を返済できる見込みがある場合に選択します。

2. 特別清算

株式会社が解散後に行う清算手続。グループ内の不採算子会社の整理、親会社の支援を前提とした清算などで活用されます。

3. 破産

事業継続が不可能な場合の最終的な清算手続き。会社の財産を換価して債権者に配当します。経営者個人も連帯保証債務を負っている場合は、個人破産を同時に申立てるのが通常です。

選択基準としては、(1)事業価値の有無、(2)スポンサーの存在、(3)債務超過の程度、(4)経営者保証ガイドラインの活用余地、を総合判断します。「破産=終わり」ではなく、経営者保証ガイドラインの活用により、自宅の維持や生活基盤の確保を図りながら再出発するケースも増えています。

信用保証協会との交渉と経営者個人の自己破産

信用保証協会の保証付き融資が返済不能になった場合、保証協会が金融機関に代位弁済し、その後は保証協会が会社・連帯保証人に求償権を行使します。協会との交渉は、銀行とは異なる視点が必要です。

  • 分割弁済の交渉(無理のない金額で長期分割)
  • 債務免除・一部弁済による解決(私的整理スキームに組み込み)
  • 経営者個人の自己破産・任意整理との連動

経営者保証ガイドラインを活用すれば、自己破産せずに保証債務を整理できる可能性があります(「準則型私的整理」)。具体的には、(1)弁済計画を策定し、(2)弁護士・公認会計士などの第三者が中立的に検証し、(3)金融機関の同意を得て、(4)残債務の免除を受ける、という流れです。この場合、信用情報(ブラックリスト)への登録を回避できる点が大きなメリットです。

「廃業=即自己破産」ではなく、ガイドラインの活用により円満な事業の終わり方を選べる時代になっています。

この記事の監修弁護士

弁護士 和氣良浩

弁護士 和氣 良浩

弁護士法人ブライト 代表

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

FAQ:よくある質問

Q1. リスケを申し入れると、銀行から取引を打ち切られませんか?

リアルな現実として、新規融資は当面受けにくくなります。ただし、現に取引している融資の引き上げ(一括返済要求)はほとんど起きません。むしろ、隠して資金繰りが破綻するより、早期に誠実な相談をした方が、長期的な関係維持には有利です。

Q2. 経営者保証を外したいのですが、銀行に何度言っても応じてくれません。

ガイドラインの3要件(法人個人の分離、財務基盤の安定、情報開示)を客観的データで示すことが鍵です。弁護士・税理士が同席して、財務分析と改善計画を提示すると、銀行側の検討土俵に乗りやすくなります。それでも進まない場合は、政府系金融機関や他行への借換えを通じて保証解除を実現する選択肢もあります。

Q3. 廃業を決断した場合、自宅は必ず手放さないといけませんか?

経営者保証ガイドラインの廃業時特則を活用することで、「華美でない自宅」を残せる可能性があります。条件として、早期に廃業を決断していること、誠実な情報開示があること、債権者にとっても破産より高い回収が見込めること、などが挙げられます。要件確認には、弁護士・公認会計士などの専門家による検証が必要です。

Q4. 早期に弁護士に相談するメリットは何ですか?

選択肢の幅が圧倒的に広がります。資金ショートの2〜3ヶ月前なら破産しか選べませんが、半年〜1年前ならリスケ・私的整理・経営改善・スポンサー探索など多様な打ち手があります。「まだ大丈夫」と思っている段階での相談こそが、最大の経営判断です。

まとめ:早期相談こそが最大の打ち手

中小企業の融資・保証人トラブルは、「いつ動くか」で結末が大きく変わります。資金ショート寸前まで耐えてから相談に来られると、もはや破産以外の選択肢が残らない、という事態は、当事務所でも頻繁に経験します。

  • 金融機関対応は「早期相談・誠実開示・代替案」の3原則
  • 経営者保証ガイドラインを活用すれば、保証解除や生活基盤維持の選択肢が広がる
  • リスケ→私的整理→法的整理の順に、選択肢を段階的に検討
  • 「廃業=自己破産」ではなく、円満な事業の終わり方も設計可能

弁護士法人ブライトでは、企業法務の知見と債務整理・破産の実務を組み合わせ、「会社をどうするか」「経営者個人をどう守るか」を一体で設計します。資金繰り表を見て不安を感じ始めた段階、銀行から融資のテーマで難しい話を切り出された段階で、まずはご相談ください。早ければ早いほど、打ち手は多くなります。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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