顧問弁護士と違約金の上限|中小企業が知っておくべきリスクと対策【大阪・ブライト】

顧問弁護士と違約金の上限|中小企業が知っておくべきリスクと対策【大阪・ブライト】

⚠️ 2026年1月1日から「下請法」は「取適法」に変わりました

題名の変更:「下請代金支払遅延等防止法」→「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:中小受託取引適正化法、取適法)。

呼び名の変更:親事業者 →委託事業者/下請事業者 →中小受託事業者/下請代金 →製造委託等代金。

禁止行為が増えました:①手形払等の禁止(手形払が禁止されます。一括決済方式や電子記録債権も、支払期日に現金を受け取るために割引を受ける必要があるもの、決済手数料などを中小受託事業者が負担するものは使えません。中小受託事業者が支払期日に代金の満額に相当する現金を受け取れる状態が確保されていれば使えます——満期日・決済日が支払期日以前に到来する、手数料相当額を委託事業者が別途支払う、といった形です)/②協議に応じない一方的な代金決定の禁止(価格協議の求めがあったのに応じない、必要な説明を行わないなど)。

対象が広がりました:従来の資本金基準に加えて従業員基準(300人・100人)が追加され、対象取引に特定運送委託(製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託)が追加されました。

そのほか:製造委託の対象に、金型以外の型(木型・樹脂製の型など)や工作物保持具その他の特殊な工具が加わりました。発注内容の明示は、相手の事前の承諾を得なくても電子メールなどの方法で行えるようになりました(ただし中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、原則として遅滞なく書面を交付する必要があります)。事業所管省庁にも指導・助言の権限が与えられています。

出典:公正取引委員会「取適法リーフレット」。本文中に旧称(下請法・親事業者・下請事業者)が残っている箇所は、上の対応で読み替えてください。改正後の内容が適用されるのは、2026年1月1日以降に行う製造委託等です。最新の内容は 公正取引委員会の取適法のページ をご確認ください。

【図解】違約金トラブル対応フロー

① 問題発生
→
② 事実確認・記録
→
③ 顧問弁護士に相談
→
④ 対応策の実行

※ 弁護士に早期相談することで、リスクを最小化できます。

「取引先から高額な違約金を請求されている。これは払わないといけないのか?」「契約書に書いてある違約金の上限って、本当に有効なのか?」——こうした不安を抱えながらも、誰に相談すればいいか分からない。そんな社長のために、この記事では顧問弁護士と違約金の上限にまつわる基礎知識から、実務上のリスク、契約書チェックのポイントまでを丁寧に解説します。

「みんなの法務部」というブライトの考え方

中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、142社の顧問先と向き合っています。

▶ みんなの法務部とは(詳しく見る)

そもそも「違約金」とは何か——社長が最初に押さえるべき基本

違約金とは、契約当事者の一方が契約上の義務を履行しなかった場合(債務不履行)に、相手方に対して支払うことを予め約束した金銭のことです。民法では、損害賠償の予定(民法第420条)として位置づけられており、実際の損害額の立証なしに請求できるという点が特徴です。

中小企業の日常取引では、以下のような場面で違約金条項が登場します。

  • 取引基本契約書での納品遅延・品質不良に対するペナルティ
  • 業務委託契約書での途中解約時の違約金
  • 秘密保持契約(NDA)での情報漏洩ペナルティ
  • フランチャイズ契約・代理店契約での競業避止義務違反ペナルティ
  • 不動産賃貸借契約での原状回復・退去違反金

問題は、これらの違約金条項が相手方の作成した契約書にそのまま盛り込まれており、社長がその内容を十分に確認しないまま押印しているケースが非常に多いという現実です。「まあ、トラブルにはならないだろう」という楽観が、後に数百万円・数千万円規模の請求につながることがあります。

契約書の違約金条項、締結前に確認しましたか?

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先142社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

契約書チェックリスト50項目 無料ダウンロード

契約書チェックのサービスを見る

06-4965-9590(みんなの法務部)LINE相談(無料)

違約金に「上限」はあるのか——法的な仕組みを理解する

社長からよく聞かれる疑問のひとつが「契約書に書いてある違約金の金額、そのまま全額払わないといけないの?」というものです。結論から言うと、契約書に記載された違約金が必ずしも全額有効とは限りません。いくつかの法的な観点から、違約金の上限や減額が問題になり得ます。

① 公序良俗違反(民法第90条)

著しく高額な違約金条項は、公序良俗に反するとして無効となる場合があります。ただし、どの程度の金額が「著しく高額」にあたるかは、契約の性質・取引額・当事者の属性など個別の事情によって判断されます。一律に「〇〇円以上は無効」という明確な基準はなく、裁判所が個別に判断することになります。

② 消費者契約法による制限

消費者契約法が適用される場面(事業者対消費者)では、平均的損害を超える違約金条項は無効とされています(消費者契約法第9条)。ただし、企業間(B2B)の取引には消費者契約法は適用されませんので、この点はご注意ください。

③ 取適法(旧・下請法)・独占禁止法による規制

発注企業(親事業者)と受注企業(下請事業者)の関係では、取適法が適用され、不当なペナルティ条項は規制対象となる場合があります。また、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題になることもあります。取引上の力関係が著しく不均衡な場合には、違約金条項の有効性が問われる余地があります。

④ 損害賠償の予定と実損害の関係

民法第420条3項は「損害賠償の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない」と規定しています。また、2020年の民法改正前は裁判所が違約金額を増減できないとされていましたが、現行の解釈では公序良俗違反として無効を主張する余地があります。いずれにせよ、違約金の減額・無効を主張するには法的な根拠と論理の組み立てが必要であり、弁護士への相談が不可欠です。

「この違約金、払わないといけないの?」と感じたら

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先142社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

契約書チェックリスト50項目 無料ダウンロード

契約書チェックのサービスを見る

06-4965-9590(みんなの法務部)LINE相談(無料)

社長が「言葉にできない不安」の正体——違約金リスクはこんな場面で生まれる

顧問弁護士に相談に来る社長の多くは、最初から「違約金の問題です」と整理されているわけではありません。「なんか、あの取引先との話がこじれてきた」「契約書を見返したら、ちょっとまずいかもしれない条項がある」——そんなぼんやりとした不安から相談が始まります。

実際に違約金トラブルが生まれやすい場面を整理すると、以下のようなパターンに分類できます。

▶ 違約金トラブルが生まれやすい場面

場面 典型的なトラブル例
業務委託契約の途中解約 解約通知から残期間の報酬全額を請求される
納品遅延・品質クレーム 契約書の「遅延損害金○%」条項を根拠に高額請求
フランチャイズ・代理店契約解除 競業避止義務違反として巨額の違約金請求
従業員の引き抜き・独立 労働契約の違約金条項を根拠とした請求(※労基法16条との関係に注意)
秘密保持契約(NDA)違反 情報漏洩を理由とした高額ペナルティ請求

これらの場面に共通しているのは、「契約書を締結した時点では意識していなかったリスクが、後から顕在化する」という点です。顧問弁護士が契約書の作成・レビュー段階に関わっていれば、こうした条項に事前に気づき、交渉・修正する機会を持てます。

契約書トラブルを未然に防ぐ顧問弁護士の活用法

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先142社・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

契約書チェックリスト50項目 無料ダウンロード

契約書チェックのサービスを見る

06-4965-9590(みんなの法務部)LINE相談(無料)

顧問弁護士が違約金問題でできること——事前・事後の両面から

違約金のリスクに対して、顧問弁護士は「契約締結前」と「トラブル発生後」の二つのフェーズで力を発揮します。それぞれを具体的に見ていきましょう。

【事前対策】契約書レビューと条項の修正交渉

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

/大阪弁護士会

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
  • 記事カテゴリ
  • 成功事例
    インタビュー
契約
人事労務
債権回収
消費者
炎上
会社運営