監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 「経理担当者が会社のお金を使い込んでいたようだ」「営業担当の売上金の一部が入金されていない」——そんな一報が入ったとき、経営者が最初にすべきことは何でしょうか。実は、この発覚から72時間の初動対応によって、その後の証拠固め・回収・刑事告訴の成否が大きく左右されます。逆に言えば、この72時間の対応を誤ると、せっかくの証拠が失われたり、後になって「不当解雇だ」「名誉毀損だ」と反撃されたりするリスクが生じます。 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」には、大阪の中小企業から「社員の不正が発覚したが、何から手をつければよいか分からない」という緊急相談が数多く寄せられます。本記事では、横領・着服が発覚した直後の72時間で何をすべきか、逆に何をしてはいけないかを、チェックリスト形式で整理して解説します。 社員の不正が発覚したら、まず弁護士に相談を 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 電話で相談する(0120-929-739) 無料で相談する なぜ「最初の72時間」が横領対応の分水嶺になるのか 横領・着服が疑われる場面で経営者が焦る気持ちはよく分かります。しかし、感情に任せて動くと、次のような取り返しのつかない事態を招きます。 本人が異変を察知し、パソコンのデータやメールを消去してしまう 本人が資産を家族名義に移すなど、財産を隠してしまう 本人が突然出社しなくなり、連絡が取れなくなる 会社側の対応(一方的な自宅待機・退職強要など)が逆に問題視され、不当解雇や名誉毀損で反撃される 大阪の中小企業から寄せられる相談として多いのが「経理担当1名に現金や通帳の管理を任せきりにしていたところ、数百万円単位の使途不明金が判明した」というケースや、「営業担当が架空の請求書・見積書を使って売上代金を着服していた」というケースです。いずれも共通するのは、発覚直後の対応スピードと順序を誤ると、回収できたはずの金額が回収できなくなるという点です。弁護士法人ブライトが関与した同種の相談でも、初動で証拠保全に着手できたケースと、本人への確認を先行させてしまったケースとでは、その後の回収可能性に大きな差が出ています。 例えば、複数の相談内容をもとに再構成した架空の事例として、以下のようなパターンが典型的です。あるサービス業の会社では、経理担当者に現金の管理を一任していたところ、口座記録と一致しない出金が続いていることに気づきました。すぐに本人へ確認したところ、曖昧な弁明が続き、その後は連絡が取れなくなってしまいました。一方、別の会社では、売上代金の入金遅れに気づいた時点で、まず入出金記録と請求書の突合を静かに進め、証拠が固まった段階で弁護士同席のもとヒアリングを行った結果、本人がその場で事実を認め、分割弁済の合意にこぎつけています。同じ「横領の発覚」というスタートでも、最初の数十時間で何をしたかによって結果が大きく分かれることが分かります。 【要注意】発覚直後にやってはいけない3つのNG対応 横領が疑われた瞬間、多くの経営者は「本人に直接聞いてみよう」「とりあえず休ませよう」と考えがちです。しかし、これらは弁護士から見るともっとも避けるべき初動です。 NG1:いきなり本人を問い詰める 証拠が揃わない段階で本人を呼び出して追及すると、その場では言い逃れをされ、その後にパソコンのデータ削除・関係書類の廃棄・LINEやメールでの口裏合わせといった証拠隠滅を許してしまいます。実際の相談事例でも、本人が最初は曖昧な弁明を続け、証拠を突きつけられても「前に下ろした現金だ」などと言い訳を重ね、最終的に連絡を絶ったというケースがあります。追及は、証拠が揃った後に弁護士同席のもとで行うのが鉄則です。 NG2:安易に自宅待機を命じる 「とりあえず自宅待機を命じて距離を置こう」という判断も要注意です。自宅待機命令そのものは可能ですが、合理的な理由や手続きを欠いたまま長期間・無給で命じると、後になって本人側から「不当な業務命令」「賃金未払い」として争われるリスクがあります。自宅待機を命じる場合は、期間・賃金の扱い(休業手当の要否)・命令の理由を書面で整理したうえで実施する必要があります。 NG3:退職届の受理を急ぐ 本人から「辞めさせてほしい」と申し出があった場合、驚いてすぐに受理してしまう経営者が少なくありません。しかし、退職届を受理して雇用関係を終了させてしまうと、懲戒解雇という選択肢や、退職金の不支給・減額といった手段が使いにくくなる可能性があります。また、本人が「一身上の都合」で円満退職したという形になると、その後の交渉・回収の心理的なハードルも上がります。横領の疑いがある段階での退職届は、いったん保留し、弁護士に相談してから対応を決めるべきです。 その退職届、受理する前にご相談ください 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する 正しい初動対応の順序|客観証拠→周辺者→本人聴取 横領対応の鉄則は、「客観証拠の保全」→「周辺者からの情報収集」→「本人への聴取」という順序を守ることです。この順序を逆にしてしまうと、証拠隠滅や口裏合わせを招きます。以下のチェックリストで、72時間の中で何をすべきかを整理します。 タイミング やるべきこと やってはいけないこと 発覚当日(0〜24時間) 会計データのバックアップ、通帳・領収書原本の確保、PC・社用端末のアクセス権限の一時制限、関係者の口止め(社内での噂拡散防止) 本人への追及、本人のPC・端末をそのまま使わせ続けること 24〜48時間 弁護士への相談、証拠の整理(時系列表の作成)、周辺者(同僚・取引先)からの静かな聞き取り 自宅待機命令を理由や手続きを整理しないまま出すこと 48〜72時間 弁護士同席のもとでの本人聴取(録音)、自認書の取得、退職届が出た場合の保留判断 退職届の即時受理、口頭のみでの合意・和解 Step1:客観証拠の保全(メール・帳簿・入出金記録・PC) 最初に行うべきは、本人の関与なしに集められる客観証拠の保全です。具体的には次のようなものが対象になります。 会計ソフト・経費精算システムのデータと操作ログ 通帳・領収書・請求書・見積書の原本(コピーを取ったうえで金庫等で保管) 業務用メール・チャットのやり取り(架空取引先とのメールなど) 当該社員が使用していたPC・社用スマートフォンのアクセス権限の一時制限 ポイントは、本人に気づかれないうちに、静かに、かつ確実に行うことです。管理者権限で対応できるものはこの段階で済ませておきます。 Step2:周辺者からの情報収集 客観証拠がある程度揃ったら、次に本人以外の関係者(同僚・上司・取引先)から事情を確認します。ここでも、噂として社内に広まらないよう、聞き取りの対象と方法は慎重に選ぶ必要があります。特に取引先への照会は、架空請求・水増し請求が疑われる場合に重要な情報源になりますが、プライバシーや信用への配慮から書面による照会が無難です。 Step3:本人聴取(弁護士同席・録音・自認書) 証拠と周辺情報が揃った段階で、初めて本人への聴取を行います。この段階では、弁護士の立会いまたは指示のもとで実施し、必ず録音することが重要です。本人が事実を認めた場合は、その場で「いつ・いくら・どのような方法で着服したか」を明記した自認書を作成し、署名を取ります。この自認書は、その後の民事上の損害賠償請求や刑事告訴において、極めて重要な証拠になります。 本人聴取に弁護士を同席させたい方へ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する 社内調査だけで進めるべきか、弁護士による調査が必要か すべてのケースで弁護士が全面的に調査に入る必要があるわけではありません。ただし、以下のような要素があれば、早い段階で弁護士に依頼することを検討すべきです。 判断軸 社内調査で対応しやすいケース 弁護士への依頼を検討すべきケース 金額規模 数万円〜十数万円程度の小口の着服 数百万円以上、または全容が不明 証拠の状況 帳簿と現金の不一致が明確で本人も早期に認めている 証拠が不足している、本人が否認している 関与の広がり 単独犯であることが明らか 取引先や他の従業員が共謀している疑いがある 今後の見通し 懲戒処分のみで解決見込み 刑事告訴・民事訴訟・仮差押えなど法的手続きを見据える必要がある 特に、経営者と血縁関係にある役員が絡むケースや、退職者が競合会社を設立して顧客を持ち出すような複合的な不正が疑われるケースでは、社内調査だけでは限界があります。弁護士法人ブライトの顧問先でも、当初は経理担当1名の使い込みだと思われていた案件が、調査を進める中で役員の善管注意義務違反や別の従業員の関与まで広がったという例があります。初動の時点で「これは社内だけで対応できる範囲か」を弁護士に見立ててもらうことが、結果的に近道になります。 また、社内調査だけで進める場合でも、調査の指揮系統を明確にしておくことが重要です。横領を疑われている本人の直属の上司だけで調査を進めると、証拠へのアクセスや聞き取りの範囲が偏ってしまうことがあります。社長・役員クラスが調査の責任者となり、必要な範囲で顧問弁護士に相談できる体制を整えておくことで、初動の判断ミスを防ぎやすくなります。 初動対応から回収・刑事告訴・懲戒処分へのつなげ方 72時間の初動対応で証拠と自認書を確保できたら、次はそれを「回収」「刑事告訴」「懲戒処分」という具体的な結果につなげていく段階に入ります。 損害賠償請求・債権回収への接続 自認書と証拠が揃えば、内容証明郵便による損害賠償請求へと進みます。本人に資力が乏しい場合は、分割弁済の合意と併せて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことで、将来の不払いに備えることができます。不動産など回収の見込める資産がある場合は、仮差押えなどの保全手続きも選択肢になります。 刑事告訴のタイミング判断 横領は刑法上の業務上横領罪に該当し得る行為です。ただし、刑事告訴は「今すぐ」が正解とは限りません。本人が誠実に弁済に応じている間は告訴を猶予し、弁済が滞った時点で告訴に踏み切るという運用が実務上多く取られています。どのタイミングで告訴に切り替えるかは、回収の見込みと再発防止のバランスを踏まえた経営判断であり、弁護士との相談が欠かせません。 懲戒解雇・退職金の扱い 自認書等の証拠が整えば、就業規則に基づく懲戒解雇の手続きに進みます。退職金についても、就業規則に不支給・減額の規定があれば、その根拠に基づいて対応を検討します。ここでNG2・NG3で述べた「安易な自宅待機」「退職届の即時受理」を避けておくことが、懲戒処分を適法かつ確実に進めるための土台になります。 時効に注意|損害賠償請求はいつまで有効か 横領による損害賠償請求権にも時効(消滅時効)があります。一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から一定期間、また不法行為の時から一定の長期間が経過すると時効消滅するとされています。横領が発覚してから対応を先延ばしにするほど、証拠は散逸し、時効の問題も現実味を帯びてきます。「まだ時間があるから」と初動対応を後回しにせず、発覚した時点でできることから着手することが重要です。個別の時効の起算点や期間については、事案ごとに弁護士へ確認してください。 弁護士法人ブライトが伴走する初動対応支援 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、大阪の中小企業を対象に、契約書レビューなどの日常的な法務相談から、社員の不正発覚時の緊急対応まで一貫してサポートする外部法務部です。顧問先は130社以上を実名公開しており、弁護士歴平均14年以上のチームが、証拠保全の初動から、社内調査、回収交渉、刑事告訴、再発防止のための内部統制の見直しまで伴走します。「これは横領なのか判断がつかない」という段階でも、まずはご相談ください。判断を誤りやすい最初の72時間だからこそ、早い段階で専門家の目を入れることが結果を左右します。 横領・不正の発覚は「みんなの法務部」へ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 電話で相談する(0120-929-739) 無料で相談する よくある質問 Q. 証拠がまだ不十分な段階で本人に確認してもよいですか? A. おすすめしません。証拠が不十分な段階で本人に確認すると、証拠隠滅や口裏合わせを招くおそれがあります。まずは客観証拠の保全を優先し、証拠が固まった段階で弁護士同席のもとで本人に確認するのが実務上の順序です。 Q. 自宅待機を命じること自体は問題ないのでしょうか? A. 自宅待機命令そのものは可能ですが、期間・賃金の扱い・命令の理由を整理しないまま出すと、後日「不当な業務命令」として争われるリスクがあります。実施する際は事前に弁護士に相談し、書面で条件を整理したうえで行うことをおすすめします。 Q. 本人から退職届が出された場合はどうすればよいですか? A. 横領の疑いがある段階では、退職届の受理をいったん保留し、弁護士に相談してから対応を決めることをおすすめします。安易に受理すると、懲戒解雇や退職金の不支給といった選択肢が使いにくくなる可能性があります。 Q. 小さな会社でも社内調査より弁護士に依頼すべきですか? A. 金額が小さく、証拠が明確で本人も早期に認めているような単純なケースであれば、社内調査だけで対応できる場合もあります。ただし、金額が大きい、証拠が不十分、複数人が関与している疑いがあるといった要素が1つでもあれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。大阪の弁護士法人ブライトでは、初動段階からの見立て相談にも対応しています。 Q. 顧問弁護士がいなくても72時間の初動対応を相談できますか? A. 可能です。弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」では、顧問契約のない企業からの緊急相談も受け付けています。横領・不正の疑いが生じた時点で、まずはお電話でご相談ください。 初動対応チェックリストの実践は専門家と一緒に 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 顧問弁護士サービス「みんなの法務部」を見る 無料で相談する 関連記事 社内不正調査の進め方|ヒアリングと証拠保全の手順 横領・着服した社員への損害賠償請求と刑事告訴の実務 業務上横領の防止策・発覚後の対処法 企業法務コンテンツ一覧 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。 【特集】企業不正対策センター 社員の横領・着服・不正が発覚したときの初動から、回収・刑事告訴・再発防止の制度設計までを体系的にまとめた特集ページです。 企業不正対策の特集ページを見る